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​MSLG ブログ

法律ノート 第1423回 弁護士 鈴木淳司

6/24/2024

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 先週、夏至になり、オフィシャルに「夏」になりましたが、もうすでに暑いですね、今年は。東京は梅雨入りしたと聞きました。先週、ある日本にある企業の取締役会にリモートで出席していましたが、出席者の方々は全員半袖でびっくりしました。サンフランシスコは、夜は上着がないと過ごせません。皆さんは今年の夏は何か計画されていますか。私は、落ち着いたらお話しますが、この数ヶ月色々動いていてポジティブにてんてこ舞いしております。忙しく楽しい夏になりそうです。みなさんも、ぜひ暑いですが楽しい夏にされてください。

 さて、前回から考えてきた「私の父は長年日本とアメリカで働いていたのですが、70代後半になり日本で遺言を書きました。私たち家族は父も含め現在日本に住んでおります。最近になってアメリカ国内で父が投資用に買っていた不動産がいくつかあると言うことがわかってきました。その物件を管理してくださった方が、老齢のためにこれ以上管理ができないということを聞いて、家族が気づきました。すでに日本で遺言を作っているのですが、このようにアメリカの不動産が出てきた場合、どのように処理をすればいいのか教えてください。」という質問を続けて考えていきましょう。

 前回、アメリカと日本の遺言やトラストが複数出てくると、訴訟にもなりかねず、ややこしいことになりかねない、ということを考えました。ですので、お父様がまだ記憶がはっきりされているのであれば、まずはお父様に、アメリカにある財産について、どのような財産があり、どのような所有になっているのか、ちゃんと聞き取りをしたほうが良いと思います。そして、重要なのはアメリカにある財産については、どのように遺言やトラストに規定されているのか、規定されていないのかチェックする必要があります。

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法律ノート 第1422回 弁護士 鈴木淳司

6/17/2024

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 ニュースを見て笑ってしまいました。裁判所でも多くの事例で、当事者や弁護士がビデオシステムで出廷することができるようになったのはコロナのおかげかもしれません。コロナ禍前に比べると特に民事事件は多くの手続きがビデオで済むようになりました。先日も事務所に新しく着任した弁護士を連れて裁判所に行ったのですが、実際に出廷してきている人は、民事事件なのですが弁護士も含めて私たち以外はいませんでした。このようにビデオ出廷が当たり前のようになってきたのですが、ある人が無免許運転の罪で捕まり、ビデオ出廷をしなくてはならず、ビデオを見ていると、裁判官がその被告人がどこにいるのだとビデオ越しに探していました。そうしたらシートベルトをはめて運転している被告人がビデオに映っていました。病院から出るのが遅れてしまって、といった言い訳にもならない言い訳をしていたのが、さらに笑ってしまいましたが、無免許運転の罪で起訴されているのに、車を運転していたら、さらに無免許運転の現行犯になるのでしょうか。
 さて、今回また新しくいただいた質問を皆さんと一緒に考えていきましょう。いただいた質問をまとめると「私の父は長年日本とアメリカで働いていたのですが、70代後半になり日本で遺言を書きました。私たち家族は父も含め現在日本に住んでおります。最近になってアメリカ国内で父が投資用に買っていた不動産がいくつかあると言うことがわかってきました。その物件を管理してくださった方が、老齢のためにこれ以上管理ができないということを聞いて、家族が気づきました。すでに日本で遺言を作っているのですが、このようにアメリカの不動産が出てきた場合、どのように処理をすればいいのか教えてください。」と言う質問をいただきました。
 いただいた質問には、いろいろご家族の今までの歴史が書かれていましたが、お父様は商社にお勤めになり、早いうちに辞められていろいろなビジネスをされていたようです。ご成功されてていて素晴らしいと思うのですが、相続のことについてはあまり気にされていなかったようです。現在ご家族は全員日本にお住まいだと言うことでアメリカにある財産をどのようにすれば良いかと言う質問です。まず考えなくてはいけないのは、本当にアメリカ国内で、この不動産だけがお父様の財産なのか、他にも有価証券や銀行口座等お父様が持っている財産がある可能性もありますよね。できればまずお父様にどのような財産があるのかはっきりお聞きになったほうがいいですし、さらに言えば、アメリカの財産について、遺言やトラストなどを作っていないのか確認したほうが良いと思います。法律ノートでは具体的なご質問にはお答えしません。これをルールでやっていますが、今回のように公正証書遺言が存在する場合には、仮にアメリカで何らかの遺言やトラストがある場合には、公正証書遺言と比べて何か齟齬があるのかなどちゃんと確認する必要があると思います。日本では遺言をする方法と言うのは3種類ありますが、主に一般の方が使えるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。もちろんどちらも法律で認められているので有効なのですが、後者の方が第三者である公証人が絡むので後で争われることが少なくなるわけです。ここで1つ問題になるのが、遺言書の書き方です。日本でもアメリカでもそうなのですが、全財産の何%、誰々に何%といった書き方をするのですが、このような場合には故人の財産全体にかかる分け方として記載されているわけです。仮にですが、今回質問されている方のお父様がアメリカで別途遺言やトラストを作ってる場合には内容が重複したり齟齬が生じる可能性があります。そうするとその内容を解決するために訴訟になる可能性が生じます。これは10年訴訟になりかねなく全くもって誰の得にもなりません。ですからまずはアメリカにある財産について、何らかの遺言やトラストがアメリカで設定されてないかを確認する必要があります。まだお父様が元気であれば後になって問題になる可能性があるので、できれば今からはっきりさせておきたいということでお話をした方が良いと思います。まだ少々具体的な事実関係がわかっていない状態なので、ピンポイントなアドバイスはできませんが、まずはアメリカにおける不動産がどのような所有権になっていて、どのような遺言やトラストが絡んでくるのかと言う事は、家族内のことなので、話を聞いて確認しておくべきだと思います。

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法律ノート 第1421回 弁護士 鈴木淳司

6/10/2024

 
先週は数日サンフランシスコでもかなり暑い日が数日ありました。異常気象ですね。サンフランシスコは基本的にクーラーがどこでもついておらず冬のヒーターだけついている状況ですから、かなり暑くなるとどうしようもありません。このところ、夏の暑さは異常になってきているので、サンフランシスコ市内でも、冷暖房がないとやっていけなくなってしまうのではないでしょうか。確実に天候が変化していますね。みなさんは、夏をどうお過ごしでしょうか。

 さて、前二回考えてきた、「日本人の友人で大学院(カリフォルニア)に来ていた留学生がいました。一緒にオンラインセキュリティー関係のアプリを開発していました。その友人がもともとのアイディアを持っていたのですが、友人数名とともに会社をつくろうという話になっていました。資金も5万ドル程度親族や学校の友人から借りてはじめていたのですが、その日本人の友人は資金の大部分を持って日本に帰ってしまい、連絡が取れなくなってしまいました。なぜ日本に帰ったのかとか、お金を持っていってしまったのか、など背景はまだわかっていないのですが、やはり状況を明らかにしたいです。会社の運営もできず、困っています。カリフォルニア州で訴訟をしても無駄なのでしょうか」という質問を続けて考えていきましょう。

 前回は、送達というのが重要であるということを考えました。また送達というのは、訴えた相手方に対して直接手渡すのが原則であることも考えました。もし、今回の質問にあるように、相手である日本人が日本に戻ってしまう、イコールアメリカから出てしまうと、直接手渡す送達がかなり難しくなります。そうすると、前回考えたように、別の送達方法を使うことになるのでしょうが、時間と手間がかかります。また、日本にいる相手方に送達が完了したとしても、次に外国にいる相手方は確実に裁判管轄を争ってきます。私も裁判管轄について、実務で何度も争ってきましたが、なかなか大変なバトルになります。裁判管轄というのは、たとえばカリフォルニア州の裁判所に訴えを提起するとしましょう。そうすると、通常は、相手方がカリフォルニア州内に住んでいるかビジネスをおこなっているから、裁判所は判断の対象とできるのです。だから、裁判所というのは、一箇所にあるわけではなく、各州にたくさんあるわけです。基本的な考え方は、原告、すなわち訴える側の人やビジネスがどこに存在しているのか、ではなく、被告の住所がある場所、また問題が発生した場所などが適切な裁判所となります。今回の事例を考えると、被告となる日本人が日本に住んでいると、その日本人は、「カリフォルニア州は適切な裁判所ではない」と主張してきます。たしかに、現在その日本人が日本にいれば、日本にある適切な裁判所で裁判をするほうが良いという考えかたもあるわけです。私自身は今までいくつもやってきましたが、かなり複雑な問題ですので、裁判管轄の話はこの辺にしておきますが、法律的にもやっかいな問題ではあります。

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法律ノート 第1420回 弁護士 鈴木淳司

6/4/2024

 
 今、カリフォルニアは一年でも一番良い気候なのではないでしょうか。暑すぎず、湿気もなく、花粉も少なくなってきました。朝晩は少し肌寒いですが、窓を開けて寝ていても気持ちよく目覚められます。天気はお金で買えないですし、望むように変えられるわけではありませんから、本当にありがたく享受させてもらっています。最近は日本との時差を来にしなければいけないことが多く、寝不足気味になっているので、週末に思いっきり寝られる気候に感謝しながらこの法律ノートを書いています。

 さて、前回から、英語の質問を私が要約したものをみなさんと考えはじめました。「日本人の友人で大学院(カリフォルニア)に来ていた留学生がいました。一緒にオンラインセキュリティー関係のアプリを開発していました。その友人がもともとのアイディアを持っていたのですが、友人数名とともに会社をつくろうという話になっていました。資金も5万ドル程度親族や学校の友人から借りてはじめていたのですが、その日本人の友人は資金の大部分を持って日本に帰ってしまい、連絡が取れなくなってしまいました。なぜ日本に帰ったのかとか、お金を持っていってしまったのか、など背景はまだわかっていないのですが、やはり状況を明らかにしたいです。会社の運営もできず、困っています。カリフォルニア州で訴訟をしても無駄なのでしょうか」という質問です。

 前回、できるだけ質問者の友人(日本人)がどこにいるのかを確定できないものか、ということをお話しました。この質問者の方は、色々聞いたところ、最近では電話番号さえわからず、SNSで連絡を取り合うことが多く、友人などからは連絡先を聞き出せないようです。学生らが今回のように企業のスタートアップをするときには、お互いの連絡先などの情報を十分に開示しあってからでないとなにか問題が起きたときに相手がいったい何者なのかわからない可能性があります。ソーシャルメディアは便利なのかもしれませんが、相手の住所や居所がわからないのがビジネスをするときには問題を引き起こしそうです。やはり、相手の居所については、学校に相談するのが一番良いように思います。
​

 さて、今回質問の核部分ですが、日本に帰ってしまった友人に対して訴訟を提起できるのでしょうか。訴訟を提起することは可能ですが、実際に訴訟が裁判所に係属するのかは微妙なところです。会社をつくったのですから、会社が原告となって、ご友人に訴訟を提起する形になりましょうか。被告となるご友人がアメリカ国内で最後に住んでいた地の裁判所に提起する形になると思います。通常は州の裁判所ですが、相手方が日本にいることが明らかであれば、場合によっては連邦の裁判所に提起することになります。

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