アメリカの現政権はカリフォルニア州ロサンゼルスの各地で不法移民の摘発を行っています。中には親は不法移民ですが、子供はアメリカ市民権を持っている家族もいます。この摘発は各地で行われており、それに反応してデモが各地で行われています。この状況を受けて私の所属する事務所にも現状を踏まえた不安などから、問い合わせが増えています。例えば正当に永住権を持っているが、更新手続きをするときに何か齟齬が出ないかなど、今までは考えられないような相談が増えてきています。相談事項だけであればクリアにお答えしておけば問題は解決するのですが、とうとう私の所属する事務所が扱う市民権申請の面接に影響が出ました。すなわち、ロスのサンタアナにある移民局において、アメリカ市民申請をしていた方がいるのですが、今回のデモを踏まえて移民局側から数日後に予定されていた面接がキャンセルされると言う通知を受けました。今後も移民、行政に関して、かなりの遅滞や混乱が起きる可能性が出てきている状況です。
さて、今回からまた新しく皆さんからいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「現在日本に滞在しているものです。米国の永住権を持ち2023年まではカリフォルニア州に滞在していました。2023年に仕事の関係で日本に戻ったのですが、永住権はそのままです。2024年にアメリカの国税庁と捜査局が事情聞きたいと言うことで、手紙が前の職場に届いていたみたいですが、既に私はアメリカに滞在していないのでそのまま放置しておきました。しかし、その後、前の職場に対してまた電話での連絡(2024年)があったりして、このまま無視していてもいいのかと思い不安になりました。日本で弁護士に相談すると無視は良くないと言う人もいれば、このまま日本にいるのだから無視しといても構わないと言うアドバイスも受けています。実際のところ、私もどのような罪に問われているのかよくわかっていないのですが、どのように対応していくべきなのかわかりません。」と言うものです。いろいろ質問のメールはいただいているのですが、なかなかすべての一般的な質問に対してタイムリーにお答えできなくて申し訳ありません。今回の質問も昨年いただいていたもので塩漬けになっていました。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
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皆様
当事務所では、6月の下記日程を休業とさせていただきます。 Thursday, June 19th, 2025: Juneteenth 期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 米国大統領が、カリフォルニア州ロサンゼルス市で40人以上の不法移民の摘発を行ったことに端を発した暴動が今週末激化しています。州知事は異議を唱えていますが、大統領は連邦法典第10章という、司法試験でもまず出てこない条文を利用して、カリフォルニア州の軍隊を出動させました。歴史的にある州内でおこなっている暴動に対して、連邦の軍隊は出動しません。そこで、この条文を利用したわけです。ただ、暴動は収まらず現状では、連邦の軍隊まで出動させるということに言及しています。今回の政権になってから、私も今まで弁護士をやっていて30年になりますが、聞いたことがない古い法律や、知らない法典の条文などが出てきて、ある意味勉強になります。皆さんは、夏を楽しまれていますか。日本は梅雨入りでしょうか。
さて、前二回「日本から(カリフォルニア州)留学している学生(男性)です。語学学校から含めるともうすでに6年ほどアメリカに学生ビザで滞在しています。学校に通っている間に私は同性愛者なのでパートナーができました。彼はアメリカ市民です。現在2人で住んでいます。学校卒業するとビザが切れるのでカリフォルニアでパートナーとして入籍し移民申請をしようと思っています。あまり法律的なことを知らないのですが、まず入籍した場合のメリットやデメリットについて知りたいですし、仮に入籍した場合には、連邦政府を通して永住権の取得が可能なのでしょうか教えてください。」という質問を考えてきました。州政府で認められる「パートナーシップ」は連邦政府では認められない、というところまで前回考えました。ですので、連邦政府が管轄している移民法については、連邦法条認められている「婚姻」が前提になります。ですので、結論から言うと、米国の永住者や市民であるパートナーが、登録ドメスティックパートナーシップに基づいて、外国籍のパートナーの永住権(グリーンカード)を申請することは現在の連邦移民法ではできません。永住権の取得には、連邦法によって認められた「結婚」が必要となります。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 先週の法律ノート冒頭で少し言及しましたが、交通事故の現場検証や車両を検証してきました。誰にでも、まったく落ち度がなくても深刻な事故に巻き込まれる可能性があるということを実感させられました。気をつけるにも限度があります。私が関与されている事件では負傷のみで奇跡的に全員無事でしたが「運」というものは本当にあるのだろう、つくづく感じました。
さて、前回から考えてきた「日本から(カリフォルニア州)留学している学生(男性)です。語学学校から含めるともうすでに6年ほどアメリカに学生ビザで滞在しています。学校に通っている間に私は同性愛者なのでパートナーができました。彼はアメリカ市民です。現在2人で住んでいます。学校卒業するとビザが切れるのでカリフォルニアでパートナーとして入籍し移民申請をしようと思っています。あまり法律的なことを知らないのですが、まず入籍した場合のメリットやデメリットについて知りたいですし、仮に入籍した場合には、連邦政府を通して永住権の取得が可能なのでしょうか教えてください。」と質問について、今回はドメスティックパートナー証明書を受け取った後に、どのような権利と責任が生じるのか、そして連邦法との関係はどのようなものかを見ていきましょう。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) メモリアルデーの3連休ですが、夏も近くなり皆さんアウトドアのアクティビティも活発に参加されていますか。私は事務所の関係者から連絡が来て大きな事故に巻き込まれてしまった日本人の友人がいると言うことで、あまり落ち着かずに過ごしております。もちろん本人たちの怪我の状況が心配です。これから、色々法的にやらなければならないことが出てきますので、私が手伝うことになるかもしれません。怪我の状況がわからないと言うのが、まず落ち着きませんね。とにかく、これからの生活にあまり影響がないことを心から祈りながら週末を過ごしています。私の性格なのかもしれませんが、やはり弁護士として週末でも色々考えてしまいます。
さて、今回からまた新しく皆さんからいただいている質問を考えていきたいと思います。質問をまとめると「日本から(カリフォルニア州)留学している学生(男性)です。語学学校から含めるともうすでに6年ほどアメリカに学生ビザで滞在しています。学校に通っている間に私は同性愛者なのでパートナーができました。彼はアメリカ市民です。現在2人で住んでいます。学校卒業するとビザが切れるのでカリフォルニアでパートナーとして入籍し移民申請をしようと思っています。あまり法律的なことを知らないのですが、まず入籍した場合のメリットやデメリットについて知りたいですし、仮に入籍した場合には、連邦政府を通して永住権の取得が可能なのでしょうか教えてください。」というものです。 現在の米国政権では、移民関係の申請書などに男性または女性ということのみを記載し、その他の記載は許さないと言う方針でやっています。ですので、今回質問されているような方の申請には、究極的には風当たりが強くなっていると思われます。この質問をいただいたのは、トランプ政権が発足する前の話だったので、政治的風潮から言ってもこのような申請をしていく事は全く問題がなかったのですが、現状においては、ある程度気をつけていかなければならないと思っています。こういった事情が政治的にはある中でどうやって行くのがベストなのか、ある程度全体的な観点から考えていきたいと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 大谷選手の今年の活躍も、すごいものですね。日本のファンが熱狂するのも当然でしょう。他にも今永選手なども活躍していてメジャーリーグは盛り上がりますね。こないだ、ドジャースとベイエリアから引っ越しをするアスレチックス戦を見ていたのですが、ドジャースのファンが、アスレチックスの選手が打ったホームランボールをグラウンドに投げ返していました。これはひどいな、と思ってみていました。熱狂的なファンがいるのはわかりますが、野球を観にいっているわけですから、近くにいる子どもにボールをあげるとか、自分がファンのチームにすぐには資さないことが起こっても野球界全体を盛り上げてもらいたいな、と感じました。皆さんも野球を楽しまれていますか。
さて、前回に引き続いて今回は「日本で日本の機器メーカーに勤めています(匿名)。アメリカを含め複数外国に子会社を持っている企業なのですが、そのアメリカの子会社内で背任行為が行われているのではないかという疑いのある事実を知りました。数名の信用できる仕事仲間に相談をしましたが、要は日本国内のことではないし、関わると面倒くさいことになるので、あまり問題に深く関わるなとたしなめられています。アメリカ側では、完全に固められていて何もできないような状況です。私自身も安定した職にあるので、何か動くと自分自身に影響するのは不安ではあります。何かできることがないのでしょうか。」という質問の立証責任ということについて考えていきたいと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) このところ、現米国連邦政権による移民行政の活発化に伴って、皆さんからいただいていた質問にお答えするのを休ませていただいていました。様々な不利益が発生している状況があったので、いち早く移民行政のドラスティックな変更について優先させて考えさせていただきました。時間が空いてしまいましたが、今回また1464回で考えた質問を考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「日本で日本の機器メーカーに勤めています(匿名)。アメリカを含め複数外国に子会社を持っている企業なのですが、そのアメリカの子会社内で背任行為が行われているのではないかという疑いのある事実を知りました。数名の信用できる仕事仲間に相談をしましたが、要は日本国内のことではないし、関わると面倒くさいことになるので、あまり問題に深く関わるなとたしなめられています。アメリカ側では、完全に固められていて何もできないような状況です。私自身も安定した職にあるので、何か動くと自分自身に影響するのは不安ではあります。何かできることがないのでしょうか。」という質問でした。
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■ 米国現政権による移民行政に関する今日時点でのまとめ 法律ノートおよびじんけんニュースの皆さんこんにちは。今回は別に手を抜いているわけではないのですが、このところ矢継ぎ早に出てきている移民行政に関する今日時点のまとめを考えたいと思います。じんけんニュースも書く時期なのですが、内容が重要でそれもダブりますので、両方の原稿で同じように書くべきとの考えに至りました。 先週は、私自身も一年ほど手掛けてきた重罪に問われている刑事事件があったのですが、機転を利かせて無事に起訴取り下げに持っていくことができ、クライアントと一緒に勝利をわかちあったりして充実しつつ忙しい日々を送っています。一方で、移民行政の煽りを皆さんが受けているようで、移民に関する問い合わせが私の所属する事務所では絶えません。しばらく、移民行政が落ち着くまでは、不安要素も多いですが、不要な旅行などは控えたほうが良いかもしれません。「みせしめ」的なパフォーマンス要素も多い部分もあると思います。 さて、いくつも移民行政関係のトピックが複数あることから、以下重要なものを取り上げていきたいと思います。外国人登録については、すでに前回詳述しましたので、ここでは再度取り上げることを省略します。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) じんけんニュース号外
「またか」と思われるかもしれませんが、米国現政権の移民政策および、その行政の移民に対する行為について司法の場での戦いがエスカレートしていて毎日新しいニュースが入ってきます。皆さんの質問にお答えするのが法律ノートの趣旨ですが、皆さんにとっても影響のある内容でもありますので今回も続けて、現在のアメリカにおける移民政策について考えていきたいと思います。 数日前にウィスコンシン州の地方裁判所判事が逮捕され連邦の裁判所で起訴されました。これは司法で働く私にも衝撃でした。最近、州の裁判所周辺で、移民局が逮捕を繰り返していますが、州の裁判所としては、被告人・被疑者が恐れて出廷してこないと、繰り返し主張していました。今回は、地方裁判所の判事が不法滞在をしている外国人を裏の出入り口から「逃がした」という罪になっています。事実関係はよくわかっていませんので、ここで詳細は考えられませんが、考えさせられる事例です。どうも、政府が逮捕しようとしていたのは、重罪で起訴されている不法入国者で、不法入国・強制送還を繰り返していたようです。裁判官は法廷内の秩序を維持しようとしていたのかもしれません。とにかく、判事が不法移民に関して逮捕されるというのは衝撃的な事件でした。 別の話題ですが、すでに直近の法律ノートで取り上げましたが、学生ビザまたはSAVISデータの取消が何千件も行われていました。私の所属する事務所も多くの相談を受けていました。そして、かなりの訴訟が提起されていました。この学生ビザ、SAVISデータの取消ですが、現政権は何も告知せずに、取り消されたSAVISデータなどを元に戻している例が増えているようです。まったく基準もなく、告知もなく取り消されたことがかなり深刻な状況を生んでいましたが、今後は移民局がどのような基準でSAVISデータやビザの取消を行うのか基準を制定するということをまだ公にしていませんが、匂わせている状況です。まだ、不安な状況は続いていますが、不合理な取消事例が元にもどされてきています。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) じんけんニュース 号外
今回の記事も、やはり現政権により行われている、移民に対する行政政策を取り上げます。まさか、このように年初から激しく外国人に対して敵対的な政策を実行するとは思いませんでしたが、政策の実行が急であり雑です。この数週間、信じられないような学生ビザ保持者に対する処分を見てきましたが、司法の人たちも戦っています。少しずつ状況が変わってきましたので、今回考えていきたいと思います。 私にも直接相談があった、ユタのBYUの大学院生の事件は、地元の移民専門弁護士がメディアを巻き込み、問題化したことをきっかけに、移民局はビザの取消を解除して、もとの学生ビザを復活させました。何も問題がない学生に対しては当然の処置でした。全国的なニュースにもなっているので、皆さんも確認されたかもしれません。 過去3週間で、国土安全保障省(DHS)が学生ビザプログラムの遵守状況を追跡するデータベースからAIを使用して、数十人の学生の記録を一方的に削除し、事実上彼らの合法的な在留資格を取り消したと主張する多数の訴訟が提起されました。学生ビザを取り消されてしまうと、外国人学生は、学位を取得できるか、キャンパスで働けるか、または、米国でキャリアをスタートできるかどうか、といったところで、深刻な問題が生じます。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 先週、とても嬉しいことがありました。当時中学生であった私が薫陶を受け、様々な有形無形の指導をくださった鈴木典比古教授と、電話ではありましたが長々お話をする機会をいただけました。直接の学恩があるわけではないのですが、師の一人です。昨年、東京にいる同業者から、鈴木教授が叙勲受章をされたということを聞き、すぐにメールを打ったのですが、返信がありませんでした。現在、広島県公立大学法人の理事長をされているということで、おもいきってこの法人に電話をしたところ、丁寧に話を聞いていただき、すぐに鈴木教授から折り返しの電話をいただけました。私の母のこともよく覚えてくださっていて、しみじみ教授に導かれた自分の人生を振り返っていました。しかし、いくつになられても、懐が大きく人を包み込むような優しい語りかけはお変わりありませんでした。国からの勲章は嬉しいことですが、変わらない教授がいることが私には嬉しかったです。いつまでもお元気で学生を導いてください。
さて、先週から今週にかけて、二度、法律ノートを更新し、現在の米国における移民行政を考えました。永住権保持者でも一定の場合には強制送還の対象になり得ることが現政権下の移民行政の方針で明らかになりました。今週、アメリカ国内に滞在する外国人を国外退去するためには司法によるデュープロセスを経なければならないことが2025年4月7日のアメリカ最高裁判所の決定(Trump Administration v. J.G.G., et al)によって再確認されました。現政権が永住権を持つベネズエラ人を、司法審査を経ずに、エルサルバドルの強制収容所に送り出した事件でした。連邦地方裁判所が、14日間司法審査を行う前提で原告をアメリカ国内に留め置くことを命じたにもかかわらず、国外退去が強行されました。現政権が援用したのが、the Alien Enemies Act (AMA)という敵性外国人に関する法令というものです。この法令は、過去に2つの大戦など、3度ほど使われてからまったく使われていなかったものです。この事件で、限定的ではありますが、最高裁はデュープロセス、すなわち適正な司法審査を経ないで、外国人を強制退去させるのは違法であると判示したのです。当たり前なのですが。したがって、現状ではアメリカ国内に留まっていれば、適正な司法審査を受けられることが確認されました。ただ、永住権を持っていても国外にいる場合には、アメリカ憲法の適用が否定される可能性は残っています。(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 第二次トランプ政権で、今度は「関税」をかけるということになっています。皆さんも日本からアメリカへの輸入には24%かかるというニュースをご覧になったかと思います。しかし、なぜ24%かという根拠ですが、貿易収支でアメリカの赤字分を%で表して、それを二で割っただけのものです。貿易赤字がなぜ関税と関係があるのか、不可解ですし、算出の仕方に関してホワイトハウスが公式に発表した内容をみましたが、結局貿易収支だけをみていることにかわりがありません。色々勉強をしたのですが、なぜトランプ政権が関税に固執するのかというと、今のアドバイザーとトレジャリー長官が書いた論文を見ると明らかになりますが、アメリカが他の国に第二次世界大戦後「良いように使われている」という考え方が根本にありそうです。今後どのようになるのか注視することしかできないのかもしれませんが、戦後、「親米」といわれてきた日本やドイツの地位についても、他の国と変わらない対応になっていくのかもしれません。
さて、前回から考え始めた「日本で日本の機器メーカーに勤めています(匿名)。アメリカを含め複数外国に子会社を持っている企業なのですが、そのアメリカの子会社内で背任行為が行われているのではないかという疑いのある事実を知りました。数名の信用できる仕事仲間に相談をしましたが、要は日本国内のことではないし、関わると面倒くさいことになるので、あまり問題に深く関わるなとたしなめられています。アメリカ側では、完全に固められていて何もできないような状況です。私自身も安定した職にあるので、何か動くと自分自身に影響するのは不安ではあります。何かできることがないのでしょうか。」という質問を今回も続けて考えていきましょう。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 先週は夏のような気候の日が何日かありました。ちょうど野球のオープン戦があったので事務所の人達で球場に行って観戦をしてきました。とても気持ちが良く、ジャイアンツも勝ちました。試合はジャイアンツ対タイガースだったので、日本でいったら伝統の一戦という感じでしょうか。みなさんは天気を楽しまれていますか。
さて、今回からまた皆さんからいただいている新しい質問を考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「日本で日本の機器メーカーに勤めています(匿名)。アメリカを含め複数外国に子会社を持っている企業なのですが、そのアメリカの子会社内で背任行為が行われているのではないかという疑いのある事実を知りました。数名の信用できる仕事仲間に相談をしましたが、要は日本国内のことではないし、関わると面倒くさいことになるので、あまり問題に深く関わるなとたしなめられています。アメリカ側では、完全に固められていて何もできないような状況です。私自身も安定した職にあるので、何か動くと自分自身に影響するのは不安ではあります。何かできることがないのでしょうか。」という質問です。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 先週は日帰り出張に数度行くことになったのですが、空港の混雑ぶりはもうコロナ禍以前の水準以上かもしれません。一方で、旅客は多いが、働いている人はそこまで多くないので、サービスにいろいろな偏りが発生している感じを受けました。また、ほとんどの人たちはマスクをしておらず、コロナ禍があったことも忘れるほどでした。みなさんは、コロナ禍のときを覚えていらっしゃいますか。
さて、前二回から考えてきた「自宅を所有(カリフォルニア州)しています。水道周りが古い家だったので、ウォーターヒーターとともに交換や修繕作業を頼んでいました。ところが、数カ月後に、ウォーターヒータの作動がおかしくなり、水道管も漏れがある兆候がでてきました。そこで、設置をしたコントラクター(請負業者)に何度も修理を頼んでいますが、問題がないと一点張りで、調査もしてくれません。今のところ大きな問題にはなっていないのかなと思いますが、このような状況において、どのように修理などの対応を求めていけばよいのでしょうか」という質問を続けて考えたいと思います。前回CSLBの手続全般について考えました。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 先週、コストコという会社のCEOに会う機会をいただきましたが、人間味のある気さくなおじさん、という感じで、どういう会社なのかよくわかり、感心するだけではなくファンになりました。なんでもフォークリフトを運転することから仕事を初めて上り詰めた人ということで、オペレーションの裏も表も、いろいろな視点でわかっているのでしょう。それは、人望も集めるでしょうし、頼りがいもあるのだと思います。私の所属する事務所に入ってくる弁護士連中にも言うのですが、机にばかりへばりついた仕事をせずに、アシスタントや秘書がやる仕事でも、最初は全部自分でやり、裁判所に行き、人に会い、自分でできるようになってから、人に振れ、と言っています。それが仕事上の経験となり、人のためになっていくのです。まさにコストコのCEOはその体現者という感じでした。
さて、前回から「自宅を所有(カリフォルニア州)しています。水道周りが古い家だったので、ウォーターヒーターとともに交換や修繕作業を頼んでいました。ところが、数カ月後に、ウォーターヒータの作動がおかしくなり、水道管も漏れがある兆候がでてきました。そこで、設置をしたコントラクター(請負業者)に何度も修理を頼んでいますが、問題がないと一点張りで、調査もしてくれません。今のところ大きな問題にはなっていないのかなと思いますが、このような状況において、どのように修理などの対応を求めていけばよいのでしょうか」という質問を考えはじめました。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) サンフランシスコの週末の天気は上々で、野球場ではジャイアンツの「ファン・フェスト」が行われて賑やかになってきました。もうすぐで野球のシーズンも開幕ですね。せっかく球場の近くに事務所を引っ越したので、今年は仕事終わりに野球を見に行きたいな、と思っています。道でも出店が出ていてジャイアンツグッズを売っていたり、活気があるのはとても見ていて楽しいものです。ドジャースの投手や野手の囲い込みには比肩できませんが、ジャンアンツも頑張ってほしいと思っています。
さて、今回から皆さんから新しくいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「自宅を所有(カリフォルニア州)しています。水道周りが古い家だったので、ウォーターヒーターとともに交換や修繕作業を頼んでいました。ところが、数カ月後に、ウォーターヒータの作動がおかしくなり、水道管も漏れがある兆候がでてきました。そこで、設置をしたコントラクター(請負業者)に何度も修理を頼んでいますが、問題がないと一点張りで、調査もしてくれません。今のところ大きな問題にはなっていないのかなと思いますが、このような状況において、どのように修理などの対応を求めていけばよいのでしょうか」という質問です。類似した、請負業者に関する質問はいくつもいただいております。今回の質問を使って、請負業者の作業について問題がある場合にどのような方策が考えられるか、一般論を基礎にして考えていきたいと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 週末に一緒にゴルフをしていた60代夫妻と会話が弾んでいたのですが、今の野球の観戦チケットの高さは考えられないですね。特に大谷選手の所属するドジャースの観戦チケットは日本円でも5万円程度するのは当たり前になっています。ちょっと高すぎますよね。選手の契約金が釣り上がっている分が跳ね返っているのでしょうか。その夫妻が子供の頃は、ドジャーススタジアムで2ドルのホットドッグを食べて、ブリーチャーズ席(外野)に父親と行ったなぁ、と話していました。実は、その夫妻も、大きなスポーツ系メディア会社のオーナーということで、この人たちも値段の吊り上げに貢献しちゃっているのではないかと、ふと思いましたが。
さて、前回から考えてきた「日本人(女性)です。日本に住んでいましたが現在は夫とアメリカに住んでいます。子どもはいません。夫とは、彼が日本で英語を教えていたときに知り合い、日本で一緒に同棲していました。夫がアメリカで新しい仕事を得たことから籍を入れ、最近になってアメリカに引っ越してきました。ただ、私の父親に介護が必要になりそうな病状が見つかったことなどから、日本に帰りたいと考えています。夫は、日本でまた暮らしていくことには抵抗があるみたいで、円満にですが離婚をしたほうが良いか、と夫婦で話をしています。ただ、将来的にはまたアメリカでの暮らしもしたいので、永住権を失ってしまうのか、不安です。どのようにすれば永住権を維持できるのか、教えてください」という質問を今回も続けて考えていきましょう。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 日本の桜であるソメイヨシノは、一般的にはサンフランシスコにはありませんが、いわゆる桜(チェリー)がかなり咲きはじめました。春の訪れですね。ここ数日は天気もとても良く、白っぽいピンクの花がところどころで満開になっているところもあり、とても気分の良い季節です。もちろん、花の活動がはじまると、今度は花粉の季節にもなるわけですが。日本では寒波がニュースになっているので、まだ春には少し遠いのでしょうか。
さて、今回からまた新しくいただいている質問をみなさんと一緒に考えていきたいと思います。いただいた質問は、まとめると「日本人(女性)です。日本に住んでいましたが現在は夫とアメリカに住んでいます。子どもはいません。夫とは、彼が日本で英語を教えていたときに知り合い、日本で一緒に同棲していました。夫がアメリカで新しい仕事を得たことから籍を入れ、最近になってアメリカに引っ越してきました。ただ、私の父親に介護が必要になりそうな病状が見つかったことなどから、日本に帰りたいと考えています。夫は、日本でまた暮らしていくことには抵抗があるみたいで、円満にですが離婚をしたほうが良いか、と夫婦で話をしています。ただ、将来的にはまたアメリカでの暮らしもしたいので、永住権を失ってしまうのか、不安です。どのようにすれば永住権を維持できるのか、教えてください」というものです。 実は、似たような相談が先週も私の所属する事務所にあったりして、決して特殊な質問ではありません。どちらかというと、外国人がアメリカ人と婚姻する場合に発生するシナリオなので、身近な問題かもしれません。似たような質問はいくつか法律ノートにも寄せられていますので、今回まとめて、いくつかの考えられる状況を考えていこうと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) ずいぶん晴れたり雨が降ったり天気がこのところ安定しませんが、花は季節を知っているようです。桜の一種なのですが、少しピンクがかっていますが、ほぼ白に近い花がところどころで咲き始めています。もう、春の訪れを感じる時期になってきましたね。一方では山では雪も降ったりしているので、まだまだ寒さは続きそうです。体調には十分気をつけていきたいところですね。
さて、前回から考えてきた質問を今回続けて考えていきたいと思います。「日本在住の者です。20年ほどまえにカリフォルニアに移住した兄(未婚・子どもがいない)がいるのですが最近亡くなりました。カリフォルニアの弁護士から連絡があり、私(質問者)が、相続財産に関してなにかしなければならないとメールに書いてありました。日本の弁護士にも相談をしたのですが、私自身も持病があり、アメリカを往来するのは難しいです。兄のことはできることがあれば、なにか助けたいのですが、どのように関わればよいのかアドバイスをいただけないでしょうか。」というものでした。 今回、お兄さんのために相続財産管理人となった場合にはどのような作業が必要になるのか、考えていきたいと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 皆様
当事務所では、2月の下記日程を休業とさせていただきます。 Wednesday, February 12, 2025: Lincoln's Birthday Monday, February 17, 2025: Presidents' Day 期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。 スーパーボウルの週末です。興味のない人にはどうでも良い、という感じでしょうが、アメリカのスポーツ界では一番盛り上がる日でしょうか。ただ、興味のない人も、ハーフタイムのショーはよくニュースになりますからご存知ではないでしょうか。今回のスーパーボウルは西海岸があまり関係のない試合になってしまいましたが、やはり観てしまいます。試合が盛り上がってくる前にこの法律ノートも書き終わらなければと一生懸命やっています。
さて、今回から皆さんからいただいている新しい質問を考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「日本在住の者です。20年ほどまえにカリフォルニアに移住した兄(未婚・子どもがいない)がいるのですが最近亡くなりました。カリフォルニアの弁護士から連絡があり、私(質問者)が、相続財産に関してなにかしなければならないとメールに書いてありました。日本の弁護士にも相談をしたのですが、私自身も持病があり、アメリカを往来するのは難しいです。兄のことはできることがあれば、なにか助けたいのですが、どのように関わればよいのかアドバイスをいただけないでしょうか。」というものです。 日本を出て海外で生活する人は130万人近いそうです。アメリカで生活する方も多くいらっしゃいますので、このような日本からの相談は跡を絶ちません。今回の質問にお兄様がどうしてカリフォルニア州に移住されたのか詳細は書かれていませんでしたが、とにかく、いろいろな理由で日本を離れる方はいるのです。今回の質問にあるようにお兄様にはアメリカに家族がいらっしゃらなかったようですので、カリフォルニア州において死亡された場合、誰がその財産を管理するのか、そして誰が相続人になるのかが、カリフォルニア州法によって決められることになります。もちろん、お兄様にトラストや遺言がある場合には、そのトラストや遺言によって、コントロールされます。しかし、今回の質問にはトラストや遺言があったことについては、書かれていませんでした。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 就任した米国大統領が、早速政治の大改革を進めています。どこまで急な変革がうまくいくかどうかはわかりませんが、今までのやり方とはまったく違う政治を目指しているようです。関税を使って諸外国との交渉の材料に使ったり、不法移民の強制送還にも力をいれていますね。しかし、訴訟でもそうですが、アクションを起こせば必ず跳ね返りが生じるわけで、すでに、農家などでは人手不足になっているようです。少なくとも中間選挙までの二年間はお手並み拝見ということになりましょうか。
さて、今回からまた皆さんからいただいている新しい質問をみなさんと一緒に考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「昨年、会社の転勤がありニューヨーク州からカリフォルニア州に引っ越してきました。ニューヨークで勧められて、家族のために遺言や信託をつくったのですが、州ごとに法律が違うということで、また作り直さなければならないのか不安になっています。この点を教えていただけないでしょうか」というものです。 アメリカというのは50州あり、各州が遺言や信託についての法律を定めています。したがって、今回の質問に出てくる、ニューヨークとカリフォルニアでは、遺言や信託についても色々な違いがあることは間違いありません。あいにく私はニューヨークの弁護士資格は持っていないので、ニューヨークの法律についてはこの法律ノートではお答えできませんが、確実に州によって違いがあることは事実です。今回の質問は、ニューヨークで作成された遺言や信託が、質問者の方がカリフォルニアに転居したときに有効であるかどうか、ということです。以下、私が知っているカリフォルニア法に基づいてお答えをしますが、他の州の法律に関しては、各州の法曹に相談をしていただけたら幸いです。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 南カリフォルニアの火事もおさまってきたようですが、カリフォルニア州では冬なのにすでに水不足の注意喚起が行われはじめました。南カリフォルニアだけではなく、北カリフォルニアでも水不足が話題になってきました。去年から今年にかけては、記録的に雨が少なく、気候変動なのか、何が原因か私はわかりませんが、今年の夏はかなり水不足が深刻になると思います。また火事も深刻な問題になりかねません。地中海性気候ですから、雨が多くフル冬も嫌いではなかったのですが、天気も春のような日もあり肩透かしをくらっています。ゴルフを楽しめるのは嬉しいですが、一方でこれからの季節はどうなるのか不安になります。みなさんのお住まいの地域はいかがでしょうか。
さて、前回から考えてきた、「先日、サンフランシスコに出張で滞在している間、私が歩いているところで、電動スクーターに乗っている人と接触して転倒し、骨にヒビが入る事態になりました。その事故の相手方は逃げ去り、誰かがわかりません。サングラスをかけていたので顔はよく見えませんでした。病院に行き治療を受けましたが、色々不利益を被ったことに納得がいかないのですが、なにか法的にできることはないでしょうか」という質問をさらに今回考えていきたいと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 2025年になってテレビ東京で、弁護士と女性将棋棋士である主人公を題材にしたドラマが始まりました。法律ノートの読者の方では知っている方も多いかもしれませんが、私はプロ将棋棋士と飲むことをこよなく愛し、自分の法廷活動にも、攻守とも将棋の考えをずいぶん取り入れてきました。将棋が好きでは無い方には何を言っているのかわからないでしょうが、大局的に最善手を求めて戦いを繰り広げ、詰将棋のように最終形を探るのは、将棋も訴訟も似ているところがあるとずっと思っていました。ドラマの第一回目を見ました。そこまで内容は心まで響きませんでしたが、やっと、将棋と訴訟の共通点を見出す視点がでてきて、感動しました。昨年末も実際に大型事件を解決しましたが、実は、奇襲をしながら王様を追い詰めていく、というのは将棋の発想でした。
さて、今回から皆さんと一緒に新しくいただいている質問を考えていきましょう。いただいている質問をまとめると「先日、サンフランシスコに出張で滞在している間、私が歩いているところで、電動スクーターに乗っている人と接触して転倒し、骨にヒビが入る事態になりました。その事故の相手方は逃げ去り、誰かがわかりません。サングラスをかけていたので顔はよく見えませんでした。病院に行き治療を受けましたが、色々不利益を被ったことに納得がいかないのですが、なにか法的にできることはないでしょうか」という質問です。 サンフランシスコの警察は機能しているのかまったくわかりませんが、手が足りない様子もあり、市民は納得していないことも多いのが現状です。新しくなった市長のお手並み拝見というところでしょうか。サンフランシスコの治安維持については私も個人的に色々言いたいことがありますが、ここでは黙っておきます。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 2025年も本格的に始動しはじめました。そして、2025年も新たに発効する法律がいくつもできました。今回は年始ですので、カリフォルニア州において、注目すべき、そして、皆さんにも関係がありそうなものを選んでご紹介していきたいと思います。
まず、1つ目ですが、労働法に関するものを取り上げましょう。職場での「囚われの聴衆(Captive Audience)」会議強制の制限について考えます。「囚われの聴衆」というのは、強制的に参加を要求されて逃げられない場合に使われる用語です。2025年1月1日から、上院第399号が施行されていますが、この法律では雇用主は、被用者に対して、政治、宗教、または組織の業務に関係のないその他のトピックについて話し合うために開催する会議を強制できないことになりました。すなわち業務に関係ない場合には、従業員は出席を拒否できることになり、拒否をしたことに対して雇用主は、ネガティブな評価など、不利益処分や報復をすることが禁止されました。もちろん雇用主は、業務に関係のない会議などを設定し、従業員に出席を促すことはできますが、強制はできないということです。もともと、この法律の基礎になった出来事として、雇用主が、従業員の労働組合結成を阻止するための会合への出席を強制したということがありました。この法律以外にも労働法では、家族に子作り関係で、流産等の状況が生じた場合に従業員には5日間の休暇を許すといった法律が制定されました。 2つ目ですが、銀行口座に関して、法案2017号が施行されますが、銀行口座に銀行が要求する最低限の預金がはいっていないと、毎月手数料を引かれる当座口座(Checking Account)は一般的ではあります。この残高不足が生じている場合、銀行が手数料を徴収することが禁止されます。この法案ができると、長年放置している口座が、手数料がずっと引かれ続けて、残高がなくなる、といった事態はなくなると考えられます。銀行は手数料が取れなくなりますが、消費者保護の観点からは重要な法律だと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) |
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April 2025
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