Marshall Suzuki Law Group, LLP
  • ホーム
  • MSLGについて
    • 取扱業務
    • 受任案件の地理的分布
    • 著作・執筆
    • 関連サービス
  • ポリシー
    • ご相談の前に
    • 業務依頼と費用
    • 解決への道のり
  • ブログ
  • アクセス
  • コンタクト
    • 一般的な法律相談
    • 移民・入国管理のご相談
    • 契約・法律文書レビューのご相談
  • 採用情報
    • インターン体験記
  • Home
  • About
    • Practice Areas
  • Access
  • Contact
    • General Legal Questions
    • Immigration Related Inquiries
  • Careers
    • Yuka Nakatani 2006
    • Lai-Lai Ho 2002
  • News

​MSLG ブログ

MSLGオンラインマガジン 第4回

3/21/2023

 
皆様こんにちは。移民チームの伊藤です。
 
昨日のWBC準決勝は、日本の大逆転に湧きましたね。あきらめたらそこで試合終了ですよ、と聞こえてきそうでした。そして奇しくも日米対決となった今日の決勝は、更に劇的な日本の優勝で幕を閉じました。おめでとう、侍ジャパン!
しかし私個人としては、3月と言えばやはり「March Madness」。全米が大学バスケに熱狂する時期です。この「3月の熱狂」は4月迄続き、今年の準決勝は4月1日、決勝は4月3日です。要チェックや!
 
 
先月は、非移民ビザ(Nonimmigrant visa)についてお話しました。今回は、もうひとつの類型である、移民ビザ(Immigrant visa)について考えたいと思います。前回お話したように、ビザには移民ビザと非移民ビザの、大きく分けて2種類があります。ですが皆さんが一般的に持つ「ビザ」のイメージは、非移民ビザ、たとえば学生ビザや就労ビザの方なのではないかなと思います。
 
では、移民ビザとはどういったものなのか考えていきましょう。
移民ビザとは、読んで字の如くアメリカに移住を希望する人(移民)が申請するビザです。それはグリーンカード、いわゆる永住権のことでしょ、と思われるかも知れません。実際、同義語のように使われたりしますが、移民ビザ、グリーンカード、永住権には、はっきりとした区別があります。
 
先ず、ビザ(査証)とはアメリカに入国する際に必要な書類で、パスポートに貼付されます。当事務所代表の鈴木は、比喩として、ビザとは通行手形であると20年以上言い続けています。入国するのに必要な書類ですから、ビザは当然アメリカ国外で発行されます。発行するのは、在外のアメリカ大使館および領事館です。
一方でグリーンカードはアメリカ国内でのみ発行される、文字通りカードです。グリーンカードの更新や再発行についてもアメリカ国内でないと申請ができないルールになっています。発行するのは、米国移民局(USCIS)です。
最後に永住権は、米国永住者としての資格のことです。ビザやグリーンカードのような有形物ではく、あくまで権利です。アメリカに住み続けていて且つ犯罪を起こしたりしない限り、またはアメリカ国外に滞在していても永住資格を維持するための手続きを適切に行っている限り、永住権は失効しません。その意味では、2年や10年など、はっきりとした期限があるグリーンカードとも違う訳です。
 
さて、もう一度移民ビザに話を戻しましょう。
非移民ビザに期限があるように、移民ビザにも期限というものはあります。通常、移住希望者は移民ビザが発行されてから6か月以内にアメリカに入国しなければなりません。そして期限内に入国すると、グリーンカードが発行されるという流れになります。
 
とても重要な事なのですが、移民ビザを申請する人でも、先ずはアメリカ国内で永住権申請をしなければならないのです。移民ビザを在外公館で申請する為には、その前に必ずUSCISで請願書の許可を得ていなければなりません。更にこの請願書を提出できるのは、一定の条件を満たした申請者の家族、もしくは雇用者だけです。
移民ビザ=永住権、グリーンカードと勘違いされる理由は、この点ではないかと思います。
 
本当にややこしいと思うのですが、次回はグリーンカードと永住権についてもう少し掘り下げて考えたいと思います。
 
もしビザや永住権などについて疑問や不安をお持ちの方がいらっしゃいましたら、当事務所ウェブサイトからいつでもお気軽にご相談ください。
 
 
冒頭で触れた「March Madness」とは、NCAA(全米大学体育協会)のディビジョンI所属大学から選抜された64チーム(2011年からは68チーム)によるポストシーズントーナメントです。今年も1回戦から番狂わせが相次ぐ、まさにMadness!23日から始まる3回戦に駒を進めた16強(Sweet Sixteen)、そして8強(Elite Eight)、4強(Final Four)、決勝となる訳ですが、その洒落たネーミングセンスに私は脱帽です。そうそう、68チームを選出するトーナメント開始前最後の日曜日のことはSelection Sunday、そして1回戦前の4試合のことはFirst Fourと言います。皆さん、法則はお分かりになりましたか?
それにしても日本、おめでとう!!それでは、また次回も宜しくお願い致します。

MSLGオンラインマガジン 第3回

3/4/2023

 
皆様こんにちは。弁護士の戸木です。

今週の木曜・金曜と、シカゴで行われているABA Techshowというコンベンションに参加して来ました。アメリカの弁護士協会が主催しているテックショーなので、いわゆるリーガルテックの企業が集まります。アメリカ中からのみならず、スコットランド、ニュージーランド、コロンビアから来た企業もありました。ABA Techshowの様子は、また別の機会でご紹介できればと思います。
 
さて、先月に引き続き、カリフォルニア州でビジネスをされる方が興味をお持ちであろう分野について概要を解説していきたいと思います。今回は、カリフォルニア州での雇用契約の期間と終了についてです。
 
アメリカでの雇用契約といえば「at-will」の契約で、いつでも雇用主から解雇が可能と考えていらっしゃる方が多いかと思います。基本的にはそのとおりです。その原則があるからこそ、昨今のTwitterやGoogleによる大量レイオフが可能になっていると言っても良いでしょう。
しかしながら、もちろん被用者にとってみれば、急な失職は生活の基盤を揺るがす一大事です。そのため、もちろんアメリカでも被用者保護の考え方はあり、カリフォルニアはその中でも被用者保護の考え方が強い州と言われています。
 
まず、アメリカでも、日本同様、有期雇用と無期雇用の区分けがあります。
有期雇用については、雇用期間中に理由なく解雇することはできません。これは日本と同じですね。
一方、無期雇用の場合が大きく異なります。原則として、雇用主からでも被用者からでも、いつでも解除(解雇)可能とされています。雇用契約の中にat-willの条項(いつでも解除可能とする条項)を盛り込むのが通常ですが、仮にその条項が入っていなくても、無期の雇用契約はat-willの性質を有しているものと解釈されています(Cal. Labor Code Section 2922)。
 
ドラマのようですが、朝、いつものように出社してカードキーでゲートを通ろうとするとなぜか通れず、受付に聞くと「今日で解雇です」と告げられ、その場でPCやカードキー等の貸与品をか回収され、自席の荷物は既に箱にまとめられていてそこから私物だけ取り出し、上司や同僚に別れを告げる機会もないまま会社を去るということもあるそうです。考えるだけで背筋が凍ります。
 
いつでも解雇ができるとは言っても、雇用主が好き勝手できるわけではなく、きちんと例外があります。Public policy(公序良俗)に反する場合や、被用者が一定期間の雇用継続を期待していたような場合等です。Wrongful termination(不当解雇)と呼ばれ、被用者からの損害賠償請求の原因になります。
アメリカは多民族国家であることもあり、差別に非常にセンシティブな国です。特に差別が禁止されている要素として、人種、肌の色、宗教、性別、年齢、障害の有無、家族環境、出自等が挙げられますが、これらの差別が解雇の原因・動機になっていると、Wrongful terminationになります。
 
また、被用者が雇用主の違法行為等を指摘したことに対する報復措置として解雇をしたと認められると、それもまた損害賠償請求の対象となります。Whistleblower protection(Cal. Labor Code Section 1102.5)と呼ばれるもので、日本が公益通報制度を整備する際に参考にしたものの1つです。
 
さらに、ご存知の方も多いと思いますが、アメリカには、Punitive damage(懲罰的損害賠償)という制度があります。加害者の行為が特に悪質であったときに、行為の悪質性や加害者の資力を基礎に、実損とは別に、懲罰的損害の支払が義務付けられます。
 
懲罰的損害を加えて、結局どれくらいの金額が認容されるかはケースバイケースとしか言えないのですが、金額が大きい例として、以下のような例があります。
  • 人種や出自を理由にした差別的処遇が認められた事案で、FedExに計61ミリオンドル(1ドル130円で計算すると約79億円)の支払が命じられた例(2006年、アラメダ州裁判所)
  • ホテル運営会社Wyndhamでタイムシェアホテルのセールスマンとして働いていた原告が、他のセールスマンが高齢の顧客に対して詐欺的なセールスをしていると報告した後に解雇され、計20ミリオンドル(26億円)の損害が認容された例(2016年、サンフランシスコ州裁判所)
  • 解雇に至った主たる動機が労働者としての権利を主張したり妊娠していたりしたことであることが認められ、Chipotle(アメリカでは有名なメキシコ料理ファーストフード店です)に計8ミリオンドル(約10億円)の支払が命じられた例(2018年、フレズノ州裁判所)
 
雇用主である会社の規模が一定規模になると1億円程度の損害賠償を想定せざるを得なくなりますので、企業としては非常に気を付けたいところです。
 
以上のとおり、at-willが原則とはいえ、例外に当てはまると損害賠償の金額が大きくなるのみならず、最終的には一般市民である陪審員が事実認定や損害額の判断をすることから被用者側に有利な判断がされることが多いのが現実です。不用意に不誠実な解雇をしてしまうと、紛争化して莫大な損害賠償義務を負うことになる可能性があることを考えると、雇用主としては解雇の判断には慎重にならざるを得ないのです。
 
シカゴほどではありませんが、ベイエリアも寒い日が続いています。ロサンゼルスで雪も降ったようで、少し異常気象のようです。
​
皆様くれぐれも暖かくしてお過ごしください。

MSLGオンラインマガジン 第2回

2/17/2023

 
はじめまして。サンフランシスコの法律事務所Marshall Suzuki Law Group, LLP、移民チームリーダーの伊藤と申します。
2月1日より当事務所の弁護士、戸木と共にこのMSLGオンラインマガジンを始めさせていただくことになりました。移民・入国管理に関する内容を中心にアメリカ生活のお役立ち情報を発信していきたいと思っています。私は大のスポーツ好きですので、それに絡めたお話もしたいと思っています。お客様とも、スポーツの話を色々できればいいなと思っております。今後ともお付き合いいただけましたら幸いです。また、移民法については、毎日色々な疑問が当事務所に寄せられますが、トピックによっては、皆さんとシェアしたほうが良いものもあります。皆様からコラムにコメントをいただけましたら、出来る限りお応えしたいと思います。

簡単に自己紹介をさせてください。1998年に留学という形で渡米して以来、気が付けばアメリカ生活の方が日本の生活より長くなってしまいましたが、その殆どをサンフランシスコベイエリアで過ごしています。その間、F-1(学生)ビザ、OPT(プラクティカルトレーニング)、H-1B(就労)ビザ、E-2(投資家)ビザ挑戦…etc.の紆余曲折を経て、グリーンカード(永住権)を取得しました。また会社としてサポートする側でも、Mビザ、Jビザ、Qビザなど多岐にわたって関わってきました。このような自分の経験から、ビザや永住権にはとても深く関わっていたのです。当事務所には戸木から1か月遅れの2021年9月に移民チームに入り、今年2023年1月よりチームリーダーを拝命いたしました。ですが元々、私自身が移民業務のクライアントとして2009年から当事務所でお世話になっていました。自分のことで苦労して、時間も掛かったので、このマガジンに興味を持って下さる皆さんのお気持ちに寄り添えるのではないかと思います。これからどうぞ宜しくお願い致します。

今回、まず初回ということで、アメリカにおけるビザの種類についての豆知識をお話したいと思います。ビザの種類にはアルファベットが沢山出てきます。Hが就労、Eが投資家などは一般的にもよく知られていると思います。ですが皆さんはどのようにしてアルファベットが割り振られているかをご存じでしょうか?知っている方はあまりいないのではないかと思います。私も当事務所で働き始めるまで知りませんでした。それどころかHが就労、Eが投資家という表現自体が厳密には正しくありません。

ビザの種類というのは、Aから始まってアルファベット順にB、C、D、….、Vまであります。
そしてそれらは全て合衆国法典(United States Code)という公式法令集に載っている順番に従ったものなのです。

アルファベットの「A」は外交官、外国政府関係者です。なるほど、AmbassadorのAと考えると覚え易いですね。
「R」は宗教活動家。Religiousな活動だからRなのですね。それ以外にも例えば「T」はVictims of Trafficking、人身売買被害者です。Human TraffickingのTなのだなと思えるでしょう。以上のように、ある程度の法則的なものは存在するように思います。

しかし全てが連想できるアルファベットではありません。私は、さきほどEビザが投資家であると書きました。起業家や事業主を意味するEntrepreneurからEになったのだと、以前は本当に思い込んでいたのです。ですが実際には「E」は貿易・投資駐在員で、ご存じの方もいらっしゃるでしょうがE-1は貿易駐在員、よく聞くE-2は投資駐在員を指します。当事務所でも取り扱いが一番多いこのEビザについては、別の回で詳しく考えていきたいと思います。

同じように、学生ビザと一口に言ってもFだけでなくM、そしてJも該当します。
「J」は一般的に研修やインターンシップ用と呼ばれたりもしますが、交流訪問者です。教授、学者、講師などのカテゴリーの他に、オペア(Au pair)と呼ばれるチャイルドケアも含まれます。交流訪問者にもJ以外にQといって国際文化交流という枠もあります。
多岐に渡る交流訪問者ビザが存在するのです。ビザには本当に様々あって、種類も数えきれないほどあるということです。NATO、
​北大西洋条約機構の職員用にはNATO visaというのまであります。

今回の最後になりますが、ビザには大きく分けて2種類、移民ビザ(Immigrant visa)と非移民ビザ(Nonimmigrant visa)があります。今回お話したのは非移民ビザについてです。次回はもう1つの移民ビザについてお話したいと思います。

さて、先週末の12日はアメリカ最大のスポーツイベント、スーパーボウルでした。皆さんご覧になりましたか?私は友人宅で楽しく観戦しました。ド派手なハーフタイムショー、1本うん億円と言われるCMなども毎年注目を集めますよね。ただ、あれはフットボールのBall(球)ではなく、Bowl(鉢、椀)だから「ボウル」なのです。スーパーボールだとロングバケーションの方になってしまいます。因みに英語ではBouncy Ball(弾むボール)という呼び名が一般的です。

久しぶりにロンバケが観たくなりました。瀬名君はO-1Bビザでボストンに渡ったのかな?などと考えてしまうのは私だけでしょうか。それでは次回も宜しくお願い致します。

MSLGオンラインマガジン 第1回

2/1/2023

 
皆様はじめまして。Marshall Suzuki Law Groupの戸木と申します。
カリフォルニア・ベイエリアでは年末から豪雨に見舞われていましたが、1月中旬からは晴れ間が出てきて、気温もかなり暖かくなってきました。久々に快晴になった初日は、ちょうど阪神タイガースの藤浪選手がベイエリアに本拠地を置くオークランド・アスレチックスへの入団会見を行なっていましたね。私自身、神戸育ち・阪神が日本一になった1985年生ということで、根っからのトラ党で、同じエリアの大谷選手との直接対決が見られる可能性が高いので、今からワクワクしています。

さて、当事務所の代表である鈴木が、25年以上に渡って「法律ノート」と題して一般的な法律相談にマガジン形式で回答しているのは、皆さんもご存知かも知れません。それに啓発された私と、今年1月から新たに移民チームのリーダーを拝命した伊藤とで、法律その他のお役立ち情報を発信してみたいと思い立ち、このマガジンを始めさせていただきました。
是非、我々のマガジンをお読みいただいた感想等をいただけますと、幸甚です。

遅くなりましたが、簡単に自己紹介をさせてください。私は、2012年に日本で弁護士登録をして日本の法律事務所で執務した後、2020年8月から米国のロースクールに留学し、その後2021年8月から当事務所でインターン生として執務を始め、2022年5月にカリフォルニア州で弁護士登録が済んでからは本格的にカリフォルニア州弁護士として参画しております。何卒、よろしくお願いいたします。

今回は、カリフォルニアでビジネスをされている方が興味を持たれるであろう、カリフォルニアの個人情報規制「CCPA」について、概要をまとめてみたいと思います。

まず、CCPAとは、2018年に制定されたCalifornia Consumer Privacy Actという法律(Civil Code § 1798.100〜1798.199.100)で、日本でいうところの個人情報保護法です。カリフォルニア州の住民に対して様々な権利を与える法律なので、カリフォルニア州に住む顧客がいらっしゃる事業者の方は注意する必要があります。ヨーロッパで制定されて世界を騒がし続けているGDPRは、EUの市民が権利を有するとされていますね。

CCPAが制定されたこと自体が騒がれましたが、最近は、CPRAによって規制が強化されることで、また話題になっています。CPRAは、2020年に議会承認を得て2023年1月から施行されたCalifornia Privacy Rights Actという新法で、CCPAを改正する法律です。CPRAでは、CCPAの対象となる事業者の範囲を調整したり、新たな権利を創立したり既存権利を修正したりしています。CCPAとは別の名前が付けられていますが、結局はCCPAの改正に過ぎませんので、これからも注視すべきなのはCCPAということになります。

では、内容の概要に入っていきましょう。(概要をまとめているものに過ぎませんので、正確な要件や適用については個別に弁護士にご相談ください。)

まず、個人情報(Personal Information)とは何でしょうか。CCPAでは、「直接か間接かを問わず、特定の顧客又は世帯を(と)、識別し、関連し、叙述し、合理的に関連付けられ得る、又は合理的に紐付けられ得る情報を指す。」とされています(Civil Code § 1798.140(v)(1))。ただし、「公に利用可能な情報や、適法に入手された、公共の関心事項である真実の情報については、規制対象からは除外する。」とされています(同(2))。なお、この中の「顧客」の定義として、「カリフォルニアの住民」であることが定められています(Civil Code § 1798.140(i))。
日本では特定の個人を識別することができる情報とされているので、CCPAの対象はかなり広くなっています。

CPRAでは、個人情報の類型として、センシティブ個人情報(Sensitive Personal Information)という類型が新たに創設されました(Civil Code § 1798.140(ae))。センシティブ個人情報には、ソーシャルセキュリティ、運転免許及びパスポートの番号、ログイン、クレジットカード及びパスワード等の情報、位置情報、人種、出自及び宗教、郵便、Eメール及びテキストメッセージの内容、並びに遺伝子情報等が含まれます。

CCPAを考える上で最も重要なのは、どのような事業者が規制を受けるのかという点です。CCPAの規制対象となる事業者は、以下のとおりとされています(Civil Code § 1798.140(d)(1))。
① 当年1月1日時点で、年間売上が$25,000,000を超えている事業者
② 1年間に100,000以上のカリフォルニア州の住民又は世帯の個人情報を購入し、販売し、又は共有している事業者(従前は50,000以上とされていたのが100,000以上とされました。中小企業というより大企業向けの規制であるという趣旨が読み取れます。)
③ 顧客の個人情報の販売又は共有によって50%以上の利益を得ている事業者(CPRAによって「共有」している事業者も対象に含まれました。)

そもそも上記に含まれなければ、CCPAの要件を遵守する義務は生じないということになります。

では、CCPAの適用と受けるとしたら、具体的にどのような義務が生じるのでしょうか。CCPAでは、カリフォルニア州の住民に対して以下のような権利を与えているので、これらの権利を実現するために必要な対応をとらなければなりません。
① 知る権利(取得する個人情報、取得源、利用目的、個人情報を開示する第三者の種類、第三者に売却又は共有する個人情報の種類、等)(Civil Code § 1798.100, 110, 115)
② 個人情報を削除する権利 (Civil Code § 1798.105)
③ 個人情報の売却や共有からオプトアウトする権利(Civil Code § 1798.120)
④ 不正確な個人情報を修正する権利(CPRAで創設された権利です。)(Civil Code § 1798.106)
⑤ センシティブ情報の利用又は開示を制限する権利(これもCPRAで創設された権利です。)(Civil Code 1798.121)

また、事業者には、顧客が上記の権利を行使したことによって差別してはならない義務(Civil Code § 1798.125)や、顧客が各権利を有していることを開示したりプライバシーポリシーを用意したりする義務(Civil Code § 1798.130(a)(1), (5))等が課せられています。

事業者がCCPAに違反した場合には、1件につき$2,500(故意の場合は$7,500)の行政罰(Civil Code § 1798.155)や、差止め及び民事違約罰(Civil Code § 1798.199.90)を課される可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。

以上、マガジンの第一弾として、CCPAの概要をご紹介させていただきました。これからも、伊藤と私とで、月に約2回の程度の頻度で、お役に立ちそうな情報をお送りできればと思いますので、お付き合いいただけましたら幸いです。

日本全体的に大寒波がやってきていたそうですが、まだまだ寒い日は続きそうですね。こちらはコロナに限らず風邪が流行っています。くれぐれも皆さまご自愛ください。

今後ともよろしくお願いいたします。

    MSLG

    MSLGのニュース等をアップデートしていきます。メールマガジンへの登録は、ホームからお願いします。

    カテゴリ

    All
    MSLGオンラインマガジン
    その他
    小説
    移民関連
    英文契約解説
    記事配信
    過去記事

    アーカイブ

    March 2023
    February 2023
    January 2023
    December 2022
    November 2022
    October 2022
    September 2022
    August 2022
    July 2022
    June 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    November 2020
    October 2020
    September 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018

    RSS Feed

All articles, photographs, and website architect are provided by Marshall Suzuki Law Group, LLP
画像

 All Rights are Reserved, 2000-2022,
​Marshall Suzuki Law Group, LLP
​
All Photos were taken by Takashi Sugimoto

Privacy Policy English
Privacy Policy Japanese
  • ホーム
  • MSLGについて
    • 取扱業務
    • 受任案件の地理的分布
    • 著作・執筆
    • 関連サービス
  • ポリシー
    • ご相談の前に
    • 業務依頼と費用
    • 解決への道のり
  • ブログ
  • アクセス
  • コンタクト
    • 一般的な法律相談
    • 移民・入国管理のご相談
    • 契約・法律文書レビューのご相談
  • 採用情報
    • インターン体験記
  • Home
  • About
    • Practice Areas
  • Access
  • Contact
    • General Legal Questions
    • Immigration Related Inquiries
  • Careers
    • Yuka Nakatani 2006
    • Lai-Lai Ho 2002
  • News