週末は私の誕生日があったので、自分で決めて、久しぶりにゆっくり過ごしました。読みたい本を読んだりして、色々仕事の考え事を排除してのんびりしました。それで週末法律ノートを書くのもお休みにしていたので、週明けに書いています。今回は最近目にしたニュースについて私の考えについて書いてみたいと思います。
数度、一緒に呑んだことのある元プロ棋士の橋本くんが、元妻のいる実家で傷害事件を起こして逮捕されたというニュースをみました。新宿で呑んだのはもう10年以上前だと思います。他の若い棋士に比べてやんちゃ感はありましたが、元気な若手という程度で、悪い子だとは思いませんでした。結婚したのも子供が生まれたことも間接的には聞きましたが、本人から聞いたわけではありません。彼が将棋界から去ったことを聞いたときは、あんなに天才的でじっくり守り抜く将棋をしていた彼が若くしていなくなるというのは衝撃でした。才能は超のつく一流でした。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 日本でも線状降水帯で、歴史的な雨が降って異常気象が続いているようですが、カリフォルニア州では内陸部はかなりの暑さになっており、やはり20年前とは気候が確実に違ってきているように思います。サンフランシスコの海沿いは相変わらず涼しいのですが、内陸部とは摂氏20度くらい違うような状況です。冬は雨が多くてよかったのですが、その湿気がまだ残っているので、随分蒸し暑くも感じるようです。もう人間が異常気象に合わせて生きて行かなければならないのですね。
さて、今回からいただいている質問を皆さんと一緒に考えていきましょう。いただいている質問をまとめると、「先日、ショッピングモールで、万引き犯らしき人が逃げていくところを取り押さえられ、乱闘になっているところに出くわしました。その乱闘シーンを私も含め周りの人がスマホで撮影していたのですが、警察官かセキュリティーかわからないのですが制服を来ている人に撮影をやめろ、と言われ、これ以上続けると逮捕する、と言われました。一人は撮影をやめずに、スマホを取り上げられて、そこでも口論になっていました。こういった人の集まる場所で撮影をするのは法律的に問題があるのでしょうか」という質問をいただきました。最近ではベイエリアでもかなり少額の万引きや車上荒らしが増えていますね。姑息なことをして物品を得ても、結局どこかで損をすると思うのですが。人を不幸にすることをして生きていくのは哀れなものです。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 日本でも線状降水帯で、歴史的な雨が降って異常気象が続いているようですが、カリフォルニア州では内陸部はかなりの暑さになっており、やはり20年前とは気候が確実に違ってきているように思います。サンフランシスコの海沿いは相変わらず涼しいのですが、内陸部とは摂氏20度くらい違うような状況です。冬は雨が多くてよかったのですが、その湿気がまだ残っているので、随分蒸し暑くも感じるようです。もう人間が異常気象に合わせて生きて行かなければならないのですね。
さて、今回からいただいている質問を皆さんと一緒に考えていきましょう。いただいている質問をまとめると、「先日、ショッピングモールで、万引き犯らしき人が逃げていくところを取り押さえられ、乱闘になっているところに出くわしました。その乱闘シーンを私も含め周りの人がスマホで撮影していたのですが、警察官かセキュリティーかわからないのですが制服を来ている人に撮影をやめろ、と言われ、これ以上続けると逮捕する、と言われました。一人は撮影をやめずに、スマホを取り上げられて、そこでも口論になっていました。こういった人の集まる場所で撮影をするのは法律的に問題があるのでしょうか」という質問をいただきました。最近ではベイエリアでもかなり少額の万引きや車上荒らしが増えていますね。姑息なことをして物品を得ても、結局どこかで損をすると思うのですが。人を不幸にすることをして生きていくのは哀れなものです。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 今回の記事は、私が第1367回から1369回にかけて考えた、禁止命令について、jinken.comに転載されたところ、読者の方から質問というかコメントをいただきました。別に取り上げるほどのことでもないのですが、私が考えた内容が不足していたかもしれませんので、反省しつつ、今回はもう一度禁止命令についておさらいしながら、考えていきたいと思います。
いただいたコメントをまとめると「禁止命令、接近禁止、order of protection の事ですよね?何処の裁判所に行くと良いのか書かれていなくて詳細が不明で合ったと思います。こちらのオーダーに関しては、ご相談者さまと元恋人、関係は終わっているので裁判官は却下します。通訳等で実際に数回裁判所へ行ったことがあります。なので(ママ)この様な記事を残されたままではあまり時間のロスやストレスが多くなると思います。電話がかかってくるのであれば拒否すれば良い、脅しであれば警察へレポートを重ねる等、のアドバイスからではないでしょうか。何か暴力を与えられて逮捕されればこちらのオーダーは出て更新も可能ですが期限以内に更新を劣ると、再逮捕がない限り更新自体は出来ません。(警察の方とお話済みです。) (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) こんにちは、弁護士の戸木です。
今週末は、サンフランシスコで、「プライド」というLGBTQの方々の社会運動の場となっている大きなイベントが開かれました。昨年見に行ったときは、コロナ禍が明けた反動からか非常に賑わっていました。サンフランシスコは年中寒く、さらに今週末は天気もあまり良くなかったようですが、今年は昨年以上にさらに熱いイベントになったに違いありません。 さて、今回は、私が日本で執務をしていたときから多く取り扱っていた相続に関するお話です。 相続というと、まず生前の相続対策から考えることが多いです。日本では「争族」等と騒がれていますが、アメリカではエステートプランニングという名称で、相続・老後対策を行うことが一般的になっています。 エステートプランニングで作成する書類として主なものは、遺言、トラスト(信託)、パワーオブアトーニー(財産・健康に関する委任状)、アドバンスヘルスケアディレクティブ(健康に関する事前指示書)、HIPAAオーソライゼーション(健康情報の開示同意書)と多岐にわたっていますが、まず、遺言やトラストを作る際に考慮する、(1) 相続人の範囲、(2) 法定相続分、(3) 遺言・トラスト(遺留分含め)、(4) 相続税から触れていこうと思います。 相続人の範囲ですが、日本でもカリフォルニア州でも、配偶者がいる場合は、配偶者は必ず相続人になります。 日本では、配偶者と並んで相続人になる範囲として以下のような順位が定められています。 (i) 直系卑属(子・孫等) (ii) 直系尊属(父母・祖父母等) (ii) 兄弟姉妹(先に亡くなっている兄弟姉妹がいれば甥姪まで) カリフォルニア州でも、配偶者がいる場合には、配偶者と並んで相続人になる範囲は似通っていて、以下のとおりです。 (a) 直系卑属(子・孫等) (b) 父母 (c) 父母の直系卑属(兄弟姉妹・甥姪等) 一方、配偶者がいない場合には、上記(a)~(c)に加え、以下も相続人の範囲になります。 (d) 祖父母、祖父母の直系卑属(従兄弟姉妹等) (e) 先に亡くなった配偶者の直系卑属 (f) 最も近い血族 (g) 先に亡くなった配偶者の父母、当該父母の直系卑属(配偶者の連れ子等) 日本と比べ、カリフォルニア州ではかなり広い範囲の人が相続人になり得ることが分かります。 日本では、被相続人の全ての遺産について、配偶者と、上記(i)~(iii)うち先順位の総則人が、一定の割合で分割します。 カリフォルニア州では、被相続人の財産を、共有財産と特有財産とに分けるところから始まります。共有・特有の区分けは、日本では離婚の場面でしか登場しない概念なので、なかなか馴染みにくいかもしれません。カリフォルニア州では、離婚をせずとも、共有財産の半分については配偶者のものだと考えられていますので、相続のときにも、まず共有財産の半分については当然に配偶者のものと整理されます。その上で、配偶者は、残りの共有財産について相続することができます。すなわち、共有財産について配偶者が全てを取得するのです。日本では、子がいる場合には、離婚しても相続しても配偶者の取得分の原則半分ですから、大きく違いますね。詳しくは掘り下げませんが、個人的には、カリフォルニア州の整理の方が筋が通っているように思います。 具体的な分割方法は、不動産や動産についての特別規定もあって非常に複雑になっているのですが、原則的には、配偶者がいる場合は、上記のとおり配偶者が共有財産を取得し、配偶者と上記(a)~(c)のうち先順位の相続人とで特有財産を分割します。割合は相続人の状況によって変わりますので、今回は割愛します。配偶者がいない場合には、上記(a)~(g)のの相続人のうち先順位の相続人が取得します。 相続人の範囲や法定相続分は複雑であるものの、この複雑な法定相続分を検討・計算しなければならなくなる場面は多くはありません。というのも、多くの方が遺言やトラストを作っており、それに従って分割がされるからです。 カリフォルニア州で遺言・トラストが多く利用されている背景は色々とあると思いますが、個人的には、戸籍制度が存在しないこと、それに関連してプロベート(日本でいう遺言検認手続)の中で相続に関する情報が公開されてしまうこと、また、遺留分が存在しないこと、などが挙げられると思います。 アメリカには、日本のような戸籍制度はありません。そのため、家族関係を証明する書類がなく、相続人の調査は容易ではありません。相続人を調査する業者(探偵のような位置付けです)がいるほどです。 そのため、誰かが亡くなった場合には、家庭裁判所においてプロベート手続を取らなければならないこととし、さらに、その手続の中で相続に関する情報を公開することで、「私こそが相続人だ」と信じる人に対して名乗り上げる機会を与えることにして、相続人を取りこぼさないような仕組みにしているのです。もちろん時間がかかりますし、プロベートに関する一般的な情報は新聞に、もっと細かな情報も裁判所やウェブサイトで公開されてしまいますので、これを嫌がる人が多く、遺言とトラストを組み合わせたり、受益者を指定する銀行口座や投資口座、保険等を利用したりして、プロベートの対象となる財産を最小限にする工夫をしています。 日本では、配偶者・直系卑属・直系尊属には、最低限保障されている相続分として遺留分がありますが、カリフォルニア州にはありません。意図せずに遺言から除外されてしまった配偶者や子の救済規定はありますが、意図的にこれらの人を除外したのであれば、遺言者の意思が優先されます。もっとも、上で説明したように、共有財産の半分は配偶者のものと考えられていますので、この分を奪うことはできません。 細かい話になってしまいましたが、日本とカリフォルニア州では考え方が異なりますし、日本人であっても、住んでいる場所や財産がある場所によって、どちらの法律が適用されるかが変わります。かなり複雑なので、お困りのことがあれば、是非具体的な情報を伝えた上で、弁護士による助言をもらった方が良いと思います。 この点も含め、次回以降、遺言・トラストの使い方、相続税、その他のエステートプランニングについて引き続きお話ができればと思います。 消息不明の潜水艦で5人死亡というニュースがありましたが、その潰れてしまった船内を見るとあまりの狭さに恐怖を感じました。私が疑問なのは、今の世の中カメラやコンピュータが発達しているわけですから、無人で色々な角度から沈んだ船を撮影すれば人間に危険は生じません。25万ドルも払って乗るなら、何かお金をかけて沈んだ船を撮影して観ることができたはずです。どうしても肉眼で見たいというのは、ビデオを通して観るのでは満足がいかないという人間の欲求でしょうか。私はダイビングのプロダイバーの資格があるのですが、40メートル潜るとすでに暗く、浮上するのも気を使います。今回のような潜水艦が潜った深度はそもそも無謀に思います。
さて、前回まで「コロナ禍で、すでに10年以上働いていた会社をやめることになり、自分でコンサルタントとしての起業をはじめることにしました。すでに永住権はあるので、個人でIT関係のコンサル業務をしたいと思い、数社とすでに話をしています。今まで、会社内にいると気づかなかったのですが、色々な書類にサインしなければ先に進めずなかなか仕事が始められない状況であります。簡単に一つの契約で始めることはできないものでしょうか。そして、通常はどの程度の期間が経って、どのような書類にサインしなければならないのでしょうか」という質問を考えてきました。今回、もう一度今回この質問を考えていきたいと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 2023年のカリフォルニアも、もう夏ですが、冬から春にかけて信じられないような雨が降ったので、いつもと違い若干蒸しているところが多いです。雨のおかげで、虫達も活発になっていて、いつもより蚊、あり、などの小さな虫が忙しくしています。人間を刺す虫たちとの戦いが激しくなりそうですね。みなさんは蚊にさされていませんか。
さて、前回から「コロナ禍で、すでに10年以上働いていた会社をやめることになり、自分でコンサルタントとしての起業をはじめることにしました。すでに永住権はあるので、個人でIT関係のコンサル業務をしたいと思い、数社とすでに話をしています。今まで、会社内にいると気づかなかったのですが、色々な書類にサインしなければ先に進めずなかなか仕事が始められない状況であります。簡単に一つの契約で始めることはできないものでしょうか。そして、通常はどの程度の期間が経って、どのような書類にサインしなければならないのでしょうか」という質問を考え始めました。前回は、NDA(守秘義務契約)とはどのような内容なのかを考えて、ビジネスの関係に先駆けて出てきた場合には、NDAの目的は機密の保持ですので、開示される情報について、秘密を守ることに違和感がなければ双方向の形にしてサインをすることはさほどの問題にはならないと思います。ただし、機密の対象となる情報は何なのか、良く理解して、あまりにも機密の範囲が広ければ狭める交渉をすることもありえます。とにかく、何を開示してはいけないのか、良く理解しておくことは重要です。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 大谷翔平選手を生で観てきました。第一打席がホームランでしたが、日本人離れした身長と筋肉、そして性格の明るさなど、もう世界レベルでも歴史に残る選手なのでしょうね。出張のついでにホームグラウンドでの試合を見せてもらいましたが、多くの日本人も訪れていました。日本人が、アメリカを訪れる機会が増えているきっかけにもなっているようで嬉しい限りです。これからも怪我がないように頑張って欲しいですね。私はベイエリアにいるので、なかなかエンジェルスのグッズは身につけられませんが、応援したいですね。
さて、今回からまた皆さんから新しく頂いている質問を考えていきましょう。いただいている質問をまとめると「コロナ禍で、すでに10年以上働いていた会社をやめることになり、自分でコンサルタントとしての起業をはじめることにしました。すでに永住権はあるので、個人でIT関係のコンサル業務をしたいと思い、数社とすでに話をしています。今まで、会社内にいると気づかなかったのですが、色々な書類にサインしなければ先に進めずなかなか仕事が始められない状況であります。簡単に一つの契約で始めることはできないものでしょうか。そして、通常はどの程度の期間が必要で、どのような書類にサインしなければならないのでしょうか」という質問です。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 週末は顧問先の展示会に同行して、機材や商品を搬入したり、いつもとは違う仕事をしていました。いつもと違う仕事をするのは、楽しいのですが、疲れるものです。かなりの疲労で扁桃腺が痛くなりましたが、ようやく沈静化してきたようです。弁護士としてはなかなか見られない商いを体験することができて、得した気分であります。色々学ぶことができて幸せだなと思っています。皆さんの週末はいかがでしたでしょうか。
さて、前二回考えてきた、「私は日本から来て現在ロサンジェルスに住む留学生(女性)です。ロサンジェルスで4年制大学に編入するまで、ベイエリアにしばらく留学生として住んでいたのですが、そのときに付き合っていた男性(現在は関係がない)が未だにしつこく連絡をしてきます。直接自宅を探されて来られてしまうのも怖いですし、怒ると暴力的になる人だったので、何か危害を加えられるのではと不安な毎日を過ごしています。実際まだ、何かされたわけではないのですが、警察や弁護士に相談するべきだと周りから言われています。どのように対応したらよいのか教えてください。」という質問を今回もう一度取り上げたいと思います。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) 皆様こんにちは。移民チームの伊藤です。
気がつけば、5月も終わりになりました。5月最終月曜日、アメリカはMemorial Dayの祝日で、先週末は3連休でしたが、Memorial Day WeekendといえばBBQシーズン=夏の始まり!同時にモータースポーツ好きにはたまらない「Indy 500」は最後まで大波乱でした!! さて、これまで大まかにビザの種類について、そして永住権とグリーンカードについてご紹介してきました。グリーンカードというカードには有効期限がありますが、たとえ書類であるグリーンカードが失効しても、取得した永住権自体が失効することではないのは前回触れました。 永住権と同じように、非移民類型のビザにも有効期限があります。非移民類型のビザについても目的ごとに本当に様々な種類があり、有効期限についても様々です。Bビザのように最長10年と長いものもあれば、半年間、またはそれ以下の許可という短いものもあります。Jビザのように最長18ヵ月と細かく決まっているものもあります。ですが注意するべきは、ビザの有効期限と、アメリカでの合法的な滞在期間が全く別の基準で判断されるということです。 今回はこの2つの異なる「有効期限」と「期間」について考えたいと思います。 非移民ビザの有効期限とアメリカでの滞在期間については、はっきりと理解されていなかったり、頻繁に間違って捉えられたりしています。実際、それに絡んだ相談が当事務所にも寄せられます。 第一に、ビザはアメリカに入国する際にのみ必要な書類だということを理解して頂きたいと思います。そしてビザの有効期限は、アメリカに入国するためにそのビザを使うことができる最終日のことです。必ずしもアメリカでの滞在期間を示すものではありません。 ビザはアメリカへの入国を保証するものではありません。渡航者がアメリカ国外から入国する際の許可を申請するものです。 国土安全保障省(U.S. Department of Homeland Security。移民局もこの組織に属する。)の税関・国境取締局(U.S. Customs and Border Protection。略して「CBP」。)の職員がアメリカ入国への可否を決定し、渡航者の滞在期間を決定する権限を持っています。 入国が認められるか否か、更に滞在期間は、入国審査官の「裁量」によって行政判断されるということです。 有効なビザを所持していても、何らかの理由で入国を拒否されてしまう可能性は常に存在するのです。 入国が許可されると、滞在期間および滞在条件がI-94に記録されますので、渡航者はそれを厳守しなければなりません。「知らなかった」では済まされないことですから、皆様には今一度ビザの有効期限だけでなく、I-94滞在期間をご確認頂きたいと思います。 では、このI-94が一体どこにあって、どうやって確認できるのでしょうか。 以前は紙のI-94フォーム(出入国記録)を使用していました。渡航者はI-94フォームを記入し、入国審査官に提出すると、その半券がパスポートにホッチキスで留められていたものです。今となっては懐かしい気がします。 現在この手続は、例外を除いて自動化・電子化されています。入国日、許可された滞在資格や滞在期限の詳細は、CBPのウェブサイトから入手することができます。また外国人登録、在留資格、就労資格の証明の為にI-94フォームが必要な場合にも、上記ウェブサイトより閲覧、印刷ができるようになっています。 実は私自身全く知らなかったのですが、今回この記事を書くにあたってリサーチしている過程で、I-94に関するスマホアプリまで存在するということを知りました。しかもCBPとしては、渡航者にこのアプリを推奨しているということで、私も今ダウンロードしてみたところです。iOSからは631件のRatingがあり、星は2.5/5。微妙な感じですね。 因みに、このI-94は非移民ビザ保持者、およびビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)いわゆるESTAに適応されますが、永住者いわゆるグリーンカード保持者には適用されません。 余談ですが、私は苦節10年以上の末、グリーンカードを取得できました。しかしその頃はコロナ真っ只中で、2022年秋にようやく一時帰国することが叶いました。実に8年振りでした。 その時初めてグリーンカード保持者として再入国することになった訳ですが、同時にそれは、私が初めて別室(セカンダリールーム)に通されることにもなったのです。それまでに周りの人達から聞かされていたことを、法律事務所で、しかも移民チームの一員として働き始めた直後に経験しようとは…。別室送りにされ、まさに入国が拒否されてしまうかも知れないという思いが少なからず頭をよぎる、実に興味深い体験をしたのでした。 日本は既に梅雨入りしたようですが、カリフォルニアは最高の気候で、野球観戦にでも行きたい気分になります。ただ残念なのは地元チーム。サンフランシスコジャイアンツは何とか勝率5割(Above five hundredと言います)ですが、オークランドアスレチックスは歴史的なペースで最下位独走中。藤浪投手も酷いものです。ニュースになるのはラスベガスへのチーム移転関連のみ。これでは6月1日から始まるNBA Finals、そして3日から始まるNHL Stanley Cup Finalsの方に期待したい今日この頃です。 それでは次回もどうぞ宜しくお願い致します。 |
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