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​MSLG ブログ

法律ノート 第1377回 弁護士 鈴木淳司

7/28/2023

 
アメリカでも日本でもこの夏の暑さは酷いものです。学者が海底の堆積から12万年前の気候と同じで、12万年ぶりの猛暑であると言っています。本当ですかね。氷河期はあったわけですが、12万年間今よりも地球は暑くなっていないということであれば、たしかに異常事態かもしれませんが。それにしても人間というのはすごいもので、12万年ぶりの暑さでもなんとか生活し、生きていっているわけですから、それなりに変化に耐えられる哺乳類ですね。みなさんはどのような暑さ対策をされているのでしょうか。

 さて、今回から皆さんからいただいている新たな質問について考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると、「日本在住の者です。現在、大学に通う娘がアメリカに留学したいということで、学校の勧める斡旋業者の方と話を進めています。来年の夏休みに短期留学を計画しているのですが、英語学校に入学する予定です。私達夫婦(娘さんの両親)は、結婚してすぐに数年間、夫の転勤で東海岸に住んだことがあり、娘にも東海岸を勧めています。ただ、この斡旋業者と話をするなかで、授業料の他に、ビザの取得代行代金、入学金などを含めてそれなりの額を提示されていて、夫(娘の父親)が、学校に直接申し込んだ方が良いのでは、という話をしています。夫はそれなりに英語ができますが、このような授業料他の代金は妥当なものなのでしょうか」という質問です。

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法律ノート 第1376回 弁護士 鈴木淳司

7/24/2023

 
週末は私の誕生日があったので、自分で決めて、久しぶりにゆっくり過ごしました。読みたい本を読んだりして、色々仕事の考え事を排除してのんびりしました。それで週末法律ノートを書くのもお休みにしていたので、週明けに書いています。今回は最近目にしたニュースについて私の考えについて書いてみたいと思います。

 数度、一緒に呑んだことのある元プロ棋士の橋本くんが、元妻のいる実家で傷害事件を起こして逮捕されたというニュースをみました。新宿で呑んだのはもう10年以上前だと思います。他の若い棋士に比べてやんちゃ感はありましたが、元気な若手という程度で、悪い子だとは思いませんでした。結婚したのも子供が生まれたことも間接的には聞きましたが、本人から聞いたわけではありません。彼が将棋界から去ったことを聞いたときは、あんなに天才的でじっくり守り抜く将棋をしていた彼が若くしていなくなるというのは衝撃でした。才能は超のつく一流でした。

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法律ノート 第1375回 弁護士 鈴木淳司

7/14/2023

 
日本でも線状降水帯で、歴史的な雨が降って異常気象が続いているようですが、カリフォルニア州では内陸部はかなりの暑さになっており、やはり20年前とは気候が確実に違ってきているように思います。サンフランシスコの海沿いは相変わらず涼しいのですが、内陸部とは摂氏20度くらい違うような状況です。冬は雨が多くてよかったのですが、その湿気がまだ残っているので、随分蒸し暑くも感じるようです。もう人間が異常気象に合わせて生きて行かなければならないのですね。

 さて、今回からいただいている質問を皆さんと一緒に考えていきましょう。いただいている質問をまとめると、「先日、ショッピングモールで、万引き犯らしき人が逃げていくところを取り押さえられ、乱闘になっているところに出くわしました。その乱闘シーンを私も含め周りの人がスマホで撮影していたのですが、警察官かセキュリティーかわからないのですが制服を来ている人に撮影をやめろ、と言われ、これ以上続けると逮捕する、と言われました。一人は撮影をやめずに、スマホを取り上げられて、そこでも口論になっていました。こういった人の集まる場所で撮影をするのは法律的に問題があるのでしょうか」という質問をいただきました。最近ではベイエリアでもかなり少額の万引きや車上荒らしが増えていますね。姑息なことをして物品を得ても、結局どこかで損をすると思うのですが。人を不幸にすることをして生きていくのは哀れなものです。

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法律ノート 第1374回 弁護士 鈴木淳司

7/10/2023

 
 日本でも線状降水帯で、歴史的な雨が降って異常気象が続いているようですが、カリフォルニア州では内陸部はかなりの暑さになっており、やはり20年前とは気候が確実に違ってきているように思います。サンフランシスコの海沿いは相変わらず涼しいのですが、内陸部とは摂氏20度くらい違うような状況です。冬は雨が多くてよかったのですが、その湿気がまだ残っているので、随分蒸し暑くも感じるようです。もう人間が異常気象に合わせて生きて行かなければならないのですね。

 さて、今回からいただいている質問を皆さんと一緒に考えていきましょう。いただいている質問をまとめると、「先日、ショッピングモールで、万引き犯らしき人が逃げていくところを取り押さえられ、乱闘になっているところに出くわしました。その乱闘シーンを私も含め周りの人がスマホで撮影していたのですが、警察官かセキュリティーかわからないのですが制服を来ている人に撮影をやめろ、と言われ、これ以上続けると逮捕する、と言われました。一人は撮影をやめずに、スマホを取り上げられて、そこでも口論になっていました。こういった人の集まる場所で撮影をするのは法律的に問題があるのでしょうか」という質問をいただきました。最近ではベイエリアでもかなり少額の万引きや車上荒らしが増えていますね。姑息なことをして物品を得ても、結局どこかで損をすると思うのですが。人を不幸にすることをして生きていくのは哀れなものです。

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法律ノート 第1373回 弁護士 鈴木淳司

7/2/2023

 
今回の記事は、私が第1367回から1369回にかけて考えた、禁止命令について、jinken.comに転載されたところ、読者の方から質問というかコメントをいただきました。別に取り上げるほどのことでもないのですが、私が考えた内容が不足していたかもしれませんので、反省しつつ、今回はもう一度禁止命令についておさらいしながら、考えていきたいと思います。

いただいたコメントをまとめると「禁止命令、接近禁止、order of protection 
の事ですよね?何処の裁判所に行くと良いのか書かれていなくて詳細が不明で合ったと思います。こちらのオーダーに関しては、ご相談者さまと元恋人、関係は終わっているので裁判官は却下します。通訳等で実際に数回裁判所へ行ったことがあります。なので(ママ)この様な記事を残されたままではあまり時間のロスやストレスが多くなると思います。電話がかかってくるのであれば拒否すれば良い、脅しであれば警察へレポートを重ねる等、のアドバイスからではないでしょうか。何か暴力を与えられて逮捕されればこちらのオーダーは出て更新も可能ですが期限以内に更新を劣ると、再逮捕がない限り更新自体は出来ません。(警察の方とお話済みです。) 

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