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​MSLG ブログ

MSLGオンラインマガジン 第8回

5/31/2023

 
皆様こんにちは。移民チームの伊藤です。

気がつけば、5月も終わりになりました。5月最終月曜日、アメリカはMemorial Dayの祝日で、先週末は3連休でしたが、Memorial Day WeekendといえばBBQシーズン=夏の始まり!同時にモータースポーツ好きにはたまらない「Indy 500」は最後まで大波乱でした!!
 

さて、これまで大まかにビザの種類について、そして永住権とグリーンカードについてご紹介してきました。グリーンカードというカードには有効期限がありますが、たとえ書類であるグリーンカードが失効しても、取得した永住権自体が失効することではないのは前回触れました。
永住権と同じように、非移民類型のビザにも有効期限があります。非移民類型のビザについても目的ごとに本当に様々な種類があり、有効期限についても様々です。Bビザのように最長10年と長いものもあれば、半年間、またはそれ以下の許可という短いものもあります。Jビザのように最長18ヵ月と細かく決まっているものもあります。ですが注意するべきは、ビザの有効期限と、アメリカでの合法的な滞在期間が全く別の基準で判断されるということです。
 
今回はこの2つの異なる「有効期限」と「期間」について考えたいと思います。
 
非移民ビザの有効期限とアメリカでの滞在期間については、はっきりと理解されていなかったり、頻繁に間違って捉えられたりしています。実際、それに絡んだ相談が当事務所にも寄せられます。
 
第一に、ビザはアメリカに入国する際にのみ必要な書類だということを理解して頂きたいと思います。そしてビザの有効期限は、アメリカに入国するためにそのビザを使うことができる最終日のことです。必ずしもアメリカでの滞在期間を示すものではありません。
ビザはアメリカへの入国を保証するものではありません。渡航者がアメリカ国外から入国する際の許可を申請するものです。
国土安全保障省(U.S. Department of Homeland Security。移民局もこの組織に属する。)の税関・国境取締局(U.S. Customs and Border Protection。略して「CBP」。)の職員がアメリカ入国への可否を決定し、渡航者の滞在期間を決定する権限を持っています。
入国が認められるか否か、更に滞在期間は、入国審査官の「裁量」によって行政判断されるということです。
有効なビザを所持していても、何らかの理由で入国を拒否されてしまう可能性は常に存在するのです。
入国が許可されると、滞在期間および滞在条件がI-94に記録されますので、渡航者はそれを厳守しなければなりません。「知らなかった」では済まされないことですから、皆様には今一度ビザの有効期限だけでなく、I-94滞在期間をご確認頂きたいと思います。
 
では、このI-94が一体どこにあって、どうやって確認できるのでしょうか。
以前は紙のI-94フォーム(出入国記録)を使用していました。渡航者はI-94フォームを記入し、入国審査官に提出すると、その半券がパスポートにホッチキスで留められていたものです。今となっては懐かしい気がします。
現在この手続は、例外を除いて自動化・電子化されています。入国日、許可された滞在資格や滞在期限の詳細は、CBPのウェブサイトから入手することができます。また外国人登録、在留資格、就労資格の証明の為にI-94フォームが必要な場合にも、上記ウェブサイトより閲覧、印刷ができるようになっています。
実は私自身全く知らなかったのですが、今回この記事を書くにあたってリサーチしている過程で、I-94に関するスマホアプリまで存在するということを知りました。しかもCBPとしては、渡航者にこのアプリを推奨しているということで、私も今ダウンロードしてみたところです。iOSからは631件のRatingがあり、星は2.5/5。微妙な感じですね。
 
因みに、このI-94は非移民ビザ保持者、およびビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)いわゆるESTAに適応されますが、永住者いわゆるグリーンカード保持者には適用されません。
 

余談ですが、私は苦節10年以上の末、グリーンカードを取得できました。しかしその頃はコロナ真っ只中で、2022年秋にようやく一時帰国することが叶いました。実に8年振りでした。
その時初めてグリーンカード保持者として再入国することになった訳ですが、同時にそれは、私が初めて別室(セカンダリールーム)に通されることにもなったのです。それまでに周りの人達から聞かされていたことを、法律事務所で、しかも移民チームの一員として働き始めた直後に経験しようとは…。別室送りにされ、まさに入国が拒否されてしまうかも知れないという思いが少なからず頭をよぎる、実に興味深い体験をしたのでした。
 

日本は既に梅雨入りしたようですが、カリフォルニアは最高の気候で、野球観戦にでも行きたい気分になります。ただ残念なのは地元チーム。サンフランシスコジャイアンツは何とか勝率5割(Above five hundredと言います)ですが、オークランドアスレチックスは歴史的なペースで最下位独走中。藤浪投手も酷いものです。ニュースになるのはラスベガスへのチーム移転関連のみ。これでは6月1日から始まるNBA Finals、そして3日から始まるNHL Stanley Cup Finalsの方に期待したい今日この頃です。
​
それでは次回もどうぞ宜しくお願い致します。
 
 
 

法律ノート 第1367回 弁護士 鈴木淳司

5/22/2023

 
私が顧問をしている企業の会長が米寿を迎えるということでお祝いの会に招かれ出席しました。政治家や企業のトップの方々などが参加されていて、錚々たる会でしたし、会長の人生を色々聞くことができて心温まる会になりました。私も久しぶりに忙しく名刺交換をしましたが、お会いする出席者の方々はマスクされていませんでした。コロナが終わり、また楽しいパーティーなども開かれるようになったことはとても嬉しく、ちょっと飲みすぎました。皆さんも、集いやパーティーなどに出席されて、ポストコロナを楽しまれていらっしゃいますか?

 さて、今回からまた新しく皆さんからいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「私は日本から来て現在ロサンジェルスに住む留学生(女性)です。ロサンジェルスで4年制大学に編入するまで、ベイエリアにしばらく留学生として住んでいたのですが、そのときに付き合っていた男性(現在は関係がない)が未だにしつこく連絡をしてきます。直接自宅を探されて来られてしまうのも怖いですし、怒ると暴力的になる人だったので、何か危害を加えられるのではと不安な毎日を過ごしています。実際まだ、何かされたわけではないのですが、警察や弁護士に相談するべきだと周りから言われています。どのように対応したらよいのか教えてください。」というものです。いただいている電子メールでの質問はかなり長かったのですが、一般的な内容に圧縮させていただきました。

​(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)

MSLGオンラインマガジン 第7回

5/16/2023

 
みなさまこんにちは。マーシャル・鈴木総合法律グループの弁護士戸木です。
 
ベイエリアのオークランドでは、同地区の学校の先生が、待遇改善を求めてストライキを行っていました。先週金曜日の時点でストライキ7日目に入っていましたが、週末に無事に仮合意に至り、月曜日から授業が再開されたそうです。このストライキで35,000人の生徒が授業を受けられなかったそうですが、ストライキのおかげで先生たちの給与が11~22.3%(高い人では年収が1500万円程度)アップしたそうです。
カリフォルニア州に限らず、アメリカでは、「子どもは宝」という意識が広く浸透しています。その裏返しなのか、公立学校の先生の待遇は良いし、能力も非常に高いように感じています。先生の待遇が良くなければ、良い人材も集まりにくいし、良い授業・学校も作れませんよね。
なお、ストライキで訴えられていたテーマには、先生たちの待遇のみならず、貧困家庭の子どもたちへの支援や、学校における資金の使い方に関して学校と保護者がともに投票権を持つというCommon good(共通善)の要求が含まれていたそうです。このCommon good要求についても合意に至ったようですが、実際に運用がどう変更され、学校・地域がどのように変化していくのか、楽しみです。
 
さて、前回に引き続きテーマは「離婚」、今回は、婚姻費用と子ども(親権、養育費)に関するお話です。
 
日本では、夫婦間で婚姻費用を分担する(収入が多い方が少ない方に支払う)義務があります(民法第760条)が、カリフォルニア州でも、考え方は全く同じで、Spousal Support(通称「Alimony」)というものがあります。日本では、支払義務は夫婦間のみに発生します(離婚をすれば支払う義務はなくなります)が、カリフォルニア州では異なり、婚姻期間中はもちろん(Cal Family Code §4300)、離婚後であっても一定期間支払義務が続きます(同§4330)。支払期間は、究極的には諸事情を踏まえた裁判官の裁量によって決まりますが、一般的に、婚姻期間が10年未満の場合には婚姻期間の半分の期間、10年以上の場合には無期限とされています。
私自身、カリフォルニア州法を学んだ際に、日本と大きく異なることに非常に驚きました。ただ、離婚に関する日本とカリフォルニア州の制度の違いを考えると、納得が行きました。前回説明したように、カリフォルニア州では、離婚の際に離婚原因は不要とされており(正確には無過失離婚が認められている)、日本よりも簡単に裁判離婚が認められます。日本では、離婚によって経済的に弱い立場に置かれてしまう事態を救済すベく、有責配偶者からの裁判離婚に一定のハードルを課し、その間に有責配偶者に対して婚姻費用の支払を義務付けるなどして、経済的不平等を解消しようとすることがあります。カリフォルニア州では、離婚を簡単に認める代わりに、離婚後も婚姻費用の支払を継続させることで、経済的不平等を解決しようとしているのだろうと思います。
夫婦の片方に婚姻を継続する意思がなくなってしまえば、婚姻生活を継続させることには無理があるでしょう。それを擬制的に継続させて経済的不平等を解決しようとしている日本よりも、婚姻を解消させた上で金銭的な解決を正面から認めているカリフォルニア州の方が、個人的な感覚としてはしっくり来ます。
 
子どもの親権(Custody)は、Legal custodyとPhysical custodyという概念に分けられており(Cal Family Code §§3002-3007)、日本で言うと、前者は狭義の親権(財産権利権)、後者は監護権にあたります。カリフォルニア州では、いずれの権利も、離婚をしても共同(Joint custody)とするのが原則です(Cal Family Code §3080。共同親権が子どもにとって最大の利益であることを推定することが定められています)。両親が離婚をしても、親子間の身体的・精神的繋がりが当然に断ち切られるわけではありませんから、私はこの建て付けにも共感できます。もちろん、DV等があって親としての資質を欠いている場合は別です。
平等なPhysical custodyを実現するためによく使われる方法が、2-2-3スケジュールという方法です。例えば、ある週は、月火の2日間を父の家で、水木の2日間を母の家で、週末を含む金土日の3日間を父の家で過ごします。翌週はこれを入れ替え、月火は母の家、水木は父の家、金土日は母の家で過ごし、その翌週には再度入れ替える、という方法です。2日ないし3日毎に父母の家を行き来し、隔週でそれぞれの親と週末を過ごすことで、50:50の状況を作ります。とはいえ、これは父母が近くに住んでいる場合でないと実現できないものなので、双方が遠隔地に転居してしまった場合(日本人とアメリカ人の婚姻の場面ではよくあります)には、柔軟に協議して(必要に応じて裁判所が関与して)スケジュールを組むので、日本における面会交流のような行き来がされていることも少なくありません。
 
養育費(Child support)の支払義務も定められている(Cal Family Code §4503)のも、日本同様です。
日本と大きく異なるのは、DCSS(Department of Child Support Service)という公的機関があり(Cal Family Code §17200; https://childsupport.ca.gov/)、養育費の支払を受ける権利を有する親は、自ら裁判所に申立てをしたり弁護士に依頼したりしなくても、DCSSに申出をするだけで、子どものために申立てをしてくれます。DCSSは代理人になるわけではありませんが、全ての手続をお膳立てしてくれ、DCSSとしての主張もしてくれます。「子どもの最大の利益」(Child’s best interest)を図ってくれますし、後述するように養育費の金額はガイドラインに基づいて算出できるので、安心して任せることができます。
さらに驚くべきなのは、DCSSは申立てと裁判対応のみならず、義務者からの取立てまで行ってくれるという点です。日本では、調停や審判で養育費の金額を決めても、支払が滞ってしまったら強制執行が必要で、そのための財産調査に難航するというケースがままあります。カリフォルニア州では、DCSSが主体的に動いてくれて、銀行預金その他の財産の差押え(正確にはLienという先取特権です)や、税金の還付金の没収等ができますし、義務者が支払を怠っていると、運転免許の停止や専門的な資格のはく奪等の処分がなされることもあり得ます。「子どもは宝」の意識によるものか、「養育費の未払を許さない」という姿勢が強く見て取れます。
ちなみに、DCSSは、Physical custodyを有する親が、子どもを連れて州外・国外に出たとしても、カリフォルニア州法に基づく養育費の支払義務が発生している限り、力を貸してくれます。10年以上前の話ですが、子どもを連れて日本に帰国した親が、カリフォルニア州に基づく養育費を請求できるかどうかが争われた事件があり、当事務所の弁護士が養育費を請求する親を代理し、控訴審で認容判決を勝ち取りました(Marriage of Richardson (2009) 179 CA4th 1240)。もし同じような境遇の方で養育費の未払に困っているということであれば、是非連絡をしてみることをお勧めします。
 
上で少し触れましたが、カリフォルニア州には、日本同様、婚姻費用と養育費の金額を算出するためのガイドラインが存在します。サンフランシスコ・ベイエリアでは、ガイドラインに基づいた金額を計算するためのDissoMasterというソフトウェアもあるので、このソフトウェアに収入、支出、子どもの人数等を入力することで、すぐに計算が可能です。日本における現行算定表のように、収入額が表の上限を超えてしまって計算ができないという事態も生じないようになっています。
例えば、サンタクララ郡(シリコンバレーが位置するエリア)のガイドラインを使用し、父の月収を5,000ドル(約68万円)、母の月収をゼロ、子ども(1人)と過ごしている時間を50:50と入力したところ、婚姻費用は月額1,025ドル(約14万円)、養育費は754ドル(約10万円)と算定されました。子どもと過ごしている時間について父0:母100とした場合には、婚姻費用は月額1,224ドル(約17万円)、養育費は995ドル(約14万円)になりました。養育費の金額については、DCSSが計算ソフトをオンラインで公開しているので、必要になったときは是非ご覧ください(https://childsupport.ca.gov/guideline-calculator/)。
 
なお、日本の裁判所が公開している算定表(子1人表・0~14歳)で見ると、婚姻費用は16~18万円の範囲、養育費は10~12万円の範囲になりましたので、金額自体はそこまで差がなさそうです。もっとも、婚姻費用が離婚の後に継続するか否かは異なる部分ですので、婚姻期間が長いと、カリフォルニア州に基づく婚姻費用の方が、支払額が多くなりそうです。
 
以上が、私がカリフォルニア州弁護士として執務をし始めてからの約1年間で経験した離婚案件に関して得て知識でした。まだまだ知らない論点が多くあり、日々勉強しながら事件対応をしているところです。

法律ノート 第1366回 弁護士 鈴木淳司

5/16/2023

 
週末に飛行機に乗ったのですが、空席がありませんでした。徐々に、元通りの社会に戻ってきたように感じます。空港もかなり混み合っていました。ほとんどの人たちはマスクもしていません。飛行機のなかで、周りをみるとコロナ禍で服装が緩くなったこともあるのか、ビジネス客なのか、観光客なのか見分けがつかなかったです。一方で、サービス業で働く人達の人数は元に戻っていませんでした。空港や飛行機でのサービスは、以前とは何か違っているようです。たぶん、人員不足を補うために、現状メリハリを付けなくてはいけない状況なのでしょうか。色々感じましたが、人流が元通りになってきたことは良いことだと全体的に思えました。皆さんも、どこかに旅行に行かれる予定はあるのでしょうか。

 さて、今回から新たにいただいている質問を、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「先日、交通事故に遭いました(カリフォルニア州)。自分がわかることについて保険会社から電話でやり取りをしています。事故当時に撮った写真なども提出しています。相手方と私の言い分が食い違っているということで、なんど説明をしている状況です。ドライブレコーダーはあるのですが、私の車の後方の方に相手の車がぶつかったので、映像がありません。それでも、提出する意味はあるのでしょうか」というものです。

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法律ノート 第1365回 弁護士 鈴木淳司

5/8/2023

 
春真っ盛りと思ったら、また雨が多くなってきました。ミシガンから友人家族が遊びに来ていたので、週末付き合っていましたが、晴れていない、各所濡れている、というカリフォルニアを他州から来た人たちに説明するのが大変でした。カリフォルニアといえば、火事というイメージが植え付けられているのかもしれません。かなりの大所帯でバーベキューなどを楽しみました。次回は、私がミシガンにいって季節の良いときにゴルフでもしたいものです。皆さんは週末リフレッシュされていますか。

 さて、前回から「ベイエリアで一軒家を借りて住んでいる学生です。友人たちと一緒に借りているのですが、最近隣家とのトラブルが色々生じています。音楽がうるさいとか、車の止め方が悪いとか、夜中に大声が聞こえるとか、口頭や書面で苦情が入ります。一度は警察まで呼ばれましたが、ただ事情を聞かれて終わりました。私の家では、隣人が言うような問題を起こす人はいませんし、言われている苦情も理解できないものが多い状況です。このようなことが1年近くつづいているのですが、法律でなんとかならないものでしょうか」という質問を考えてきました。

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法律ノート 第1364回 弁護士 鈴木淳司

5/2/2023

 
私の所属する事務所も懇意にしていたファーストリパブリック銀行が破綻し、買い取られてしまいました。他の銀行とは比べ物にならないほど、サービスが良く、働いている皆さんもテキパキと仕事をしてくれていたおかげで、とても事務所も助かっていたのですが、まさかの事態です。預金等は助かったので良かったです。私はその銀行で働いている友人とやり取りをしていますが、銀行の資産を買い取られたあとでも通常の業務はやっているが、新しいボスが来た、と言っていました。働いている人達のことを思うと心が痛いです。シリコンバレー銀行の破綻からの貰い事故でこのようなことになるとは思ってもいませんでした。また、サンフランシスコのダウンタウンから私の好きなものが一つ消えてしまいます。

 さて、今回から、皆さんからいただている新しい質問を考えていきましょう。いただいている質問をまとめると「ベイエリアで一軒家を借りて住んでいる学生です。友人たちと一緒に借りているのですが、最近隣家とのトラブルが色々生じています。音楽がうるさいとか、車の止め方が悪いとか、夜中に大声が聞こえるとか、口頭や書面で苦情が入ります。一度は警察まで呼ばれましたが、ただ事情を聞かれて終わりました。私の家では、隣人が言うような問題を起こす人はいませんし、言われている苦情も理解できないものが多い状況です。このようなことが1年近くつづいているのですが、法律でなんとかならないものでしょうか」というものです。

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