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​MSLG ブログ

法律ノート 第1171回

7/29/2019

 
MSLG弁護士による「法律ノート」第1171回がメーリングリストにて配信されました。

ニュージーランドと E ビザ申請資格

7/25/2019

 
移民局は2019年6月10より、ニュージーランドが E(投資、貿易)ビザの該当国になり、一時滞在ビザで米国に滞在しているニュージーランド人が、移民局を通しE資格への資格変更申請ができるようになったと発表しました。Eビザは米国との通商条約がある国のみ該当します。

法律ノート 第1170回

7/23/2019

 
MSLG弁護士による「法律ノート」第1170回がメーリングリストにて配信されました。

市民権申請テスト

7/19/2019

 
移民局は米国市民権取得のための面接でのテストを改定し、2020年末あるいは2021
年の春に新規のものを適用する予定です。どのような形で改定されるかはいずれ発表があると思われます。

過去記事「お金の貸し借り」

7/17/2019

 
本記事は、本ブログ作成前(2000年代)にMSLGのメンバーが執筆したコラム等のアーカイブです。現時点の法律や制度を前提にしたものではありませんので、ご留意下さい。

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この原稿が出る頃は、母の日が過ぎているのでしょうか[過去記事担当注:本記事は最初、母の日の頃に配信されました]。皆さんはお母様がいらっしゃったら、何をしようと考えていらっしゃいますか。また、お母様がいらっしゃらない皆様はどのような思い出を思い浮かべられるのでしょう。私は日本にいる母親に、何を送るかもう考えてはいるのですが、なかなか照れくさいものですな。それでもできるときにするのが親孝行。私が見ている範囲ですけれども、母親というのは本当に大変な役割です。本当に、気持ちと体力が必要ですから、頭がさがります。母親の皆さん、ご苦労様です。

 
今回はお金の貸し借りについて考えてみましょう。福沢諭吉は「貸すんだったら、あげるものと思え」といったと記憶していますが、個人的になにか経験があったからそういうことを言い出したのかも知れませんね。お金の貸し借りというのは、弁護士をやっていると本当にたくさん出会う人間のつながりの一つです。お金の貸し借りが、人間関係のトラブルの元になることが少なくありませんが、詰まるところ、お金の問題というのは貸す人の度量と借りる人の信用という人間関係に集約されます。社会というのが成り立ち、経済活動を各人が営んでいけるのは、この貸す人と借りる人の利害関係が一致して、お金が転々としているからなのです。信用にもいろいろな形があります。たとえば、銀行というのはどんなにフレンドリーでもドライなところがある機関ですが、それは「お金の価値」を業とするからです。信用貸しは、日本のバブルでない限りほとんどしない、つまり必ず担保を取るのですね。ところが、一般の人達は銀行のように頭が回らないですから、「貸す側」は「借りる側」の人となりを見ることになります。そうすると、どういう商売をしているのか、過去にちゃんと借りたものは返したか、といったポイントを見て判断しようとします。一般の人達は担保を取るということはあまりしません。担保というのは、連帯保証人をつけたり、不動産や動産のその物の価値を把握して、返せない場合にはその価値から返済するということです。要するに担保のない一般的なお金の貸し借りは信頼関係によって築かれているわけです。人間社会というものは、お金を貸した側と借りた側の信頼関係に拠って動いているのですが、日本のバブルのつけが今でもとんでもない人間を生み出しています。 私も事件をやっていると唖然とするような人に出会ってしまいます。
 
それでも、人間生きていれば、細かくても大きくても人にお金を貸したり、借りたりするわけです。では、お金を貸し借りするときに何に気をつければよいのかを考えましょう。つまるところ、相手が信用できるかできないか、ということはさておいて、担保を取るということに尽きます。土地を担保に取れれば、土地は、歩いてどこかに行きませんから、非常に有効な担保となります。また、貸した金額に見合うもの、たとえば宝石や証券などを実際に預かるというのも一つの手かもしれません。 ちょうど質屋さんのようなものですね。また、借りる人が、なんらかの財産を持っていて、その財産を借りる人が持っていたいが、担保として提供する意思があるのなら、UCCファイリングといって、州の政府に、どの動産に担保をつけたかということを登録しておくことができます。現金を担保に取ることが一番、良いですが、現金を持っている人が人からお金を借りたりすることはあまり無いですよね。銀行口座にお金があれば、その銀行はすぐにその口座を担保にお金を貸してくれますが、それは担保があるからなのです。
 
担保がなければ、お金の貸し借りは「賭け」になります。生活に必要なお金なら、貸さない方が賢明です。人を信用して貸すとよく言いますが、信用できる借り主だったら基本的になんらかの担保を提供しますよね。担保がない人であれば、どんなに良い人でも、それは賭けになりますから、返してもらうのを期待しないで貸す度量がある方は、そうされたら良いと思います。
 
弁護士に相談される案件で、ちゃんとした担保があれば、打つ手はいくらでもあるのですが、信用貸しをしてしまうと、何かしてあげたいけど、うむ、とうなってしまう案件が多いものです。また、友情や長年の人間関係も瞬時に崩れてしまうので、お金の貸し借りは本当に気をつけてくださいね。
 
母の日ということで、私の母の思い出をひとつ。薬というかサプリメントを母から大量にもらったことがあります。忘れもしません、私が弁護士になる試験を受ける数ヶ月前でした。私はあまり、母から手紙やものをもらったことが無いのですが、私が試験の追い込みをするということで、日本からわざわざ錠剤を私に送ってきてくれました。当時、貧乏でしたから、食事も不規則でしたし、2つの法律事務所を掛け持ちして、お金を稼ぎながらの受験でしたので、今から思えば、一日3時間位しか寝る暇がなかったように思います。高い受験予備校と試験費用を働いていた事務所で負担していただいたので、仕事も辞めたくありません。それでも、勉強をよくやった記憶がありますが、何かおいしいものを食べたかといえば、まったく記憶がありません。そんな状況を母に知らせるような野暮な私ではありませんが、毎日の食生活にこの栄養剤はプラスになりました。母は、通院している病院の先生から自分がもらった栄養剤を飲まずに、貯めて私に送ってくれたのです。優しいじゃないですか。ありがたく、朝起きては2錠のみ、昼に2錠のみ、寝る前に2錠のみ、試験も余裕で一発合格できました。母親も喜んで、その栄養剤を私に「横流し」していたことを医師の先生に告白したそうです。そのご老体の先生は、腕を組み、頭をかしげながら、「おかしいな、おかしいな」といったそうなんです。その先生いわく、母に出していた薬は「更年期障害の薬で、私に効くはずがない」。その時は笑って済ませましたが、今考えると何ヶ月もまじめに飲み続けていたので、今後の私の人生になんらかの影響がでないかと、不安が頭をよぎってしまいます。

法律ノート 第1169回

7/15/2019

 
MSLG弁護士による「法律ノート」第1169回がメーリングリストにて配信されました。

USCISインターナショナルオフィス

7/11/2019

 
米国移民局(USCIS)は米国内に各オフィスを持っていますが、一部の事務を行うためにインターナショナルオフィスを一部の国においています。例えば、結婚ベース永住権はこのインターナショナルオフィスも扱うことができました。このインターナショナルオフィスが2020年3月までに閉じられることになったと移民局より発表がありました。

過去記事「機密保持契約」

7/10/2019

 
本記事は、本ブログ作成前(2000年代)にMSLGのメンバーが執筆したコラム等のアーカイブです。現時点の法律や制度を前提にしたものではありませんので、ご留意下さい。

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アメリカでビジネスを行う上でどのような形にせよ、まず相手方の会社と交わさなくてはいけないのが機密保持契約だ。 機密保持契約によって守られる内容というのは当事者間で設定できるため多岐にわたる。ビジネスの交渉をしているという広汎な内容から、ビジネスモデルや申請を考えている知的財産権の内容など特化したものも考えられる。 どのようなビジネスの展開を考える上でも、実質的なビジネスの内容を協議する段階になったら、まず機密保持契約を結んでおくことが安心だ。
 
機密保持契約書は一般的にNon-Disclosure AgreementまたはConfidentiality Agreementと呼ばれている。 表題はどのようなものにせよ、必要な情報が組み込まれていれば一応、機密保持契約が成立すると考えてよい。 次にどのような内容が必要か考えよう。
 
まず、どの当事者間で機密保持を課すのか、当事者を特定する必要がある。 個人でも法人でもよいが、名前だけではなく住所などで特定がされていると安心だ。 次にもっとも大事な内容かもしれないが機密保持の対象となる事柄がすべてカバーされているかチェックしたい。 ビジネスの内容が商品であれば商品名、および商品の属性や性質なども加えておくと明確さが増してよいかもしれない。 
 
会社と機密保持契約を結ぶ場合にはその会社の担当者だけではなく、他の被用者やコンサルタントなど、情報にアクセスしうる人間も機密保持に含ませておくことが望ましい。 機密保持によって相手方に渡した書類、および情報の載ったCDやフロッピーなどもビジネスの終了に伴って返却または廃棄をするという条項も載せておくとリスクの回避になるであろう。
 
機密保持契約書によって、広汎な範囲の情報が守られるであろうが、基本的に3つのパターンにより、情報が機密保持の範囲外とされる場合がある。 一つ目は相手方が独自に、機密条項に頼らずに開発した情報、2つめにすでに公に周知の事実となった情報、3つ目に機密情報を開示した段階で、すでに相手方が知っていた情報が考えられる。 契約書によっては裁判所から情報開示の命令が出された場合も4つ目の事例として挙げているものもある。
 
機密保持の契約内容は以上が主要なポイントとなるが、機密保持に違反した場合の処理についても、契約書によって定めておいた方が抑制効果があり、望ましい。 まず、機密保持契約書について解釈の基準となる法律、すなわちカリフォルニア州法によって解釈されるなどという法律の選択を規定する必要がある。 加えて、話し合いで解決できない問題が発生した場合には、訴訟にするのか、仲裁にするのかなどの紛争解決に必要な手段を決めておくことが望ましい。 法廷で争うことになると、基本的にはすべての争いにおける書面などは一般に公開されてしまうので、いくら絞りをかけても公開されてしまう事実があるわけだ。 それに比べて、仲裁(MediationやArbitration)などの方法をとり、訴訟の代わりとすれば、第三者に知られずに、またフレキシブルに解決策を得ることができる。
 
機密保持契約書はフォーマルな契約書である必要はない。 以上の要件に見合っていれば、通常のビジネスレターのようなフォーマットでも効力は充分であるし、裁判所でも機密保持の内容を認めてくれる。 しかし、重要な商品やビジネスのアイディアを開示する場合には、機密保持の対象を的確に表現するすることが非常に重要になる。
 
また、契約書が必ずしも長文でなくてはならないという理由はない。 必要な条件が揃っていれば、一ページでも二ページでも充分な機密保持契約書ができるであろう。

法律ノート 第1168回

7/8/2019

 
MSLG弁護士による「法律ノート」第1168回がメーリングリストにて配信されました。

市民権取得の状況

7/2/2019

 
最近米国移民局は、過去10年間においての市民権取得状況について発表しました。過去10年で約740万の外国人が米国に帰化し、市民となりました。2018年度だけで757,000を超える外国人が市民権を取得した模様です。市民権取得の多い州ですが、カリフォルニア、フロリダ、ニューヨーク、テキサス、ニュージャージー、イリノイといった州が上位を占めます。

過去記事「裁判管轄権と法律の選択」

7/1/2019

 
本記事は、本ブログ作成前(2000年代)にMSLGのメンバーが執筆したコラム等のアーカイブです。現時点の法律や制度を前提にしたものではありませんので、ご留意下さい。

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今回は、国際ビジネスの契約上非常に大切な条項とその実務について考えていきたいと思います。 契約書における裁判管轄権(Jurisdiction)と法律の選択(Choice of Law)に関して考えましょう。二国間以上のビジネスにおいて契約書を作成する場合、問題が発生した場合、どの国のどの裁判所で紛争の解決をし、どの国の法律を適用しようかという論点が発生します。例えば、日本とアメリカの企業が契約を締結しようとするとき、できれば自国の法律を使い自国の裁判所で紛争は解決したいということを駆け引きする場合です。もちろん、自分のホームで闘う方がアウェイで闘うよりも心理的・経済的にも有利に働くと考えるのが普通です。ところが、この論点の駆け引きがヒートアップしてしまうと、実際の契約内容とは直接関係ない部分で物別れになってしまう可能性があり、あまり建設的ではありません。
 
一休さんではありませんが、裁判管轄権と法律の選択の問題を解決するために、いろいろな形でクリエーティブな解決策があります。もちろん、大事な契約書に関して、最悪の事態、つまり訴訟になったときの経験がある弁護士に相談する必要がありますが、企業としても、ある程度のチョイスを用意しておくと、交渉がスムーズにいくことがあります。基本的に以下のポイントを参考にしてください。
 
まず、裁判管轄権や法律の選択に関する条項のみを見ないで、実際どのような契約の内容なのかを大きな目で見ることが必要です。ものの売買契約、供給契約などでは、契約におけるどちらの当事者がより危険を負担にする事になるのかを考える必要があります。例えば、ものを買う側の当事者としては、ものを受け取りどのようなものかどうかを確認し、瑕疵(カシ)や債務不履行がなかったことを確かめてから代金を支払うという契約であれば、裁判を起こしてまで相手方の債務不履行を争うというシチュエーションにはなり難いわけです。そのような場合には、相手方に裁判管轄権や法律の選択条項を譲ったとしても危険を負担する可能性は非常に低い訳です。
 
次に、アメリカの裁判所を第一審としての裁判管轄として契約上指定したとしても、法律の選択が第三国、例えば日本などの法律を適用するなどとした場合には、見た目には、当事者間で五分五分のようにも見えます。ところが実際の法廷係争になったときに非常に時間もコストもかかる可能性があります。アメリカの裁判所で、日本の法律を適用しようとする場合には、州の裁判所では陪審裁判を前提とすると非常に難しい場合があり、説得力を欠く場合があります。そういう意味では、実質的に統一した方が両当事者にとって有利という場合がたくさんあります。
 
第三に、裁判の管轄を決めるということに関してですが、ゼロ・サムという硬直な形で紛争解決を図ることは両者にとって不利益をもたらす可能性があります。契約書というのはいろいろな形で条項を決める事ができますから。まず、陪審裁判は除外するという形で、契約を締結することができます。いかんせん、一般の陪審員にとって契約書の条項の解釈を行うというのは実際的ではありませんし、陪審による裁判の結果というのは往々にして、不安定な場合があるからです。 次に、契約によって生じた損害とその他の場合(不法行為)によって生じた損害を分けて、それぞれの紛争解決方法を指定するという方法もあります。 また、裁判で解決する位であれば、仲裁に持っていくという方法もだいぶポピュラーになってきました。私が最近相手方と詰めた事例では、テレビ会議を開きながら、日本とアメリカでリアルタイムで仲裁をしようという方法も取り入れ、法律の選択も、インコターム(INCOTERM)などの国際通商に関する中立的な手続を使うという形で仲裁を行おうという試みもありました。また、アメリカや日本でまず仲裁をし、不服ならば他の形での解決策をするという二段、三段にもなる方法を指定するということもフレキシブルで良いと思います。また、仲裁をすることにより、裁判で闘うよりも将来の関係がぎくしゃくしなくてよかったという話もよく聞きます。 
 
以上が、非常に基本的になりましたが紛争解決をするにあたり、考えておきたいポイントです。企業の法務部が裁判管轄や法律の選択ということで交渉を行う場合には、大きな目で契約の内容を考えて、さらにフレキシブルな解決方法を詰めていくというのが良い関係を築く第一歩なのでしょうね。 それではまた来月新しいトピックを考えていきましょう。

法律ノート 第1167回

7/1/2019

 
MSLG弁護士による「法律ノート」第1167回がメーリングリストにて配信されました。

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