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​MSLG ブログ

過去記事「機密保持契約」

7/10/2019

 
本記事は、本ブログ作成前(2000年代)にMSLGのメンバーが執筆したコラム等のアーカイブです。現時点の法律や制度を前提にしたものではありませんので、ご留意下さい。

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アメリカでビジネスを行う上でどのような形にせよ、まず相手方の会社と交わさなくてはいけないのが機密保持契約だ。 機密保持契約によって守られる内容というのは当事者間で設定できるため多岐にわたる。ビジネスの交渉をしているという広汎な内容から、ビジネスモデルや申請を考えている知的財産権の内容など特化したものも考えられる。 どのようなビジネスの展開を考える上でも、実質的なビジネスの内容を協議する段階になったら、まず機密保持契約を結んでおくことが安心だ。
 
機密保持契約書は一般的にNon-Disclosure AgreementまたはConfidentiality Agreementと呼ばれている。 表題はどのようなものにせよ、必要な情報が組み込まれていれば一応、機密保持契約が成立すると考えてよい。 次にどのような内容が必要か考えよう。
 
まず、どの当事者間で機密保持を課すのか、当事者を特定する必要がある。 個人でも法人でもよいが、名前だけではなく住所などで特定がされていると安心だ。 次にもっとも大事な内容かもしれないが機密保持の対象となる事柄がすべてカバーされているかチェックしたい。 ビジネスの内容が商品であれば商品名、および商品の属性や性質なども加えておくと明確さが増してよいかもしれない。 
 
会社と機密保持契約を結ぶ場合にはその会社の担当者だけではなく、他の被用者やコンサルタントなど、情報にアクセスしうる人間も機密保持に含ませておくことが望ましい。 機密保持によって相手方に渡した書類、および情報の載ったCDやフロッピーなどもビジネスの終了に伴って返却または廃棄をするという条項も載せておくとリスクの回避になるであろう。
 
機密保持契約書によって、広汎な範囲の情報が守られるであろうが、基本的に3つのパターンにより、情報が機密保持の範囲外とされる場合がある。 一つ目は相手方が独自に、機密条項に頼らずに開発した情報、2つめにすでに公に周知の事実となった情報、3つ目に機密情報を開示した段階で、すでに相手方が知っていた情報が考えられる。 契約書によっては裁判所から情報開示の命令が出された場合も4つ目の事例として挙げているものもある。
 
機密保持の契約内容は以上が主要なポイントとなるが、機密保持に違反した場合の処理についても、契約書によって定めておいた方が抑制効果があり、望ましい。 まず、機密保持契約書について解釈の基準となる法律、すなわちカリフォルニア州法によって解釈されるなどという法律の選択を規定する必要がある。 加えて、話し合いで解決できない問題が発生した場合には、訴訟にするのか、仲裁にするのかなどの紛争解決に必要な手段を決めておくことが望ましい。 法廷で争うことになると、基本的にはすべての争いにおける書面などは一般に公開されてしまうので、いくら絞りをかけても公開されてしまう事実があるわけだ。 それに比べて、仲裁(MediationやArbitration)などの方法をとり、訴訟の代わりとすれば、第三者に知られずに、またフレキシブルに解決策を得ることができる。
 
機密保持契約書はフォーマルな契約書である必要はない。 以上の要件に見合っていれば、通常のビジネスレターのようなフォーマットでも効力は充分であるし、裁判所でも機密保持の内容を認めてくれる。 しかし、重要な商品やビジネスのアイディアを開示する場合には、機密保持の対象を的確に表現するすることが非常に重要になる。
 
また、契約書が必ずしも長文でなくてはならないという理由はない。 必要な条件が揃っていれば、一ページでも二ページでも充分な機密保持契約書ができるであろう。


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