元大統領が狙撃されました。このニュースを見ていると、今回はトランプ元大統領が、大統領選で確実に有利になりそうです。怯まない姿は、彼が好きか嫌いかは別として訴えかけるシーンになりました。政治家はまさに命がけの職業であります。私は、ロナルド・レーガン大統領の襲撃を思い出してしまいました。今回の事件はかなり今年の事件に影響しそうですね。
さて、前回から続けて「法律ノートはいつも読んでいます。ぜひ、私の現状で何かができないか、と思い相談のメールを送らせていただいています。数年前に借りたこともないのに請求書が送られてきました。500ドル程度だったと思います。無視をしていたのですが、最近になって、電話やメールが届くようになって倍額以上の請求が届くようになりました。争おうと思っても、払えの一点張りで、困っています。どのように対応をするのが良いのでしょうか」という質問を考えていきましょう。 今回、相談者は、しばらく請求書を放置してしまい、今度はたぶん債権回収業者から、支払いを要求されているような状態だとはわかります。前回ご紹介した、FDCPA法によると、債権回収会社が初回皆さんに連絡するとき、またはその連絡から 5日以内に、回収する債権について、情報も一緒に提供する必要があります。ですので、今回の相談者の方は、受けた請求に関して、以下のような情報を受け取っているのか確認したほうが良いです。(1)債務の額、(2)債権回収業者の名前、(3)債務の有効性につき異議を申し立てる期間(30日間)の告知、(4)要請があった場合には、元の債権者の名前と住所、などの情報を提供しなければなりません。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments
Your comment will be posted after it is approved.
Leave a Reply. |
MSLGMSLGのニュース等をアップデートしていきます。メールマガジンへの登録は、ホームからお願いします。 アーカイブ
January 2025
|
All Rights are Reserved, 2000-2022, Marshall Suzuki Law Group, P.C. All Photos were taken by Takashi Sugimoto Privacy Policy English Privacy Policy Japanese |