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法律ノート 第1420回 弁護士 鈴木淳司

6/4/2024

 
 今、カリフォルニアは一年でも一番良い気候なのではないでしょうか。暑すぎず、湿気もなく、花粉も少なくなってきました。朝晩は少し肌寒いですが、窓を開けて寝ていても気持ちよく目覚められます。天気はお金で買えないですし、望むように変えられるわけではありませんから、本当にありがたく享受させてもらっています。最近は日本との時差を来にしなければいけないことが多く、寝不足気味になっているので、週末に思いっきり寝られる気候に感謝しながらこの法律ノートを書いています。

 さて、前回から、英語の質問を私が要約したものをみなさんと考えはじめました。「日本人の友人で大学院(カリフォルニア)に来ていた留学生がいました。一緒にオンラインセキュリティー関係のアプリを開発していました。その友人がもともとのアイディアを持っていたのですが、友人数名とともに会社をつくろうという話になっていました。資金も5万ドル程度親族や学校の友人から借りてはじめていたのですが、その日本人の友人は資金の大部分を持って日本に帰ってしまい、連絡が取れなくなってしまいました。なぜ日本に帰ったのかとか、お金を持っていってしまったのか、など背景はまだわかっていないのですが、やはり状況を明らかにしたいです。会社の運営もできず、困っています。カリフォルニア州で訴訟をしても無駄なのでしょうか」という質問です。

 前回、できるだけ質問者の友人(日本人)がどこにいるのかを確定できないものか、ということをお話しました。この質問者の方は、色々聞いたところ、最近では電話番号さえわからず、SNSで連絡を取り合うことが多く、友人などからは連絡先を聞き出せないようです。学生らが今回のように企業のスタートアップをするときには、お互いの連絡先などの情報を十分に開示しあってからでないとなにか問題が起きたときに相手がいったい何者なのかわからない可能性があります。ソーシャルメディアは便利なのかもしれませんが、相手の住所や居所がわからないのがビジネスをするときには問題を引き起こしそうです。やはり、相手の居所については、学校に相談するのが一番良いように思います。
​

 さて、今回質問の核部分ですが、日本に帰ってしまった友人に対して訴訟を提起できるのでしょうか。訴訟を提起することは可能ですが、実際に訴訟が裁判所に係属するのかは微妙なところです。会社をつくったのですから、会社が原告となって、ご友人に訴訟を提起する形になりましょうか。被告となるご友人がアメリカ国内で最後に住んでいた地の裁判所に提起する形になると思います。通常は州の裁判所ですが、相手方が日本にいることが明らかであれば、場合によっては連邦の裁判所に提起することになります。

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