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​MSLG ブログ

MSLGオンラインマガジン 第6回

4/30/2023

 
皆様こんにちは。移民チームの伊藤です。
4月の投稿がとても遅くなってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
 
過去2回は、それぞれ非移民ビザ、移民ビザについてお話しました。
今回は、永住権とグリーンカードについて考えたいと思います。
 
永住権とグリーンカードは、しばしば移民ビザと混同されると前回お伝えしました。
少しおさらいをすると、移民ビザはアメリカに移住する人が、渡米前に取得しなければならないものです。
移民ビザで入国が許可された時点で渡航者は永住権を得たことになり、グリーンカードが後日郵送されます。
移民ビザがアメリカ国外で発行されるのに対して、グリーンカードはアメリカ国内でのみ発行・更新されます。
 
永住権とは、アメリカに永住する資格のことです。
そして米国永住者の資格を証明して交付される公文書がグリーンカードです。
グリーンカードには期限があり、更新手続きが必要です。
しかしグリーンカードを期限内に更新しなかったからといって永住権自体は失効しません。
 
たとえグリーンカードが失効しても、永住者としてのステータスまでも失効する訳ではないのです。
グリーンカードの更新手続きを忘れていたり遅れたりした方でも、「永住権が切れてしまった!」と絶望する必要はありません。
また、やむを得ぬ事情でアメリカを長期間離れてしまった方も、永住権が失効したと決めつける必要はありません。
実際コロナ禍が落ち着いてきた昨今、何年振りかに有効なグリーンカードで入国を許可されたクライアント様もいらっしゃいます。
個々のケースによって事情は異なりますし、入国が許可されるかどうかは最終的には入国管理の“裁量行為”です。
絶対はありませんので、ご留意ください。
 
米国移民法は「移民として米国に入国した人は米国に移住する」ということを前提としています。
永住権保持者が米国外に1年以上滞在する場合には、移民局からの事前承認を得る必要があります。
その事前承認とは再入国許可証の取得のことです。この再入国許可証については、また別の機会にお話したいと思います。
 
グリーンカードという名称もすっかり定着していますが、正式には「永住者カード(Permanent Resident Card)」、もしくは認知度は低いですが「Form I-551」とも呼ばれます。グリーンカードには、有効期限が10年間の永住者カード(Permanent Resident Card)と、2年間の条件付永住者カード(Conditional Permanent Resident Card)があります。
自分が今どのような永住者のステータスで、グリーンカードの有効期限がいつまでか、というのは正しく理解しておくべきですね。
もし分からない、確認したい、という方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
 

さて、March Madnessが終わって(おめでとう、UCONN!おめでとう、LSU!)、4月、日本は新学期ですね。アメリカの新学期は8月か9月からですが、それでも4月は新しいシーズンが開幕する時期です。America’s Pastime。そう、野球。メジャーリーグです。同時に、NBA(プロバスケットボール)やNHL(プロアイスホッケー)はプレーオフが始まり、更なる熱戦が繰り広げられています。日本人選手たちの活躍からも目が離せませんね!

法律ノート 第1363回 弁護士 鈴木淳司

4/23/2023

 
■ 自分の車上荒らしの件

 前回の冒頭で、車上荒らしに遭ったことを書いたら、友人や読者から、大丈夫か、と言ったメールやメッセージをたくさんいただきました。心配してくださってありがとうございます。いただいたメールにもあったのですが、鉢合わせないで良かったし、体に何も問題がないのが良かったです。皆さんも他人の不幸は蜜の味ですし、このような犯罪に遭った場合、実際に弁護士がどのように対応したのか、知っておくと参考になるかな、と思い、かつ前回ちょうど質問の回答が終わりキリが良いので、今回実体験を書かせてください。

 さて、事件が起きたのは私の所属する事務所のあるサンフランシスコのダウンタウンなのですが、その夜から、ちょうどミシガンに出張するため早朝のフライトを捕まえるべく、着替え等を車に積んでありました。路駐ができたので、事務所から数ブロックのところにとめたのですが、ちょっと場所が暗かったですかね。事務所を出たのが夜の11時頃になってしまったので、犯行はたぶん18時から23時の間だと思います。

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法律ノート 第1362回 弁護士 鈴木淳司

4/15/2023

 
先週、車上荒らしに遭いました。私が25年以上過ごしているサンフランシスコのダウンタウンで初めてのことです。車のガラスが割られ、出張直前だったので、衣類や洗面用具が入ったスーツケースとダッフルバッグが盗まれました。スーツケースはもう20年近く私と出張や旅行に同行していた相棒だったので、このように別れるのは悲しいことです。また、誰かと旅に連れて行ってもらえるのでしょうか。幸いだったのは、電子機器や財布などいつも使っているものは身につけていて問題はなかったことでしょうか。しかし、ITブームに乗って、前の二人の市長は調子に乗って、どんどんIT企業を誘致しました。それが理由で昔からビジネスをやっていた人たちがどんどんサンフランシスコを離れてしまいました。コロナがあって、IT企業は街から消え、今でもゴーストタウン化が恒常化しています。コミュニティー感も薄れてしまい、犯罪やホームレス問題、そして路上のゴミが多くなっています。20年前の良い時代が本当に懐かしいです。これだけIT企業があったわけですから、ITでゴミをなくして、犯罪を減らしてくれないものでしょうか。
 
 さて、前々回から考えてきた質問を続けて考えていきたいと思います。頂いている質問は「日本国籍の者です。アメリカの大学を卒業して、OPTで働いています。IT関連企業です。やっと仕事ができると思ったのですが、半年ほど働いたあとに解雇されました。まだ、OPT期間は残っているので仕事を探していますが、なかなか自分の知識に合ったIT関連の就職先が見つかりません。私がネットで調べると自分で会社を設立して、Eビザを取れるという記事を読みました。本当に、学生でも簡単にEビザが取れるのでしょうか。」というものでした。

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法律ノート 第1361回 弁護士 鈴木淳司

4/10/2023

 
    私が、今回の起訴で注目しているのは、34つの罪での起訴であること、そして、大陪審による起訴であることです。州の刑事事件では一般論ですが、重罪(Felony)の起訴は、検察が起訴状で起訴する方法と大陪審による方法を選択的に利用できます。重罪と言っても、単に重い罪ではなく、法定刑が一年以上と定められている刑のことを言います。軽罪(Misdemeanor)というのは、最高の法定刑が1年までの罪をいいます。今回の起訴も単に法定刑が1年以上の罪で起訴されたというだけであって、重大な罪という意味ではありません。

 今回の起訴ですが、起訴状によらずに、わざわざ手間をかけて大陪審を使ったということに検察の意図があります。検察の内部で話し合い、州では通常起訴を決める検事がいます。その検事が起訴を決めれば、起訴状を書き裁判所に提出すると刑事事件となります。この起訴状による方が、検察にとっては手間が内部で留められるわけですし、簡便なのです。しかし、今回は大陪審を利用しました。大陪審というのは、一般の人が20名程度集められ、検事から事情を場合によっては何日も聞きます。一方的に検察側から話を聞いて起訴を決めるので、ある意味起訴されてしまうのはお約束とアメリカでは言われています。一般の人から構成される大陪審を集め、事件を説明して起訴を決めるわけですから、手間も時間もかかります。実際のところ連邦の刑事裁判では、大陪審による起訴が一般的ですが、州では起訴状によることが多いです。私も、自ら手掛ける事件をみると、州の刑事事件はほぼ、起訴状によるものがほとんどです。なぜ、検事局がわざわざ今回大陪審を使ったのかというと理由があります。一応、一方的とはいえ、検事だけではなく、一般の人たちの判断を経ているわけですから大陪審による起訴は、客観的なフィルターを通っているわけです。裁判所としても、大陪審による起訴の方が、フィルターを通していますから、簡単には起訴を問題にはしない傾向にあります。ニューヨーク州では、大陪審による起訴の場合、統計をみると無罪は1%、公訴棄却やダイバージョン(有罪を認めるかわりに代替の労務や定められた義務を履行する)になる確率は9%となっています。そうすると、大陪審を利用して起訴された場合には9割有罪になるわけです。このようなバックグラウンドがあるので、今回ニューヨーク州の検事は、起訴状で起訴せずにわざわざ、大陪審を経て、有罪を確実に取っていこうと思っているのです。刑事法廷を知っている弁護士であれば、大陪審を使っている意味をかなり深刻に受け止めるのです。

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MSLGオンラインマガジン 第5回

4/1/2023

 
みなさまこんにちは。マーシャル・鈴木総合法律グループの弁護士、戸木です。
 さて、今回は、私が当事務所に参画してから多く相談を受けている「離婚」についてお話をしたいと思います。
 
偉そうに言う話ではありませんが、私が日本で弁護士登録をしてから留学に出るまで、離婚案件の受任を極力避けるようにしていました。というのも、日本では当事者同士で離婚するか否かの方針が一致しておらず、かつ離婚事由(不貞事実等)がないと、そもそも離婚が成立せずに泥沼化して、長期間にわたって根本的な紛争解決に至らないケースがあり、気後れしていたことが原因です。
しかし、当事務所に来てからは、カリフォルニアに本拠地を移した日本人夫婦、アメリカ人と結婚してカリフォルニアに住んでいる日本人の方々から、カリフォルニアで離婚をするつもりだけど、ネイティブの日本語で相談したいという相談を多く受けるようになり、当事務所以外に担い手となれる事務所がない(少なくとも私が知る限りでは、カリフォルニアに限らず1つも知りません。)ことから、最近は積極的に受任させていただいています。
日本語で離婚の相談を受けられる事務所を知らないと書きましたが、おそらく日系アメリカ人の弁護士が執務している事務所を探せば、一定数は見つかるのではないかと思います。ただ、中にはネイティブの日本語での意思疎通には限界がある方がいて、相談される方が満足できないケースがあるということも聞いています。
 
さて、本題に戻ります。カリフォルニアと日本の離婚に関し、大きく違っているのは主に以下の点です。
  • 協議離婚はない。全て裁判離婚。
  • 離婚に離婚事由(不貞等)は不要。
  • 婚姻費用(Spousal support)の支払義務は離婚後も続く。
  • 親権は共同が原則。
 
それぞれ個別に見ていきたいと思いますが、まず、管轄についてご説明したいと思います。
冒頭に「カリフォルニアに本拠地を移した日本人夫婦」と書きましたが、「日本で結婚した日本人同士の夫婦なのに、カリフォルニアで離婚?」と思われた方もいるかもしれません。この問いに答えるためには、離婚案件をどこの裁判所で取り扱えるのか、いわゆる「管轄」の問題を紐解かなければなりません。
カリフォルニアでは、州裁判所に離婚申立てをできるのは、カリフォルニア州内に直近6か月以上居住しており、かつ、申立書を提出する州裁判所が位置する郡(County)に直近3か月以上居住している人に限る、という居住要件があります(California Family Code 2320(a))。カリフォルニアに住んでいる夫婦であれば、この要件を満たすのは簡単ですね。
日本では、夫婦が日本に住んでいなくても、夫婦の双方が日本国籍であれば、離婚と財産分与についての事件は扱ってもらえます(人事訴訟法3条の2第5号、同3条の12第2号、同3条の13第1項第1号)。しかし、親権に関するものは、子の住所が日本国内にあるとき(家事事件手続法3条の8)、婚姻費用や養育費等の扶養義務に関するものは、少なくともどちらかの住所が日本国内にあるとき(同3条の10)でないと、取り扱ってもらえません。つまり、夫婦と子の全員の住所がカリフォルニアだと、少なくとも、親権、婚姻費用、養育費に関する内容はカリフォルニアの裁判所でしか取り扱ってもらえないという整理になります。もっとも、特別な事情があるときには、法律的には管轄がなくても、日本の裁判所の個別判断で取り扱ってもらえる(自庁処理)ケースもあるようなので、この点は是非弁護士に個別に相談してみてください。
 
具体的な離婚の方法に移りますが、日本では、当事者同士が離婚に承諾していれば、役所に行って離婚届を出せば手続は終わりです(いわゆる「協議離婚」)。財産分与や親権等の条件は話し合う必要があるものの、離婚すること自体は難しくありません。しかし、カリフォルニアでは、協議離婚という概念がなく、全ての離婚に裁判所が関与し、判決をもって離婚させられることになります。そのため、離婚しようとするときには、必ず当事者の双方又は一方が、住んでいる郡の州裁判所の家庭裁判所(Family Court)に、離婚申立書(Petition for Divorce)を提出する必要があります。
とはいえ、離婚やその条件に同意できている方も多くいらっしゃいますので、その場合には、事前に離婚協議書(Marital Settlement Agreement。通称「MSA」)を締結し、そのとおりの内容で離婚を認めて欲しいと申し出ることができ、裁判所はその内容のとおりに判決を下します。また、当事者の一方が離婚を申し立てたが、相手方が何の対応もしなかった場合には、欠席判決が下され、申立書の内容のとおりの判決が下されます。
裁判手続と聞くとややこしそうですが、申立書や答弁書(Response)もその他の書式も、記入欄を設けてあるPDF書式が公開されており、内容も分かりやすく作られています。裁判所に行けばセルフヘルプの窓口もあり、弁護士を建てていない方は、そこで書面の作成方法等について手取り足取り教えてもらうことも可能です。
1つ面白いのは、カリフォルニアでは、離婚申立てから離婚判決まで、必ず6か月以上の期間を置かなければならないことが定められていることです。いわゆる「クーリングオフ期間(Cooling-off period)」と呼ばれる制度で、一時的な感情で離婚することを防ぐ趣旨があるようです。このクーリングオフ期間にどれほどの申立てが撤回されているものなのか、いつか機会があったときに調べてみたいと思います。
 
双方合意しているケースが欠席判決のケースでなければ、申立人は申立書の提出から60日以内に、申立書を受け取った相手方は答弁書の提出から60日以内に、財産の開示(Preliminary declaration of disclosure。通称「PDD」)をしなければならず、この開示をもとに財産分与や婚姻費用、養育費の金額を決めていくことになります。開示を拒んだ場合には、召喚状(Subpoena)を発行した強制的な開示手続やペナルティ等も用意されていますが、細かいので別の機会にお話ししましょう。
 
次に、日本とカリフォルニアの違いで面白いのが、カリフォルニアでは、裁判離婚が認められるための離婚事由は不要という点です。正確には、California Family Code 2310には、(a)和解しがたい相違があり、それによって婚姻が修復不可能な状態に陥っていること、又は(b) 意思決定を行う法的能力を永続的に欠いていること、という要件が定められていますが、当事者の一方の離婚意思が固ければ(a)の要件を満たすことになるので、日本の民法で定められているような離婚原因は求められていないといえます。
個人的には、日本とカリフォルニアのこの差が許容されるのは、婚姻費用の支払義務がいつまで続くのかという問題と大きく関連しているように思います。日本では、婚姻費用は婚姻中(離婚が決まるまで)しか支払義務が生じませんが、カリフォルニアでは、婚姻の期間に応じて、婚姻後にも支払義務が継続します。日本では、経済的に弱い立場にある当事者が離婚によって不利な状況に置かれるのを防ぐために、離婚を簡単に認めずに離婚時期を後ろ倒しにし、婚姻費用の支払によって実質的に救済をするという手法が取られることがあります。カリフォルニアでは、離婚後も婚姻費用の支払が継続することから、このような救済の要否を考える必要がなく、離婚原因が不要であることによる問題が生じにくいのだろうと思います。
 
少し長くなりましたので、婚姻費用と子ども(親権、養育費)の話は次回にさせていただきたいと思います。
 
サンフランシスコ・ベイエリアでは、年末年始の大雨から続いて断続的に雨が振り、涼しい日が続いていますが、天気予報を見ると来週は20℃を超える日が出てくるようで、いよいよ春ですね。
 
今週から野球も開幕しました。本日は阪神からオークランド・アスレチックスに移籍した藤浪選手の初登板ということで、家族を連れ立って観戦に行って参ります。大谷選手との対決も見られますし、天気も良いので、非常に楽しみです。

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