ニュースを見て笑ってしまいました。裁判所でも多くの事例で、当事者や弁護士がビデオシステムで出廷することができるようになったのはコロナのおかげかもしれません。コロナ禍前に比べると特に民事事件は多くの手続きがビデオで済むようになりました。先日も事務所に新しく着任した弁護士を連れて裁判所に行ったのですが、実際に出廷してきている人は、民事事件なのですが弁護士も含めて私たち以外はいませんでした。このようにビデオ出廷が当たり前のようになってきたのですが、ある人が無免許運転の罪で捕まり、ビデオ出廷をしなくてはならず、ビデオを見ていると、裁判官がその被告人がどこにいるのだとビデオ越しに探していました。そうしたらシートベルトをはめて運転している被告人がビデオに映っていました。病院から出るのが遅れてしまって、といった言い訳にもならない言い訳をしていたのが、さらに笑ってしまいましたが、無免許運転の罪で起訴されているのに、車を運転していたら、さらに無免許運転の現行犯になるのでしょうか。
さて、今回また新しくいただいた質問を皆さんと一緒に考えていきましょう。いただいた質問をまとめると「私の父は長年日本とアメリカで働いていたのですが、70代後半になり日本で遺言を書きました。私たち家族は父も含め現在日本に住んでおります。最近になってアメリカ国内で父が投資用に買っていた不動産がいくつかあると言うことがわかってきました。その物件を管理してくださった方が、老齢のためにこれ以上管理ができないということを聞いて、家族が気づきました。すでに日本で遺言を作っているのですが、このようにアメリカの不動産が出てきた場合、どのように処理をすればいいのか教えてください。」と言う質問をいただきました。 いただいた質問には、いろいろご家族の今までの歴史が書かれていましたが、お父様は商社にお勤めになり、早いうちに辞められていろいろなビジネスをされていたようです。ご成功されてていて素晴らしいと思うのですが、相続のことについてはあまり気にされていなかったようです。現在ご家族は全員日本にお住まいだと言うことでアメリカにある財産をどのようにすれば良いかと言う質問です。まず考えなくてはいけないのは、本当にアメリカ国内で、この不動産だけがお父様の財産なのか、他にも有価証券や銀行口座等お父様が持っている財産がある可能性もありますよね。できればまずお父様にどのような財産があるのかはっきりお聞きになったほうがいいですし、さらに言えば、アメリカの財産について、遺言やトラストなどを作っていないのか確認したほうが良いと思います。法律ノートでは具体的なご質問にはお答えしません。これをルールでやっていますが、今回のように公正証書遺言が存在する場合には、仮にアメリカで何らかの遺言やトラストがある場合には、公正証書遺言と比べて何か齟齬があるのかなどちゃんと確認する必要があると思います。日本では遺言をする方法と言うのは3種類ありますが、主に一般の方が使えるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。もちろんどちらも法律で認められているので有効なのですが、後者の方が第三者である公証人が絡むので後で争われることが少なくなるわけです。ここで1つ問題になるのが、遺言書の書き方です。日本でもアメリカでもそうなのですが、全財産の何%、誰々に何%といった書き方をするのですが、このような場合には故人の財産全体にかかる分け方として記載されているわけです。仮にですが、今回質問されている方のお父様がアメリカで別途遺言やトラストを作ってる場合には内容が重複したり齟齬が生じる可能性があります。そうするとその内容を解決するために訴訟になる可能性が生じます。これは10年訴訟になりかねなく全くもって誰の得にもなりません。ですからまずはアメリカにある財産について、何らかの遺言やトラストがアメリカで設定されてないかを確認する必要があります。まだお父様が元気であれば後になって問題になる可能性があるので、できれば今からはっきりさせておきたいということでお話をした方が良いと思います。まだ少々具体的な事実関係がわかっていない状態なので、ピンポイントなアドバイスはできませんが、まずはアメリカにおける不動産がどのような所有権になっていて、どのような遺言やトラストが絡んでくるのかと言う事は、家族内のことなので、話を聞いて確認しておくべきだと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments
Your comment will be posted after it is approved.
Leave a Reply. |
MSLGMSLGのニュース等をアップデートしていきます。メールマガジンへの登録は、ホームからお願いします。 カテゴリ
All
アーカイブ
July 2024
|
All Rights are Reserved, 2000-2022, Marshall Suzuki Law Group, LLP All Photos were taken by Takashi Sugimoto Privacy Policy English Privacy Policy Japanese |