サンフランシスコの週末の天気は上々で、野球場ではジャイアンツの「ファン・フェスト」が行われて賑やかになってきました。もうすぐで野球のシーズンも開幕ですね。せっかく球場の近くに事務所を引っ越したので、今年は仕事終わりに野球を見に行きたいな、と思っています。道でも出店が出ていてジャイアンツグッズを売っていたり、活気があるのはとても見ていて楽しいものです。ドジャースの投手や野手の囲い込みには比肩できませんが、ジャンアンツも頑張ってほしいと思っています。
さて、今回から皆さんから新しくいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「自宅を所有(カリフォルニア州)しています。水道周りが古い家だったので、ウォーターヒーターとともに交換や修繕作業を頼んでいました。ところが、数カ月後に、ウォーターヒータの作動がおかしくなり、水道管も漏れがある兆候がでてきました。そこで、設置をしたコントラクター(請負業者)に何度も修理を頼んでいますが、問題がないと一点張りで、調査もしてくれません。今のところ大きな問題にはなっていないのかなと思いますが、このような状況において、どのように修理などの対応を求めていけばよいのでしょうか」という質問です。類似した、請負業者に関する質問はいくつもいただいております。今回の質問を使って、請負業者の作業について問題がある場合にどのような方策が考えられるか、一般論を基礎にして考えていきたいと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
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週末に一緒にゴルフをしていた60代夫妻と会話が弾んでいたのですが、今の野球の観戦チケットの高さは考えられないですね。特に大谷選手の所属するドジャースの観戦チケットは日本円でも5万円程度するのは当たり前になっています。ちょっと高すぎますよね。選手の契約金が釣り上がっている分が跳ね返っているのでしょうか。その夫妻が子供の頃は、ドジャーススタジアムで2ドルのホットドッグを食べて、ブリーチャーズ席(外野)に父親と行ったなぁ、と話していました。実は、その夫妻も、大きなスポーツ系メディア会社のオーナーということで、この人たちも値段の吊り上げに貢献しちゃっているのではないかと、ふと思いましたが。
さて、前回から考えてきた「日本人(女性)です。日本に住んでいましたが現在は夫とアメリカに住んでいます。子どもはいません。夫とは、彼が日本で英語を教えていたときに知り合い、日本で一緒に同棲していました。夫がアメリカで新しい仕事を得たことから籍を入れ、最近になってアメリカに引っ越してきました。ただ、私の父親に介護が必要になりそうな病状が見つかったことなどから、日本に帰りたいと考えています。夫は、日本でまた暮らしていくことには抵抗があるみたいで、円満にですが離婚をしたほうが良いか、と夫婦で話をしています。ただ、将来的にはまたアメリカでの暮らしもしたいので、永住権を失ってしまうのか、不安です。どのようにすれば永住権を維持できるのか、教えてください」という質問を今回も続けて考えていきましょう。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 日本の桜であるソメイヨシノは、一般的にはサンフランシスコにはありませんが、いわゆる桜(チェリー)がかなり咲きはじめました。春の訪れですね。ここ数日は天気もとても良く、白っぽいピンクの花がところどころで満開になっているところもあり、とても気分の良い季節です。もちろん、花の活動がはじまると、今度は花粉の季節にもなるわけですが。日本では寒波がニュースになっているので、まだ春には少し遠いのでしょうか。
さて、今回からまた新しくいただいている質問をみなさんと一緒に考えていきたいと思います。いただいた質問は、まとめると「日本人(女性)です。日本に住んでいましたが現在は夫とアメリカに住んでいます。子どもはいません。夫とは、彼が日本で英語を教えていたときに知り合い、日本で一緒に同棲していました。夫がアメリカで新しい仕事を得たことから籍を入れ、最近になってアメリカに引っ越してきました。ただ、私の父親に介護が必要になりそうな病状が見つかったことなどから、日本に帰りたいと考えています。夫は、日本でまた暮らしていくことには抵抗があるみたいで、円満にですが離婚をしたほうが良いか、と夫婦で話をしています。ただ、将来的にはまたアメリカでの暮らしもしたいので、永住権を失ってしまうのか、不安です。どのようにすれば永住権を維持できるのか、教えてください」というものです。 実は、似たような相談が先週も私の所属する事務所にあったりして、決して特殊な質問ではありません。どちらかというと、外国人がアメリカ人と婚姻する場合に発生するシナリオなので、身近な問題かもしれません。似たような質問はいくつか法律ノートにも寄せられていますので、今回まとめて、いくつかの考えられる状況を考えていこうと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) ずいぶん晴れたり雨が降ったり天気がこのところ安定しませんが、花は季節を知っているようです。桜の一種なのですが、少しピンクがかっていますが、ほぼ白に近い花がところどころで咲き始めています。もう、春の訪れを感じる時期になってきましたね。一方では山では雪も降ったりしているので、まだまだ寒さは続きそうです。体調には十分気をつけていきたいところですね。
さて、前回から考えてきた質問を今回続けて考えていきたいと思います。「日本在住の者です。20年ほどまえにカリフォルニアに移住した兄(未婚・子どもがいない)がいるのですが最近亡くなりました。カリフォルニアの弁護士から連絡があり、私(質問者)が、相続財産に関してなにかしなければならないとメールに書いてありました。日本の弁護士にも相談をしたのですが、私自身も持病があり、アメリカを往来するのは難しいです。兄のことはできることがあれば、なにか助けたいのですが、どのように関わればよいのかアドバイスをいただけないでしょうか。」というものでした。 今回、お兄さんのために相続財産管理人となった場合にはどのような作業が必要になるのか、考えていきたいと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 皆様
当事務所では、2月の下記日程を休業とさせていただきます。 Wednesday, February 12, 2025: Lincoln's Birthday Monday, February 17, 2025: Presidents' Day 期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 スーパーボウルの週末です。興味のない人にはどうでも良い、という感じでしょうが、アメリカのスポーツ界では一番盛り上がる日でしょうか。ただ、興味のない人も、ハーフタイムのショーはよくニュースになりますからご存知ではないでしょうか。今回のスーパーボウルは西海岸があまり関係のない試合になってしまいましたが、やはり観てしまいます。試合が盛り上がってくる前にこの法律ノートも書き終わらなければと一生懸命やっています。
さて、今回から皆さんからいただいている新しい質問を考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「日本在住の者です。20年ほどまえにカリフォルニアに移住した兄(未婚・子どもがいない)がいるのですが最近亡くなりました。カリフォルニアの弁護士から連絡があり、私(質問者)が、相続財産に関してなにかしなければならないとメールに書いてありました。日本の弁護士にも相談をしたのですが、私自身も持病があり、アメリカを往来するのは難しいです。兄のことはできることがあれば、なにか助けたいのですが、どのように関わればよいのかアドバイスをいただけないでしょうか。」というものです。 日本を出て海外で生活する人は130万人近いそうです。アメリカで生活する方も多くいらっしゃいますので、このような日本からの相談は跡を絶ちません。今回の質問にお兄様がどうしてカリフォルニア州に移住されたのか詳細は書かれていませんでしたが、とにかく、いろいろな理由で日本を離れる方はいるのです。今回の質問にあるようにお兄様にはアメリカに家族がいらっしゃらなかったようですので、カリフォルニア州において死亡された場合、誰がその財産を管理するのか、そして誰が相続人になるのかが、カリフォルニア州法によって決められることになります。もちろん、お兄様にトラストや遺言がある場合には、そのトラストや遺言によって、コントロールされます。しかし、今回の質問にはトラストや遺言があったことについては、書かれていませんでした。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 就任した米国大統領が、早速政治の大改革を進めています。どこまで急な変革がうまくいくかどうかはわかりませんが、今までのやり方とはまったく違う政治を目指しているようです。関税を使って諸外国との交渉の材料に使ったり、不法移民の強制送還にも力をいれていますね。しかし、訴訟でもそうですが、アクションを起こせば必ず跳ね返りが生じるわけで、すでに、農家などでは人手不足になっているようです。少なくとも中間選挙までの二年間はお手並み拝見ということになりましょうか。
さて、今回からまた皆さんからいただいている新しい質問をみなさんと一緒に考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「昨年、会社の転勤がありニューヨーク州からカリフォルニア州に引っ越してきました。ニューヨークで勧められて、家族のために遺言や信託をつくったのですが、州ごとに法律が違うということで、また作り直さなければならないのか不安になっています。この点を教えていただけないでしょうか」というものです。 アメリカというのは50州あり、各州が遺言や信託についての法律を定めています。したがって、今回の質問に出てくる、ニューヨークとカリフォルニアでは、遺言や信託についても色々な違いがあることは間違いありません。あいにく私はニューヨークの弁護士資格は持っていないので、ニューヨークの法律についてはこの法律ノートではお答えできませんが、確実に州によって違いがあることは事実です。今回の質問は、ニューヨークで作成された遺言や信託が、質問者の方がカリフォルニアに転居したときに有効であるかどうか、ということです。以下、私が知っているカリフォルニア法に基づいてお答えをしますが、他の州の法律に関しては、各州の法曹に相談をしていただけたら幸いです。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 南カリフォルニアの火事もおさまってきたようですが、カリフォルニア州では冬なのにすでに水不足の注意喚起が行われはじめました。南カリフォルニアだけではなく、北カリフォルニアでも水不足が話題になってきました。去年から今年にかけては、記録的に雨が少なく、気候変動なのか、何が原因か私はわかりませんが、今年の夏はかなり水不足が深刻になると思います。また火事も深刻な問題になりかねません。地中海性気候ですから、雨が多くフル冬も嫌いではなかったのですが、天気も春のような日もあり肩透かしをくらっています。ゴルフを楽しめるのは嬉しいですが、一方でこれからの季節はどうなるのか不安になります。みなさんのお住まいの地域はいかがでしょうか。
さて、前回から考えてきた、「先日、サンフランシスコに出張で滞在している間、私が歩いているところで、電動スクーターに乗っている人と接触して転倒し、骨にヒビが入る事態になりました。その事故の相手方は逃げ去り、誰かがわかりません。サングラスをかけていたので顔はよく見えませんでした。病院に行き治療を受けましたが、色々不利益を被ったことに納得がいかないのですが、なにか法的にできることはないでしょうか」という質問をさらに今回考えていきたいと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 2025年になってテレビ東京で、弁護士と女性将棋棋士である主人公を題材にしたドラマが始まりました。法律ノートの読者の方では知っている方も多いかもしれませんが、私はプロ将棋棋士と飲むことをこよなく愛し、自分の法廷活動にも、攻守とも将棋の考えをずいぶん取り入れてきました。将棋が好きでは無い方には何を言っているのかわからないでしょうが、大局的に最善手を求めて戦いを繰り広げ、詰将棋のように最終形を探るのは、将棋も訴訟も似ているところがあるとずっと思っていました。ドラマの第一回目を見ました。そこまで内容は心まで響きませんでしたが、やっと、将棋と訴訟の共通点を見出す視点がでてきて、感動しました。昨年末も実際に大型事件を解決しましたが、実は、奇襲をしながら王様を追い詰めていく、というのは将棋の発想でした。
さて、今回から皆さんと一緒に新しくいただいている質問を考えていきましょう。いただいている質問をまとめると「先日、サンフランシスコに出張で滞在している間、私が歩いているところで、電動スクーターに乗っている人と接触して転倒し、骨にヒビが入る事態になりました。その事故の相手方は逃げ去り、誰かがわかりません。サングラスをかけていたので顔はよく見えませんでした。病院に行き治療を受けましたが、色々不利益を被ったことに納得がいかないのですが、なにか法的にできることはないでしょうか」という質問です。 サンフランシスコの警察は機能しているのかまったくわかりませんが、手が足りない様子もあり、市民は納得していないことも多いのが現状です。新しくなった市長のお手並み拝見というところでしょうか。サンフランシスコの治安維持については私も個人的に色々言いたいことがありますが、ここでは黙っておきます。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 2025年も本格的に始動しはじめました。そして、2025年も新たに発効する法律がいくつもできました。今回は年始ですので、カリフォルニア州において、注目すべき、そして、皆さんにも関係がありそうなものを選んでご紹介していきたいと思います。
まず、1つ目ですが、労働法に関するものを取り上げましょう。職場での「囚われの聴衆(Captive Audience)」会議強制の制限について考えます。「囚われの聴衆」というのは、強制的に参加を要求されて逃げられない場合に使われる用語です。2025年1月1日から、上院第399号が施行されていますが、この法律では雇用主は、被用者に対して、政治、宗教、または組織の業務に関係のないその他のトピックについて話し合うために開催する会議を強制できないことになりました。すなわち業務に関係ない場合には、従業員は出席を拒否できることになり、拒否をしたことに対して雇用主は、ネガティブな評価など、不利益処分や報復をすることが禁止されました。もちろん雇用主は、業務に関係のない会議などを設定し、従業員に出席を促すことはできますが、強制はできないということです。もともと、この法律の基礎になった出来事として、雇用主が、従業員の労働組合結成を阻止するための会合への出席を強制したということがありました。この法律以外にも労働法では、家族に子作り関係で、流産等の状況が生じた場合に従業員には5日間の休暇を許すといった法律が制定されました。 2つ目ですが、銀行口座に関して、法案2017号が施行されますが、銀行口座に銀行が要求する最低限の預金がはいっていないと、毎月手数料を引かれる当座口座(Checking Account)は一般的ではあります。この残高不足が生じている場合、銀行が手数料を徴収することが禁止されます。この法案ができると、長年放置している口座が、手数料がずっと引かれ続けて、残高がなくなる、といった事態はなくなると考えられます。銀行は手数料が取れなくなりますが、消費者保護の観点からは重要な法律だと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 法律ノート読者の皆さん明けましておめでとうございます。2025年もどうか法律ノートをお願いいたします。皆さんのホリデーシーズン、年末年始はいかがでしたでしょうか。私の周りでは、インフルエンザでコロナのように辛い、という方も数名いらっしゃいました。かなり熱もでるという話を聞いていますが、ひどいのは咳みたいです。なかなか収まらないようですね。体調を崩された方々はゆっくり休まれて回復されることを祈っております。
今回は、皆さんからいただいている質問にお答えするのを休ませていただき、新年に感じたこと、今年どのような気持ちで過ごすのか、などを書かせていただければと思います。お付き合い下さい。 新年にある神社仏閣のガイドをされている方と話をする機会がありました。色々な宗教や文化を持つ人達と接してこられたようですが、日本の新年の文化について優れたところをお聞きしました。世界の文化や宗教によっては、たとえば誰かを恨めば一生恨む、といった心持ちで生きていく世界観もあるようです。そのことが戦争につながったりするわけです。ところが、日本というのは古来、昨年なにがあっても新年で「リセット」をする文化があるというのです。それが初詣。いろいろな昨年の気持ちを一度咀嚼して、新年は新しい気持ちで一年を過ごすというのが日本の文化だということを聞きました。改めて考えてみると、たとえば、仏教と神道というのは、相反する考えではなく、両方とも相入れて存在しているわけですね。日本語も世界では特殊な言語として位置づけられていますし、文化や宗教観に関しても、やはりユニークな面があるわけです。他の国にはない文化があるのだな、とつくづく思いました。誇りをもつべきものなのですね。 さて、昨年は本当にいろいろ起きた年でありましたが、年末は無事に収束して良い年末になりました。2025年はどのような「リセット」をするかな、と思って新年考えていたのですが、やはり生活も楽しく、仕事をするにしても、皆でウキウキしながら新しいことにチャレンジできる年にしたいと思っています。今まで30年ほど弁護士をやっていましたので、マンネリになってきている部分ももちろん出てきています。しかし、それを当たり前だとか、つまらないとか思わずに、とにかく、新鮮な気持ちで仕事を楽しんでいきたいな、と思っています。事務所も新しくなり、心機一転、毎日を楽しみながら進んでいきたいと思います。 法律ノートも、さすがに1500回が近くなってきて、少しマンネリ化しているでしょうか。読者の皆さんの反応を知りたく思います。法律の問題はとにかく、いろいろな場面ででてきますので、トピックは事欠きません。このまま続けてはいこうとおもいますし、私はこのように読者の方々の質問に答えていくことしかできないかな、と感じています。皆さんに読んでいただけるようにまた精進していきますので、どうか懲りずにご愛顧をお願いいたします。(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 今回、2024年最後の法律ノートになります。またまた、相変わらず1年間お付き合いいただきましてありがとうございました。ずいぶん長い間、法律ノートを書いてきましたが、また気持ちを新たに、2025年も続けていきたいと思います。いろいろ質問をいただいている皆さんありがとうございました。お答えしきれなかった質問もありました。まだ、回答ができていない方々については、申し訳ありませんが、必ず取り上げていきたいと思っています。読者の皆さんにおかれましては、懲りずに法律ノートを読んでいただきありがとうございます。来年もどうか、お付き合いいただけると幸いです。今では、いろいろなメディアやSNSなどで弁護士が情報発信をしていますが、法律ノートのように30年近く毎週続けて出しているコラムはほとんど存在しないと思います。本来であれば私もSNSなどを利用して情報発信しくのが、今の時代良いのでしょうが、私はこのスタイルが気に入っているので、しばらくはまだこのやり方で皆さんと一緒に質問を考えていきたいと思います。2025年も皆さんと法律の質問を通してつながっていけることを楽しみにしております。
さて、今回は年末でもあり、皆さんからの質問を1回お休みさせていただき、私自身の今年を振り返っていきたいと思います。(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 子どもの頃から慣れしたんでいるテレビに出ていた中山美穂さんや、野球のリッキー・ヘンダーソンが年末になってバタバタ他界されているのを見て、なんとなく「死」ということについて考えさせられています。誰でもいつかは死ぬわけで、自分を振り返ったり、先をみたりしています。やはり健康は大事ですが、酒も好き、という自分の葛藤もあります。とにかく、後悔だけはしないように仕事ややりたいことをがんばっていきたいな、と最近は思っています。寒くなってきましたが、皆さんはお元気にされているでしょうか。
さて、今回から、また新しくいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいている質問は日本人女性からのものですが、内容をまとめると「SNSでアメリカ人(男性)と知り合って、渡米してきています。まだ、渡米してきてから1ヶ月程度です。日本での仕事をやめて、結婚をする前提でした。すでに渡米前には一年以上やり取りをしていますし、彼が日本に来て一度会ったこともあります。ところが、渡米してから、彼は結婚をやめたいと言い出し、私とも一緒に住みたくないということで、今は、急遽一人で借りたところに住んでいます。私はビザ無し渡航でアメリカに入国していますので、あと40日ほどで、結婚が成り立たなければ日本に戻らなくてはいけない状況です。このような状況のなか、日本に戻るとすると、仕事もなく、住むところも引き払ってきたのでかなりのダメージを受ける条状況なのですが、なにか訴訟を考えられないでしょうか。」というものです。かなり長い質問でしたが、まとめてみました。できるだけ、もともといただいている質問の趣旨を私なりに残したつもりです。 今回のアメリカ渡航は、いわゆる婚約ビザ(Kビザ)ではなく、日本人がアメリカに一時的に旅行するためのビザ無し渡航ということで、アメリカ市民権を持つ人と婚姻をする以外には、90日を超えてアメリカに滞在し続けるのは難しい状況です。今回質問されている方も、特段の理由がない場合には、渡米してから90日以内にアメリカをでなければならない状況だと思います。この点については、結婚、婚約云々の話があったとしても、移民法の観点から常に頭においておかなければいけないポイントです。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 先週、私の事務所でパーティーがあったのですが、消防士の友人が来ることができませんでした。南カリフォルニアのマリブというところで起こっている火災の消火に参加しているのです。ビデオ電話で少し話をしましたが、24時間防火スーツを脱げないということで、見ていても辛い状況でした。カリフォルニアの火事というと、いろいろな被害を出しているわけですが、まさか、私の友人や私にもこのような影響があるとは思いませんでした。もちろん、実際に被災された方々には心よりお見舞い申し上げますし、一刻もはやい復旧を願っております。
さて、前回から「カリフォルニアで会社を設立し、数年前からスタートアップを行っています。最近、一人被用者が退職したのですが、私の持っているノウハウを不正に流用されているような情報をウェブで目にしました。もちろん、退職後も守秘義務等で情報は守っています。雇用をするときにある程度弁護士からもアドバイスをもらいました。ただ、情報の保護が不完全だったのではないかと思うようになりました。会社の財産を守るために法律的に何ができるのか、そして不正に使用されてしまった場合には何ができるのか、知りたいです。」という質問を考え始めました。 前回は、どのようにして、情報を保護するのかという観点から考えました。今回は、かりに元従業員が情報を不正使用していると疑うような事情がある場合には、どのようなことができるのか、というのを考えていきたいと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) もう12月ですが、例年に比べて比較的暖かい日が多いように感じます。これも温暖化の一形態なのでしょうか。スキー場も雪が少ないところも多いと聞きます。もうホリデーシーズンですが、以前と比べて各民家のホリデーデコレーションがきらびやかになってきていますね。LEDの多用もあるのでしょうが、私が驚くのは、空気で膨らませたサンタや動物とかが、人間よりも大きなサイズでいくつも並んでいる家があることです。片付けも大変そうでしょうが。車で夜走っていると、車のライトをつけなくても良いくらいキラキラしています。みなさんは、お元気にされていますか。
さて、今回からまた皆さんからいただいている質問を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「カリフォルニアで会社を設立し、数年前からスタートアップを行っています。最近、一人被用者が退職したのですが、私の持っているノウハウを不正に流用されているような情報をウェブで目にしました。もちろん、退職後も守秘義務等で情報は守っています。雇用をするときにある程度弁護士からもアドバイスをもらいました。ただ、情報の保護が不完全だったのではないかと思うようになりました。会社の財産を守るために法律的に何ができるのか、そして不正に使用されてしまった場合には何ができるのか、知りたいです。」というものです。 とにかく、情報など目にみえないものが財産である企業も増えていますので、今回の質問にあるような、情報の管理、守秘はとても重要になってきています。カリフォルニア州法においては、企業機密情報の漏洩を防ぐための規定があります。まず、見ておきたいのは、カリフォルニア州統一取引機密保持法(CUTSA)です。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) サンクスギビングの週末、皆さんゆっくりされていますか?私は仕事に追われながらなかなかゆっくり休むことができていませんが、これも今年2024年の特色だとして淡々とやっていくしかないですね。皆さんはターキーや団欒を楽しまれているのでしょうか?いつもは私も毎年ターキーを焼くのですが、今年は事情があって全くターキーが食べれていません。明るい来年を夢見ながら仕事を淡々とやっています。皆さんは楽しい週末をぜひ過ごしてくださいね。
さて、前回から考えてきた「日本に在住しています。学生時代にアメリカに留学していたのですが、友人が最近日本に遊びに来ていました。会話のなかで、またアメリカに遊びに行くことになったのですが、実は学生時代アメリカで飲酒運転の罪で捕まり有罪歴があります。有罪歴があると、アメリカに再入国できないと思って今まで諦めていたのですが、最近になってインターネットで情報を検索すると、サイトによっては再度アメリカに入国することもできるとするものもありました。どういった場合、前科があるとアメリカに入れる(入れない)のか教えて下さい。」と言う質問を今回も続けて考えていきたいと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 最近ある私も個人的にかかわってアメリカに進出する会社のウェブサイトを構築していました。昔は何万ドルも払っていたことですが、今では一年間で100ドル以下の維持費を払えばできてしまいます。アメリカではすぐに「人任せ」という文化があります。掃除、料理、等人にお金を払って任せてしまうということです。私はどちらかというと禅の精神が好きです。自分のことは自分でやる、ということです。ですので、ウェブサイトも何年も前に勉強して、自分で構築することにしたのです。今でもその勉強したことが使えて、さらに簡単になっているので時代は変わりました。またビジネスが動きだしたら皆さんにも報告しますね。
さて、今回からまた新しく皆さんからいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいている内容をまとめると「日本に在住しています。学生時代にアメリカに留学していたのですが、友人が最近日本に遊びに来ていました。会話のなかで、またアメリカに遊びに行くことになったのですが、実は学生時代アメリカで飲酒運転の罪で捕まり有罪歴があります。有罪歴があると、アメリカに再入国できないと思って今まで諦めていたのですが、最近になってインターネットで情報を検索すると、サイトによっては再度アメリカに入国することもできるとするものもありました。どういった場合、前科があるとアメリカに入れる(入れない)のか教えて下さい。」というものです。 犯罪といっても、様々なものがあり、移民法だけ扱っている法曹だと、刑事法についてよく理解がなされていない可能性がありますので、どのようなウェブサイトを参考にされているのかわかりませんが、今回質問されている方も、みなさんも注意して検討したほうが良いと思います。場合によっては、移民法などの連邦法制に反する入国となり、事態が悪化する可能性があります。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 南カリフォルニアで大規模な火事が起こっていて、秋の強い風がさらに消火を困難にさせているようです。秋だと思ったら、もうすでに山の方では雪がちらついているようで、ぼーっとしているとすぐに冬に突入してしまいそうです。山間部にいる私の友人もゴルフに行くのに躊躇するような寒さになってきたと言っていました。なんとなく春や秋といった季節が楽しめる年がどんどん減っていっているような気がします。皆さんは季節が終わりにどのようにお過ごしになっていますか?
さて、前三回、考えてきている「実際に過去親交のあった方が亡くなったと連絡があり、私が相続人であるというメールが弁護士を語る人から私のメールアドレスに届きました。すっかり信じてしまい、メールのやり取りをしていました。相続をするのにある程度の弁護士費用がかかるということで、合計で約3万ドルを送りました。銀行口座が現在監査かなにかで使えないので、ビットコインで支払うように指示があったので、それに従って送ってしまいました。その後、詐欺だということに気がついたのですが、どこに相談しても、なかなかお金が戻ってくるのは難しい、と言われています。実際なんらかの方法で、お金は戻ってくる可能性はないものでしょうか」と言う質問について、今回は取り上げているような詐欺に遭ってしまった場合に、被害者としたら何ができるのかを考えていきたいと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 今週末は私の所属する法律事務所の引っ越しに立ち会っています。やはり自分で立ち会わないと気が済まないところもあります。新たに購入した事務所ですので、事務所の人たちも心機一転やっていくと言うことで、私ともどもでワクワクしているところです。それにしてもなかなか忙しい日々が続いています。皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
さて、前ニ回考えてきた「実際に過去親交のあった方が亡くなったと連絡があり、私が相続人であるというメールが弁護士を語る人から私のメールアドレスに届きました。すっかり信じてしまい、メールのやり取りをしていました。相続をするのにある程度の弁護士費用がかかるということで、合計で約3万ドルを送りました。銀行口座が現在監査かなにかで使えないので、ビットコインで支払うように指示があったので、それに従って送ってしまいました。その後、詐欺だということに気がついたのですが、どこに相談しても、なかなかお金が戻ってくるのは難しい、と言われています。実際なんらかの方法で、お金は戻ってくる可能性はないものでしょうか」と言う質問を今回も続けて考えていきましょう。 前回は、(1)脅迫・不安をあおりお金を詐取するケース(2)潜在的に様々な利益を得ることができると期待させる手口、(3)売買にみせかけて、実際に自分のものでないものを売りつけるケース、と言う実際にある代表的な例の中から(1)を考えてきました。今回は続けて(2)に当てはまる例を考えていきたいと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 最近、日本の企業と密に仕事をする案件があるのですが、日本は祝日が多いなと感じています。調べてみたら、やはり5日程度ですが、日本のほうが多いようです。アメリカでは有給休暇が取りやすいので、日本のほうが多く設定してあるという論調もありましたが、どうなのでしょう。日本の企業のほうがしっかり土日も休み、アメリカのほうがそれなりに対応しているような感じもしています。私は自由業なので土日というのがあまりないのですが、結構、20年前の日本に比べてのんびりしているものだな、と実感しています。皆さんは週末はどう過ごされていますか。
さて、「実際に過去親交のあった方が亡くなったと連絡があり、私が相続人であるというメールが弁護士を語る人から私のメールアドレスに届きました。すっかり信じてしまい、メールのやり取りをしていました。相続をするのにある程度の弁護士費用がかかるということで、合計で約3万ドルを送りました。銀行口座が現在監査かなにかで使えないので、ビットコインで支払うように指示があったので、それに従って送ってしまいました。その後、詐欺だということに気がついたのですが、どこに相談しても、なかなかお金が戻ってくるのは難しい、と言われています。実際なんらかの方法で、お金は戻ってくる可能性はないものでしょうか」という質問を今回続けて考えていきましょう。 前回、(1)脅迫・不安をあおりお金を詐取するケース(2)潜在的に様々な利益を得ることができると期待させる手口、(3)売買にみせかけて、実際に自分のものでないものを売りつけるケース、などが代表的な手口、というものがこれらの詐欺には考えられる基本形だということを考えました。今回の場合には、(2)の手口ではないのか、ということをご紹介しました。今回から、どのような手口があるのかを、他にもいただいている質問もありますので、今回は、アメリカで受ける可能性があるこの系統の詐欺のパターンを考えていきたいと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 日本のニュースで大阪の大きな会社が倒産したというニュースを見てびっくりしました。未だに、以前その会社にお勤めだった方とは懇意にしておりますし、その会社を創設された会長さんともお食事を一緒にしたこともあります。時代の流れとはいえ、一時期はずっと仕事を一緒にさせていただいたことを思うと、驚きでしかありません。時代の流れというのも、あるのでしょうか。いろいろな意味で考えさせられました。
さて今回から新たにいただいている質問を、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると、「実際に過去親交のあった方が亡くなったと連絡があり、私が相続人であるというメールが弁護士を語る人から私のメールアドレスに届きました。すっかり信じてしまい、メールのやり取りをしていました。相続をするのにある程度の弁護士費用がかかるということで、合計で約3万ドルを送りました。銀行口座が現在監査かなにかで使えないので、ビットコインで支払うように指示があったので、それに従って送ってしまいました。その後、詐欺だということに気がついたのですが、どこに相談しても、なかなかお金が戻ってくるのは難しい、と言われています。実際なんらかの方法で、お金は戻ってくる可能性はないものでしょうか」という質問です。似たような質問をいくつもいただいています。いわゆる、インターネットやメールを使った詐欺ですが、様々な手口の詐欺があります。私の所属する事務所にも様々な形態のネット詐欺事件が相談されますが、現実的には、弁護士が法律を使って解決できるような案件というのはかなり限られているように思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) もう、10月も終わりに近づいていますが、世界の各地では季節替わりというか、干ばつや大雨といった異常気象が続いていますね。今までの常識が通じない天候になってきています。人間は、それなりに順応していけるのかもしれませんが、これから、植物や動物などを含む生態系がどんどん変わってきてしまうでしょうね。食料も値上がりしていますが、これから食べるものも買えなくなってくるものも出てくるでしょうね。皆さんはどんな服装で過ごされていますか。
さて、「はじめまして。日本に本社のある企業のカリフォルニア州子会社の社長として一昨年赴任してきました。大企業の子会社といっても、数名の地元雇用の従業員と私の他を除き、業務を行う人たちは、契約しているエージェンシーから派遣されています。そのエージェンシーが最近になって、いきなり契約を打ち切るということを通知してきました。なんどか交渉をしたのですが、埒があきません。業務がストップする可能性もあるため、なんらかの形で損害賠償をしたいとも考えています。当社の付き合いのある弁護士に相談したところ、訴訟をするのは難しいと言われていますが、英語の会話なので、通訳社員を連れて行ってもうまく私の懸念が伝わっているのか不安になっています。」という質問を続けて考えていきます。 前回、今回いただいている質問にでてくる契約関係は2種類あり得ることを考えました。あくまでも仮定ですが、今回の場合には、派遣元のエージェンシーが派遣者の労働内容、時間、等を管理している可能性が強いのではないか、と思われました。単に、誰か従業員を紹介して、紹介先が雇用しているケースとは違うと思われるからです。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) やっと秋が感じられるようになりましたね。懇意にしているスーパーの方から松茸をいただきまして、すぐに松茸ごはんをつくって食べましたが、とても美味しかったです。アメリカにいて、太く立派な松茸が手に入るのもびっくりですが、最近の炊飯器はすごくて、信じられないような美味しい炊き込みご飯ができました。皆さんは、なにか食卓で秋を感じていらっしゃいますか。
さて、前回から考えはじめた「はじめまして。日本に本社のある企業のカリフォルニア州子会社の社長として一昨年赴任してきました。大企業の子会社といっても、数名の地元雇用の従業員と私の他を除き、業務を行う人たちは、契約しているエージェンシーから派遣されています。そのエージェンシーが最近になって、いきなり契約を打ち切るということを通知してきました。なんどか交渉をしたのですが、埒があきません。業務がストップする可能性もあるため、なんらかの形で損害賠償をしたいとも考えています。当社の付き合いのある弁護士に相談したところ、訴訟をするのは難しいと言われていますが、英語の会話なので、通訳社員を連れて行ってもうまく私の懸念が伝わっているのか不安になっています。」という質問を考えていきます。前回は、まず契約書をよく読もうというところまで考えました。 人材派遣のような場合、法律よりも、まずどのような契約になっているのかで、関係が規律されます。(1)単に紹介をして手数料をもらうタイプのビジネスもありますし、(2)実際に派遣する人たちを教育したり、派遣先の業務内容をコントロールしたりするタイプのビジネスもあります。今回、質問されている方のメール内容は読みましたが、具体的にどのような契約を結んでいるのか、知りませんので、歯切れよく具体的にアドバイスをすることはできません。一方で、まず、今回おっしゃっている「エージェンシーからの派遣」ということが、契約上どのように規定されているのか、確認するのが第一になります。 ■新オフィスへの移転
Marshall Suzuki Law Group, P.C.(以下「MSLG」といいます)はオフィススペースを拡張し、自社所有事務所を取得しました。サンフランシスコ・ベイエリアの法律事務所のほとんどが賃貸しているオフィスでオペレートしているところ、賃料の高騰などに左右されない固定費を確保することで、クライアントの方々に末永く安定した法律アドバイス・訴訟代理サービスを提供するために自社所有オフィスを備えることにしました。計120坪のスペースを取得し、従業員にも長時間滞在しても快適な環境を提供し、クライアントにも快適な会議室を用意しております。また、近時荒廃著しいダウンタウンから少し離れていますが、交通の便の良い、サンフランシスコ・ジャイアンツがホームとするオラクル・パークから1ブロックの新興地域に引っ越します。活気があふれるエリアで、ふんだんな駐車場を備えるビルですので、クライアントの方々もアクセスが良くなりますので、気軽にお越しいただけます。 ■新オフィスの概要 移転時期:2024年10月末 所在地:290 King Street, #10, San Francisco CA 94107 最寄駅:4th/King Depot ■会社概要 社名:弁護士法人 マーシャル鈴木総合法律グループ (Marshall Suzuki Law Group, P.C.) 本社:290 King Street, #10, San Francisco, CA 94107 設立:2000年5月24日 代表者:弁護士 鈴木淳司 私が弁護士になった90年代中盤には、まだベイエリアのローカル地上波で、夜遅くに日本語のニュースをやっていたことを覚えています。わざわざ、その時間に合わせてテレビを付けていたように覚えています。時代は変わりましたね。ニュース動画は、すぐに手元でいつでも観られるようになったわけですから。新しく日本の首相の所信表明演説を、車のなかで流しながら移動できるようになりました。しかし、音だけで聞いていると、首相がなにか喋っているのに野次がすごくて何を言っているのか、ところどころ聞き取りづらかったように思います。アメリカではこのような野次はあまりないですし、立場が賛成であろうと反対であろうと、人が演説しているのに被せて野次るのは、なんだか野蛮だなぁ、と思いながら聞いていました。さあ、日本はどのくらい世界において力をこれからつけていけるのでしょうか。皆さんはどのように考えられていますか。
今回からまた皆さんからいただいている質問を皆さんと一緒に考えていきましょう。いただいている質問をまとめると「はじめまして。日本に本社のある企業のカリフォルニア州子会社の社長として一昨年赴任してきました。大企業の子会社といっても、数名の地元雇用の従業員と私の他を除き、業務を行う人たちは、契約しているエージェンシーから派遣されています。そのエージェンシーが最近になって、いきなり契約を打ち切るということを通知してきました。なんどか交渉をしたのですが、埒があきません。業務がストップする可能性もあるため、なんらかの形で損害賠償をしたいとも考えています。当社の付き合いのある弁護士に相談したところ、訴訟をするのは難しいと言われていますが、英語の会話なので、通訳社員を連れて行ってもうまく私の懸念が伝わっているのか不安になっています。」というものです。 今回の質問は、緊急そうですが、質問者は既知の法律家にも相談されているようですので、実際に具体的なアドバイスはもらっているようです。法律ノートでは一般論として考えていきたいと思います。私自身も、契約書を拝見しているわけではありません。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) |
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January 2025
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