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法律ノート 第1406回 弁護士 鈴木淳司

2/25/2024

 
 先週出廷していると、もう25年近く一緒に仕事をしている法廷通訳の方と会いました。久しぶりで会話も弾みました。最近忙しくて、ある重大な犯罪事件に通訳としてはいっている、というお話をされていました。ピンときて、その案件のことを聞くと、私のところにまさに相談があった案件でした。ところが、その事件の被害者のなかに、以前私の所属する事務所へ相談されたことがある人がいて、いわゆる「利益相反」に該当するため、受任できなかったのです。詳細は言えませんが、私の経験と能力にとてもマッチしている事件なので、利益相反がなければ、すぐにでも動き出したい事件なのですが、歯がゆいことだ、と通訳の方と話をしていました。その通訳の方に、誰か日本語も英語もできて刑事法廷の経験がある人いないですかね、と言われたのですが、これがいないのです。その通訳の方も裁判所の指示で事件に入っているようでしたが、私が受任できないのをとても残念がっていらっしゃいました。世間は狭い、と言いますが、これだけ長く弁護士をやっていると、この「利益相反」というのは、困ったものだとつくづく感じています。久しぶりの晴天の週末になりましたが、皆さんは外出されて天気を楽しまれていますか。

 さて、今回から皆さんからいただいている新しい質問を考えていきましょう。いただいている質問をまとめると「友人とビールをスポーツバーで飲んでいました。盛り上がったあと、ライドシェアを呼べばよかったものの、軽い気持ちで自分の車に乗り、運転して自宅に帰る予定でした。しかし、帰り道に警察官に止められました。なんでも止められた理由はナンバープレートの自動車登録が切れていたということなのですが、結局飲酒運転で逮捕されました。飲酒運転を疑われるような運転は一切していません。このような逮捕は許されるのでしょうか。これから裁判になる模様で弁護士に何人かコンタクトしていますが、お金を払わないとそもそも話もしていただけないようなので、質問をしました」というものです。

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