訳例:改定
Amendmentについては、アメリカ憲法のAmendmentを日本語で表現するときに「修正」というのが一般的である。しかし、修正には「不備などを正す」という意味があるので、この単語の使用にはやや疑問が残る。契約条項などについては、契約の内容を改めて定めることになるので、「改定」と訳すのが妥当だろう。 Amendmentというのは、実は契約書でルースに使われる(条文等で、はっきりした定義がされていない)単語であり、似たような言葉にAddendumがある。Addendumもルースな使われ方をしているが、契約書の「附則」という意味である。Amendmentは「改定」を意味するので、附則をも包含するニュアンスがあるが、Addendumの方は特に契約書に何かを付け加える場合に用いられる。 ところで、(カリフォルニア州の)法律では、契約の改定というときにModificationという単語を使用している。例えば、カリフォルニア州民法1698条(a)項には、「書面による契約書は書面によりModifyすることができる」と規定されている。したがって、法律用語としては、Modificationが一番妥当な単語である。それゆえ、英文契約書においてAmendmentではなく、ModificationまたはModifyという単語を使用しているものを見ると、それなりのプロが確認しているとの印象を受ける。 Comments are closed.
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