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​MSLG ブログ

MSLGオンラインマガジン 第8回

5/31/2023

 
皆様こんにちは。移民チームの伊藤です。

気がつけば、5月も終わりになりました。5月最終月曜日、アメリカはMemorial Dayの祝日で、先週末は3連休でしたが、Memorial Day WeekendといえばBBQシーズン=夏の始まり!同時にモータースポーツ好きにはたまらない「Indy 500」は最後まで大波乱でした!!
 

さて、これまで大まかにビザの種類について、そして永住権とグリーンカードについてご紹介してきました。グリーンカードというカードには有効期限がありますが、たとえ書類であるグリーンカードが失効しても、取得した永住権自体が失効することではないのは前回触れました。
永住権と同じように、非移民類型のビザにも有効期限があります。非移民類型のビザについても目的ごとに本当に様々な種類があり、有効期限についても様々です。Bビザのように最長10年と長いものもあれば、半年間、またはそれ以下の許可という短いものもあります。Jビザのように最長18ヵ月と細かく決まっているものもあります。ですが注意するべきは、ビザの有効期限と、アメリカでの合法的な滞在期間が全く別の基準で判断されるということです。
 
今回はこの2つの異なる「有効期限」と「期間」について考えたいと思います。
 
非移民ビザの有効期限とアメリカでの滞在期間については、はっきりと理解されていなかったり、頻繁に間違って捉えられたりしています。実際、それに絡んだ相談が当事務所にも寄せられます。
 
第一に、ビザはアメリカに入国する際にのみ必要な書類だということを理解して頂きたいと思います。そしてビザの有効期限は、アメリカに入国するためにそのビザを使うことができる最終日のことです。必ずしもアメリカでの滞在期間を示すものではありません。
ビザはアメリカへの入国を保証するものではありません。渡航者がアメリカ国外から入国する際の許可を申請するものです。
国土安全保障省(U.S. Department of Homeland Security。移民局もこの組織に属する。)の税関・国境取締局(U.S. Customs and Border Protection。略して「CBP」。)の職員がアメリカ入国への可否を決定し、渡航者の滞在期間を決定する権限を持っています。
入国が認められるか否か、更に滞在期間は、入国審査官の「裁量」によって行政判断されるということです。
有効なビザを所持していても、何らかの理由で入国を拒否されてしまう可能性は常に存在するのです。
入国が許可されると、滞在期間および滞在条件がI-94に記録されますので、渡航者はそれを厳守しなければなりません。「知らなかった」では済まされないことですから、皆様には今一度ビザの有効期限だけでなく、I-94滞在期間をご確認頂きたいと思います。
 
では、このI-94が一体どこにあって、どうやって確認できるのでしょうか。
以前は紙のI-94フォーム(出入国記録)を使用していました。渡航者はI-94フォームを記入し、入国審査官に提出すると、その半券がパスポートにホッチキスで留められていたものです。今となっては懐かしい気がします。
現在この手続は、例外を除いて自動化・電子化されています。入国日、許可された滞在資格や滞在期限の詳細は、CBPのウェブサイトから入手することができます。また外国人登録、在留資格、就労資格の証明の為にI-94フォームが必要な場合にも、上記ウェブサイトより閲覧、印刷ができるようになっています。
実は私自身全く知らなかったのですが、今回この記事を書くにあたってリサーチしている過程で、I-94に関するスマホアプリまで存在するということを知りました。しかもCBPとしては、渡航者にこのアプリを推奨しているということで、私も今ダウンロードしてみたところです。iOSからは631件のRatingがあり、星は2.5/5。微妙な感じですね。
 
因みに、このI-94は非移民ビザ保持者、およびビザ免除プログラム(Visa Waiver Program)いわゆるESTAに適応されますが、永住者いわゆるグリーンカード保持者には適用されません。
 

余談ですが、私は苦節10年以上の末、グリーンカードを取得できました。しかしその頃はコロナ真っ只中で、2022年秋にようやく一時帰国することが叶いました。実に8年振りでした。
その時初めてグリーンカード保持者として再入国することになった訳ですが、同時にそれは、私が初めて別室(セカンダリールーム)に通されることにもなったのです。それまでに周りの人達から聞かされていたことを、法律事務所で、しかも移民チームの一員として働き始めた直後に経験しようとは…。別室送りにされ、まさに入国が拒否されてしまうかも知れないという思いが少なからず頭をよぎる、実に興味深い体験をしたのでした。
 

日本は既に梅雨入りしたようですが、カリフォルニアは最高の気候で、野球観戦にでも行きたい気分になります。ただ残念なのは地元チーム。サンフランシスコジャイアンツは何とか勝率5割(Above five hundredと言います)ですが、オークランドアスレチックスは歴史的なペースで最下位独走中。藤浪投手も酷いものです。ニュースになるのはラスベガスへのチーム移転関連のみ。これでは6月1日から始まるNBA Finals、そして3日から始まるNHL Stanley Cup Finalsの方に期待したい今日この頃です。
​
それでは次回もどうぞ宜しくお願い致します。
 
 
 

法律ノート 第1367回 弁護士 鈴木淳司

5/22/2023

 
私が顧問をしている企業の会長が米寿を迎えるということでお祝いの会に招かれ出席しました。政治家や企業のトップの方々などが参加されていて、錚々たる会でしたし、会長の人生を色々聞くことができて心温まる会になりました。私も久しぶりに忙しく名刺交換をしましたが、お会いする出席者の方々はマスクされていませんでした。コロナが終わり、また楽しいパーティーなども開かれるようになったことはとても嬉しく、ちょっと飲みすぎました。皆さんも、集いやパーティーなどに出席されて、ポストコロナを楽しまれていらっしゃいますか?

 さて、今回からまた新しく皆さんからいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「私は日本から来て現在ロサンジェルスに住む留学生(女性)です。ロサンジェルスで4年制大学に編入するまで、ベイエリアにしばらく留学生として住んでいたのですが、そのときに付き合っていた男性(現在は関係がない)が未だにしつこく連絡をしてきます。直接自宅を探されて来られてしまうのも怖いですし、怒ると暴力的になる人だったので、何か危害を加えられるのではと不安な毎日を過ごしています。実際まだ、何かされたわけではないのですが、警察や弁護士に相談するべきだと周りから言われています。どのように対応したらよいのか教えてください。」というものです。いただいている電子メールでの質問はかなり長かったのですが、一般的な内容に圧縮させていただきました。

​(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)

MSLGオンラインマガジン 第7回

5/16/2023

 
みなさまこんにちは。マーシャル・鈴木総合法律グループの弁護士戸木です。
 
ベイエリアのオークランドでは、同地区の学校の先生が、待遇改善を求めてストライキを行っていました。先週金曜日の時点でストライキ7日目に入っていましたが、週末に無事に仮合意に至り、月曜日から授業が再開されたそうです。このストライキで35,000人の生徒が授業を受けられなかったそうですが、ストライキのおかげで先生たちの給与が11~22.3%(高い人では年収が1500万円程度)アップしたそうです。
カリフォルニア州に限らず、アメリカでは、「子どもは宝」という意識が広く浸透しています。その裏返しなのか、公立学校の先生の待遇は良いし、能力も非常に高いように感じています。先生の待遇が良くなければ、良い人材も集まりにくいし、良い授業・学校も作れませんよね。
なお、ストライキで訴えられていたテーマには、先生たちの待遇のみならず、貧困家庭の子どもたちへの支援や、学校における資金の使い方に関して学校と保護者がともに投票権を持つというCommon good(共通善)の要求が含まれていたそうです。このCommon good要求についても合意に至ったようですが、実際に運用がどう変更され、学校・地域がどのように変化していくのか、楽しみです。
 
さて、前回に引き続きテーマは「離婚」、今回は、婚姻費用と子ども(親権、養育費)に関するお話です。
 
日本では、夫婦間で婚姻費用を分担する(収入が多い方が少ない方に支払う)義務があります(民法第760条)が、カリフォルニア州でも、考え方は全く同じで、Spousal Support(通称「Alimony」)というものがあります。日本では、支払義務は夫婦間のみに発生します(離婚をすれば支払う義務はなくなります)が、カリフォルニア州では異なり、婚姻期間中はもちろん(Cal Family Code §4300)、離婚後であっても一定期間支払義務が続きます(同§4330)。支払期間は、究極的には諸事情を踏まえた裁判官の裁量によって決まりますが、一般的に、婚姻期間が10年未満の場合には婚姻期間の半分の期間、10年以上の場合には無期限とされています。
私自身、カリフォルニア州法を学んだ際に、日本と大きく異なることに非常に驚きました。ただ、離婚に関する日本とカリフォルニア州の制度の違いを考えると、納得が行きました。前回説明したように、カリフォルニア州では、離婚の際に離婚原因は不要とされており(正確には無過失離婚が認められている)、日本よりも簡単に裁判離婚が認められます。日本では、離婚によって経済的に弱い立場に置かれてしまう事態を救済すベく、有責配偶者からの裁判離婚に一定のハードルを課し、その間に有責配偶者に対して婚姻費用の支払を義務付けるなどして、経済的不平等を解消しようとすることがあります。カリフォルニア州では、離婚を簡単に認める代わりに、離婚後も婚姻費用の支払を継続させることで、経済的不平等を解決しようとしているのだろうと思います。
夫婦の片方に婚姻を継続する意思がなくなってしまえば、婚姻生活を継続させることには無理があるでしょう。それを擬制的に継続させて経済的不平等を解決しようとしている日本よりも、婚姻を解消させた上で金銭的な解決を正面から認めているカリフォルニア州の方が、個人的な感覚としてはしっくり来ます。
 
子どもの親権(Custody)は、Legal custodyとPhysical custodyという概念に分けられており(Cal Family Code §§3002-3007)、日本で言うと、前者は狭義の親権(財産権利権)、後者は監護権にあたります。カリフォルニア州では、いずれの権利も、離婚をしても共同(Joint custody)とするのが原則です(Cal Family Code §3080。共同親権が子どもにとって最大の利益であることを推定することが定められています)。両親が離婚をしても、親子間の身体的・精神的繋がりが当然に断ち切られるわけではありませんから、私はこの建て付けにも共感できます。もちろん、DV等があって親としての資質を欠いている場合は別です。
平等なPhysical custodyを実現するためによく使われる方法が、2-2-3スケジュールという方法です。例えば、ある週は、月火の2日間を父の家で、水木の2日間を母の家で、週末を含む金土日の3日間を父の家で過ごします。翌週はこれを入れ替え、月火は母の家、水木は父の家、金土日は母の家で過ごし、その翌週には再度入れ替える、という方法です。2日ないし3日毎に父母の家を行き来し、隔週でそれぞれの親と週末を過ごすことで、50:50の状況を作ります。とはいえ、これは父母が近くに住んでいる場合でないと実現できないものなので、双方が遠隔地に転居してしまった場合(日本人とアメリカ人の婚姻の場面ではよくあります)には、柔軟に協議して(必要に応じて裁判所が関与して)スケジュールを組むので、日本における面会交流のような行き来がされていることも少なくありません。
 
養育費(Child support)の支払義務も定められている(Cal Family Code §4503)のも、日本同様です。
日本と大きく異なるのは、DCSS(Department of Child Support Service)という公的機関があり(Cal Family Code §17200; https://childsupport.ca.gov/)、養育費の支払を受ける権利を有する親は、自ら裁判所に申立てをしたり弁護士に依頼したりしなくても、DCSSに申出をするだけで、子どものために申立てをしてくれます。DCSSは代理人になるわけではありませんが、全ての手続をお膳立てしてくれ、DCSSとしての主張もしてくれます。「子どもの最大の利益」(Child’s best interest)を図ってくれますし、後述するように養育費の金額はガイドラインに基づいて算出できるので、安心して任せることができます。
さらに驚くべきなのは、DCSSは申立てと裁判対応のみならず、義務者からの取立てまで行ってくれるという点です。日本では、調停や審判で養育費の金額を決めても、支払が滞ってしまったら強制執行が必要で、そのための財産調査に難航するというケースがままあります。カリフォルニア州では、DCSSが主体的に動いてくれて、銀行預金その他の財産の差押え(正確にはLienという先取特権です)や、税金の還付金の没収等ができますし、義務者が支払を怠っていると、運転免許の停止や専門的な資格のはく奪等の処分がなされることもあり得ます。「子どもは宝」の意識によるものか、「養育費の未払を許さない」という姿勢が強く見て取れます。
ちなみに、DCSSは、Physical custodyを有する親が、子どもを連れて州外・国外に出たとしても、カリフォルニア州法に基づく養育費の支払義務が発生している限り、力を貸してくれます。10年以上前の話ですが、子どもを連れて日本に帰国した親が、カリフォルニア州に基づく養育費を請求できるかどうかが争われた事件があり、当事務所の弁護士が養育費を請求する親を代理し、控訴審で認容判決を勝ち取りました(Marriage of Richardson (2009) 179 CA4th 1240)。もし同じような境遇の方で養育費の未払に困っているということであれば、是非連絡をしてみることをお勧めします。
 
上で少し触れましたが、カリフォルニア州には、日本同様、婚姻費用と養育費の金額を算出するためのガイドラインが存在します。サンフランシスコ・ベイエリアでは、ガイドラインに基づいた金額を計算するためのDissoMasterというソフトウェアもあるので、このソフトウェアに収入、支出、子どもの人数等を入力することで、すぐに計算が可能です。日本における現行算定表のように、収入額が表の上限を超えてしまって計算ができないという事態も生じないようになっています。
例えば、サンタクララ郡(シリコンバレーが位置するエリア)のガイドラインを使用し、父の月収を5,000ドル(約68万円)、母の月収をゼロ、子ども(1人)と過ごしている時間を50:50と入力したところ、婚姻費用は月額1,025ドル(約14万円)、養育費は754ドル(約10万円)と算定されました。子どもと過ごしている時間について父0:母100とした場合には、婚姻費用は月額1,224ドル(約17万円)、養育費は995ドル(約14万円)になりました。養育費の金額については、DCSSが計算ソフトをオンラインで公開しているので、必要になったときは是非ご覧ください(https://childsupport.ca.gov/guideline-calculator/)。
 
なお、日本の裁判所が公開している算定表(子1人表・0~14歳)で見ると、婚姻費用は16~18万円の範囲、養育費は10~12万円の範囲になりましたので、金額自体はそこまで差がなさそうです。もっとも、婚姻費用が離婚の後に継続するか否かは異なる部分ですので、婚姻期間が長いと、カリフォルニア州に基づく婚姻費用の方が、支払額が多くなりそうです。
 
以上が、私がカリフォルニア州弁護士として執務をし始めてからの約1年間で経験した離婚案件に関して得て知識でした。まだまだ知らない論点が多くあり、日々勉強しながら事件対応をしているところです。

法律ノート 第1366回 弁護士 鈴木淳司

5/16/2023

 
週末に飛行機に乗ったのですが、空席がありませんでした。徐々に、元通りの社会に戻ってきたように感じます。空港もかなり混み合っていました。ほとんどの人たちはマスクもしていません。飛行機のなかで、周りをみるとコロナ禍で服装が緩くなったこともあるのか、ビジネス客なのか、観光客なのか見分けがつかなかったです。一方で、サービス業で働く人達の人数は元に戻っていませんでした。空港や飛行機でのサービスは、以前とは何か違っているようです。たぶん、人員不足を補うために、現状メリハリを付けなくてはいけない状況なのでしょうか。色々感じましたが、人流が元通りになってきたことは良いことだと全体的に思えました。皆さんも、どこかに旅行に行かれる予定はあるのでしょうか。

 さて、今回から新たにいただいている質問を、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「先日、交通事故に遭いました(カリフォルニア州)。自分がわかることについて保険会社から電話でやり取りをしています。事故当時に撮った写真なども提出しています。相手方と私の言い分が食い違っているということで、なんど説明をしている状況です。ドライブレコーダーはあるのですが、私の車の後方の方に相手の車がぶつかったので、映像がありません。それでも、提出する意味はあるのでしょうか」というものです。

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法律ノート 第1365回 弁護士 鈴木淳司

5/8/2023

 
春真っ盛りと思ったら、また雨が多くなってきました。ミシガンから友人家族が遊びに来ていたので、週末付き合っていましたが、晴れていない、各所濡れている、というカリフォルニアを他州から来た人たちに説明するのが大変でした。カリフォルニアといえば、火事というイメージが植え付けられているのかもしれません。かなりの大所帯でバーベキューなどを楽しみました。次回は、私がミシガンにいって季節の良いときにゴルフでもしたいものです。皆さんは週末リフレッシュされていますか。

 さて、前回から「ベイエリアで一軒家を借りて住んでいる学生です。友人たちと一緒に借りているのですが、最近隣家とのトラブルが色々生じています。音楽がうるさいとか、車の止め方が悪いとか、夜中に大声が聞こえるとか、口頭や書面で苦情が入ります。一度は警察まで呼ばれましたが、ただ事情を聞かれて終わりました。私の家では、隣人が言うような問題を起こす人はいませんし、言われている苦情も理解できないものが多い状況です。このようなことが1年近くつづいているのですが、法律でなんとかならないものでしょうか」という質問を考えてきました。

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法律ノート 第1364回 弁護士 鈴木淳司

5/2/2023

 
私の所属する事務所も懇意にしていたファーストリパブリック銀行が破綻し、買い取られてしまいました。他の銀行とは比べ物にならないほど、サービスが良く、働いている皆さんもテキパキと仕事をしてくれていたおかげで、とても事務所も助かっていたのですが、まさかの事態です。預金等は助かったので良かったです。私はその銀行で働いている友人とやり取りをしていますが、銀行の資産を買い取られたあとでも通常の業務はやっているが、新しいボスが来た、と言っていました。働いている人達のことを思うと心が痛いです。シリコンバレー銀行の破綻からの貰い事故でこのようなことになるとは思ってもいませんでした。また、サンフランシスコのダウンタウンから私の好きなものが一つ消えてしまいます。

 さて、今回から、皆さんからいただている新しい質問を考えていきましょう。いただいている質問をまとめると「ベイエリアで一軒家を借りて住んでいる学生です。友人たちと一緒に借りているのですが、最近隣家とのトラブルが色々生じています。音楽がうるさいとか、車の止め方が悪いとか、夜中に大声が聞こえるとか、口頭や書面で苦情が入ります。一度は警察まで呼ばれましたが、ただ事情を聞かれて終わりました。私の家では、隣人が言うような問題を起こす人はいませんし、言われている苦情も理解できないものが多い状況です。このようなことが1年近くつづいているのですが、法律でなんとかならないものでしょうか」というものです。

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MSLGオンラインマガジン 第6回

4/30/2023

 
皆様こんにちは。移民チームの伊藤です。
4月の投稿がとても遅くなってしまいましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
 
過去2回は、それぞれ非移民ビザ、移民ビザについてお話しました。
今回は、永住権とグリーンカードについて考えたいと思います。
 
永住権とグリーンカードは、しばしば移民ビザと混同されると前回お伝えしました。
少しおさらいをすると、移民ビザはアメリカに移住する人が、渡米前に取得しなければならないものです。
移民ビザで入国が許可された時点で渡航者は永住権を得たことになり、グリーンカードが後日郵送されます。
移民ビザがアメリカ国外で発行されるのに対して、グリーンカードはアメリカ国内でのみ発行・更新されます。
 
永住権とは、アメリカに永住する資格のことです。
そして米国永住者の資格を証明して交付される公文書がグリーンカードです。
グリーンカードには期限があり、更新手続きが必要です。
しかしグリーンカードを期限内に更新しなかったからといって永住権自体は失効しません。
 
たとえグリーンカードが失効しても、永住者としてのステータスまでも失効する訳ではないのです。
グリーンカードの更新手続きを忘れていたり遅れたりした方でも、「永住権が切れてしまった!」と絶望する必要はありません。
また、やむを得ぬ事情でアメリカを長期間離れてしまった方も、永住権が失効したと決めつける必要はありません。
実際コロナ禍が落ち着いてきた昨今、何年振りかに有効なグリーンカードで入国を許可されたクライアント様もいらっしゃいます。
個々のケースによって事情は異なりますし、入国が許可されるかどうかは最終的には入国管理の“裁量行為”です。
絶対はありませんので、ご留意ください。
 
米国移民法は「移民として米国に入国した人は米国に移住する」ということを前提としています。
永住権保持者が米国外に1年以上滞在する場合には、移民局からの事前承認を得る必要があります。
その事前承認とは再入国許可証の取得のことです。この再入国許可証については、また別の機会にお話したいと思います。
 
グリーンカードという名称もすっかり定着していますが、正式には「永住者カード(Permanent Resident Card)」、もしくは認知度は低いですが「Form I-551」とも呼ばれます。グリーンカードには、有効期限が10年間の永住者カード(Permanent Resident Card)と、2年間の条件付永住者カード(Conditional Permanent Resident Card)があります。
自分が今どのような永住者のステータスで、グリーンカードの有効期限がいつまでか、というのは正しく理解しておくべきですね。
もし分からない、確認したい、という方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
 

さて、March Madnessが終わって(おめでとう、UCONN!おめでとう、LSU!)、4月、日本は新学期ですね。アメリカの新学期は8月か9月からですが、それでも4月は新しいシーズンが開幕する時期です。America’s Pastime。そう、野球。メジャーリーグです。同時に、NBA(プロバスケットボール)やNHL(プロアイスホッケー)はプレーオフが始まり、更なる熱戦が繰り広げられています。日本人選手たちの活躍からも目が離せませんね!

法律ノート 第1363回 弁護士 鈴木淳司

4/23/2023

 
■ 自分の車上荒らしの件

 前回の冒頭で、車上荒らしに遭ったことを書いたら、友人や読者から、大丈夫か、と言ったメールやメッセージをたくさんいただきました。心配してくださってありがとうございます。いただいたメールにもあったのですが、鉢合わせないで良かったし、体に何も問題がないのが良かったです。皆さんも他人の不幸は蜜の味ですし、このような犯罪に遭った場合、実際に弁護士がどのように対応したのか、知っておくと参考になるかな、と思い、かつ前回ちょうど質問の回答が終わりキリが良いので、今回実体験を書かせてください。

 さて、事件が起きたのは私の所属する事務所のあるサンフランシスコのダウンタウンなのですが、その夜から、ちょうどミシガンに出張するため早朝のフライトを捕まえるべく、着替え等を車に積んでありました。路駐ができたので、事務所から数ブロックのところにとめたのですが、ちょっと場所が暗かったですかね。事務所を出たのが夜の11時頃になってしまったので、犯行はたぶん18時から23時の間だと思います。

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法律ノート 第1362回 弁護士 鈴木淳司

4/15/2023

 
先週、車上荒らしに遭いました。私が25年以上過ごしているサンフランシスコのダウンタウンで初めてのことです。車のガラスが割られ、出張直前だったので、衣類や洗面用具が入ったスーツケースとダッフルバッグが盗まれました。スーツケースはもう20年近く私と出張や旅行に同行していた相棒だったので、このように別れるのは悲しいことです。また、誰かと旅に連れて行ってもらえるのでしょうか。幸いだったのは、電子機器や財布などいつも使っているものは身につけていて問題はなかったことでしょうか。しかし、ITブームに乗って、前の二人の市長は調子に乗って、どんどんIT企業を誘致しました。それが理由で昔からビジネスをやっていた人たちがどんどんサンフランシスコを離れてしまいました。コロナがあって、IT企業は街から消え、今でもゴーストタウン化が恒常化しています。コミュニティー感も薄れてしまい、犯罪やホームレス問題、そして路上のゴミが多くなっています。20年前の良い時代が本当に懐かしいです。これだけIT企業があったわけですから、ITでゴミをなくして、犯罪を減らしてくれないものでしょうか。
 
 さて、前々回から考えてきた質問を続けて考えていきたいと思います。頂いている質問は「日本国籍の者です。アメリカの大学を卒業して、OPTで働いています。IT関連企業です。やっと仕事ができると思ったのですが、半年ほど働いたあとに解雇されました。まだ、OPT期間は残っているので仕事を探していますが、なかなか自分の知識に合ったIT関連の就職先が見つかりません。私がネットで調べると自分で会社を設立して、Eビザを取れるという記事を読みました。本当に、学生でも簡単にEビザが取れるのでしょうか。」というものでした。

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法律ノート 第1361回 弁護士 鈴木淳司

4/10/2023

 
    私が、今回の起訴で注目しているのは、34つの罪での起訴であること、そして、大陪審による起訴であることです。州の刑事事件では一般論ですが、重罪(Felony)の起訴は、検察が起訴状で起訴する方法と大陪審による方法を選択的に利用できます。重罪と言っても、単に重い罪ではなく、法定刑が一年以上と定められている刑のことを言います。軽罪(Misdemeanor)というのは、最高の法定刑が1年までの罪をいいます。今回の起訴も単に法定刑が1年以上の罪で起訴されたというだけであって、重大な罪という意味ではありません。

 今回の起訴ですが、起訴状によらずに、わざわざ手間をかけて大陪審を使ったということに検察の意図があります。検察の内部で話し合い、州では通常起訴を決める検事がいます。その検事が起訴を決めれば、起訴状を書き裁判所に提出すると刑事事件となります。この起訴状による方が、検察にとっては手間が内部で留められるわけですし、簡便なのです。しかし、今回は大陪審を利用しました。大陪審というのは、一般の人が20名程度集められ、検事から事情を場合によっては何日も聞きます。一方的に検察側から話を聞いて起訴を決めるので、ある意味起訴されてしまうのはお約束とアメリカでは言われています。一般の人から構成される大陪審を集め、事件を説明して起訴を決めるわけですから、手間も時間もかかります。実際のところ連邦の刑事裁判では、大陪審による起訴が一般的ですが、州では起訴状によることが多いです。私も、自ら手掛ける事件をみると、州の刑事事件はほぼ、起訴状によるものがほとんどです。なぜ、検事局がわざわざ今回大陪審を使ったのかというと理由があります。一応、一方的とはいえ、検事だけではなく、一般の人たちの判断を経ているわけですから大陪審による起訴は、客観的なフィルターを通っているわけです。裁判所としても、大陪審による起訴の方が、フィルターを通していますから、簡単には起訴を問題にはしない傾向にあります。ニューヨーク州では、大陪審による起訴の場合、統計をみると無罪は1%、公訴棄却やダイバージョン(有罪を認めるかわりに代替の労務や定められた義務を履行する)になる確率は9%となっています。そうすると、大陪審を利用して起訴された場合には9割有罪になるわけです。このようなバックグラウンドがあるので、今回ニューヨーク州の検事は、起訴状で起訴せずにわざわざ、大陪審を経て、有罪を確実に取っていこうと思っているのです。刑事法廷を知っている弁護士であれば、大陪審を使っている意味をかなり深刻に受け止めるのです。

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