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​MSLG ブログ

法律ノート 第1381回 弁護士 鈴木淳司

8/29/2023

 
 最近になって、またコロナの話が私の周りで出てきました。私の所属する事務所の職員の家族も罹患して、また以前のような隔離をしたり、病院などでは入院患者が増えているようです。このところ、以前のような生活が戻ってきましたし、一般的な社会の活動が正常化しています。しかし、一方でコロナのことを少し私も忘れていたように思います。少し気を引き締めてやっていかなければならないなと反省しています。皆さんは、コロナのことは未だに注意して生活されていますか。

 さて、今回から皆さんからいただいている新しい質問を考えていきましょう。いただいている質問をまとめると、「先日、信託(トラスト)についてのセミナーに出席しました。弁護士の方が、トラストは作ったほうが良いということを説明されていました。しかし、トラストを作成するには、弁護士などに相談しなければならず、コストも高いことを知り、本当にトラストは作らなくてはいけないのか、迷っています。そこまで財産は持っていませんが、やはりお金を使ってでも、トラストをつくっておくべきなのでしょうか」という質問です。
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電話回線不具合のお知らせとお詫び(復旧済み)

8/22/2023

 
日頃は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

8月21日の夕方ごろから弊社の電話回線に不具合が発生しており、お電話がつながらない状況となっておりました。
現在は不具合が解消され、本日午前11時頃よりお電話が利用できる状態になっております。

お電話をいただいたお客様には多大なるご迷惑をおかけしておりまして、誠に申し訳ございませんでした。

法律ノート 第1380回 弁護士 鈴木淳司

8/18/2023

 
 今まで弁護士をしていて、一番衝撃を受けた出来事が今週ありました。実際にこれからどうしていくか考えている段階で、具体的には法律ノートには現状を書けませんが、今回、皆さんからの質問にお答えするのをさらに一度休ませていただき、差し障りのない範囲で書かせてください。詳細は伏せてありますが、今回の法律ノートをお読みになって、事件にお心あたりがある方がいらっしゃったら、どうかいつでも私にご連絡をいただければと思います。もし関係者の方が読まれていたら、と淡い思いを持ちつつ書いております。

 今週、一通の日本語で書かれて書簡が、私の所属する事務所のサンノゼ(シリコンバレー)支社に届きました。スキャンして転送をかけてもらい手書き日本語で書かれた書簡を読みました。日本の刑務所からの書簡でした。長い間(20年以上)米国と日本で収監されており、あと数年で出所する。そしていくばくかのお金を持っていて、よく理由はわからないのですが、シリコンバレー、ベイエリアにいる弁護士と話がしたいということでした。どういう経緯で、そしてどのような目的で、私の事務所に手紙を送ってきたのかはわかりませんが、とにかく私の手元に届き、その書簡を読んだわけです。
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法律ノート 第1379回 弁護士 鈴木淳司

8/13/2023

 
ウクライナとロシアの戦争は終わるところが知れず、民間人や民間の施設も犠牲になっていることに心が痛いです。もうすぐ日本も戦争に負けポツダム宣言を受諾し、昭和天皇が玉音放送をなさってから78年が経とうとしています。もちろん、私は「戦争を知らない子どもたち」の一人であります。昭和20年8月15日に戦争は終わったと言っても、様々なところで問題は山積されていました。今回は皆さんからいただいている質問にお答えするのを休ませていただき、一つ思い出話を考えさせてください。

今から20年ほど前でしょうか。私は相続の相談のため車でサンフランシスコから南下していました。今では私の所属する事務所の若手が積極的にやってくれていますが、私は弁護士になってから体の不自由な方、お年寄りの方には、ご自宅に私から出向いて相談を受けるということを続けています。出張に特別な料金はもらわないのは今でも変えていません。その日、私は養老施設に出向きました。関西出身の日本人女性で戦後まもなくアメリカ人男性と結婚し、アメリカに住んでいる。子供は養子しかいない。夫は先立ち、子供とも疎遠になっている。日本にも面識がある家族はほぼいない、という状況でした。

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MSLGオンラインマガジン 第10回

8/5/2023

 
​皆様こんにちは、弁護士の戸木です。
 
アメリカでは映画「バービー」が大ヒットしていますが、ようやくこちらでも「The Fist Slam Dunk」が公開され、早速見に行ってきました。幼少期に読んでいた大好きな漫画の1つということもあり、映画が始まった瞬間から涙が込み上げてしまいました。ただ、スラムダンクの前提知識がないと感動できない部分も多いですし、そもそもバスケはアメリカのお家芸ですから、アメリカで広くヒットする映画にはならなさそうですね。こちらで有名な漫画・アニメといえばドラゴンボールやNARUTOで、異世界の話だったり、The Japan(外国人に映る日本)という設定がウケるようです。
 
さて、本題に戻り、前回に引き続いて相続に関するお話をしたいと思います。
 
誰かが亡くなった場合にはプロベートの手続を経なければならず、その過程で、相続に関する情報が公開されてしまうことについては、前回ご説明させていただきました。カリフォルニア州では、遺言が残されているか否かに関係なく、このプロベートの手続を取らなければなりません。つまり、相続対策で遺言を残していても、プロベートを回避できないということなのです。
 
プロベートは「遺言検認手続」と訳されることが多いですが、日本における検認とは大きく違います。日本では、自筆で書かれた遺言(公正証書の形で作られていない遺言)について、亡くなった人が、民法が定める形式に従って遺言を残したか否かを確認するだけの手続で、どのような遺産が残されているのか、その遺産を具体的にどのように分けるのかという問題までは立ち入りません。
カリフォルニア州では、遺言がある場合であっても、遺言がない場合であっても、いずれにしてもプロベートは必要になり、どのような財産が遺産に入るのか、それがどのように分配されるのかということまで、家庭裁判所が関与して監督されることになります。
前回ご説明したようにプロベートは情報が公開される他、時間もかかりますので、いかにこのプロベート手続を回避するかというのが、相続対策の1つの達成目標になるのです。
 
まず、オーソドックスな方法として、トラスト(信託)を用意する方法が挙げられます。生前にトラストを組成しておき、そのトラストの名義に財産を移しておき、トラストの中で受益者(Beneficiary)を指定することで、プロベート手続を経ずに遺産を渡すことが可能になります。
トラストや信託というと馴染みにくいかもしれませんが、例えていうとすれば、自分が100%株主かつ代表取締役の会社を立ち上げ、そこに財産を移しておくということです。名義は個人と会社で異なるものの、実質的な持ち主は変わらず自分なので、名義を移した後も自分で財産を自由に管理・処分することができます。名義を変えるというのは仰々しくありますが、結局は犠牲的な話で、非常に簡単にできてしまいます。
 
とはいえ、トラストを組成してから亡くなるまでに、想定していなかった新たな財産を取得することはあり得ます。トラストに名義を移せていなかった財産をカバーするために、「死亡したときに所有・保有していた財産を、全てトラスト名義にする。」という内容の遺言を作っておくのが一般的です。
 
これがトラストと遺言を組み合わせたオーソドックスな対策で、当事務所が依頼を受けたときには、必ずこの方法をご案内します。
 
次に、トラストを使うわけではないプロベート回避方法をいくつかご紹介したいと思います。
 
1つ目は、日本でもお馴染みの生命保険を使用する方法です。生命保険では受取人(トラストでいう受益者と同様です。)を指定することができるので、相続発生後、受取人が、プロベート等の手続なく財産を受け取ることができます。
 
2つ目として、銀行口座等に受取人を指定しておく方法もあります。アメリカでは、生命保険同様、受取人を指定することができる銀行口座の種類というものもあります)があり、それを使用することで、プロベート手続を経ることなく、財産を受け取ることができます。例えば、Joint Account(共同口座)を使うと、共同名義人の1人が亡くなると、当然に残りの共同名義人の単独口座になります。また、Payable-on-Death (POD)(死亡時受取人指定口座。主に銀行口座で使います。)やTransfer-on-Death (TOD) (死亡時譲渡口座。主に株式や証券の口座で使います。)というものがあり、これを使用して受取人を指定しておくことで、プロベートの手続は不要になります。
なお、JointやTODの制度は、不動産や自動車に関しても用意されており、それらの財産についても受取人を指定しておくことが可能になっています。
 
ここまで来ると、「わざわざトラストを作らなくても、JointやTODを使った方が簡単で、弁護士費用も要らないので安上がりじゃないか。」と思われる方もいるかもしれません。
確かに、単純に受取人を指定するだけならこの方法で足りるのですが、トラストは、受取人の範囲や受取方法を細かく定めることができる点に大きなメリットがあります。例えば、お孫さんに遺産を残したいと考えたとします。自分が亡くなったときにお孫さんがまだ未成年だったとしたら、成人していてもまだ大学生で遊び盛りだったとしたら、遺産をいっぺんに渡してしまって安心でしょうか。私が20歳のときに急に大きな財産を手にしていたら、後先考えずに車や遊びに使い果たしてしまった自信があります(笑)。もしこのような不安があるような場合には、トラストで、次のような条件を設定することができます。
  • 孫が25歳になるまでは遺産はキープしておき、教育又は医療の目的でのみ、必要金額のみ使用できる
  • 孫が25歳になった時は、遺産の半分を受け取ることができる
  • 孫が30歳になった時、又は結婚したときは、遺産の残り半分を受け取ることができる
  • 孫が全ての遺産を受け取る前に死亡したときは、孫の子が、同じ条件の下に受け取ることができる
 
このように、遺産を受け取るための条件や、受け取る権利を持つ人に順番を付けたりすることができますので、思い通りの設計をすることが可能なのです。
 
次に、少し毛色が違いますが、遺言であっても、配偶者に全て渡すという遺言にしておくと、Spouse  Property Petition(配偶者財産申立て)という、非常に簡易なプロベート手続で済ませることが可能になっています。この場合には、手続の過程で遺産の内容等の情報が開示されることもありません。
 
さらに違う観点ですが、遺産が一定額を下回る場合で、かつ法定相続人が全員同意をすれば、遺言やトラストがなくても、Small  Estate Affidavit(少額遺産宣誓書)を用意するだけで足り、プロベート手続は不要になります。基準となる一定額は毎年変わるのですが、2022年4月以降は184,500ドルとされています(2022年4月の前は166,250ドルでしたので、インフレの影響か、だんだん金額は上昇傾向にあります)。
なお、法定相続人が全員同意することが前提になっていますので、相続人間で意見に相違があると使えない制度であることにはご留意ください。
 
日本では、戸籍制度がある関係で、相続の際、情報を公開せずとも相続人間で遺産を分けて行くことが容易になっています。アメリカでは、この前提が大きく違いますし、前回ご説明したように遺留分の制度もありませんので、プロベート回避が相続対策の1つの目玉になるのです。
 
さて、続いて相続税のお話をしましょう、と言いたいところなのですが、ここまでで非常に長くなってしまいましたので、また次の機会にさせていただければと思います。それでは!

法律ノート 第1378回 弁護士 鈴木淳司

8/5/2023

 
サンフランシスコに本社があるツイッターの名前がXになっただとか、新たに設置されたサインが市の条例に反しているとか、ニュースになっていますが、その本社の周りは、ホームレスの人が多く、麻薬常用者ではないかと思える人たちもウロウロしています。先週もその近くに用事があり、車を一時的に停車させていたのですが、歩いている人たちのなかには、明らかにまっすぐ歩いていない人や何か訳のわからないことを叫んでいる人もいました。驚いたのは裸足で歩いていたボサボサの長髪の人が弓矢を担いでいたことでした。弓矢などサンフランシスコの街中ではどうみても不要だと思いますが。このような環境をどうしていくのか、市の大きな問題ですね。いつになったら、コロナ前のような正常な環境に戻るのでしょうか。

 さて前回から考えてきた「日本在住の者です。現在、大学に通う娘がアメリカに留学したいということで、学校の勧める斡旋業者の方と話を進めています。来年の夏休みに短期留学を計画しているのですが、英語学校に入学する予定です。私達夫婦(娘さんの両親)は、結婚してすぐに数年間、夫の転勤で東海岸に住んだことがあり、娘にも東海岸を勧めています。ただ、この斡旋業者と話をするなかで、授業料の他に、ビザの取得代行代金、入学金などを含めてそれなりの額を提示されていて、夫(娘の父親)が、学校に直接申し込んだ方が良いのでは、という話をしています。夫はそれなりに英語ができますが、このような授業料他の代金は妥当なものなのでしょうか」という質問を続けて考えていきましょう。
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