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​MSLG 総合ブログ

過去記事「インターネット」

10/24/2018

 
本記事は、本ブログ作成前(2000年代)にMSLGのメンバーが執筆したコラム等のアーカイブです。現時点の法律や制度を前提にしたものではありませんので、ご留意下さい。

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今回はプライバシーとインターネットにかかわる問題を皆さんと一緒に考えていきましょう。 職場での電子メールとインターネットの使用に関してです。まず、現在、日本やアメリカではどこの職場でもコンピュータを介してインターネットを使っていると思います。インターネットは現在主要なコミュニケーション手段ですから、職場でインターネットを使うといっても、私用のものも混ざってしまう可能性がありますね。また、インターネットを使うと様々な情報が得られますから、就業中に職場で仕事とは関係ない情報を閲覧できるという状況も充分考えられる訳です。

 この電子メールを含めたインターネットの職場での使用に関しては、まだ雇用する側でもちゃんと対応していないケースも多く存在し、場合によってはプライバシーの侵害といった問題も浮上する場合があります。今回、雇用主の立場に立って、インターネットの使用に関して、どのように事前の対処を会社側としては行っておくべきなのか、考えて行きましょう。

 まず、インターネットの使用に関してですが、雇用者はどのようなサイトを被用者が就業中に見ているのか、モニターすることは何ら違法行為ではありません。ですので、一定のサイトにだけ接続できるように設定したり、一定のサイトに接続できないように設定するなど、職場のコンピュータをコントロールするところも増えてきています。 また、どのようなサイトを被用者が訪れたか、チェックすることも何ら違法ではなく、最近では、雇用主の為に被用者のインターネットの使用を監視するコンピュータソフトウェアプログラムも売られるようになりました。 

 このように、インターネットにおける情報へのアクセスに関しては、雇用者の監視は幅広く許されていますので、電子メールの内容についても、仕事に関する限り雇用者は監視をすることができます。しかし、電子メールについては、ただ情報を得るインターネット使用と違い、プライベートな内容をやりとりするという一面があるため、雇用者によっては被用者個人のプライバシーにかなり気を配っている会社もあります。しかし、基本的には雇用者側は被用者が職場で使っている電子メールの内容を読むことを許されていますので、被用者としてもプライベートと仕事をわける配慮が必要かもしれませんね。

以上のように、会社側、雇用者側は、職場においてはインターネットの情報や電子メールを監視することが基本的には許されている訳ですが、絶対的に個人使用を禁止するというのは、どうしても無理があるように思います。あまりにも画一的に「絶対禁止」などということをすると、被用者側だって嫌になってしまいますよね。そういう意味では、会社である程度の規則をつくるのが現状ではベストではないかと思います。 多くの会社では、インターネットの閲覧に関して時間制限を設けたり、違法性の高いサイト、たとえば猥褻なものや、賭博に関するサイトの閲覧を禁止したりしています。また、会社のメールアドレスを個人使用する場合には、private(私用)と表示するよう義務づけたりしています。最初から、就業規則にインターネット使用に関する内容を盛り込んでおけば、被用者側としても、「やってもよい程度」というのがわかり、両者にとって利益となるのです。ある意味、インターネットに関する規制を会社側がどの程度行うか、ということに関しては電話の場合と同じように考えれば良いと思います。 何十分も電話で私用のおしゃべりをしていることはよくないですが、家族や友人との簡単な会話まで制限するのは大人げないですよね。そういう意味では合理的な就業規則を最初からつくっておくということが、大切なのです。

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