先週はいい天気だと法律ノートにも書きました。半袖でゴルフを楽しめるような良い気候でした。ところが1週間経ってこの法律ノートを書いている今週末は山では雪が降っていて、私がよく行くゴルフ場も雪でした。今年はあまりにも寒暖の差が激しいように思います。私の事務所でも咳き込んだり鼻が詰まったりする人が多いようですが、これだけ気温が上下すると体を悪くしてしまうのはしょうがないのかもしれません。私は昨年鼻中隔湾曲症の手術をしてもらい、その時に医師からやるように言われた「鼻うがい」を今でも続けているのですが、そのおかげで一切風邪やウィルス性のものにやられていません。アメリカでも鼻うがい用のキットを売っているので、風邪や熱など、菌やウィルスなどから影響を受けている方は試してみたらいかがでしょうか?
さて、前回から続いて逮捕に関する正当性についての質問を皆さんと一緒に考えていきましょう。前回から考えてきた質問は「友人とビールをスポーツバーで飲んでいました。盛り上がったあと、ライドシェアを呼べばよかったものの、軽い気持ちで自分の車に乗り、運転して自宅に帰る予定でした。しかし、帰り道に警察官に止められました。なんでも止められた理由はナンバープレートの自動車登録が切れていたということなのですが、結局飲酒運転で逮捕されました。飲酒運転を疑われるような運転は一切していません。このような逮捕は許されるのでしょうか。これから裁判になる模様で弁護士に何人かコンタクトしていますが、お金を払わないとそもそも話もしていただけないようなので、質問をしました」というものでした。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) Comments are closed.
|
MSLGMSLGのニュース等をアップデートしていきます。メールマガジンへの登録は、ホームからお願いします。 カテゴリ
All
アーカイブ
February 2024
|
All Rights are Reserved, 2000-2022, Marshall Suzuki Law Group, LLP All Photos were taken by Takashi Sugimoto Privacy Policy English Privacy Policy Japanese |