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法律ノート 第1507回 弁護士 鈴木淳司

1/12/2026

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アメリカでは新年になると、アメフトが盛り上がってきます。ちょうどワイルドカードやプレーオフなど、年始から忙しく行われます。私の地元の49ersもこの原稿を書いている日に、試合があるので、それに合わせて仕事をしています。やはりアメリカにいるとアメフトは冬の風物詩になります。私の友人の弁護士は、スーパーボウル(2月初旬)までは、正月から酒を一切飲まないことを自分に課したりしているそうです。私も、今年のスーパーボウルは地元近くで行われるので、今から楽しみにしています。さて、前回も新しいカリフォルニア州の法改正を考えましたが、今回も色々な分野での法改正が行われていますので、皆さんと一緒に考えていきましょう。前回は、1として労働関係法、2として、移民関係法を考えましたので、今回ここから続けていきます。
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法律ノート 第1506回 弁護士 鈴木淳司

1/3/2026

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2026年最初の法律ノートです。皆さんあけましておめでとうございます。今年も法律ノートをどうぞよろしくお願いいたします。毎年恒例になりましたが、2026年から発効する新しい法律を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
 
2026年のカリフォルニア州は、労働者の権利保護、気候変動対策、そしてテクノロジー規制において全米をリードする重要な法律が発効します。特に労働法や移民・外国人居住者に関わる法律が数多く施行・更新されるため、在住者や企業にとって注意が必要です。
以下に、2026年に発効、または重要なフェーズを迎える法律を、労働法など外国人にも影響するものを優先して考えていきます。
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法律ノート 第1505回 弁護士 鈴木淳司

12/29/2025

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2025年最後の法律ノートです。今回はいったん皆さんからの質問にお答えするのを休ませていただき、今年の振り返りをしていきたいと思っています。まずは、法律ノート読者の皆さん、また質問をくださっている皆さん、法律ノートをご愛顧いただきありがとうございました。1500回に到達したのも感慨深いのですが、皆さんが読んでくださり、フィードバックをくださりしていることが続ける糧になっています。また2026年もどうかよろしくお願いいたします。

2025年の業務で目覚ましかったのは法律業務におけるAIの発展だと思います。多くの作業の効率化が図れました。連邦や州など、多岐にわたるアメリカの法律や判例を調査することや、法律事務のアシストが可能になってきました。10年ほど前までは、人的なリソースがある法律事務所であれば、大型の事件もできるといった風潮でしたが、AIがこの流れをガラッと変えていくように感じます。経験が豊富に備わっている弁護士であれば、AIを駆使できれば、人的リソース如何にかかわらず、事件が進行できるでしょう。一方で、これから弁護士としてやっていこうとする若手は、AIの存在が脅威になってくるのかもしれません。私の肌感覚では法律事務の8割程度はAIに置き換えられてしまう将来は遠くないかもしれません。では2割は何かというと、人が必要になる法律業務です。クライアントからの聞き取り、裁判をする業務などでしょうか。AIが台頭しても、人間のニーズがあるものは残っていくでしょう。葬儀社、理容・美容などもニーズはなくならないわけですし、同じ様に、人が関わる法律業務は残るのではないかと考えています。まだ、私が個人的に弁護士として関わっているクロスボーダー的な案件の数々は、AIでははっきり追いついて来ていませんが、そのうちに、世界中の法律や判例がAIで使用可能になると状況は変わるかもしれません。
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法律ノート 第1504回 弁護士 鈴木淳司

12/20/2025

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今年になって、いきなり米国の関税問題がもちあがり、米国内でのインフレが止まりませんでした。クリスマスのイルミネーションが街を彩る季節となりましたが、なんと今年はプラスチックでできたイミテーションツリーがかなり値上がりしている一方、生の木の値段は昨年と変わらないそうです。皮肉なものですね。来週はもうクリスマスですが、体調を崩す人が顕著に多くなっています。人の集まりもおおくなりますので、注意したいところではあります。さて前回、日本にお住まいの親御さんがアメリカに持つ土地を「生前売却」するメリットについてお話ししましたが、前回の記事を読まれたのか、今回は少し異なる角度からのご相談をいただきました。続けて取り上げて皆さんと考えていきましょう。
「現在ラスベガスに家を所有していますが、高齢になってきたため、自分の死後は今そこに住んで管理をしてくれている会社の職員の方に譲り渡したいと考えています。どのような手続きが必要でしょうか」という内容です。

長年ご自身の財産を支えてくれた方に報いたいというお気持ち、非常に素晴らしいことだと思います。一方で、アメリカ、特にネバダ州(ラスベガス)における不動産の譲渡には、事前の法的準備が不可欠です。何も対策をせずに亡くなってしまうと、前回も触れた「プロベート(裁判所による遺産管理手続き)」という、時間も費用もかかる非常に煩雑なプロセスに巻き込まれることになります。では、「特定の個人への不動産譲渡」をスムーズに行うためには、どのような方法が考えられるでしょうか。
最も一般的な方法は遺言書に記載することです。しかし、前回も述べた通り、遺言執行の際には裁判所が介入するプロベートを避けることができません。ネバダ州でもプロベートには通常数ヶ月から数年以上かかることがあり、その間、受取人である職員の方は法的な所有権を得られず、手続きのための弁護士費用なども発生します。したがって、ベストな選択肢とは言えないかもしれません。
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法律ノート 第1503回 弁護士 鈴木淳司

12/15/2025

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先週、小型化したAEDの機器について、旧知の日本人医師と話す機会がありました。私自身もファーストレスポンダーの資格を持っているので、AEDの使い方はそれなりに知っていますが、びっくりしたのは、日本では7分に一人が心疾患で亡くなっていて、その半数がAEDをちゃんと使える状況であれば蘇生は可能という事実です。もっとAEDが一般的にも使いやすく軽量化すれば世の中を良くできるという医師の熱をもった話を聞いて、私もなにかできることはないかな、と心を揺さぶられました。

さて、前回から「アメリカのカリフォルニア州に以前両親と共に住んでいました。父親のアメリカへの海外赴任が終わり、日本に戻り、家族は全員日本に住んでいます。父親がアメリカに赴任している間に、カリフォルニア州の田舎に土地を買い、今でも持っているようなのですが、高齢になってきたため、その土地を売った方が、子供達に迷惑がかからないのではないか、と言うことを言い始めています。父親としては、相続をして欲しいと思う反面、迷惑をかけたくないと言う思いもあるようです。私が娘として助けているのですが、どのようにするのがベストか教えてください。」という質問を考え始めました。

今回は、土地をお父様が「生前売却」した場合のメリットについて考えてみたいと思います。前回考えたように、相続を経てしまうと残された人たちに煩雑な手続き等が残る可能性があります。そこで、お父様と話をして、お父様が納得することが前提になりますが、お父様がご健在で判断能力があるうちに土地の売却を完了する「生前売却」を選択することが考えられます。お父様が生前に不動産を売却した場合、実際に相続時に発生する可能性がある数多くの深刻な負担を回避することが可能となります。

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法律ノート 第1502回 弁護士 鈴木淳司

12/8/2025

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師走です。付き合いのある企業は皆忙しくしていますが、同時にホリデーシーズンでもあり、毎年色々な意味で「特別」な月であります。私自身も12月になってから、いきなり忙しくなり、なかなか疲弊しています。年末になると、今までご無沙汰していた方たちとも連絡が生まれ、懐かしくなるシーズンではあります。かなりの時を経て、私は来週、弁護士としての私を作ってくださった先生に本当に久しぶりに会う機会をいただいて少々興奮しています。ビデオ会議も良いですが、ちゃんと時間を取って、実際に人と会う機会も大切にしていきたいと年末になって思っています。皆さんは、お世話になったり、感謝したりする機会を大切にされていますか。

さて、今回からまた皆さんからいただいている新しい質問を考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「アメリカのカリフォルニア州に以前両親と共に住んでいました。父親のアメリカへの海外赴任が終わ李、日本に戻り、家族は全員日本に住んでいます。父親がアメリカに赴任している間に、カリフォルニア州の田舎に土地を買い、今でも持っているようなのですが、高齢になってきたため、その土地を売った方が、子供達に迷惑がかからないのではないか、と言うことを言い始めています。父親としては、相続をして欲しいと思う反面、迷惑をかけたくないと言う思いもあるようです。私が娘として助けているのですが、どのようにするのがベストか教えてください。」という内容です。

今回の質問でお父様の抱える「相続してほしい」という思いと「迷惑をかけたくない」という配慮は、多くの国際的な資産を保有するご家庭が直面する問題であり、結論として、将来のご家族の負担を最小限に抑えるためには、現時点での「生前売却」が最も良い、最善の選択肢である可能性が高いと思います。以下考えていきたいと思います。

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法律ノート 第1501回 弁護士 鈴木淳司

12/1/2025

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皆さんはサンクスギビングをどのようにお過ごしになったのでしょうか。私は美味しいターキーやハムを食べ、いつもは会わない人たちと楽しい会話をして、良い気分転換になりました。今回は一回皆さんからの質問にお答えするのをお休みさせていただき、最近扱った事件について考えさせてください。

カリフォルニアの山の奥にある車の保管場所(ヤード)で、私と既知の友人男性は工具を持って、ぐちゃぐちゃになった事故車から被害者の持ち物を引き上げていました。かなりの大事故でドアもうまくあかないので、私の力では足りず、助けを借りていたわけです。そこに別の事故車を見に女性が来て、罵詈雑言を吐き散らしていました。何かと思って見に行くと、娘が事故に遭ったということでした。まだ高校生で運転し始めたばかりなのに、母親の車を借りているところで、対向車がレーンをはみ出てきてぶつかってきたということでした。私がヤードに入るときに登録していた連絡先にこの母親から電話が入ってきたのは数日後でした。この女性はこのヤードのオーナー夫婦でした。話があるということなので、次に機会を見つめてその夫婦と娘さんに会うことにしました。

娘さんは白人でしたが、事故の影響かさらに青白く、細く見えました。事故の話を聞きましたが、神がいるとすれば、彼女を助けたのだと思いました。飲酒運転で操舵不能になったトラック運転手が対面通行の道路をはみ出し、被害者のいるレーンに入ってきました。この娘さんの前を走るSUVに正面衝突し、夫婦がなくなりました。そして、そのトラックは宙を舞い、娘さんの車にぶつかりました。うまく娘さんがハンドルを切っていたこともあり、外傷はありませんでした。この前を走るSUVのおかげで命を守ってもらったという結果といえるかもしれません。
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法律ノート 第1500回 弁護士 鈴木淳司

11/22/2025

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旧知の友人が子供を連れてベイエリアに遊びに来ていたので付き合っていました。今まで行ったことがなかったのですが、サクラメントにある鉄道博物館にも行きました。かなり圧倒されました。億劫がらずに行ってみるものですね。色々新しいことを習いました。やはり男の子は、鉄道や自動車が大好きみたいで、彼の行動を見ていると自分の子供の頃の興味について思い返すこともありました。博物館の方から聞いたのですが、シカゴとサンフランシスコを結ぶ電車の旅はまだあるそうです。3泊らしいですが、時間ができたらぜひ乗ってみたいものだと思いました。

さて、法律ノートも1500回に到達しました。一年で単純にいうと52回進むわけですから、自分が弁護士になって30年になっている経験年数とあまり誤差のない進みようです。今、書くのをやめるつもりはないですが、できるだけマンネリ化しないようにがんばっては来たつもりです。今では便利になったもので、AIがなんでも聞けば答えを出してくれるので、法律ノートのように、皆さんからの質問にお答えするというパターンもどこかで代替されていくのではないかと思っています。

今回は皆さんからいただいている質問にお答えすることを一回休ませていただき、ちょうど弁護士30年目の節目でもありますので、この30年を簡単に振り返って備忘録代わりにもさせていただこうかとわがままを考えています。

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法律ノート 第1499回 弁護士 鈴木淳司

11/17/2025

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現政権の指示で、今後1セント通貨の新規発行が廃止されました。日本の一円玉も作るのに1円以上かかるそうですが、通称ペニーと呼ばれる1セント通貨も同様にコストが上回るそうです。お金もデジタルに移行しつつあり、割り勘をするにもスマホがあれば済む時代になったわけです。アメリカの小さな商店に行くと、レジ脇にトレーがあって、ペニーがあれば置いて、手持ちが足りなければそこからもらったりするということもこれからはなくなっていくのでしょうね。道端に落ちているペニーを拾うと幸運が訪れるというラッキーペニーという言葉も廃れていくのでしょうか。一円を笑うものは一円になくという諺も変化していくのかもしれません。

さて、前二回、リビングトラストのことについて皆さんと考えましたが、その法律ノートを読んでくださった読者数名の方から関連する質問をいただきました。子供がいない夫婦に関しての質問です。ここでいただいた質問の一つを取り上げて考えていきたいと思います。ここで取り上げる質問はよくまとまっていて感心しましたが、さらに少しまとめると「米国籍で子供のいない夫婦です。主人と前妻(米国籍)との間に3人(米国籍)の子供がおりますが、私との間には子供はいません。財産は全て金融資産で、不動産はありません。主人名義の金融資産財産の受益者は配偶者である私になっているものと、銀行口座が共同名義のものとあります。このような場合、相続のために敢えてリビングトラストを作成しなくても良いでしょうか。それと夫の前妻との間にいる子供たちには私が亡くなった後の金融資産の受益者として彼らの氏名の記載があります。」

今回質問されている御夫婦は不動産をお持ちにならないということです。そして、すでに、銀行口座がジョイントアカウントであること、他の金融資産は受益者が明記されているということから、結論から言うと、信託(リビングトラスト)の作成は必要ないかもしれません。一方で、ご夫婦になんらかの特別な目的がある場合などは、リビングトラストを作成することで、利点が活かせる可能性はあります。

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法律ノート 第1497回 弁護士 鈴木淳司

11/2/2025

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週末の野球、ワールドシリーズ第7戦はすごい白熱して最後まで動けませんでした。友人たちもこの話をしたら、一夜明けても疲れたなどといっていました。両チームとも卓越した野球をやって歴史に残る試合になったと思います。日本人選手の活躍もかなり光りましたね。ジャイアンツもマネージャーを変えて来年がんばってもらいたいものです。皆さんの週末はいかがだったでしょうか?

さて今回から新たに皆さんから頂いている質問について考えてみましょう。読者の方で法律的な質問がある方は法律ノート([email protected])にぜひ質問をされてください。場合によっては、直接お答えして終わる場合もありますが、できるだけ早いうちに法律ノートで取り上げていきたいと思います。今回考える質問をまとめると「カリフォルニア州在住の者(女性)です。アメリカ人の主人と結婚してすでに30年ほどカリフォルニアに住んでいます。一昨年夫は他界しました。子供はいません。最近になって、私も一人になり日本にいる姪っ子に財産を残したいと思っています。しかし、アメリカにある財産を日本にいる姪っ子に残すということができるのか、不安になっています。アメリカに住む人に相続させたほうが良いのでは、という友人もいます。現在私が持っていて相続させたいと思っている財産は、私が住んでいる自宅が一件と投資口座一つが主なものです。」というものです。
カリフォルニア州に居住されている方が、日本に居住されているご家族に対して、ご自身の財産を遺言(Will)または信託(Trust)によって遺贈あるいは譲渡することは、カリフォルニア州法によると有効です。この手続は、カリフォルニア州の法律が国際的な財産移転に対して柔軟な規定を設けていることから実現可能であります。特に、カリフォルニア州相続法によると、遺言の形式的有効性や信託の設定に関する幅広い規定を設けており、国境を越えた財産承継の道を開いています。

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法律ノート 第1496回 弁護士 鈴木淳司

10/24/2025

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(最近、回数の付け方が間違っていて申し訳ありません。今回確認したところ1496回でした。読者の方から指摘を受けました。もうすぐ、1500回に至るところです。)

何をどうやったのかわかりませんが、連邦の保安隊をサンフランシスコに派遣するということになっていた事態に関し、現政権がこの数日間に派遣を撤回したというニュースが話題になっていました。ロサンゼルスやオレゴンではかなりのニュースになっていた連邦保安隊の派遣ですが、サンフランシスコでは一時停止のようです。なんでも、サンフランシスコの犯罪がかなり減っているということが理由のようですが、結構小さい犯罪は減っていないように思います。連邦政府が入ってくるかどうかは置いておいて、犯罪を減らすための保安強化という側面ではもう少し、サンフランシスコ警察の行動もなんとかしたほうがよいのかなぁ、と私見を持っています。

さて前回から考えてきた「日本でアメリカ人男性と結婚し、その後カリフォルニアに移住して20年ほど暮らしています。私達には一人息子がおりまして、来年には大学に進学したいと本人も願っています。できればカリフォルニアにいてもらいたいと両親は願っていますが、色々な考えを息子はもっています。大学進学について興味を持って私自身も親として調べていたところ、大学入学の際のアファーマティブ・アクションが撤廃されている、といった記事を多くみかけます。アファーマティブ・アクションというのは、一般的に差別等の歴史があることから、人種が絡んでいる政策ということは理解しているのですが、一方でこの撤廃というのが、どのように私の息子の大学進学に影響するのか漠然としかわかりません。どのように法律が変わって現在に至るのか、私が理解できるように取り上げていただけないでしょうか」という質問を今回続けて考えていきたいと思います。

前回は、公民権運動の法律に関する歴史について考えました。今回はアファーマティブ・アクションについて考えていきましょう。前回同様、今回もできるだけ客観的に考えるようにしmす。さて、前回考えた公民権法と投票権法の成立により、法律上の差別(de
jure discrimination)は終わったことになりました。日本人なら良くわかりますが、本音と建前は違うのが現実です。様々な分野で、経済的、実質的な差別があるという主張がなくなることはありませんでした。こうした状況に対し、「単に機会の平等を宣言するだけでは不十分だ」という認識が広がり、実質的な平等を達成するために、「より積極的な介入が必要である」という考え方が生まれました。これが「アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)」です。
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法律ノート 第1945回 弁護士 鈴木淳司

10/18/2025

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 先月、財界要職の方のお招きで前経済再生担当の赤沢亮正大臣と夕食を共にさせていただき連絡先の交換までさせていただきました。アメリカ連邦政府との関税交渉の過程についてかなり日本の行政、特に財務省や経産省の優秀な方たちも活躍されたということを聞きました。本当にお疲れ様でした、と言う所感です。そしてその夕食から一ヶ月も経たないうちに、また日本の政局は混乱し、あらたに組閣されるであろうということです。強いリーダーが出てきません、というか出にくい状況に日本の政治はあるのでしょう。本当に国益を考えて政治家の方たちは動いているのだろうか、憂慮しています。国内の諸問題の解決や経済の充実もありますが、せっかく築いてきたアメリカとの外交はどうなってしまうのでしょうか。理念は良いのでしょうが、方向性が明らかな、プラグマティックな政治というのが今日本には必要ですよね。

 さて、今回からまた皆さんと新しくいただいている質問について一緒に考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると、「日本でアメリカ人男性と結婚し、その後カリフォルニアに移住して20年ほど暮らしています。私達には一人息子がおりまして、来年には大学に進学したいと本人も願っています。できればカリフォルニアにいてもらいたいと両親は願っていますが、色々な考えを息子はもっています。大学進学について興味を持って私自身も親として調べていたところ、大学入学の際のアファーマティブ・アクションが撤廃されている、といった記事を多くみかけます。アファーマティブ・アクションというのは、一般的に差別等の歴史があることから、人種が絡んでいる政策ということは理解しているのですが、一方でこの撤廃というのが、どのように私の息子の大学進学に影響するのか漠然としかわかりません。どのように法律が変わって現在に至るのか、私が理解できるように取り上げていただけないでしょうか」というものです。

 ちょうど、今の時期は大学進学のための申請が佳境を迎えるときですから、このトピックもかなり以前にいただいていましたが、時期的には良いものだと思って取り上げさせていただいております。長い文章の質問をいただいて端折って取り上げさせていただいていますが、白人ではないアメリカ人男性と日本人女性の間に生まれたお子さんの大学進学について、憂慮されて質問をされているということだと思います。

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法律ノート 第1494回 弁護士 鈴木淳司

10/10/2025

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 秋が本格的に訪れてきました。皆さんのお住いの地域でも少し暑さは和らいできたのでしょうか。しかし、今年は暑い日がありました。日本でも全国的にサウナ状態でしたが、アメリカでも異常な暑さでした。そしてすぐに冬になってしまうと、本当に秋が短くなってしまいますよね。短くてもとにかく秋を楽しもうと、きのこや秋の魚を買って食べていますが、皆さんはどのような食材で秋を感じられていらっしゃるのでしょうか。ぜひ教えて下さい。

 さて、前回から考えてきた、「カリフォルニアのIT企業に勤めています。最近、会社内でリストラが行われるという噂があり、戦々恐々としている状況です。なにか退職のためのパッケージが用意されるという話もありますが、一方で自衛のために失業手当を受けられるか、どの程度の額を受けられるか知りたいと思います。州によっても違うと聞いているので、カリフォルニアにおける枠組みをわかりやすく教えていただけないでしょうか」という質問を今回続けて考えていきたいと思います。

 前回、失業手当というのは一時的な審査で継続的に給付を得られるわけではなく、継続的に仕事をみつける努力など、給付を受けるかわりに、いろいろな義務を負うことになります。さて今回はまず失業手当の審査について不適格とされてしまう場合を考えていきましょう。

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法律ノート 第1493回 弁護士 鈴木淳司

10/6/2025

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皆さんは秋の味覚を楽しまれていますか。まだ暑い日があっても、きのこやサンマは本当に美味しいですね。季節を感じられるということは生きていることの特権であります。もうハロウィンがすぐそこに来ていると思うと一年経つのは早いな、とつくづく思います。みなさんは、どのような秋を楽しまれていますか。

さて、今回取り上げる質問をまとめると「カリフォルニアのIT企業に勤めています。最近、会社内でリストラが行われるという噂があり、戦々恐々としている状況です。なにか退職のためのパッケージが用意されるという話もありますが、一方で自衛のために失業手当を受けられるか、どの程度の額を受けられるか知りたいと思います。州によっても違うと聞いているので、カリフォルニアにおける枠組みをわかりやすく教えていただけないでしょうか」というものです。

今回の質問はカリフォルニア州における失業手当の受給についてのものです。以下、全体像をみていきますので、参考にしていただければ幸いです。まずカリフォルニア州の失業手当に関しては、カリフォルニア州失業保険法(California
Unemployment Insurance Code)が適用されることになります。この失業保険法においては、法定の受給資格基準、失格事由となる理由、給付金を受け取る者が継続的に満たすべき要件、そして適用される例外規定などについて定めらています。この法律を理解することが重要になるわけです。失業手当を受けるためには、個人が受給開始時の要件とその後、継続的に満たさなければならない要件をクリアーしなければなりません。

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法律ノート 第1492回 弁護士 鈴木淳司

9/30/2025

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ドジャースがナショナルリーグ西地区の優勝を決めましたね。おめでとうございます。ジャイアンツファンとしては、うむ、という感じですが、日本人選手の活躍はとても嬉しいです。ジャイアンツは最終的には微妙な結果にはなりましたが、来年に期待したいところです。もうアメリカンフットボールの季節になりました。リセットして、今度は49ersを応援していこうと思います。みなさんは、夏っぽい秋ですが、秋を楽しまれていますか。

今回は、時事の移民法に関するトピックをまた取り上げていきたいと思います。何件も似たような質問を法律ノート宛([email protected])にいただいているので、憂慮されている方々も多いようです。今回直近でいただいた質問をもとにお答えしていきたいと思いますので、今まで質問を送られて来た読者の方たちには申し訳ないです。いただいている質問をまとめると「毎回法律ノートをじっくりと読ませていただいています。そうなんだ、と教えてい頂いております。つい先日米国法令の遵守に関して再度の注意喚起のメールが日本国総領事館から届きました。その内容で気になったことがあります。そこには、「米国への不法入国、不法滞在やその他の法令違反(飲酒運転等)は、逮捕・罰金・懲役、さらには査証・滞在資格が取消され、国外退去となり、その後再入国禁止となる可能性がありますので、注意してください。」とありました。実は家族が15年ほど前に飲酒運転で捕まった事がありました。科せられたことは全て済ませ普通に暮らしてきておりますが、海外から戻ってくると必ずイミグレーションで止められてしまいます。聞く所によれば、10年経てば履歴は消える筈らしいのですが。この度の領事館からの注意喚起で不安を覚えています。我が家のケースの様に15年も前の飲酒運転でも、拘留や国外退去の対象になりうるのでしょうか?私達はグリーンカードを1998年に取得して今に至っております。」という質問です。とても端的に心配されているポイントを纏めていただき質問をされていただいたものですので、同様の質問もありましたが、代表的に取り上げさせていただきました。

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法律ノート 第1491回 弁護士 鈴木淳司

9/22/2025

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■2025年9月19日に発令されたH-1Bビザに関する大統領令について

金曜日だった、2025年9月19日に突然、まったく何の前触れなしに、H-1Bビザ発給についてかなりの締付となる大統領令が発令されました。オンラインの翻訳記事には、「布告」という単語を使っていますが、明治時代に「布告」は廃止され「法律」か「命令」のどちらかに法律用語ではなりましたので、ここでは大統領令の発令ということで統一します。

 今回は、皆さんからいただいている質問にお答えするのを一回休ませていただき、日本人だけではなく多くの外国人学生でこれから職をアメリカ国内で探すことを考えられている方々に多大な影響をもたらす可能性がある大統領令ですので、この法律ノートを書いている時点(2025年9月21日)でわかっている内容をご紹介したいと思います。現状では、大統領令と、一つ補足となる政府からの通達がでているだけですので、まずはその内容を正確に把握したいと思います。

 H-1Bビザというのは、毎年度発給数が決められているビザですが、いわゆる「専門職」ビザと呼ばれるものです。昔からアメリカに留学してきた外国人学生が、卒業の際に自国に戻らずアメリカで就職したいと思った場合に利用するビザとして使用されてきました。学生ビザであるFビザから、H-1Bビザで就職し、就職している間に永住権を申請する、という王道の就労系で永住権を取得する方法でした。多くの学生は、この道を通って永住権を取得していくというのがパターンになっていました。したがって、アメリカン・ドリームを夢みる学生には、H-1Bビザはなくてはならない就労ビザでありました。企業側も、特に2000年代以降は、エンジニアやIT関係などの分野において、不足している人材を採るのにH-1Bビザを利用していました。一時期は、H-1Bビザの年度発給数を上げるような措置もしていて、特に多くの中国人・インド人学生がIT分野でアメリカでの就職を目指していました。一方で、H-1Bビザの申請を濫用する事例も多くでてきて、申請内容とは別の就労を実際にさせたり、傀儡的な企業を使って、別の用途にビザを利用したりする事例もありました。最近ではH-1Bは応募人数が発給枠を大きく超えてしまったことから、何度も同時に抽選に応募したりする潜脱事例が表面化するなど問題も多く発生していました。また、IT系では給与の高い外国人が多いことから、アメリカ国民の利益が害されるという意見も出てきていました。
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法律ノート 第1490回 弁護士 鈴木淳司

9/15/2025

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保守主義のデジタルメディアで政治的な発言をし、大統領選挙にもかなり影響したと言われる若者が暗殺されました。大統領はコメントで「アメリカには極左がいる」と言っていましたが、極右もいるわけです。民主主義の国ですから当たり前ではあります。今週末、この法律ノートとは別にもう一回書きたい最高裁判所の判断がありますが、保守的な台頭があれば、左的な反発も必ずあります。今回の暗殺のニュースで、日本の保守政党が、自党の主張の一環として、今回暗殺された人をわざわざ日本に呼んだそうです。「日本人が日本人のために」と言っている政党が、アメリカから人を呼んでいるというのは、日本がアメリカのトレンドをなぞっているだけなのでしょうか。

今回は、前二回考えてきた「日本の子会社で働いています(カリフォルニア州)。主に、HR担当です。最近では、勤務する人の労働許可を確認することにフォーカスされていて、当社でも、社長(子会社)や日本側のHRからコンプライアンスを厳格にするように言われています。当社は子会社で社員は10人にも満たないので、どこまでの規模でコンプライアンスをすればよいのか何か指針というのはないでしょうか。情報はペイロールの会社からいくつかもらっていますが、法律的なことなのでどうすればよいのか不安です。」という質問を続けて考えていきたいと思います。移民法関係のI-9については、前回まででかなり考えました。今回は、移民法以外の労働関係のコンプライアンスについて考えていきたいと思います。

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法律ノート 第1489回 弁護士 鈴木淳司

9/6/2025

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サンフランシスコ・ジャイアンツが今熱いです。野球に釘付けになりますが、すでに18試合連続のホームランが出ていて、ナショナル・リーグでもダントツの勝ち星をこの10数試合であげています。もちろんドジャースやパドレスなどは西リーグでは強いのですが、かなり追い上げていて、目が話せません。やはり地元のチームががんばっていると嬉しいものですね。フットボールのシーズンも始まりましたが、皆さんはスポーツを楽しまれていらっしゃいますか。

さて、前回から「日本の子会社で働いています(カリフォルニア州)。主に、HR担当です。最近では、勤務する人の労働許可を確認することにフォーカスされていて、当社でも、社長(子会社)や日本側のHRからコンプライアンスを厳格にするように言われています。当社は子会社で社員は10人にも満たないので、どこまでの規模でコンプライアンスをすればよいのか何か指針というのはないでしょうか。情報はペイロールの会社からいくつかもらっていますが、法律的なことなのでどうすればよいのか不安です。」という質問をいただいていますが、今回続けてI-9の要件から考えていきましょう。現在の政治的なムードではコンプライアンスが非常に重要になってきます。前回考えたように、このI-9というのは、カリフォルニア州だけではなく、アメリカ全土で適用される連邦の法律に基づいています。数日前に、ヒュンダイの工場建設中のところに、米国移民局が捜査に入り、400人以上の不法労働者が逮捕されました。現在、このI-9の管理について、雇用主の義務であります。現在この不法労働者の摘発は、大きな目玉政策の一つであることから、今回も続けて考えます。前回考えたように雇用主にも行政罰が用意されていますので、看過できない内容です。今回質問されている方の所属する企業も、オンライン登録か、マニュアルでの管理を徹底することが必要です。

さて、今回は、フォームI-9の作成等について、詳しく考えていきましょう。
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法律ノート 第1488回 弁護士 鈴木淳司

8/30/2025

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最近のニュースで衝撃的だったのが「ラセウンジバエ」の話題でした。この幼虫は哺乳類の傷口などに卵を生み、幼虫のウジが人間を含め哺乳類をどんどん食べていくということらしいです。中米から帰国した人に関し、初症例がアメリカで確認されたそうです。そもそもラセウンジというのは昔から存在したらしいですが、進化したバージョンが出てきたようです。人食いウジというのがいるというのはびっくりしました。みなさんはご存知でしたか。

さて、今回は、まとめると「日本の子会社で働いています(カリフォルニア州)。主に、HR担当です。最近では、勤務する人の労働許可を確認することにフォーカスされていて、当社でも、社長(子会社)や日本側のHRからコンプライアンスを厳格にするように言われています。当社は子会社で社員は10人にも満たないので、どこまでの規模でコンプライアンスをすればよいのか何か指針というのはないでしょうか。情報はペイロールの会社からいくつかもらっていますが、法律的なことなのでどうすればよいのか不安です。」という皆さんからいただいている質問を考えていきましょう。

今回は、アメリカにおいて外国人被用者を労働させ、なんらかの違反がある場合、どのようなことが起き得るのか、考えておきましょう。そのあと、違反にならないようにコンプライアンスを考えていきたいと思います。アメリカ国内で、就労許可がないと知りながら外国人を雇用(不法移民の雇用)することは、1986年に制定された移民改革・管理法(IRCA)によって禁じられています。この法律に違反した雇用者には、民事および刑事の両面で罰則が科される可能性があります。罰則は大きく分けて、Form
I-9(労働資格確認フォーム)に関する違反と、不法就労者を意図的に雇用した違反の2種類があります。

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法律ノート 第1487回 弁護士 鈴木淳司

8/23/2025

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家にリンゴの木が生えているのですが、まったく実がなりませんでした。小さな実がなってもすぐに落ちたりしていました。十数年前に岩手のある博学の農家の方からコツを教わり、気がつくたびにその教えを守っていたのですが、なんと今年たくさんの実がなりました。時間はかかりましたが、とても嬉しいです。まだ季節的に完全に大きくはなっていないのですが、これからが楽しみです。ただ、まだ一度も食べたことがないので、今の青いうちにかなりの数を収穫して、今週末はリンゴ酒をつくりました。楽しみなことが一つ増えました。皆さんの週末はいかがですか?

さて、「アメリカ(カリフォルニア州)に今度支店か子会社を作ろうと考えている日本企業を経営する者です。今、色々下準備をしているのですが、人を2,3名雇うことを考えているところ、就業規則を作ったほうが良いというアドバイスを受けています。数名しか雇用しないのに、わざわざ就業規則を作った方が良いのでしょうか。教えて下さい。」という質問を今回も続けて考えていきましょう。前回の結論としては、やはり就業規則(労働マニュアル)は各社作っておいたほうが良いというのが結論です。そのメリットやない場合の問題点について考えましょう。

労働マニュアルを常設していない雇用主は、かりに、被用者から、差別、ハラスメント、または報復の申し立てが起こされると、そのクレームに対して防御する際、証拠上の困難に直面する可能性があります。例えば、ハラスメント事件で「回避可能な結果の抗弁」を援用するためには、雇用主は効果的なハラスメント防止方針および手続きを導入し、伝達したことを示さなければなりません。この観点からも労働マニュアルは持っているほうが良いのです。

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法律ノート 第1486回 弁護士 鈴木淳司

8/17/2025

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 今、アメリカの女子ゴルフは20代の日本人選手が席巻していますね。一時期は韓国の選手が上位を占めていましたが、時代によって移り変わるものです。今年の米女子プロの大会では、日本人が5人も優勝しています。もちろん大谷選手もすごいですが、日本の女子ゴルフプロも嬉しいことに勢いが止まりませんね。今週末は史上初の双子でのLPGA優勝をテレビで観られて良かったです。

 さて、皆さんからいただいている質問を考えていきましょう。いただいている質問をまとめると「アメリカ(カリフォルニア州)に今度支店か子会社を作ろうと考えている日本企業を経営する者です。今、色々下準備をしているのですが、人を2,3名雇うことを考えているところ、就業規則を作ったほうが良いというアドバイスを受けています。数名しか雇用しないのに、わざわざ就業規則を作った方が良いのでしょうか。教えて下さい。」というものです。

 日本では、常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則の作成が法律(労働基準法第89条)で義務付けられていますが、一般的に就業規則の作成は奨励されています。ですので、今回質問されている方も2,3名を雇用するというところで引っかかったのかもしれませんね。さて、ここではカリフォルニア州法に基づいて考えていきましょう。

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法律ノート 第1485回 弁護士 鈴木淳司

8/11/2025

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 先週抜歯しました。まだリカバリー中ですが、一本、割れている歯がありました。この数週間で化膿が悪化したようです。推測ですが何年も割れていたのかもしれません。ずっと、肩が一方だけ痛くなったり、片方の首がこわばったりしていたのですが、抜歯をしたら、それらの症状がなくなりました。割れた原因をグチグチ考えても過去のことですし、修復作業もしてもらえるので、ポジティブに考えています。しかし、歯の一本だけで、体全体の不調を生み出してきたと思うと、皆さんも定期的に歯は診てもらった方が良いです。ただ、私の場合は定期検診を受けても、割れ方が通常のX線照射ではわからない状況だったみたいで、腫れるまで放置だったわけです。それなりに長く生きていると、歯であっても、人間関係であっても、断捨離を決めなければならないときが出てくるものだなぁ、と思いました。皆さんは歯の健康を保たれていらっしゃいますか?

 さて、数回前に付帯ビザについて考えました。主たるビザではなく、配偶者・子として、主たるビザに付帯する形で給付されるビザを付帯ビザと呼びます。少し前に法律ノートで付帯ビザについては、主たるビザの帰趨に直接的に影響されることを考えました。今回このトピックについて、長年私の弟分みたいな立ち位置の読者から以下の質問が追加でなされましたので、ここで取り上げたいと思います。いただいている質問を要約すると、「ニュースを見ていると、【米国の大学に通う外国人学生(20)が、ニューヨークで7月31日にビザ手続きのため母親と共に出頭し、移民税関捜査局(ICE)に逮捕された。現在ルイジアナ州の施設に移送されており、母親らが釈放を求めている。】という話題がありましたが、大学に通うのには、扶養家族ビザではなく、自分の学生ビザを持っていなければならないということなのでしょうか?」というものです。時事的にとても大事なトピックなので、優先的に取り上げさせていただきたいと思います。
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法律ノート 第1484回 弁護士 鈴木淳司

8/3/2025

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日本の各所では40度を超えるという気温になり、過去最高だとか。日本から来る方々、特に女性が、いきなり傘を出してさしているのを見て、なんだ?と思ったのですが、もう日本では性別等にかかわらず、皆日傘をさして外出するようですね。これだけ暑さが続くと、秋は来るのか、来ても短いのか、などと憂慮してしまいます。私のアメリカ人の友人から、日本に行くのはいつが良い季節だ、と聞かれるのですが、なかなか答えにくい状況になってしまいました。日本の皆さんは暑さ対策万全でしょうか。
 
 さて、今回は、皆さんからいただいている質問を一回お休みさせていただき、アメリカ国内にある中小企業について、連邦政府の動きがありますのでここで共有して、注意をしていただきたいと思います。
 
ご存知のように、移民に関しては不法滞在・不法入国している移民を一掃する方針を打ち出し、さらに移民対策についてかなり国費増額が認められました。したがって、この一層政策は議会の承認を得て、さらに加速していることになります。この移民政策とは別に、飲食、工場、農業、などの分野の中小企業に対し、アメリカ国税局(IRS)や、司法省(DOJ)などが、国税徴収のターゲットを定めて事件化しています。今後も、この動きは拡大していくと思います。とくに、日本人が経営するのは、日本食レストランが多いのですが、今後は、特に気をつける必要が出てきています。このところ、IRSとDOJは、雇用税に関する責任を意図的に果たさない企業や個人に対し、民事訴訟だけでなく刑事捜査も積極的に展開しています。

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法律ノート 第1483回 弁護士 鈴木淳司

7/26/2025

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なんだか今年は、異常な暑さに関するニュースが世界中で報道されています。日本から来る連絡も、夏はとにかく暑いということです。体温を超える体感温度だそうです。仕事を含め活動が鈍りそうです。サンフランシスコの郊外もこの夏は一時期異常な暑さになりましたが、ずいぶん落ち着きました。天候ばかりは人間がコントロールできないですから、本当になにか一人ひとりできることを探すしかないのでしょうかね。読者の皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。

 さて、今回からまた皆さんからいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいた質問をまとめると、「カリフォルニア在住の者です。最近の週末、友人のパーティーに参加した帰りに車を運転していたのですが、帰宅前に気持ちが悪くなました。高速道路の出口付近に安全に車が止められる空き地があったので、そこで車を止めて休んでいました。ところが一時間弱経ったところで警察に窓をノックされました。飲酒運転(DUI)の嫌疑があるということで、様々なテストをされたうえ、さらに呼気検査もさせられました。結局、駐車してはいけないところに停車していた、ということで反則切符を切られたのですが、運転していないときに警察にノックされたわけで、そもそも飲酒運転の嫌疑をかけられるというのは不可解です。このような警察の対応は不当なのではないでしょうか」という質問です。

 今回の質問のポイントは、飲酒して運転していたわけではないが、運転もしていたわけではないのに、飲酒「運転」の嫌疑をかけられたことに納得がいかないということのようです。長文をいただいたので、私のポイントがズレているのかもしれませんが、今回は、このポイントについてご回答したいと思います。もし、違っていたらまた質問をしていただければ、と思います。

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法律ノート 第1482回 弁護士 鈴木淳司

7/21/2025

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週末にある田舎のカフェに立ち寄っていました。どのくらい田舎かというとそのカフェの裏で牛を二頭飼っていました。そのオーナー女性の友人が不当解雇をされたということで昼食を食べながら相談に乗っていました。とても気の良い人達で、温かみもあり二時間も時間を過ごしてしまいました。根っからのトランプ信者で、政治的な話はしませんでしたが、民主党のやり方というのも何か夢を語るだけではなくて、本当に都市部だけではなく、全体の人々の意見をちゃんと吸い上げられる政党であってほしいな、と思いました。

 さて、前回から考えてきた「私(日本国籍女性)は夫の職場からビジネススクールの派遣留学に合わせて渡米しました。子どもはいません。留学中に夫との関係が悪化し、離婚を考えています。現在夫の学生ビザの付帯としてアメリカに滞在しているのですが、夫は日本の雇用主から、数カ月後に帰国をするように言われています。私はどちらというと離婚してアメリカに滞在したいのですが、なにかこのままアメリカに滞在する方法はないでしょうか」という質問を続けて考えていきましょう。

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