Marshall Suzuki Law Group, P.C.
  • ホーム
  • MSLGについて
    • 取扱業務
    • 受任案件の地理的分布
    • 著作・執筆
    • 関連サービス
  • ポリシー
    • ご相談の前に
    • 業務依頼と費用
    • 解決への道のり
  • ブログ
  • アクセス
  • コンタクト
    • 一般的な法律相談
    • 移民・入国管理のご相談
    • 契約・法律文書レビューのご相談
  • 採用情報
    • インターン体験記
  • Home
  • About
    • Practice Areas
  • Access
  • Contact
    • General Legal Questions
    • Immigration Related Inquiries
  • Careers
    • Yuka Nakatani 2006
    • Lai-Lai Ho 2002
  • News

​MSLG ブログ

英文契約解説「Recitals」

9/19/2018

 
「Recitals」と検索エンジンを引くと、間違った解説がかなりあったので、どのように訳すかを含め、すっきり整理しておきたい。法律家とはいえ、よくリサーチをせずに一般的なセンスで考えると間違っている良い例である。

米国で使用する契約書(英文契約書)には(主に最初のページに)Recitalsと書かれたセクションが頻出する。

1 Recitalsというのは、「Re」と「Cit(e)」という2つの音節(音節についてはまた別稿で)が入っていることからも明らかなように当事者が関係する「過去から今まで(契約締結時まで)のこと」を書いている。それだけである。色々難しいことを解説しているが、実務家にとっては、Recitalsというのは、過去から今までのこと、今現在進行しているビジネスの関係を将来まで取り決めるのが契約本文であることを覚えておけば良い。したがって、契約本文に過去のことは入れない、Recitalsには将来のことは入れない、というのが決まりになり、ルールとしてはこれを覚えておけば十分である。

2 Recitalsについて、上記1が実務家としてシンプルに抑えておけば良いポイントであることから、実質的Recitalsの訳とすれば「この契約に至る経緯」とするのが最良である。「まえがき」など決して訳してはいけない。一体なにの「まえ」なのかまったくわからず正確性が担保されない。他の訳し方も、実務では表現としては不足である。中途半端な訳をするなら、リサイタルと英語で書くほうがまだ良いかもしれない。

3 Recitalsは、あたかも法的効力がないような解説をするウェブサイトや書物も多くあるが、とんでもない間違いである。米国実務経験の乏しい法律家は、Recitalsは「一般的なまえがき」なので、法的効力はなく、(法的効力を持たせたければ)契約本文に組み込まなければならない、と平気で書いているが、明らかにカリフォルニア州では弁護過誤になる内容である。

 まず、カリフォルニア州証拠法622条には、「契約書のRecitalsに規定された事実は約因を除き、真実であるとみなす(要約)」と規定されている。法的効力があるのだ。また、契約書の文言に疑義が生じた場合、Recitalsを解釈の基礎とすることができる(カリフォルニア州民法1068条)と規定されている。このように条文によって解釈の基礎とできると規定されているので、裁判において、Recitalsは事実審において証拠となり得るのである。

4 以上のとおり、米国では(少なくともカリフォルニア州の条文上は)Recitalsは(約因を除く)事実を真実とみなす効果を持つので、慎重に記述しなければならず、また、契約本文の解釈に疑義がある場合には、Recitalsは解釈の基礎となりうるため、Recitalsと本文に連続性がある書き方を心がけなければならない。

Comments are closed.

    MSLG

    MSLGのニュース等をアップデートしていきます。メールマガジンへの登録は、ホームからお願いします。

    Title Text.

    カテゴリ

    All
    MSLGオンラインマガジン
    その他
    小説
    移民関連
    英文契約解説
    記事配信
    過去記事

    アーカイブ

    April 2025
    March 2025
    February 2025
    January 2025
    December 2024
    November 2024
    October 2024
    September 2024
    August 2024
    July 2024
    June 2024
    May 2024
    April 2024
    March 2024
    February 2024
    January 2024
    December 2023
    November 2023
    October 2023
    September 2023
    August 2023
    July 2023
    June 2023
    May 2023
    April 2023
    March 2023
    February 2023
    January 2023
    December 2022
    November 2022
    October 2022
    September 2022
    August 2022
    July 2022
    June 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    November 2020
    October 2020
    September 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018

    RSS Feed

All articles, photographs, and website architect are provided by Marshall Suzuki Law Group, P.C.
画像

 All Rights are Reserved, 2000-2022,
​Marshall Suzuki Law Group, P.C.
​
All Photos were taken by Takashi Sugimoto

Privacy Policy English
Privacy Policy Japanese
  • ホーム
  • MSLGについて
    • 取扱業務
    • 受任案件の地理的分布
    • 著作・執筆
    • 関連サービス
  • ポリシー
    • ご相談の前に
    • 業務依頼と費用
    • 解決への道のり
  • ブログ
  • アクセス
  • コンタクト
    • 一般的な法律相談
    • 移民・入国管理のご相談
    • 契約・法律文書レビューのご相談
  • 採用情報
    • インターン体験記
  • Home
  • About
    • Practice Areas
  • Access
  • Contact
    • General Legal Questions
    • Immigration Related Inquiries
  • Careers
    • Yuka Nakatani 2006
    • Lai-Lai Ho 2002
  • News