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​MSLG ブログ

法律ノート 第1450回 弁護士 鈴木淳司

12/31/2024

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今回、2024年最後の法律ノートになります。またまた、相変わらず1年間お付き合いいただきましてありがとうございました。ずいぶん長い間、法律ノートを書いてきましたが、また気持ちを新たに、2025年も続けていきたいと思います。いろいろ質問をいただいている皆さんありがとうございました。お答えしきれなかった質問もありました。まだ、回答ができていない方々については、申し訳ありませんが、必ず取り上げていきたいと思っています。読者の皆さんにおかれましては、懲りずに法律ノートを読んでいただきありがとうございます。来年もどうか、お付き合いいただけると幸いです。今では、いろいろなメディアやSNSなどで弁護士が情報発信をしていますが、法律ノートのように30年近く毎週続けて出しているコラムはほとんど存在しないと思います。本来であれば私もSNSなどを利用して情報発信しくのが、今の時代良いのでしょうが、私はこのスタイルが気に入っているので、しばらくはまだこのやり方で皆さんと一緒に質問を考えていきたいと思います。2025年も皆さんと法律の質問を通してつながっていけることを楽しみにしております。

さて、今回は年末でもあり、皆さんからの質問を1回お休みさせていただき、私自身の今年を振り返っていきたいと思います。(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
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法律ノート 第1449回 弁護士 鈴木淳司

12/23/2024

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 子どもの頃から慣れしたんでいるテレビに出ていた中山美穂さんや、野球のリッキー・ヘンダーソンが年末になってバタバタ他界されているのを見て、なんとなく「死」ということについて考えさせられています。誰でもいつかは死ぬわけで、自分を振り返ったり、先をみたりしています。やはり健康は大事ですが、酒も好き、という自分の葛藤もあります。とにかく、後悔だけはしないように仕事ややりたいことをがんばっていきたいな、と最近は思っています。寒くなってきましたが、皆さんはお元気にされているでしょうか。

 さて、今回から、また新しくいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいている質問は日本人女性からのものですが、内容をまとめると「SNSでアメリカ人(男性)と知り合って、渡米してきています。まだ、渡米してきてから1ヶ月程度です。日本での仕事をやめて、結婚をする前提でした。すでに渡米前には一年以上やり取りをしていますし、彼が日本に来て一度会ったこともあります。ところが、渡米してから、彼は結婚をやめたいと言い出し、私とも一緒に住みたくないということで、今は、急遽一人で借りたところに住んでいます。私はビザ無し渡航でアメリカに入国していますので、あと40日ほどで、結婚が成り立たなければ日本に戻らなくてはいけない状況です。このような状況のなか、日本に戻るとすると、仕事もなく、住むところも引き払ってきたのでかなりのダメージを受ける条状況なのですが、なにか訴訟を考えられないでしょうか。」というものです。かなり長い質問でしたが、まとめてみました。できるだけ、もともといただいている質問の趣旨を私なりに残したつもりです。
 今回のアメリカ渡航は、いわゆる婚約ビザ(Kビザ)ではなく、日本人がアメリカに一時的に旅行するためのビザ無し渡航ということで、アメリカ市民権を持つ人と婚姻をする以外には、90日を超えてアメリカに滞在し続けるのは難しい状況です。今回質問されている方も、特段の理由がない場合には、渡米してから90日以内にアメリカをでなければならない状況だと思います。この点については、結婚、婚約云々の話があったとしても、移民法の観点から常に頭においておかなければいけないポイントです。
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法律ノート 第1448回 弁護士 鈴木淳司

12/16/2024

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 先週、私の事務所でパーティーがあったのですが、消防士の友人が来ることができませんでした。南カリフォルニアのマリブというところで起こっている火災の消火に参加しているのです。ビデオ電話で少し話をしましたが、24時間防火スーツを脱げないということで、見ていても辛い状況でした。カリフォルニアの火事というと、いろいろな被害を出しているわけですが、まさか、私の友人や私にもこのような影響があるとは思いませんでした。もちろん、実際に被災された方々には心よりお見舞い申し上げますし、一刻もはやい復旧を願っております。

 さて、前回から「カリフォルニアで会社を設立し、数年前からスタートアップを行っています。最近、一人被用者が退職したのですが、私の持っているノウハウを不正に流用されているような情報をウェブで目にしました。もちろん、退職後も守秘義務等で情報は守っています。雇用をするときにある程度弁護士からもアドバイスをもらいました。ただ、情報の保護が不完全だったのではないかと思うようになりました。会社の財産を守るために法律的に何ができるのか、そして不正に使用されてしまった場合には何ができるのか、知りたいです。」という質問を考え始めました。

 前回は、どのようにして、情報を保護するのかという観点から考えました。今回は、かりに元従業員が情報を不正使用していると疑うような事情がある場合には、どのようなことができるのか、というのを考えていきたいと思います。
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法律ノート 第1447回 弁護士 鈴木淳司

12/9/2024

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 もう12月ですが、例年に比べて比較的暖かい日が多いように感じます。これも温暖化の一形態なのでしょうか。スキー場も雪が少ないところも多いと聞きます。もうホリデーシーズンですが、以前と比べて各民家のホリデーデコレーションがきらびやかになってきていますね。LEDの多用もあるのでしょうが、私が驚くのは、空気で膨らませたサンタや動物とかが、人間よりも大きなサイズでいくつも並んでいる家があることです。片付けも大変そうでしょうが。車で夜走っていると、車のライトをつけなくても良いくらいキラキラしています。みなさんは、お元気にされていますか。

 さて、今回からまた皆さんからいただいている質問を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「カリフォルニアで会社を設立し、数年前からスタートアップを行っています。最近、一人被用者が退職したのですが、私の持っているノウハウを不正に流用されているような情報をウェブで目にしました。もちろん、退職後も守秘義務等で情報は守っています。雇用をするときにある程度弁護士からもアドバイスをもらいました。ただ、情報の保護が不完全だったのではないかと思うようになりました。会社の財産を守るために法律的に何ができるのか、そして不正に使用されてしまった場合には何ができるのか、知りたいです。」というものです。

 とにかく、情報など目にみえないものが財産である企業も増えていますので、今回の質問にあるような、情報の管理、守秘はとても重要になってきています。カリフォルニア州法においては、企業機密情報の漏洩を防ぐための規定があります。まず、見ておきたいのは、カリフォルニア州統一取引機密保持法(CUTSA)です。
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法律ノート第1446回 弁護士 鈴木淳司

12/3/2024

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 サンクスギビングの週末、皆さんゆっくりされていますか?私は仕事に追われながらなかなかゆっくり休むことができていませんが、これも今年2024年の特色だとして淡々とやっていくしかないですね。皆さんはターキーや団欒を楽しまれているのでしょうか?いつもは私も毎年ターキーを焼くのですが、今年は事情があって全くターキーが食べれていません。明るい来年を夢見ながら仕事を淡々とやっています。皆さんは楽しい週末をぜひ過ごしてくださいね。

 さて、前回から考えてきた「日本に在住しています。学生時代にアメリカに留学していたのですが、友人が最近日本に遊びに来ていました。会話のなかで、またアメリカに遊びに行くことになったのですが、実は学生時代アメリカで飲酒運転の罪で捕まり有罪歴があります。有罪歴があると、アメリカに再入国できないと思って今まで諦めていたのですが、最近になってインターネットで情報を検索すると、サイトによっては再度アメリカに入国することもできるとするものもありました。どういった場合、前科があるとアメリカに入れる(入れない)のか教えて下さい。」と言う質問を今回も続けて考えていきたいと思います。
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法律ノート 第1445回 弁護士 鈴木淳司

11/25/2024

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 最近ある私も個人的にかかわってアメリカに進出する会社のウェブサイトを構築していました。昔は何万ドルも払っていたことですが、今では一年間で100ドル以下の維持費を払えばできてしまいます。アメリカではすぐに「人任せ」という文化があります。掃除、料理、等人にお金を払って任せてしまうということです。私はどちらかというと禅の精神が好きです。自分のことは自分でやる、ということです。ですので、ウェブサイトも何年も前に勉強して、自分で構築することにしたのです。今でもその勉強したことが使えて、さらに簡単になっているので時代は変わりました。またビジネスが動きだしたら皆さんにも報告しますね。

 さて、今回からまた新しく皆さんからいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいている内容をまとめると「日本に在住しています。学生時代にアメリカに留学していたのですが、友人が最近日本に遊びに来ていました。会話のなかで、またアメリカに遊びに行くことになったのですが、実は学生時代アメリカで飲酒運転の罪で捕まり有罪歴があります。有罪歴があると、アメリカに再入国できないと思って今まで諦めていたのですが、最近になってインターネットで情報を検索すると、サイトによっては再度アメリカに入国することもできるとするものもありました。どういった場合、前科があるとアメリカに入れる(入れない)のか教えて下さい。」というものです。

 犯罪といっても、様々なものがあり、移民法だけ扱っている法曹だと、刑事法についてよく理解がなされていない可能性がありますので、どのようなウェブサイトを参考にされているのかわかりませんが、今回質問されている方も、みなさんも注意して検討したほうが良いと思います。場合によっては、移民法などの連邦法制に反する入国となり、事態が悪化する可能性があります。
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法律ノート 第1444回 弁護士 鈴木淳司

11/18/2024

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 南カリフォルニアで大規模な火事が起こっていて、秋の強い風がさらに消火を困難にさせているようです。秋だと思ったら、もうすでに山の方では雪がちらついているようで、ぼーっとしているとすぐに冬に突入してしまいそうです。山間部にいる私の友人もゴルフに行くのに躊躇するような寒さになってきたと言っていました。なんとなく春や秋といった季節が楽しめる年がどんどん減っていっているような気がします。皆さんは季節が終わりにどのようにお過ごしになっていますか?

 さて、前三回、考えてきている「実際に過去親交のあった方が亡くなったと連絡があり、私が相続人であるというメールが弁護士を語る人から私のメールアドレスに届きました。すっかり信じてしまい、メールのやり取りをしていました。相続をするのにある程度の弁護士費用がかかるということで、合計で約3万ドルを送りました。銀行口座が現在監査かなにかで使えないので、ビットコインで支払うように指示があったので、それに従って送ってしまいました。その後、詐欺だということに気がついたのですが、どこに相談しても、なかなかお金が戻ってくるのは難しい、と言われています。実際なんらかの方法で、お金は戻ってくる可能性はないものでしょうか」と言う質問について、今回は取り上げているような詐欺に遭ってしまった場合に、被害者としたら何ができるのかを考えていきたいと思います。
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法律ノート 第1443 回 弁護士 鈴木淳司

11/15/2024

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今週末は私の所属する法律事務所の引っ越しに立ち会っています。やはり自分で立ち会わないと気が済まないところもあります。新たに購入した事務所ですので、事務所の人たちも心機一転やっていくと言うことで、私ともどもでワクワクしているところです。それにしてもなかなか忙しい日々が続いています。皆さんはいかがお過ごしでしょうか?
 
 さて、前ニ回考えてきた「実際に過去親交のあった方が亡くなったと連絡があり、私が相続人であるというメールが弁護士を語る人から私のメールアドレスに届きました。すっかり信じてしまい、メールのやり取りをしていました。相続をするのにある程度の弁護士費用がかかるということで、合計で約3万ドルを送りました。銀行口座が現在監査かなにかで使えないので、ビットコインで支払うように指示があったので、それに従って送ってしまいました。その後、詐欺だということに気がついたのですが、どこに相談しても、なかなかお金が戻ってくるのは難しい、と言われています。実際なんらかの方法で、お金は戻ってくる可能性はないものでしょうか」と言う質問を今回も続けて考えていきましょう。
 
 前回は、(1)脅迫・不安をあおりお金を詐取するケース(2)潜在的に様々な利益を得ることができると期待させる手口、(3)売買にみせかけて、実際に自分のものでないものを売りつけるケース、と言う実際にある代表的な例の中から(1)を考えてきました。今回は続けて(2)に当てはまる例を考えていきたいと思います。​
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法律ノート 1442回 弁護士 鈴木淳司

11/13/2024

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 最近、日本の企業と密に仕事をする案件があるのですが、日本は祝日が多いなと感じています。調べてみたら、やはり5日程度ですが、日本のほうが多いようです。アメリカでは有給休暇が取りやすいので、日本のほうが多く設定してあるという論調もありましたが、どうなのでしょう。日本の企業のほうがしっかり土日も休み、アメリカのほうがそれなりに対応しているような感じもしています。私は自由業なので土日というのがあまりないのですが、結構、20年前の日本に比べてのんびりしているものだな、と実感しています。皆さんは週末はどう過ごされていますか。

 さて、「実際に過去親交のあった方が亡くなったと連絡があり、私が相続人であるというメールが弁護士を語る人から私のメールアドレスに届きました。すっかり信じてしまい、メールのやり取りをしていました。相続をするのにある程度の弁護士費用がかかるということで、合計で約3万ドルを送りました。銀行口座が現在監査かなにかで使えないので、ビットコインで支払うように指示があったので、それに従って送ってしまいました。その後、詐欺だということに気がついたのですが、どこに相談しても、なかなかお金が戻ってくるのは難しい、と言われています。実際なんらかの方法で、お金は戻ってくる可能性はないものでしょうか」という質問を今回続けて考えていきましょう。

 前回、(1)脅迫・不安をあおりお金を詐取するケース(2)潜在
的に様々な利益を得ることができると期待させる手口、(3)売買にみせかけて、実際に自分のものでないものを売りつけるケース、などが代表的な手口、というものがこれらの詐欺には考えられる基本形だということを考えました。今回の場合には、(2)の手口ではないのか、ということをご紹介しました。今回から、どのような手口があるのかを、他にもいただいている質問もありますので、今回は、アメリカで受ける可能性があるこの系統の詐欺のパターンを考えていきたいと思います。
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法律ノート 第1441回 弁護士 鈴木淳司

11/13/2024

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 日本のニュースで大阪の大きな会社が倒産したというニュースを見てびっくりしました。未だに、以前その会社にお勤めだった方とは懇意にしておりますし、その会社を創設された会長さんともお食事を一緒にしたこともあります。時代の流れとはいえ、一時期はずっと仕事を一緒にさせていただいたことを思うと、驚きでしかありません。時代の流れというのも、あるのでしょうか。いろいろな意味で考えさせられました。

 さて今回から新たにいただいている質問を、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると、「実際に過去親交のあった方が亡くなったと連絡があり、私が相続人であるというメールが弁護士を語る人から私のメールアドレスに届きました。すっかり信じてしまい、メールのやり取りをしていました。相続をするのにある程度の弁護士費用がかかるということで、合計で約3万ドルを送りました。銀行口座が現在監査かなにかで使えないので、ビットコインで支払うように指示があったので、それに従って送ってしまいました。その後、詐欺だということに気がついたのですが、どこに相談しても、なかなかお金が戻ってくるのは難しい、と言われています。実際なんらかの方法で、お金は戻ってくる可能性はないものでしょうか」という質問です。似たような質問をいくつもいただいています。いわゆる、インターネットやメールを使った詐欺ですが、様々な手口の詐欺があります。私の所属する事務所にも様々な形態のネット詐欺事件が相談されますが、現実的には、弁護士が法律を使って解決できるような案件というのはかなり限られているように思います。
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法律ノート 第1440回 弁護士 鈴木淳司

10/21/2024

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 もう、10月も終わりに近づいていますが、世界の各地では季節替わりというか、干ばつや大雨といった異常気象が続いていますね。今までの常識が通じない天候になってきています。人間は、それなりに順応していけるのかもしれませんが、これから、植物や動物などを含む生態系がどんどん変わってきてしまうでしょうね。食料も値上がりしていますが、これから食べるものも買えなくなってくるものも出てくるでしょうね。皆さんはどんな服装で過ごされていますか。

 さて、「はじめまして。日本に本社のある企業のカリフォルニア州子会社の社長として一昨年赴任してきました。大企業の子会社といっても、数名の地元雇用の従業員と私の他を除き、業務を行う人たちは、契約しているエージェンシーから派遣されています。そのエージェンシーが最近になって、いきなり契約を打ち切るということを通知してきました。なんどか交渉をしたのですが、埒があきません。業務がストップする可能性もあるため、なんらかの形で損害賠償をしたいとも考えています。当社の付き合いのある弁護士に相談したところ、訴訟をするのは難しいと言われていますが、英語の会話なので、通訳社員を連れて行ってもうまく私の懸念が伝わっているのか不安になっています。」という質問を続けて考えていきます。

 前回、今回いただいている質問にでてくる契約関係は2種類あり得ることを考えました。あくまでも仮定ですが、今回の場合には、派遣元のエージェンシーが派遣者の労働内容、時間、等を管理している可能性が強いのではないか、と思われました。単に、誰か従業員を紹介して、紹介先が雇用しているケースとは違うと思われるからです。

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法律ノート 第1439回 弁護士 鈴木淳司

10/14/2024

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 やっと秋が感じられるようになりましたね。懇意にしているスーパーの方から松茸をいただきまして、すぐに松茸ごはんをつくって食べましたが、とても美味しかったです。アメリカにいて、太く立派な松茸が手に入るのもびっくりですが、最近の炊飯器はすごくて、信じられないような美味しい炊き込みご飯ができました。皆さんは、なにか食卓で秋を感じていらっしゃいますか。

 さて、前回から考えはじめた「はじめまして。日本に本社のある企業のカリフォルニア州子会社の社長として一昨年赴任してきました。大企業の子会社といっても、数名の地元雇用の従業員と私の他を除き、業務を行う人たちは、契約しているエージェンシーから派遣されています。そのエージェンシーが最近になって、いきなり契約を打ち切るということを通知してきました。なんどか交渉をしたのですが、埒があきません。業務がストップする可能性もあるため、なんらかの形で損害賠償をしたいとも考えています。当社の付き合いのある弁護士に相談したところ、訴訟をするのは難しいと言われていますが、英語の会話なので、通訳社員を連れて行ってもうまく私の懸念が伝わっているのか不安になっています。」という質問を考えていきます。前回は、まず契約書をよく読もうというところまで考えました。

 人材派遣のような場合、法律よりも、まずどのような契約になっているのかで、関係が規律されます。(1)単に紹介をして手数料をもらうタイプのビジネスもありますし、(2)実際に派遣する人たちを教育したり、派遣先の業務内容をコントロールしたりするタイプのビジネスもあります。今回、質問されている方のメール内容は読みましたが、具体的にどのような契約を結んでいるのか、知りませんので、歯切れよく具体的にアドバイスをすることはできません。一方で、まず、今回おっしゃっている「エージェンシーからの派遣」ということが、契約上どのように規定されているのか、確認するのが第一になります。
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Marshall Suzuki Law Group, P.C. (マーシャル鈴木総合法律グループ 弁護士法人)移転のお知らせ

10/10/2024

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■新オフィスへの移転

Marshall Suzuki Law Group, P.C.(以下「MSLG」といいます)はオフィススペースを拡張し、自社所有事務所を取得しました。サンフランシスコ・ベイエリアの法律事務所のほとんどが賃貸しているオフィスでオペレートしているところ、賃料の高騰などに左右されない固定費を確保することで、クライアントの方々に末永く安定した法律アドバイス・訴訟代理サービスを提供するために自社所有オフィスを備えることにしました。計120坪のスペースを取得し、従業員にも長時間滞在しても快適な環境を提供し、クライアントにも快適な会議室を用意しております。また、近時荒廃著しいダウンタウンから少し離れていますが、交通の便の良い、サンフランシスコ・ジャイアンツがホームとするオラクル・パークから1ブロックの新興地域に引っ越します。活気があふれるエリアで、ふんだんな駐車場を備えるビルですので、クライアントの方々もアクセスが良くなりますので、気軽にお越しいただけます。

■新オフィスの概要
移転時期:2024年10月末
所在地:290 King Street, #10, San Francisco CA 94107
最寄駅:4th/King Depot
■会社概要
社名:弁護士法人 マーシャル鈴木総合法律グループ (Marshall Suzuki Law Group, P.C.)
本社:290 King Street, #10, San Francisco, CA 94107
設立:2000年5月24日
代表者:弁護士 鈴木淳司


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法律ノート 第1438回 弁護士 鈴木淳司

10/7/2024

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私が弁護士になった90年代中盤には、まだベイエリアのローカル地上波で、夜遅くに日本語のニュースをやっていたことを覚えています。わざわざ、その時間に合わせてテレビを付けていたように覚えています。時代は変わりましたね。ニュース動画は、すぐに手元でいつでも観られるようになったわけですから。新しく日本の首相の所信表明演説を、車のなかで流しながら移動できるようになりました。しかし、音だけで聞いていると、首相がなにか喋っているのに野次がすごくて何を言っているのか、ところどころ聞き取りづらかったように思います。アメリカではこのような野次はあまりないですし、立場が賛成であろうと反対であろうと、人が演説しているのに被せて野次るのは、なんだか野蛮だなぁ、と思いながら聞いていました。さあ、日本はどのくらい世界において力をこれからつけていけるのでしょうか。皆さんはどのように考えられていますか。

今回からまた皆さんからいただいている質問を皆さんと一緒に考えていきましょう。いただいている質問をまとめると「はじめまして。日本に本社のある企業のカリフォルニア州子会社の社長として一昨年赴任してきました。大企業の子会社といっても、数名の地元雇用の従業員と私の他を除き、業務を行う人たちは、契約しているエージェンシーから派遣されています。そのエージェンシーが最近になって、いきなり契約を打ち切るということを通知してきました。なんどか交渉をしたのですが、埒があきません。業務がストップする可能性もあるため、なんらかの形で損害賠償をしたいとも考えています。当社の付き合いのある弁護士に相談したところ、訴訟をするのは難しいと言われていますが、英語の会話なので、通訳社員を連れて行ってもうまく私の懸念が伝わっているのか不安になっています。」というものです。

 今回の質問は、緊急そうですが、質問者は既知の法律家にも相談されているようですので、実際に具体的なアドバイスはもらっているようです。法律ノートでは一般論として考えていきたいと思います。私自身も、契約書を拝見しているわけではありません。

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法律ノート 第1437回 弁護士 鈴木淳司

9/30/2024

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ニューヨーク市長が賄賂で逮捕されたということで、記事を読んでいて頭を捻ってしまいました。まだ、良く内容を理解していないだけかもしれませんが、トルコから供与を受けていたとあります。たんなる50州あるうちの一つ、それも州の中の一つの市の長が外国から賄賂を受け取ったわけです。その賄賂の見返りに外国であるトルコは何を望んでいたのか、不可解です。裏からいうと、ニューヨーク市長というのは、かなり強大な権力をもっているのでしょうかね。政治と金はよくわからない面があります。そういえば、日本でもはじめて鳥取県出身の総理大臣が生まれそうですね。


さて、前二回考えてきた、アメリカの駐在を終えて、日本に戻ってきて復職しました。ある日本企業の駐在員として、IT関係のマネージメントをアメリカで行っていました。日本に戻ってきてからなのですが、会社から呼ばれ、(詳細は省く)私がアメリカで違法な行為をしていたことが問題にされていると伝えられました。今後はどのような対応をしていくべきなのか、悩んでいます。私は一切、違法なことはしていないと信じています。」という質問を続けて考えていきましょう。


まずは、会社側がどの程度明らかにしてくれるのかわかりませんが、何が「違法」ということだったのか、その内容について、聞けるだけ聞いて情報を集める必要があると思います。また、できる限りはやいうちに、電子メールなどの情報を集め、自分で咎められないように保管できるのであれば保管しておいたほうが良いと思います。とくに潔白が示せるような証拠があれば、漫然とクラウドに残しておくべきではなく、ハードコピーにするなり、デジタルでも消されないような形で残しておくべきだと思います。

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法律ノート 第1436回 弁護士 鈴木淳司

9/23/2024

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ドジャースの大谷選手の活躍は目を見張るばかりです。もう日本人やアメリカ人といった括りでは成し遂げられない異次元のパフォーマンスがアメリカ人も魅了しています。私の友人も生粋のサンフランシスコ出身の人たちがいますが、皆ドジャースは嫌いだけども大谷は文句なくスーパースターだと言っています。ミシガンに住んでいるもともとロサンゼルス出身の友人もサンフランシスコジャイアンツに比べてドジャースがどんなに優れているかを私に詳細に説明してくれています。とにかくアメリカでもこれ以上はいない第1級の活躍をされている大谷選手には皆が目を見張っています。恵まれた体、精神力、何をとっても、このような選手は前にも後にも生まれないのではないでしょうか。彼がアメリカの野球を変えてしまうかもしれませんね。とにかくすごいの一言です。

さて、前回から考えてきた「アメリカの駐在を終えて、日本に戻ってきて復職しました。ある日本企業の駐在員として、IT関係のマネージメントをアメリカで行っていました。日本に戻ってきてからなのですが、会社から呼ばれ、(詳細は省く)私がアメリカで違法な行為をしていたことが問題にされていると伝えられました。今後はどのような対応をしていくべきなのか、悩んでいます。私は一切、違法なことはしていないと信じています。」という質問を今回続けて考えていきたいと思います。

前回は事件の調査を会社そのものがすると言うよりは、その会社にとってどのようなメリットがあるのかないのかについて、会社の弁護士に相談するのが一般的にはであると言うことを考えました。結局、会社にとってどのようなメリットがあるのか、その行為者をどのように咎めたいのか、会社の方針が如実に現れます。私も今まで30年ほど会社側の立場で意見をしてきたこともありますし、被用者の立場でも意見をしてきたことがあります。大きなバランスで見ると、会社として、会社の担当者が、どのような処分が必要であるのかとか、会社にとってどのような処分のメリットがあるかデメリットはどういうものかと言う会社目線で考えます。実際には会社目線といっても、大きな会社であればあるほど、例えば処分を考える。法務部であれば、会社としての対面をどのように保持するかと言うところに重きが置かれるように思います。もちろんこれは当たり前です。会社にしてみれば、何か違法な行為が行われている場合、看過するわけにはいきません。私が今までいろいろな会社を見てきて、仮に違法な行為が行われたとしても、企業内の横領程度の事案である場合には、会社内で粛々と処理をして終わることが多いと思います。問題になるのは社外の第三者が巻き込まれる場合です。このような場合には多くの企業では従業員に対して厳しい対応をしてくると言うこともあります。このように見てくると、企業の判断と言うのは、やはりその企業の色が深く出てきますし、その時の決定権を持っている人たちの考えに左右されると言うことが大きくなると思います。また、その時の決定期を持っている人たちのつながりで登場する弁護士がいろいろなことを言い、企業よりの弁護士であると、かなり保守的なアドバイスをするので、できるだけ企業の価値に傷がつかないように、かなり早い時点から、従業員の切り離しを始めるところもあります。

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法律ノート 第1435回 弁護士 鈴木淳司

9/16/2024

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 もちろん議会が合法化したので、法律家の立場からは適しているのかどうかを議論しにくいのですが、マリファナの合法化というのは、色々な波及効果があるのだと思います。法律としては、公の場所で使用は禁止されているのですが、以前にも増して、歩いているとマリファナの匂いがしたり、どうみてもヘビーユーザーのような人たちがダウンタウンをウロウロしています。もちろん、警察の行政警察活動はあまり積極的ではありません。私の感覚かもしれませんが、コロナ禍があけても、街で何をしているのかわからないウロウロしている人たちが減りませんが、このマリファナ合法化が影響しているのではないかと思ってしまいます。禁止薬物を合法化するのであれば、一方で公衆の安全や法の遵守にも気を使ってもらいたいものです。

 さて、今回から新しく皆さんからいただいている質問を考えていきたいと思います。今回から考えていく質問をまとめると「アメリカの駐在を終えて、日本に戻ってきて復職しました。ある日本企業の駐在員として、IT関係のマネージメントをアメリカで行っていました。日本に戻ってきてからなのですが、会社から呼ばれ、(詳細は省く)私がアメリカで違法な行為をしていたことが問題にされていると伝えられました。今後はどのような対応をしていくべきなのか、悩んでいます。私は一切、違法なことはしていないと信じています。」というものです。

 まず、今回いただいている質問はかなり具体的に悩みが書かれていましたので、あまり詳述すると、法的な具体的アドバイスにもなってしまいますし、一方では相談内容が明らかになってしまう問題も生じそうです。ですので、具体的な相談内容には踏みこまず、どのように対応が進んでいくのか、そして、どのように聴取をされ、進んで行くのかを考えていきたいと思います。

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法律ノート 第1434回 弁護士 鈴木淳司

9/9/2024

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 アメリカ大統領選挙がこれからアメリカにおけるトップニュースになっていく時期になりました。今回の舌戦を観ていて不思議に感じるのは、ケネディ家の子孫が共和党を支持し、共和党の元副大統領が民主党を支持するなど、政治的思想が交錯しているな、ということです。今の時代、一人ひとりの国民が様々な利益について意見を持っていて、実際のところ、民主党と共和党という二政党という枠組みでは支えきれなくなってきているのかもしれません。興味深く観ています。皆さんは、どのような利益をどちらの党がどう考えているのか、とか詳細に興味はありませんか。

 さて、前回から考えてきた「友人を通してアメリカの会社に以前から投資をしていました。最近になって、株の売却話が会社からでてきました。私は株を売ることについて異論はないのですが、株の売却にあたってエスクローを使いたいと会社側の弁護士から言われています。私としてはわざわざ、エスクローなどを通さず簡単に売却を終わらせたいのですが、会社側がエスクローに固執しています。よくエスクローの制度がわかっていないのですが、売り主である私にもメリットがあるものなのでしょうか。」という質問を今回も続けて考えていきましょう。

 前回、エスクローとはどういうものなのか、基礎的な役割について考えましたが、難しかったでしょうか。もし、わからないところがあれば、また質問をしていただければと思います。今回は前回を踏まえて、いただいている質問を考えていきましょう。

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法律ノート 第1433回 弁護士 鈴木淳司

9/2/2024

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 また、皆さんに正式にご報告するときがあるでしょうが、先週私の所属する事務所の引っ越しが決まりました。もちろんサンフランシスコ内での移動なのですが、とても楽しみになってきました。サンフランシスコはITブームの波に呑まれ、プラスにブレたりマイナスにブレたり翻弄されてきました。政治も税収の上下が地方都市で起き、落ち着かないことから、犯罪も増え、ホームレスも増え、他の都市に比べてもコロナ禍後の回復が遅れているのが実情です。裏から言うと、今不動産にチャンスがあると思い、引っ越しを決めたわけです。みなさんもぜひ新しい事務所を観にきてください。

 さて、今回からまた皆さんからいただいていた質問をみなさんと一緒に考えていきましょう。いただいている質問をまとめると「友人を通してアメリカの会社に以前から投資をしていました。最近になって、株の売却話が会社からでてきました。私は株を売ることについて異論はないのですが、株の売却にあたってエスクローを使いたいと会社側の弁護士から言われています。私としてはわざわざ、エスクローなどを通さず簡単に売却を終わらせたいのですが、会社側がエスクローに固執しています。よくエスクローの制度がわかっていないのですが、売り主である私にもメリットがあるものなのでしょうか。」という質問です。

 エスクローというのは、日本でも紹介されつつありますが、まだまだ日常では馴染のないコンセプトだと思います。難しい法律用語を多用して考えるよりも、皆さんが私と一緒に考えやすいように例を使ってまず、エスクローというのはどういったものなのか、どういう機能を持っているのか考えてから、今回の質問を考えていきましょう。

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法律ノート 第1432回 弁護士 鈴木淳司

8/26/2024

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■       被害者の権利保護と刑事事件

大統領選挙を見据えた民主党大会がシカゴで開かれました。私も実務で相対した検事が大統領候補になりましたね。特に、オバマ夫妻のスピーチはそれぞれとても引き込まれる要素を持っていました。なんとなく共和党は現実眼の前にある問題に関して訴えかけ、民主党は将来の夢を訴えかける構図になっていると思います。

さて、今回は皆さんからの質問にお答えするのは一回お休みさせていただき、最近私が実務で感じたことを考えてみたいと思います。事件は不同意性交罪で、私は被告人男性の弁護人に就任しています。日本でも、性的な暴行罪だけではなく、「同意」というところに着眼した不同意性交罪が近時制定されたので、どのような罪かご存知だと思います。今の時代、刑事法の罪に問われるか否かは、性的関係を持つにしても、同意の有無が重要になり、従来の暴力、脅迫等の有無が二次的になってきています。以前は罪にならなかった、すなわち被害者が泣き寝入りしていたような事例に関しても、刑事事件として立件できるようになってきたわけです。

このような「同意」に注目する流れは、時代や社会の移り変わりもありますでしょうし、その移り変わりが法律を制定する政治にも影響している現れです。私は法を使う側で、基本的に作る側の人間ではないので、何も意見があるわけではないのですが、私が弁護士をやっているこの30年近くの期間でも、このような変化は体感しているところです。そして、私が実際に関わっている法律実務にもかなりの変化をもたらしていると感じることが最近ありましたので、考えてみたいのです。

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法律ノート 第1431回 弁護士 鈴木淳司

8/19/2024

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 日本はお盆休みでしたね。大型連休にも関わらず、なぜか仕事のメールのやり取りもいつもに比べて多かったように思います。理由を聞くと、暑くて外に出られないので家でゆっくりすごしているので、仕事のメールもちょこちょこいじっている、といった状況のようです。同じ地球なのに、日本では、体温より気温が高いような状況のようですが、サンフランシスコは夜には長袖がないと寒いくらいです。不思議なものです。日本の皆さんは、どうか体調を崩さないようにお気をつけてお過ごしください。お盆休みで少しは気分転換されたのでしょうか。

 「日本の企業(上場はしていない)の社長です。私が10年ほどかけてつくった会社ですが、それなりに利益をあげたのでアメリカに進出したいと思っています。進出するにあたって、現地の不動産を所有して賃貸をするといったスキームを考えています。もともと家族も同様に考えているのですがアメリカに永住してみたいということもあります。何人か移民関係の弁護士に聞いたのですが、賃貸物件を買うだけで就労ビザや永住権を取得するのは難しい、という回答を得ています。なぜなのでしょうか」という前回から考えはじめたトピックを今回も続けて考えていきましょう。

 前回、賃貸物件をアメリカで買うだけでは、就労ビザや永住権を取得しにくいということを考えました。いわゆる不労取得(パッシブインカム)だけでは、ビザに結びつけにくいのです。株をたくさんアメリカの口座に持っていて、不労取得を得ていたとしても同様にビザや永住権をサポートする基礎にはしにくいのです。不労所得がなんらかの形で、ビジネスとなり、そのビジネスが雇用を生み出している、ということであれば、少しビザに結び付けられます。移民法の考える「投資」というのは、不動産や株を考えているわけではなく、実際に動いているビジネスにお金をいれることを前提にしているのです。いわゆるアメリカ人などの雇用を生み出すための「投資」でなければいけないことになります。

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法律ノート 第1430回 弁護士 鈴木淳司

8/19/2024

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 先週シカゴに出張していて、週末まで滞在したのですが、人の多さにびっくりしました。特に中心の繁華街(マグニフィセント・マイル)に行くと人が多すぎてかき分けて歩くような状況でした。レストランも盛況で、場合によっては1時間待ちというところもありました。サンフランシスコにいつもいる私にとっては衝撃でした。まだ人も戻らず、SNSのXもサンフランシスコを出ていく、と公言しており、これから人が戻ってくるまでにはしばらく時間がかかるのかな、と思いましたが、美しいサンフランシスコがまた賑わい、レストランもワイワイすることを夢見ています。みなさんの週末はいかがでしたか?

 さて、今回からまた新しく皆さんからいただいている質問を考えていきましょう。いただいている質問は、「日本の企業(上場はしていない)の社長です。私が10年ほどかけてつくった会社ですが、それなりに利益をあげたのでアメリカに進出したいと思っています。進出するにあたって、現地の不動産を所有して賃貸をするといったスキームを考えています。もともと家族も同様に考えているのですがアメリカに永住してみたいということもあります。何人か移民関係の弁護士に聞いたのですが、賃貸物件を買うだけで就労ビザや永住権を取得するのは難しい、という回答を得ています。なぜなのでしょうか」というものです。

 たしかに「投資ビザ」といった謳い文句で、外国からのお金を集めるということは、アメリカだけではなく、諸国がやっています。アメリカの場合には、単に外国からお金を持ってくるだけではなく、アメリカ国内の雇用を促進するというベクトルをいつも内包してきました。ですので、一般論ですが、投資ビザや永住権の要件として、どの程度雇用を創出しているのか、ということをメルクマールにしているのです。通常は、移民行政ネタは、私が別途書いている「じんけんニュース」の方でご紹介しているので、法律ノートでは、一般的になりますが、アメリカ連邦政府の移民に対する考え方をご紹介していければと思います。

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法律ノート 第1429回 弁護士 鈴木淳司

8/5/2024

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 パリオリンピックがたけなわです。色々な種目があることと、時差があるので、どれを見てよいのかわかりませんが、最近では柔道を見ていました。昔は「日本のお家芸」といっていましたが、どの国も選手層が厚く、世界の選手はすごいと思いました。また見ているよりも、激しい闘いで怪我も多く、選手のがんばりに見入ってしまいました。皆さんはどの競技を追われていらっしゃいますか。

 さて、前々回(前回は他の話題を取り上げお休みました)から続けて「サンフランシスコのある飲食店で、アメリカン・エキスプレス(アメックス)のカードで支払おうと思ったら断られました。通常、どこでも使えるのですが。そして、パーソナルチェック(小切手)で支払おうとしたらまた断られ、私が誘ったにも関わらず、私が招待した人に支払いを頼むことになり、恥をかきました。このように、支払い方法を制限することは許されるのでしょうか。」という質問を考えていきたいと思います。

 前々回は、アメリカの社会的なパーソナルチェックの現在の意味、すなわちあまり使われなくなってきた現状があるということを社会的な観点から考えました。今回は法律の観点から質問を考えていきたいと思います。

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法律ノート 第1428回 弁護士 鈴木淳司

7/29/2024

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■恩師の受勲

前回考えた質問を続けて考えていくつもりですが、今回は一度中断させていただき、私の恩人についてのことを書かせてください。国際的な環境と良くいいますが、口だけのことがほとんどです。日本人を世界で通用する教育をしようと、経験をもとに尽力を尽くす人はなかなかいないものです。教育は本当に重要ですし、かつ教える方にも大変だと思います。英語の喋れる人を引っ張ってきてもたかがしれています。その子供の価値観に影響するわけですから。
長年にわたって、教育の分野において日本人で世界において活躍する人を多数送り出してきた、鈴木典比古教授が最近受勲しました。私はパーティーを知り合いの(また、このひとも人格者の弁護士です。)M弁護士が出席したということで、教えてもらったわけです。

私は、鈴木典比古教授から学恩を受けたことはありません。私は、中学生のとき、勉強は良くできましたが、捻くれた子供だったと思います。家族の不幸などもあり、生意気だったと思います。中学生のときに、色々思うところがあり司法試験の一次試験というのを受けて、英語で落ちました。中学校では英語も偏差値が良かったのですが、英語でコンプレックスが生じたのを覚えたように思います。そんなときに、家族を通じて知り合ったのが鈴木典比古教授でした。当時、名刺をいただきましたが、「准教授」と書かれていました。なんだ、准教授というのは?と思ったのを覚えています。当時はそのような肩書は一般的ではなかったのです。鈴木典比古教授が「淳司くんは、日本にいたらダメになってしまう」ということで、アメリカに行く道を開いてくださりました。典比古教授の伝で、ティーンエイジャーの私はアメリカに渡り、学ぶことができました。

アメリカにいて、あまり、典比古教授と連絡を取りませんでしたが、いつも私の心には典比古教授の言われていたことが(いまでも)残っています。大学を卒業するときは、自分で言うのもなんですが成績も優秀でしたし、当時は大手の日本企業からいくつもオファーがありましたし、法律の勉強もできることができました。とにかく悩みましたが、典比古教授に、「君がやりたいことをしなさい」ということで、弁護士の道に進みました。その当時憲比古教授は、国際基督教大学の大学長になられていたと思いますが、自筆で諭されました。司法試験も一度で受かり、弁護士になりました。北米毎日新聞で「法律ノート」を連載しはじめましたので、典比古教授に記事を送ると。「悩みを持つ日本人の人達はたくさんいるはずです。ずっと、書くことは続けなさい」と言われて、今日まで続けてきています。今日まで続けられているのは、典比古教授の一言でした。それを私は今日まで忘れていません。

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法律ノート 第1427回 弁護士 鈴木淳司

7/22/2024

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 私がメンバーのゴルフコースで、最近、同組でプレーした81歳のメンバーの方がいました。実にゴルフもうまいのですが、プレー途中でおもむろにフラスコに入った18年もののスコッチを小さな一杯ぐい呑みに4杯注ぎ同組の人たちに振る舞い、葉巻をくわえてプレーをされていました。会計士の方でしたが、とても会話がはずみ彼の「ゴルフバディー会」の一員に加えられましたが、悪い気はしませんでした。やはり、いくつになっても若い人は若いですし、人生というのはこうやって楽しむのだな、と勉強になっています。いくつになっても友人をつくることは楽しいものです。皆さんは、なにかアクティビティを暑くても積極的にされていますか。

 さて、今回からまた皆さんからいただいている新しいトピックを皆さんと一緒に考えていきましょう。いただいている質問をまとめると、「サンフランシスコのある飲食店で、アメリカン・エキスプレス(アメックス)のカードで支払おうと思ったら断られました。通常、どこでも使えるのですが。そして、パーソナルチェック(小切手)で支払おうとしたらまた断られ、私が誘ったにも関わらず、私が招待した人に支払いを頼むことになり、恥をかきました。このように、支払い方法を制限することは許されるのでしょうか。」というものです。

 私も日本で寿司屋にいくと、現金のみ、といったところも少なくないですし、日本の地方にいけば、カード決済にアレルギーをお持ちの方もまだいます。アメリカでは、もともと小切手での支払が当たり前でしたが、もう現状ではACHという銀行から直接引き落とす方法と、クレジットカードでの支払いが主流になってきました。現在、小切手での支払はかなり少なくなっています。銀行のウェブサイト経由で、小切手を銀行から発行するシステムもありますので、巷の予想では、ペンを使って、自筆で書く小切手は、2026年でほぼなくなるという話みたいです。

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