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MSLGでの採用

近年、MSLGの仲の良い職場に興味を持たれる方が非常に多く、たくさんの履歴書を送っていただいています。本当にありがとうございます。お一人お一人ユニークかつ優秀な方たちばかりで、驚いていますが、なかなかすべての優れた方たちを雇用するというのは難しいのが現状です。以下、MSLGで用意されている様々なポジションに関して、概ねの採用基準、採用方針をご紹介します。もちろん、以下の基準・方針はあくまでも今までの実績であり、他にもアピールをすることができる方々に関しては、もちろん別な形で考査させていただきます。

すべての求人に関する問い合わせはまず、電子メールでお願いします(電子メールのアドレスは本ページ最下部をご覧下さい)。基本的に電話での問い合わせについてはお答えしかねますので、ご了承ください。また、上記以外に送られた、電子メールについては採用は検討しません。

​MSLGは日本語、英語以外に堪能な方々も採用したいと常々思っておりますし、様々なバックグラウンドをお持ちのかたも求めております。また、事務所内の人事異動などで、ポジションが用意できるかどうかという点も時期によって変わるということもありますので、ご承知おきください。お送りいただいた履歴書に関してはMSLG内で必ず審査させていただきご連絡をいたします。また採用は、随時行っております(サマーアソシエートは除く)。

弁護士の採用基準

  • カリフォルニア州で弁護士資格を持つ、または取得の見込みがある者、もしくは他州(日本を含む)で弁護士資格を持ち、1年以内にカリフォルニア州弁護士試験を受験する者
  • 英語に関して、弁護士の場合はTOEFL iBTで105点以上を有しているか、その他の英語の能力を示す試験の結果を示せる者
  • 法廷チーム(Litigation Team)に所属を希望する者は、過去の経験を重視する(少なくとも原資格国で法廷の経験がある者)
  • ビジネスチーム(Business Team)に所属を希望する者は、M&A業務、国際投資案件等につき経験があることが望ましい。
  • 日本の資格を持つ弁護士は過去に少なくとも3年の実務経験があること、ロースクールのLLM(JDならより良い)の卒業者であることが望ましい。
  • アメリカ国内の過去の雇用者または学校からの推薦状があると良い。
  • 英語のライティングサンプルを提出する必要がある。
  • 資格を証明する証書を提出することが必要

法律業務に携わるアシスタントの採用基準

  • カリフォルニア州で弁護士資格を持つ、または取得の見込みがある者、もしくは他州(日本を含む)で弁護士資格を持ち、1年以内にカリフォルニア州弁護士試験を受験する者
  • 英語に関して、弁護士の場合、TOEFL iBTで100点以上を有しているか、その他の英語の能力を示す試験の結果を示せる者
  • 法廷チーム(Litigation Team)に所属を希望する者は、過去の経験を重視する(少なくとも原資格国で法廷の経験がある者)
  • ビジネスチーム(Business Team)に所属を希望する者は、M&A業務、国際投資案件等につき経験があることが望ましい。
  • 日本の資格を持つ弁護士は過去に少なくとも3年の実務経験があること、ロースクールのLLM(JDならより良い)の卒業者であることが望ましい。
  • アメリカ国内の過去の雇用者または学校からの推薦状があると良い。
  • 英語のライティングサンプルを提出する必要がある。
  • 資格を証明する証書を提出することが必要

オフィス業務に携わるアシスタントの採用基準

  • 推薦状を重視するので、少なくとも2通の推薦状が必要。
  • 四年制大学(もしくはそれ以上)卒業が必要。
  • 大学の成績表、卒業証書のコピー、また論文などの提出が必要
  • 学部に限定はないが、基本的に経済学部、ビジネス関係学部、会計学部等が望ましい。
  • TOEFL iBTで93点程度を得ていることが必要。
  • 職歴のある者は、文章等に携わる仕事であることが望ましいが、内容は問わない。
​採用に関するお問い合わせは、こちらまでお願いいたします。
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