本記事は、本ブログ作成前(2000年代)にMSLGのメンバーが執筆したコラム等のアーカイブです。現時点の法律や制度を前提にしたものではありませんので、ご留意下さい。
==== 日本と違いアメリカでは「法曹一元」ということは常識です。職業裁判官という言葉がアメリカでは存在しないのですから、法曹一元という言葉も存在しません。アメリカでは弁護士としての経験を積み、在野法曹としての経験を積みはじめて裁判官になることができます。法曹でなくてもいろいろ仕事を変える国民性があるアメリカですが、この法曹一元化というか、弁護士の経験がなくては裁判官はやるべきではないいうポリシーは法律の風通しを良くしていると思います。故ジョン・マーシャルアメリカ元最高裁判事も元は黒人解放のために自分の家まで焼かれてしまった弁護士でした。 わたしも一介の在野法曹ですが、今年の4月にサンフランシスコ上級裁判所から任命され、パートタイムの裁判官になりました。裁判官としての経験は貴重ですし、非常に刺激になり面白いです。わたしは裁判官としては新米なので、主に賃貸借関連の和解期日を担当しています。サンフランシスコは全米でも有名な賃貸借の判例がでているところで、伝統的に賃借人に非常に有利な法律も多く制定されています。ところが、インターネット・バブルの影響で法律も変わってきたりして争いの多い分野でもあります。 裁判官に任命されるまでは、ボランティアでよく立ち退きをされている賃借人を弁護していました。体が不自由な人、人種差別をされている人、いろいろな人がいました。弁護士をやってきた経験というものは、裁判官になっても生きてきます。 わたしの裁判官としての役目は陪審裁判ぎりぎりになっている事件が和解できないものか時間をとって模索する役目です。事件は様々ですが、両方の法的主張を聞いたり、諭したりしながら事件を解決しています。しかし、時には解決策もまったく見えない事件もあがってきます。 わたしがほとんど口を出せなかったのがいわゆる「ワン・ストライク法」にかかわる事件でした。 ワンストライク法というと馴染みがない法律ですが、アメリカではコミュニテ毎に条例として制定されている法律です。サンフランシスコでは、公的な補助を受けて経営されている賃貸住宅においては、賃借されている物件で麻薬が使用された場合には、その賃借人は理由の有無を問わず一回の出来事だけで立ち退きの対象になるという法律です。麻薬に対する心構えということでは非常に有用ですが、賃借人のコントロールの範囲外の問題で立ち退きを請求されうる可能性もあります。 Comments are closed.
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