2018年10月1日より、地方移民局での市民権申請面接の、英語テスト(読み、書き)について、新規にタブレットの利用を始めたことを移民局は発表しました。しかし、ケースバイケースで引き続き、紙ベースのテストも行われる可能性もあります。なお、質問の内容については、従来と変化ありません。なお、公民テスト関しては、従前どおり、口頭でのやり取りになります。
本記事は、本ブログ作成前(2000年代)にMSLGのメンバーが執筆したコラム等のアーカイブです。現時点の法律や制度を前提にしたものではありませんので、ご留意下さい。
==== 日本と違いアメリカでは「法曹一元」ということは常識です。職業裁判官という言葉がアメリカでは存在しないのですから、法曹一元という言葉も存在しません。アメリカでは弁護士としての経験を積み、在野法曹としての経験を積みはじめて裁判官になることができます。法曹でなくてもいろいろ仕事を変える国民性があるアメリカですが、この法曹一元化というか、弁護士の経験がなくては裁判官はやるべきではないいうポリシーは法律の風通しを良くしていると思います。故ジョン・マーシャルアメリカ元最高裁判事も元は黒人解放のために自分の家まで焼かれてしまった弁護士でした。 わたしも一介の在野法曹ですが、今年の4月にサンフランシスコ上級裁判所から任命され、パートタイムの裁判官になりました。裁判官としての経験は貴重ですし、非常に刺激になり面白いです。わたしは裁判官としては新米なので、主に賃貸借関連の和解期日を担当しています。サンフランシスコは全米でも有名な賃貸借の判例がでているところで、伝統的に賃借人に非常に有利な法律も多く制定されています。ところが、インターネット・バブルの影響で法律も変わってきたりして争いの多い分野でもあります。 裁判官に任命されるまでは、ボランティアでよく立ち退きをされている賃借人を弁護していました。体が不自由な人、人種差別をされている人、いろいろな人がいました。弁護士をやってきた経験というものは、裁判官になっても生きてきます。 わたしの裁判官としての役目は陪審裁判ぎりぎりになっている事件が和解できないものか時間をとって模索する役目です。事件は様々ですが、両方の法的主張を聞いたり、諭したりしながら事件を解決しています。しかし、時には解決策もまったく見えない事件もあがってきます。 わたしがほとんど口を出せなかったのがいわゆる「ワン・ストライク法」にかかわる事件でした。 ワンストライク法というと馴染みがない法律ですが、アメリカではコミュニテ毎に条例として制定されている法律です。サンフランシスコでは、公的な補助を受けて経営されている賃貸住宅においては、賃借されている物件で麻薬が使用された場合には、その賃借人は理由の有無を問わず一回の出来事だけで立ち退きの対象になるという法律です。麻薬に対する心構えということでは非常に有用ですが、賃借人のコントロールの範囲外の問題で立ち退きを請求されうる可能性もあります。 訳例:賄賂排斥
Bribery(賄賂)に絡む罪というのは、公務員のインチキを許さず、国家の公務を信頼できるようにするために各国家がつくるものである。政治のシステムも公務員もそれなりにしっかりしている国であれば、賄賂罪もしっかり適用されるのであろう。しかし、政治も公務員もしっかりしていない国もたくさんあるので、契約書で縛ってみても結局意味がないことも少なくない。ちなみに、収賄(利益をもらう側)に関しては「公務員」のみが縛られるというのは、世界共通の考え方である。 ところで、米国では、税金の控除も受けつつ堂々と「寄付金」としてお金を出す場合が多く、お金を出すことは名誉だという風潮があるからか、米国で通常使う契約書に(コソコソ利益を渡したり受け取ったりする)賄賂のことが書いてあることはレアである。書いてあるのは、アジア各国の契約書の場合が多い。 このように、賄賂条項が入ってくるのは主に日本を含むアジア各国が関わる契約書だが、賄賂だけではなくもう少し広い範囲を表現するCorruptionという単語を使うことが多い。公務員の腐敗にも色々な種類があるのだ。ただし、繰り返しとなるが、実務上、契約条項の有無それ自体よりも、その契約に関与する国がどれだけ公務員の腐敗抑制に真剣なのか、法律がちゃんと執行されているのかザル法なのか、といったファクターの方が重要である。 本記事は、本ブログ作成前(2000年代)にMSLGのメンバーが執筆したコラム等のアーカイブです。現時点の法律や制度を前提にしたものではありませんので、ご留意下さい。
==== 今回はプライバシーとインターネットにかかわる問題を皆さんと一緒に考えていきましょう。 職場での電子メールとインターネットの使用に関してです。まず、現在、日本やアメリカではどこの職場でもコンピュータを介してインターネットを使っていると思います。インターネットは現在主要なコミュニケーション手段ですから、職場でインターネットを使うといっても、私用のものも混ざってしまう可能性がありますね。また、インターネットを使うと様々な情報が得られますから、就業中に職場で仕事とは関係ない情報を閲覧できるという状況も充分考えられる訳です。 この電子メールを含めたインターネットの職場での使用に関しては、まだ雇用する側でもちゃんと対応していないケースも多く存在し、場合によってはプライバシーの侵害といった問題も浮上する場合があります。今回、雇用主の立場に立って、インターネットの使用に関して、どのように事前の対処を会社側としては行っておくべきなのか、考えて行きましょう。 まず、インターネットの使用に関してですが、雇用者はどのようなサイトを被用者が就業中に見ているのか、モニターすることは何ら違法行為ではありません。ですので、一定のサイトにだけ接続できるように設定したり、一定のサイトに接続できないように設定するなど、職場のコンピュータをコントロールするところも増えてきています。 また、どのようなサイトを被用者が訪れたか、チェックすることも何ら違法ではなく、最近では、雇用主の為に被用者のインターネットの使用を監視するコンピュータソフトウェアプログラムも売られるようになりました。 このように、インターネットにおける情報へのアクセスに関しては、雇用者の監視は幅広く許されていますので、電子メールの内容についても、仕事に関する限り雇用者は監視をすることができます。しかし、電子メールについては、ただ情報を得るインターネット使用と違い、プライベートな内容をやりとりするという一面があるため、雇用者によっては被用者個人のプライバシーにかなり気を配っている会社もあります。しかし、基本的には雇用者側は被用者が職場で使っている電子メールの内容を読むことを許されていますので、被用者としてもプライベートと仕事をわける配慮が必要かもしれませんね。 以上のように、会社側、雇用者側は、職場においてはインターネットの情報や電子メールを監視することが基本的には許されている訳ですが、絶対的に個人使用を禁止するというのは、どうしても無理があるように思います。あまりにも画一的に「絶対禁止」などということをすると、被用者側だって嫌になってしまいますよね。そういう意味では、会社である程度の規則をつくるのが現状ではベストではないかと思います。 多くの会社では、インターネットの閲覧に関して時間制限を設けたり、違法性の高いサイト、たとえば猥褻なものや、賭博に関するサイトの閲覧を禁止したりしています。また、会社のメールアドレスを個人使用する場合には、private(私用)と表示するよう義務づけたりしています。最初から、就業規則にインターネット使用に関する内容を盛り込んでおけば、被用者側としても、「やってもよい程度」というのがわかり、両者にとって利益となるのです。ある意味、インターネットに関する規制を会社側がどの程度行うか、ということに関しては電話の場合と同じように考えれば良いと思います。 何十分も電話で私用のおしゃべりをしていることはよくないですが、家族や友人との簡単な会話まで制限するのは大人げないですよね。そういう意味では合理的な就業規則を最初からつくっておくということが、大切なのです。 移民局は、10月16日より、結婚ベース条件付永住権の条件を取り除くための申請(I-751)において、以前とは違う新規の内容の受領書を申請者に発行することを開始しました。以前のI-751受領書は、今後12ヶ月間条件付永住権を延長するものという内容でした。10月16日よりは、今後18ヶ月間条件付永住権を延長するという形になりました。 これは、審査の待ち時間の長くなっている方のためのものです
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==== アメリカでは従来から銀行が一般の人から得た預金をもとに、各会社の株を取得するという日本的な方式はとられておらず、会社が直接個人出資家、機関投資家から出資を得、その出資を元にビジネスを展開するというパターンが一般化しています。証券取引の場所は与えるが、投資に関しては個人が責任を持つという原則が貫かれています。近年、日本の企業もアメリカの企業や企業の持つ技術に関心を寄せ、投資を行うという例には暇がありません。しかし、アメリカ型の投資形態に常に日本の文化が適応できるか、といえば難しい側面があります。決してアメリカ型が優秀で、さらにアメリカ型投資機構が他の国より優れているかというと、賛否両論があるのではないでしょうか。法律や会計に関しての問題ももちろんありますが、そもそも日本企業がアメリカ企業に投資する上で、考えて置かなくてはいけない心構えというのが存在するように思います。経験上、私が扱っている企業案件にも多くの投資案件がありますが、各日本企業内での判断に関して、様々な問題点があることを知ってきました。その一つを今回のコラムにしてみたいと思います。 まず、日本の企業がアメリカ企業に投資を行うに際しての態度として、「投資」ということを理解していないケースが多々あるということです。「投資」とつく本や専門書はたくさんありますが、投資を金銭の貸与と考えている企業が多いということです。これは文化的な側面だと思います。アメリカでは10代から、投資をしてお金を稼ぐということを実際の経験を通して学びますし、株に投資をするということは「お気軽」感が強い環境で育ってきています。植民地を持ち、その植民地を自国の繁栄に割り当てるという英米系の考え方なのかもしれません。日本や他の外国では、このような投資という考え方は強くなく、やはりビジネスを自分で実際に行い、やることをやって利益をあげるという形が一般的でした。「投資」というと、自分が始めるビジネスに対してお金を使うというイメージが強かったのだと思います。しかし、日本人が感じる「投資」というコンセプトとアメリカで、実際に感じる投資とは、隔たりがあります。アメリカでは、純粋に自分の持っているお金を増やすということに意義があると考えるからです。業績重視、どの程度のリターンがあるか、ということが重要なのです。 ところが日本企業にはそのように、お金だけを儲けるだけのために投資をするというコンセプトは少なく、付加価値を求めます。たとえば、自社の商品を世界に広めるとか、業績をあげるとか、純粋にお金を儲けたいとおもう気持ちにプラスアルファがあるのです。私は日本企業を代理していて、歯がゆく思うのが、日本企業は純粋にお金を儲けたい、と思う方向と、自分の持っているビジネスを拡大したい、という思いをミックスしているということです。ですので、アメリカ企業と交渉を行う際に、時間が長引いたり、意思のすれ違いが生じたりするのです。「投資」とは、お金を儲けるためのいわばギャンブルですから、確実に安定して事業をのばすと言うコンセプトと合致することもあれば、まったく逆の要素になることも考えられるのです。端的に言えば、金銭を与える見返りは金銭だけだと割り切ることも必要で、その他の付加価値については別途の協議がなければ、他の投資元とも差がついてしまいます。ですので、「お金を出す」ということは、「投資」なのか、それ以外の利益を求めるものなのか、社内でちゃんと目的を確かに持つ必要性があるだと思います。 次に、日本の企業が必要なのは、社内での判断能力の一本化ということだと思います。組織が大きくなると特に判断能力については、担当をしている人の能力にかかってきてしまう部分が大きくなり、時間などに制限のある投資は難しい部分があります。私は、判断が一本化できない根元には上で考えた「投資」の目的につき一人一人が違う考え方を持ってしまっていると思います。アメリカの企業を相手に投資をするのであれば、「お金を儲けたい」、「事業協力したい」といった考え方をはっきりさせなくては、やっていくのは大変かもしれません。また、実際に投資の交渉が始まっている段階で、社内的にどの程度の金額で、どの程度の権利を得たいということを決めておくことも大事です。ほとんどの日本企業は、その辺が決めていない段階から打診をしてしまうので、納得がいかない投資になってしまう場合が多いのだと思います。 頼れる弁護士や会計士などは、二次的な問題だと思います。御輿がちゃんとしてなくては、裏方さんは担げませんからね。社内での「投資」に対する心構えというのが、アメリカでも成功する基礎となるのは間違いありません。 |
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