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​MSLG ブログ

法律ノート 第1360回 弁護士 鈴木淳司

3/31/2023

 
私のアメリカにいる友人や周りの人達から、「日本に遊びに行く」という話を良く聞くようになりました。ドルが高いのと、コロナの間に色々日本の情報を手に入れて、ぜひ言ってみたいと思う人も多いようです。また、若い世代がアニメを好きで日本の文化に馴染みがあることも理由だそうです。ワシントンDCの日本が寄贈した桜も、日本を身近なものにしていると思います。みなさん、日本の桜が見たいということを言われます。押し付けるわけでなく日本の文化について興味を持ってもらえることは嬉しいことですね。皆さんは春を楽しまれていますか?
 
 さて、今回から新しく皆さんからいただいている質問を考えていきましょう。いただいている質問をまとめると、「日本国籍の者です。アメリカの大学を卒業して、OPTで働いています。IT関連企業です。やっと仕事ができると思ったのですが、半年ほど働いたあとに解雇されました。まだ、OPT期間は残っているので仕事を探していますが、なかなか自分の知識に合ったIT関連の就職先が見つかりません。私がネットで調べると自分で会社を設立して、Eビザを取れるという記事を読みました。本当に、学生でも簡単にEビザが取れるのでしょうか。」というものです。

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MSLGオンラインマガジン 第4回

3/21/2023

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皆様こんにちは。移民チームの伊藤です。
 
昨日のWBC準決勝は、日本の大逆転に湧きましたね。あきらめたらそこで試合終了ですよ、と聞こえてきそうでした。そして奇しくも日米対決となった今日の決勝は、更に劇的な日本の優勝で幕を閉じました。おめでとう、侍ジャパン!
しかし私個人としては、3月と言えばやはり「March Madness」。全米が大学バスケに熱狂する時期です。この「3月の熱狂」は4月迄続き、今年の準決勝は4月1日、決勝は4月3日です。要チェックや!
 
 
先月は、非移民ビザ(Nonimmigrant visa)についてお話しました。今回は、もうひとつの類型である、移民ビザ(Immigrant visa)について考えたいと思います。前回お話したように、ビザには移民ビザと非移民ビザの、大きく分けて2種類があります。ですが皆さんが一般的に持つ「ビザ」のイメージは、非移民ビザ、たとえば学生ビザや就労ビザの方なのではないかなと思います。
 
では、移民ビザとはどういったものなのか考えていきましょう。
移民ビザとは、読んで字の如くアメリカに移住を希望する人(移民)が申請するビザです。それはグリーンカード、いわゆる永住権のことでしょ、と思われるかも知れません。実際、同義語のように使われたりしますが、移民ビザ、グリーンカード、永住権には、はっきりとした区別があります。
 
先ず、ビザ(査証)とはアメリカに入国する際に必要な書類で、パスポートに貼付されます。当事務所代表の鈴木は、比喩として、ビザとは通行手形であると20年以上言い続けています。入国するのに必要な書類ですから、ビザは当然アメリカ国外で発行されます。発行するのは、在外のアメリカ大使館および領事館です。
一方でグリーンカードはアメリカ国内でのみ発行される、文字通りカードです。グリーンカードの更新や再発行についてもアメリカ国内でないと申請ができないルールになっています。発行するのは、米国移民局(USCIS)です。
最後に永住権は、米国永住者としての資格のことです。ビザやグリーンカードのような有形物ではく、あくまで権利です。アメリカに住み続けていて且つ犯罪を起こしたりしない限り、またはアメリカ国外に滞在していても永住資格を維持するための手続きを適切に行っている限り、永住権は失効しません。その意味では、2年や10年など、はっきりとした期限があるグリーンカードとも違う訳です。
 
さて、もう一度移民ビザに話を戻しましょう。
非移民ビザに期限があるように、移民ビザにも期限というものはあります。通常、移住希望者は移民ビザが発行されてから6か月以内にアメリカに入国しなければなりません。そして期限内に入国すると、グリーンカードが発行されるという流れになります。
 
とても重要な事なのですが、移民ビザを申請する人でも、先ずはアメリカ国内で永住権申請をしなければならないのです。移民ビザを在外公館で申請する為には、その前に必ずUSCISで請願書の許可を得ていなければなりません。更にこの請願書を提出できるのは、一定の条件を満たした申請者の家族、もしくは雇用者だけです。
移民ビザ=永住権、グリーンカードと勘違いされる理由は、この点ではないかと思います。
 
本当にややこしいと思うのですが、次回はグリーンカードと永住権についてもう少し掘り下げて考えたいと思います。
 
もしビザや永住権などについて疑問や不安をお持ちの方がいらっしゃいましたら、当事務所ウェブサイトからいつでもお気軽にご相談ください。
 
 
冒頭で触れた「March Madness」とは、NCAA(全米大学体育協会)のディビジョンI所属大学から選抜された64チーム(2011年からは68チーム)によるポストシーズントーナメントです。今年も1回戦から番狂わせが相次ぐ、まさにMadness!23日から始まる3回戦に駒を進めた16強(Sweet Sixteen)、そして8強(Elite Eight)、4強(Final Four)、決勝となる訳ですが、その洒落たネーミングセンスに私は脱帽です。そうそう、68チームを選出するトーナメント開始前最後の日曜日のことはSelection Sunday、そして1回戦前の4試合のことはFirst Fourと言います。皆さん、法則はお分かりになりましたか?
それにしても日本、おめでとう!!それでは、また次回も宜しくお願い致します。
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法律ノート 第1358回 弁護士 鈴木淳司

3/18/2023

 
日本の友人はWBCで盛り上がっています。各国の選手がしのぎを削っていますが、メジャーの選手も多く参加していますね。プエルトリコの選手が足を怪我したのを見て、冷やしやしています。まだアメリカのメジャーは開幕前ですので怪我があるとその選手やチームには問題となります。高額を払っている選手との契約が現在どうなっているのか、興味があるところです。一方で若い選手にとっては、大リーグに覚えてもらえる良い機会なのでしょうね。皆さんは春のスポーツを楽しまれていらっしゃいますか?
 
 さて、前回から考えてきた「昨年、車を盗まれました。数日後に車は出てきたのですが、もう乗れるような状況ではなく、車内にあったものも出てきませんでした。損害は保険でカバーしてもらえました。最近になって、その車を盗んだ犯人が見つかったということを警察から言われました。場合によっては、裁判で証人となってほしいと言われています。この盗んだ人がわかったということなので、保険では賄ってもらえなかった額や、不便を被った被害を民事訴訟で追求できないかと考えているのでしょうが、可能なのでしょうか。」という質問を今回も考えていきましょう。
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法律ノート 第1357回 弁護士 鈴木淳司

3/12/2023

 
シリコンバレーバンクが破綻しました。全米でも大きい銀行です。特徴としては特に90年代からスタートアップ企業を支援してきたところです。この破綻は、金利の上昇やIT関係企業の成長鈍化、雇用縮小など色々なファクターがあると思いますが、他の銀行が貸さないような事業にもリスクをとって貸していたことが影響しているように思えます。預金が凍結されていたり、借り入れをしている企業はこれから負の影響を受け忙しくなると思います。もう少し大きな視点でみると、このベイエリアで育まれてきたスタートアップ文化に対し、今回の事件は影を落とすのかもしれません。現在大手ITが雇用を縮小し、新たに小さなスタートアップで働きだしている人も少なくないと思います。影響が憂慮されます。
 
 さて、今回から新しく皆さんからいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいている内容をまとめると「昨年、車を盗まれました。数日後に車は出てきたのですが、もう乗れるような状況ではなく、車内にあったものも出てきませんでした。損害は保険でカバーしてもらえました。最近になって、その車を盗んだ犯人が見つかったということを警察から言われました。場合によっては、裁判で証人となってほしいと言われています。この盗んだ人がわかったということなので、保険では賄ってもらえなかった額や、不便を被った被害を民事訴訟で追求できないかと考えているのでしょうが、可能なのでしょうか。」という内容です。

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法律ノート 第1356回 弁護士 鈴木淳司

3/5/2023

 
 先日、使っているスマートフォンの電池の寿命だったようで、新しい機種に買い換えるか迷ったのですが、電池を交換するためにショップに持っていきました。店員と話をしていると何度も「二時間ほどお預かりしますが、問題ないですか」と何度も念を押すのです。どうも、最近の人はひと時でもスマホがないと生きていないので念押しをするのですね。時代は変わったものです。
 
 さて、実は私のミスで法律ノート第1328回から考えていたトピックを中途で飛ばしていたみたいなのです。途中まで考えて、内容が別のものにジャンプしてしまったようです。読者から続きについても興味があるというご連絡をいただいておりまして、ここで一旦戻りますが、1328回で考えたトピックに戻りたいと思います。途中から書くと何を言っているのかわからなくなりますので、以下、1328回の文面を最初に貼り付けさせていただき、その続きを考えていきたいと思います。
 
 さて、今回からまた皆さんからいただいている質問を考えていきましょう。いただいた質問をまとめると「昨年、日本から到着しサンフランシスコ市内のホテルに泊まってから、郊外の親族に会いに行く予定でした。サンフランシスコ国際空港で車を借りて、市内まで走っていたところで接触事故に遭いました。そのときはレンタカー会社に電話をして、アドバイスをうけポリスレポートを出しました。その後、病院に行った家族がいたので、治療費を請求したいと思ったのですが、相手方がどうもサンフランシスコ市の車ということで、訴訟にもできないと言われてしまいました。弁護士にも相談しました。なぜ、相手方がサンフランシスコ市だと訴訟ができないと言われるのでしょうか」というものです。
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MSLGオンラインマガジン 第3回

3/4/2023

 
皆様こんにちは。弁護士の戸木です。

今週の木曜・金曜と、シカゴで行われているABA Techshowというコンベンションに参加して来ました。アメリカの弁護士協会が主催しているテックショーなので、いわゆるリーガルテックの企業が集まります。アメリカ中からのみならず、スコットランド、ニュージーランド、コロンビアから来た企業もありました。ABA Techshowの様子は、また別の機会でご紹介できればと思います。
 
さて、先月に引き続き、カリフォルニア州でビジネスをされる方が興味をお持ちであろう分野について概要を解説していきたいと思います。今回は、カリフォルニア州での雇用契約の期間と終了についてです。
 
アメリカでの雇用契約といえば「at-will」の契約で、いつでも雇用主から解雇が可能と考えていらっしゃる方が多いかと思います。基本的にはそのとおりです。その原則があるからこそ、昨今のTwitterやGoogleによる大量レイオフが可能になっていると言っても良いでしょう。
しかしながら、もちろん被用者にとってみれば、急な失職は生活の基盤を揺るがす一大事です。そのため、もちろんアメリカでも被用者保護の考え方はあり、カリフォルニアはその中でも被用者保護の考え方が強い州と言われています。
 
まず、アメリカでも、日本同様、有期雇用と無期雇用の区分けがあります。
有期雇用については、雇用期間中に理由なく解雇することはできません。これは日本と同じですね。
一方、無期雇用の場合が大きく異なります。原則として、雇用主からでも被用者からでも、いつでも解除(解雇)可能とされています。雇用契約の中にat-willの条項(いつでも解除可能とする条項)を盛り込むのが通常ですが、仮にその条項が入っていなくても、無期の雇用契約はat-willの性質を有しているものと解釈されています(Cal. Labor Code Section 2922)。
 
ドラマのようですが、朝、いつものように出社してカードキーでゲートを通ろうとするとなぜか通れず、受付に聞くと「今日で解雇です」と告げられ、その場でPCやカードキー等の貸与品をか回収され、自席の荷物は既に箱にまとめられていてそこから私物だけ取り出し、上司や同僚に別れを告げる機会もないまま会社を去るということもあるそうです。考えるだけで背筋が凍ります。
 
いつでも解雇ができるとは言っても、雇用主が好き勝手できるわけではなく、きちんと例外があります。Public policy(公序良俗)に反する場合や、被用者が一定期間の雇用継続を期待していたような場合等です。Wrongful termination(不当解雇)と呼ばれ、被用者からの損害賠償請求の原因になります。
アメリカは多民族国家であることもあり、差別に非常にセンシティブな国です。特に差別が禁止されている要素として、人種、肌の色、宗教、性別、年齢、障害の有無、家族環境、出自等が挙げられますが、これらの差別が解雇の原因・動機になっていると、Wrongful terminationになります。
 
また、被用者が雇用主の違法行為等を指摘したことに対する報復措置として解雇をしたと認められると、それもまた損害賠償請求の対象となります。Whistleblower protection(Cal. Labor Code Section 1102.5)と呼ばれるもので、日本が公益通報制度を整備する際に参考にしたものの1つです。
 
さらに、ご存知の方も多いと思いますが、アメリカには、Punitive damage(懲罰的損害賠償)という制度があります。加害者の行為が特に悪質であったときに、行為の悪質性や加害者の資力を基礎に、実損とは別に、懲罰的損害の支払が義務付けられます。
 
懲罰的損害を加えて、結局どれくらいの金額が認容されるかはケースバイケースとしか言えないのですが、金額が大きい例として、以下のような例があります。
  • 人種や出自を理由にした差別的処遇が認められた事案で、FedExに計61ミリオンドル(1ドル130円で計算すると約79億円)の支払が命じられた例(2006年、アラメダ州裁判所)
  • ホテル運営会社Wyndhamでタイムシェアホテルのセールスマンとして働いていた原告が、他のセールスマンが高齢の顧客に対して詐欺的なセールスをしていると報告した後に解雇され、計20ミリオンドル(26億円)の損害が認容された例(2016年、サンフランシスコ州裁判所)
  • 解雇に至った主たる動機が労働者としての権利を主張したり妊娠していたりしたことであることが認められ、Chipotle(アメリカでは有名なメキシコ料理ファーストフード店です)に計8ミリオンドル(約10億円)の支払が命じられた例(2018年、フレズノ州裁判所)
 
雇用主である会社の規模が一定規模になると1億円程度の損害賠償を想定せざるを得なくなりますので、企業としては非常に気を付けたいところです。
 
以上のとおり、at-willが原則とはいえ、例外に当てはまると損害賠償の金額が大きくなるのみならず、最終的には一般市民である陪審員が事実認定や損害額の判断をすることから被用者側に有利な判断がされることが多いのが現実です。不用意に不誠実な解雇をしてしまうと、紛争化して莫大な損害賠償義務を負うことになる可能性があることを考えると、雇用主としては解雇の判断には慎重にならざるを得ないのです。
 
シカゴほどではありませんが、ベイエリアも寒い日が続いています。ロサンゼルスで雪も降ったようで、少し異常気象のようです。
​
皆様くれぐれも暖かくしてお過ごしください。

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