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​MSLG ブログ

法律ノート 第1497回 弁護士 鈴木淳司

11/2/2025

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週末の野球、ワールドシリーズ第7戦はすごい白熱して最後まで動けませんでした。友人たちもこの話をしたら、一夜明けても疲れたなどといっていました。両チームとも卓越した野球をやって歴史に残る試合になったと思います。日本人選手の活躍もかなり光りましたね。ジャイアンツもマネージャーを変えて来年がんばってもらいたいものです。皆さんの週末はいかがだったでしょうか?

さて今回から新たに皆さんから頂いている質問について考えてみましょう。読者の方で法律的な質問がある方は法律ノート([email protected])にぜひ質問をされてください。場合によっては、直接お答えして終わる場合もありますが、できるだけ早いうちに法律ノートで取り上げていきたいと思います。今回考える質問をまとめると「カリフォルニア州在住の者(女性)です。アメリカ人の主人と結婚してすでに30年ほどカリフォルニアに住んでいます。一昨年夫は他界しました。子供はいません。最近になって、私も一人になり日本にいる姪っ子に財産を残したいと思っています。しかし、アメリカにある財産を日本にいる姪っ子に残すということができるのか、不安になっています。アメリカに住む人に相続させたほうが良いのでは、という友人もいます。現在私が持っていて相続させたいと思っている財産は、私が住んでいる自宅が一件と投資口座一つが主なものです。」というものです。
カリフォルニア州に居住されている方が、日本に居住されているご家族に対して、ご自身の財産を遺言(Will)または信託(Trust)によって遺贈あるいは譲渡することは、カリフォルニア州法によると有効です。この手続は、カリフォルニア州の法律が国際的な財産移転に対して柔軟な規定を設けていることから実現可能であります。特に、カリフォルニア州相続法によると、遺言の形式的有効性や信託の設定に関する幅広い規定を設けており、国境を越えた財産承継の道を開いています。

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法律ノート 第1496回 弁護士 鈴木淳司

10/24/2025

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(最近、回数の付け方が間違っていて申し訳ありません。今回確認したところ1496回でした。読者の方から指摘を受けました。もうすぐ、1500回に至るところです。)

何をどうやったのかわかりませんが、連邦の保安隊をサンフランシスコに派遣するということになっていた事態に関し、現政権がこの数日間に派遣を撤回したというニュースが話題になっていました。ロサンゼルスやオレゴンではかなりのニュースになっていた連邦保安隊の派遣ですが、サンフランシスコでは一時停止のようです。なんでも、サンフランシスコの犯罪がかなり減っているということが理由のようですが、結構小さい犯罪は減っていないように思います。連邦政府が入ってくるかどうかは置いておいて、犯罪を減らすための保安強化という側面ではもう少し、サンフランシスコ警察の行動もなんとかしたほうがよいのかなぁ、と私見を持っています。

さて前回から考えてきた「日本でアメリカ人男性と結婚し、その後カリフォルニアに移住して20年ほど暮らしています。私達には一人息子がおりまして、来年には大学に進学したいと本人も願っています。できればカリフォルニアにいてもらいたいと両親は願っていますが、色々な考えを息子はもっています。大学進学について興味を持って私自身も親として調べていたところ、大学入学の際のアファーマティブ・アクションが撤廃されている、といった記事を多くみかけます。アファーマティブ・アクションというのは、一般的に差別等の歴史があることから、人種が絡んでいる政策ということは理解しているのですが、一方でこの撤廃というのが、どのように私の息子の大学進学に影響するのか漠然としかわかりません。どのように法律が変わって現在に至るのか、私が理解できるように取り上げていただけないでしょうか」という質問を今回続けて考えていきたいと思います。

前回は、公民権運動の法律に関する歴史について考えました。今回はアファーマティブ・アクションについて考えていきましょう。前回同様、今回もできるだけ客観的に考えるようにしmす。さて、前回考えた公民権法と投票権法の成立により、法律上の差別(de
jure discrimination)は終わったことになりました。日本人なら良くわかりますが、本音と建前は違うのが現実です。様々な分野で、経済的、実質的な差別があるという主張がなくなることはありませんでした。こうした状況に対し、「単に機会の平等を宣言するだけでは不十分だ」という認識が広がり、実質的な平等を達成するために、「より積極的な介入が必要である」という考え方が生まれました。これが「アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)」です。
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法律ノート 第1945回 弁護士 鈴木淳司

10/18/2025

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 先月、財界要職の方のお招きで前経済再生担当の赤沢亮正大臣と夕食を共にさせていただき連絡先の交換までさせていただきました。アメリカ連邦政府との関税交渉の過程についてかなり日本の行政、特に財務省や経産省の優秀な方たちも活躍されたということを聞きました。本当にお疲れ様でした、と言う所感です。そしてその夕食から一ヶ月も経たないうちに、また日本の政局は混乱し、あらたに組閣されるであろうということです。強いリーダーが出てきません、というか出にくい状況に日本の政治はあるのでしょう。本当に国益を考えて政治家の方たちは動いているのだろうか、憂慮しています。国内の諸問題の解決や経済の充実もありますが、せっかく築いてきたアメリカとの外交はどうなってしまうのでしょうか。理念は良いのでしょうが、方向性が明らかな、プラグマティックな政治というのが今日本には必要ですよね。

 さて、今回からまた皆さんと新しくいただいている質問について一緒に考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると、「日本でアメリカ人男性と結婚し、その後カリフォルニアに移住して20年ほど暮らしています。私達には一人息子がおりまして、来年には大学に進学したいと本人も願っています。できればカリフォルニアにいてもらいたいと両親は願っていますが、色々な考えを息子はもっています。大学進学について興味を持って私自身も親として調べていたところ、大学入学の際のアファーマティブ・アクションが撤廃されている、といった記事を多くみかけます。アファーマティブ・アクションというのは、一般的に差別等の歴史があることから、人種が絡んでいる政策ということは理解しているのですが、一方でこの撤廃というのが、どのように私の息子の大学進学に影響するのか漠然としかわかりません。どのように法律が変わって現在に至るのか、私が理解できるように取り上げていただけないでしょうか」というものです。

 ちょうど、今の時期は大学進学のための申請が佳境を迎えるときですから、このトピックもかなり以前にいただいていましたが、時期的には良いものだと思って取り上げさせていただいております。長い文章の質問をいただいて端折って取り上げさせていただいていますが、白人ではないアメリカ人男性と日本人女性の間に生まれたお子さんの大学進学について、憂慮されて質問をされているということだと思います。

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法律ノート 第1494回 弁護士 鈴木淳司

10/10/2025

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 秋が本格的に訪れてきました。皆さんのお住いの地域でも少し暑さは和らいできたのでしょうか。しかし、今年は暑い日がありました。日本でも全国的にサウナ状態でしたが、アメリカでも異常な暑さでした。そしてすぐに冬になってしまうと、本当に秋が短くなってしまいますよね。短くてもとにかく秋を楽しもうと、きのこや秋の魚を買って食べていますが、皆さんはどのような食材で秋を感じられていらっしゃるのでしょうか。ぜひ教えて下さい。

 さて、前回から考えてきた、「カリフォルニアのIT企業に勤めています。最近、会社内でリストラが行われるという噂があり、戦々恐々としている状況です。なにか退職のためのパッケージが用意されるという話もありますが、一方で自衛のために失業手当を受けられるか、どの程度の額を受けられるか知りたいと思います。州によっても違うと聞いているので、カリフォルニアにおける枠組みをわかりやすく教えていただけないでしょうか」という質問を今回続けて考えていきたいと思います。

 前回、失業手当というのは一時的な審査で継続的に給付を得られるわけではなく、継続的に仕事をみつける努力など、給付を受けるかわりに、いろいろな義務を負うことになります。さて今回はまず失業手当の審査について不適格とされてしまう場合を考えていきましょう。

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法律ノート 第1493回 弁護士 鈴木淳司

10/6/2025

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皆さんは秋の味覚を楽しまれていますか。まだ暑い日があっても、きのこやサンマは本当に美味しいですね。季節を感じられるということは生きていることの特権であります。もうハロウィンがすぐそこに来ていると思うと一年経つのは早いな、とつくづく思います。みなさんは、どのような秋を楽しまれていますか。

さて、今回取り上げる質問をまとめると「カリフォルニアのIT企業に勤めています。最近、会社内でリストラが行われるという噂があり、戦々恐々としている状況です。なにか退職のためのパッケージが用意されるという話もありますが、一方で自衛のために失業手当を受けられるか、どの程度の額を受けられるか知りたいと思います。州によっても違うと聞いているので、カリフォルニアにおける枠組みをわかりやすく教えていただけないでしょうか」というものです。

今回の質問はカリフォルニア州における失業手当の受給についてのものです。以下、全体像をみていきますので、参考にしていただければ幸いです。まずカリフォルニア州の失業手当に関しては、カリフォルニア州失業保険法(California
Unemployment Insurance Code)が適用されることになります。この失業保険法においては、法定の受給資格基準、失格事由となる理由、給付金を受け取る者が継続的に満たすべき要件、そして適用される例外規定などについて定めらています。この法律を理解することが重要になるわけです。失業手当を受けるためには、個人が受給開始時の要件とその後、継続的に満たさなければならない要件をクリアーしなければなりません。

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法律ノート 第1492回 弁護士 鈴木淳司

9/30/2025

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ドジャースがナショナルリーグ西地区の優勝を決めましたね。おめでとうございます。ジャイアンツファンとしては、うむ、という感じですが、日本人選手の活躍はとても嬉しいです。ジャイアンツは最終的には微妙な結果にはなりましたが、来年に期待したいところです。もうアメリカンフットボールの季節になりました。リセットして、今度は49ersを応援していこうと思います。みなさんは、夏っぽい秋ですが、秋を楽しまれていますか。

今回は、時事の移民法に関するトピックをまた取り上げていきたいと思います。何件も似たような質問を法律ノート宛([email protected])にいただいているので、憂慮されている方々も多いようです。今回直近でいただいた質問をもとにお答えしていきたいと思いますので、今まで質問を送られて来た読者の方たちには申し訳ないです。いただいている質問をまとめると「毎回法律ノートをじっくりと読ませていただいています。そうなんだ、と教えてい頂いております。つい先日米国法令の遵守に関して再度の注意喚起のメールが日本国総領事館から届きました。その内容で気になったことがあります。そこには、「米国への不法入国、不法滞在やその他の法令違反(飲酒運転等)は、逮捕・罰金・懲役、さらには査証・滞在資格が取消され、国外退去となり、その後再入国禁止となる可能性がありますので、注意してください。」とありました。実は家族が15年ほど前に飲酒運転で捕まった事がありました。科せられたことは全て済ませ普通に暮らしてきておりますが、海外から戻ってくると必ずイミグレーションで止められてしまいます。聞く所によれば、10年経てば履歴は消える筈らしいのですが。この度の領事館からの注意喚起で不安を覚えています。我が家のケースの様に15年も前の飲酒運転でも、拘留や国外退去の対象になりうるのでしょうか?私達はグリーンカードを1998年に取得して今に至っております。」という質問です。とても端的に心配されているポイントを纏めていただき質問をされていただいたものですので、同様の質問もありましたが、代表的に取り上げさせていただきました。

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法律ノート 第1491回 弁護士 鈴木淳司

9/22/2025

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■2025年9月19日に発令されたH-1Bビザに関する大統領令について

金曜日だった、2025年9月19日に突然、まったく何の前触れなしに、H-1Bビザ発給についてかなりの締付となる大統領令が発令されました。オンラインの翻訳記事には、「布告」という単語を使っていますが、明治時代に「布告」は廃止され「法律」か「命令」のどちらかに法律用語ではなりましたので、ここでは大統領令の発令ということで統一します。

 今回は、皆さんからいただいている質問にお答えするのを一回休ませていただき、日本人だけではなく多くの外国人学生でこれから職をアメリカ国内で探すことを考えられている方々に多大な影響をもたらす可能性がある大統領令ですので、この法律ノートを書いている時点(2025年9月21日)でわかっている内容をご紹介したいと思います。現状では、大統領令と、一つ補足となる政府からの通達がでているだけですので、まずはその内容を正確に把握したいと思います。

 H-1Bビザというのは、毎年度発給数が決められているビザですが、いわゆる「専門職」ビザと呼ばれるものです。昔からアメリカに留学してきた外国人学生が、卒業の際に自国に戻らずアメリカで就職したいと思った場合に利用するビザとして使用されてきました。学生ビザであるFビザから、H-1Bビザで就職し、就職している間に永住権を申請する、という王道の就労系で永住権を取得する方法でした。多くの学生は、この道を通って永住権を取得していくというのがパターンになっていました。したがって、アメリカン・ドリームを夢みる学生には、H-1Bビザはなくてはならない就労ビザでありました。企業側も、特に2000年代以降は、エンジニアやIT関係などの分野において、不足している人材を採るのにH-1Bビザを利用していました。一時期は、H-1Bビザの年度発給数を上げるような措置もしていて、特に多くの中国人・インド人学生がIT分野でアメリカでの就職を目指していました。一方で、H-1Bビザの申請を濫用する事例も多くでてきて、申請内容とは別の就労を実際にさせたり、傀儡的な企業を使って、別の用途にビザを利用したりする事例もありました。最近ではH-1Bは応募人数が発給枠を大きく超えてしまったことから、何度も同時に抽選に応募したりする潜脱事例が表面化するなど問題も多く発生していました。また、IT系では給与の高い外国人が多いことから、アメリカ国民の利益が害されるという意見も出てきていました。
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法律ノート 第1490回 弁護士 鈴木淳司

9/15/2025

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保守主義のデジタルメディアで政治的な発言をし、大統領選挙にもかなり影響したと言われる若者が暗殺されました。大統領はコメントで「アメリカには極左がいる」と言っていましたが、極右もいるわけです。民主主義の国ですから当たり前ではあります。今週末、この法律ノートとは別にもう一回書きたい最高裁判所の判断がありますが、保守的な台頭があれば、左的な反発も必ずあります。今回の暗殺のニュースで、日本の保守政党が、自党の主張の一環として、今回暗殺された人をわざわざ日本に呼んだそうです。「日本人が日本人のために」と言っている政党が、アメリカから人を呼んでいるというのは、日本がアメリカのトレンドをなぞっているだけなのでしょうか。

今回は、前二回考えてきた「日本の子会社で働いています(カリフォルニア州)。主に、HR担当です。最近では、勤務する人の労働許可を確認することにフォーカスされていて、当社でも、社長(子会社)や日本側のHRからコンプライアンスを厳格にするように言われています。当社は子会社で社員は10人にも満たないので、どこまでの規模でコンプライアンスをすればよいのか何か指針というのはないでしょうか。情報はペイロールの会社からいくつかもらっていますが、法律的なことなのでどうすればよいのか不安です。」という質問を続けて考えていきたいと思います。移民法関係のI-9については、前回まででかなり考えました。今回は、移民法以外の労働関係のコンプライアンスについて考えていきたいと思います。

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法律ノート 第1489回 弁護士 鈴木淳司

9/6/2025

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サンフランシスコ・ジャイアンツが今熱いです。野球に釘付けになりますが、すでに18試合連続のホームランが出ていて、ナショナル・リーグでもダントツの勝ち星をこの10数試合であげています。もちろんドジャースやパドレスなどは西リーグでは強いのですが、かなり追い上げていて、目が話せません。やはり地元のチームががんばっていると嬉しいものですね。フットボールのシーズンも始まりましたが、皆さんはスポーツを楽しまれていらっしゃいますか。

さて、前回から「日本の子会社で働いています(カリフォルニア州)。主に、HR担当です。最近では、勤務する人の労働許可を確認することにフォーカスされていて、当社でも、社長(子会社)や日本側のHRからコンプライアンスを厳格にするように言われています。当社は子会社で社員は10人にも満たないので、どこまでの規模でコンプライアンスをすればよいのか何か指針というのはないでしょうか。情報はペイロールの会社からいくつかもらっていますが、法律的なことなのでどうすればよいのか不安です。」という質問をいただいていますが、今回続けてI-9の要件から考えていきましょう。現在の政治的なムードではコンプライアンスが非常に重要になってきます。前回考えたように、このI-9というのは、カリフォルニア州だけではなく、アメリカ全土で適用される連邦の法律に基づいています。数日前に、ヒュンダイの工場建設中のところに、米国移民局が捜査に入り、400人以上の不法労働者が逮捕されました。現在、このI-9の管理について、雇用主の義務であります。現在この不法労働者の摘発は、大きな目玉政策の一つであることから、今回も続けて考えます。前回考えたように雇用主にも行政罰が用意されていますので、看過できない内容です。今回質問されている方の所属する企業も、オンライン登録か、マニュアルでの管理を徹底することが必要です。

さて、今回は、フォームI-9の作成等について、詳しく考えていきましょう。
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法律ノート 第1488回 弁護士 鈴木淳司

8/30/2025

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最近のニュースで衝撃的だったのが「ラセウンジバエ」の話題でした。この幼虫は哺乳類の傷口などに卵を生み、幼虫のウジが人間を含め哺乳類をどんどん食べていくということらしいです。中米から帰国した人に関し、初症例がアメリカで確認されたそうです。そもそもラセウンジというのは昔から存在したらしいですが、進化したバージョンが出てきたようです。人食いウジというのがいるというのはびっくりしました。みなさんはご存知でしたか。

さて、今回は、まとめると「日本の子会社で働いています(カリフォルニア州)。主に、HR担当です。最近では、勤務する人の労働許可を確認することにフォーカスされていて、当社でも、社長(子会社)や日本側のHRからコンプライアンスを厳格にするように言われています。当社は子会社で社員は10人にも満たないので、どこまでの規模でコンプライアンスをすればよいのか何か指針というのはないでしょうか。情報はペイロールの会社からいくつかもらっていますが、法律的なことなのでどうすればよいのか不安です。」という皆さんからいただいている質問を考えていきましょう。

今回は、アメリカにおいて外国人被用者を労働させ、なんらかの違反がある場合、どのようなことが起き得るのか、考えておきましょう。そのあと、違反にならないようにコンプライアンスを考えていきたいと思います。アメリカ国内で、就労許可がないと知りながら外国人を雇用(不法移民の雇用)することは、1986年に制定された移民改革・管理法(IRCA)によって禁じられています。この法律に違反した雇用者には、民事および刑事の両面で罰則が科される可能性があります。罰則は大きく分けて、Form
I-9(労働資格確認フォーム)に関する違反と、不法就労者を意図的に雇用した違反の2種類があります。

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法律ノート 第1487回 弁護士 鈴木淳司

8/23/2025

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家にリンゴの木が生えているのですが、まったく実がなりませんでした。小さな実がなってもすぐに落ちたりしていました。十数年前に岩手のある博学の農家の方からコツを教わり、気がつくたびにその教えを守っていたのですが、なんと今年たくさんの実がなりました。時間はかかりましたが、とても嬉しいです。まだ季節的に完全に大きくはなっていないのですが、これからが楽しみです。ただ、まだ一度も食べたことがないので、今の青いうちにかなりの数を収穫して、今週末はリンゴ酒をつくりました。楽しみなことが一つ増えました。皆さんの週末はいかがですか?

さて、「アメリカ(カリフォルニア州)に今度支店か子会社を作ろうと考えている日本企業を経営する者です。今、色々下準備をしているのですが、人を2,3名雇うことを考えているところ、就業規則を作ったほうが良いというアドバイスを受けています。数名しか雇用しないのに、わざわざ就業規則を作った方が良いのでしょうか。教えて下さい。」という質問を今回も続けて考えていきましょう。前回の結論としては、やはり就業規則(労働マニュアル)は各社作っておいたほうが良いというのが結論です。そのメリットやない場合の問題点について考えましょう。

労働マニュアルを常設していない雇用主は、かりに、被用者から、差別、ハラスメント、または報復の申し立てが起こされると、そのクレームに対して防御する際、証拠上の困難に直面する可能性があります。例えば、ハラスメント事件で「回避可能な結果の抗弁」を援用するためには、雇用主は効果的なハラスメント防止方針および手続きを導入し、伝達したことを示さなければなりません。この観点からも労働マニュアルは持っているほうが良いのです。

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法律ノート 第1486回 弁護士 鈴木淳司

8/17/2025

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 今、アメリカの女子ゴルフは20代の日本人選手が席巻していますね。一時期は韓国の選手が上位を占めていましたが、時代によって移り変わるものです。今年の米女子プロの大会では、日本人が5人も優勝しています。もちろん大谷選手もすごいですが、日本の女子ゴルフプロも嬉しいことに勢いが止まりませんね。今週末は史上初の双子でのLPGA優勝をテレビで観られて良かったです。

 さて、皆さんからいただいている質問を考えていきましょう。いただいている質問をまとめると「アメリカ(カリフォルニア州)に今度支店か子会社を作ろうと考えている日本企業を経営する者です。今、色々下準備をしているのですが、人を2,3名雇うことを考えているところ、就業規則を作ったほうが良いというアドバイスを受けています。数名しか雇用しないのに、わざわざ就業規則を作った方が良いのでしょうか。教えて下さい。」というものです。

 日本では、常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則の作成が法律(労働基準法第89条)で義務付けられていますが、一般的に就業規則の作成は奨励されています。ですので、今回質問されている方も2,3名を雇用するというところで引っかかったのかもしれませんね。さて、ここではカリフォルニア州法に基づいて考えていきましょう。

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法律ノート 第1485回 弁護士 鈴木淳司

8/11/2025

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 先週抜歯しました。まだリカバリー中ですが、一本、割れている歯がありました。この数週間で化膿が悪化したようです。推測ですが何年も割れていたのかもしれません。ずっと、肩が一方だけ痛くなったり、片方の首がこわばったりしていたのですが、抜歯をしたら、それらの症状がなくなりました。割れた原因をグチグチ考えても過去のことですし、修復作業もしてもらえるので、ポジティブに考えています。しかし、歯の一本だけで、体全体の不調を生み出してきたと思うと、皆さんも定期的に歯は診てもらった方が良いです。ただ、私の場合は定期検診を受けても、割れ方が通常のX線照射ではわからない状況だったみたいで、腫れるまで放置だったわけです。それなりに長く生きていると、歯であっても、人間関係であっても、断捨離を決めなければならないときが出てくるものだなぁ、と思いました。皆さんは歯の健康を保たれていらっしゃいますか?

 さて、数回前に付帯ビザについて考えました。主たるビザではなく、配偶者・子として、主たるビザに付帯する形で給付されるビザを付帯ビザと呼びます。少し前に法律ノートで付帯ビザについては、主たるビザの帰趨に直接的に影響されることを考えました。今回このトピックについて、長年私の弟分みたいな立ち位置の読者から以下の質問が追加でなされましたので、ここで取り上げたいと思います。いただいている質問を要約すると、「ニュースを見ていると、【米国の大学に通う外国人学生(20)が、ニューヨークで7月31日にビザ手続きのため母親と共に出頭し、移民税関捜査局(ICE)に逮捕された。現在ルイジアナ州の施設に移送されており、母親らが釈放を求めている。】という話題がありましたが、大学に通うのには、扶養家族ビザではなく、自分の学生ビザを持っていなければならないということなのでしょうか?」というものです。時事的にとても大事なトピックなので、優先的に取り上げさせていただきたいと思います。
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法律ノート 第1484回 弁護士 鈴木淳司

8/3/2025

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日本の各所では40度を超えるという気温になり、過去最高だとか。日本から来る方々、特に女性が、いきなり傘を出してさしているのを見て、なんだ?と思ったのですが、もう日本では性別等にかかわらず、皆日傘をさして外出するようですね。これだけ暑さが続くと、秋は来るのか、来ても短いのか、などと憂慮してしまいます。私のアメリカ人の友人から、日本に行くのはいつが良い季節だ、と聞かれるのですが、なかなか答えにくい状況になってしまいました。日本の皆さんは暑さ対策万全でしょうか。
 
 さて、今回は、皆さんからいただいている質問を一回お休みさせていただき、アメリカ国内にある中小企業について、連邦政府の動きがありますのでここで共有して、注意をしていただきたいと思います。
 
ご存知のように、移民に関しては不法滞在・不法入国している移民を一掃する方針を打ち出し、さらに移民対策についてかなり国費増額が認められました。したがって、この一層政策は議会の承認を得て、さらに加速していることになります。この移民政策とは別に、飲食、工場、農業、などの分野の中小企業に対し、アメリカ国税局(IRS)や、司法省(DOJ)などが、国税徴収のターゲットを定めて事件化しています。今後も、この動きは拡大していくと思います。とくに、日本人が経営するのは、日本食レストランが多いのですが、今後は、特に気をつける必要が出てきています。このところ、IRSとDOJは、雇用税に関する責任を意図的に果たさない企業や個人に対し、民事訴訟だけでなく刑事捜査も積極的に展開しています。

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法律ノート 第1483回 弁護士 鈴木淳司

7/26/2025

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なんだか今年は、異常な暑さに関するニュースが世界中で報道されています。日本から来る連絡も、夏はとにかく暑いということです。体温を超える体感温度だそうです。仕事を含め活動が鈍りそうです。サンフランシスコの郊外もこの夏は一時期異常な暑さになりましたが、ずいぶん落ち着きました。天候ばかりは人間がコントロールできないですから、本当になにか一人ひとりできることを探すしかないのでしょうかね。読者の皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。

 さて、今回からまた皆さんからいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいた質問をまとめると、「カリフォルニア在住の者です。最近の週末、友人のパーティーに参加した帰りに車を運転していたのですが、帰宅前に気持ちが悪くなました。高速道路の出口付近に安全に車が止められる空き地があったので、そこで車を止めて休んでいました。ところが一時間弱経ったところで警察に窓をノックされました。飲酒運転(DUI)の嫌疑があるということで、様々なテストをされたうえ、さらに呼気検査もさせられました。結局、駐車してはいけないところに停車していた、ということで反則切符を切られたのですが、運転していないときに警察にノックされたわけで、そもそも飲酒運転の嫌疑をかけられるというのは不可解です。このような警察の対応は不当なのではないでしょうか」という質問です。

 今回の質問のポイントは、飲酒して運転していたわけではないが、運転もしていたわけではないのに、飲酒「運転」の嫌疑をかけられたことに納得がいかないということのようです。長文をいただいたので、私のポイントがズレているのかもしれませんが、今回は、このポイントについてご回答したいと思います。もし、違っていたらまた質問をしていただければ、と思います。

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法律ノート 第1482回 弁護士 鈴木淳司

7/21/2025

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週末にある田舎のカフェに立ち寄っていました。どのくらい田舎かというとそのカフェの裏で牛を二頭飼っていました。そのオーナー女性の友人が不当解雇をされたということで昼食を食べながら相談に乗っていました。とても気の良い人達で、温かみもあり二時間も時間を過ごしてしまいました。根っからのトランプ信者で、政治的な話はしませんでしたが、民主党のやり方というのも何か夢を語るだけではなくて、本当に都市部だけではなく、全体の人々の意見をちゃんと吸い上げられる政党であってほしいな、と思いました。

 さて、前回から考えてきた「私(日本国籍女性)は夫の職場からビジネススクールの派遣留学に合わせて渡米しました。子どもはいません。留学中に夫との関係が悪化し、離婚を考えています。現在夫の学生ビザの付帯としてアメリカに滞在しているのですが、夫は日本の雇用主から、数カ月後に帰国をするように言われています。私はどちらというと離婚してアメリカに滞在したいのですが、なにかこのままアメリカに滞在する方法はないでしょうか」という質問を続けて考えていきましょう。

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法律ノート 第1481回 弁護士 鈴木淳司

7/14/2025

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事務所の人たちとジャイアンツ対ドジャースの試合を観てきました。金曜日の夜です。私の所属する事務所から歩いて数分なので気軽に楽しめます。大谷選手のホームランも見られましたし、地元のチームも勝ち、最後までだれも席から動かない接戦で、心に残る名試合でした。今年はジャイアンツも頑張っていて、オールスターゲーム以降も目が離せません。皆さんは、夏のスポーツを楽しまれていますか。

 さて、今回からまた皆さんからいただいている新しい質問を考えていきましょう。いただいている質問をまとめると「私(日本国籍女性)は夫の職場からビジネススクールの派遣留学に合わせて渡米しました。子どもはいません。留学中に夫との関係が悪化し、離婚を考えています。現在夫の学生ビザの付帯としてアメリカに滞在しているのですが、夫は日本の雇用主から、数カ月後に帰国をするように言われています。私はどちらというと離婚してアメリカに滞在したいのですが、なにかこのままアメリカに滞在する方法はないでしょうか」というものです。

 今回の質問は離婚の問題に関わるようですが、離婚については、色々質問をいただいていますので別途考えていきたいと思います。今回の質問は、離婚に際しての移民法の問題だと思います。離婚をすることは考えるのは個々人の問題ですので、どちらかというと個々人の問題だと思いますが、移民法については別途今回考えていきたいと思います。

 今回質問されている方は、配偶者の方が学生ビザで渡米されているということらしいです。学生ビザには、FビザやJビザというものがありますが、近年アメリカの政権は学生ビザに対して厳しく監視をしていることは、近時のニュースでもよく取り扱われているので皆さんも御存知かと思います。今回の質問は、私の回答が遅くトランプ政権前にいただいている質問ではあります。私の回答スピードが遅いこともありますが、現在ではビザを取り巻く法律にもかなり運用面で違いが出てきています。今回の質問に対するお答えとしては、現在の政権下での取り扱いについて想定される状況を踏まえて考えていきたいと思います。
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法律ノート 第1480回 弁護士 鈴木淳司

7/4/2025

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私がアメリカで高校生をやっている時代、夏にアメリカ人の友人が一緒に日本に遊びに来た思い出があります。そのときに自宅で簡単な花火をやっていたことに狂気して興奮していたことを思い出しました。独立記念日といえば、花火がつきものですが、カリフォルニア州の多くの郡では個人で花火をやることは原則禁止されています。火事の火元になるからです。人間というものは禁止をされると、そのことをやりたい欲が生まれるというのは、どの時代でも、どこの世界でも変わらないな、などと懐かしく思い出していました。皆さんはオフィシャルな三連休どのようにお過ごしでしょうか。

さて、過去に二度続けて考えてきた、「現在日本に滞在しているものです。米国の永住権を持ち2023年まではカリフォルニア州に滞在していました。2023年に仕事の関係で日本に戻ったのですが、永住権はそのままです。2024年にアメリカの国税庁と捜査局が事情聞きたいと言うことで、手紙が前の職場に届いていたみたいですが、既に私はアメリカに滞在していないのでそのまま放置しておきました。しかし、その後、前の職場に対してまた電話での連絡(2024年)があったりして、このまま無視していてもいいのかと思い不安になりました。日本で弁護士に相談すると無視は良くないと言う人もいれば、このまま日本にいるのだから無視しといても構わないと言うアドバイスも受けています。実際のところ、私もどのような罪に問われているのかよくわかっていないのですが、どのように対応していくべきなのかわかりません。」という質問について今回も続けて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

ターゲットレターという政府からの打診について前回まで考えました。含むとしては、「あなたが何をやっているかわかっているので、今のうちに打ち明けなさい」という内容です。自首を促しているわけですね。事例や内容によっても、まったく対応策が違うと思いますので、ターゲットレターらしきものを受け取ったらまずは弁護士に相談することをおすすめしますが、今回は一般的な状況について考えておきます。
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法律ノート 第1479回 弁護士 鈴木淳司

6/29/2025

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アメリカ東海岸はものすごい猛暑が襲っているようですね。日陰でも汗が止まらないと嘆いている友人と話をしていました。天気に関してはカリフォルニアは湿度も低く過ごしやすいので、助かっていますが、それでもベイエリアを離れると暑いですね。

さて、今回の法律ノートは前二回考えてきた質問に対する回答を一時お休みさせていただき、2025年7月1日から発効する新しいカリフォルニア州法について考えさせてください。消費者保護の法律が目立ちますが、裏からいうと企業もコンプライアンスを求められる義務が生じてきます。以下、すべてを取り上げることはできませんが、主な法改正について考えていきましょう。前回の質問については次回以降また、考えていきたいと思います。
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法律ノート 第1478回 弁護士 鈴木淳司

6/22/2025

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現政権の関税制作もいきなりローズガーデンで発表されましたが、週末にいきなりイランへの攻撃が行われました。「いきなり」なんとかというレストランチェーンはありましたが、政治でいきなり、というのは、将来がどのようになるのか予測できないわけで、将来をある程度予見して決まる株価などは、なかなか安定するわけがないですよね。個人にとってもいきなり拘束されて海外に強制送還されるということが多く行われています。とにかく、将来が色々な場面で読めないというのは、私の仕事をしていても辛いところであります。夏至で「夏真っ盛り」といったところですが、皆さんはどのように過ごされていますか。

さて、前回から考えてきた「現在日本に滞在しているものです。米国の永住権を持ち2023年まではカリフォルニア州に滞在していました。2023年に仕事の関係で日本に戻ったのですが、永住権はそのままです。2024年にアメリカの国税庁と捜査局が事情聞きたいと言うことで、手紙が前の職場に届いていたみたいですが、既に私はアメリカに滞在していないのでそのまま放置しておきました。しかし、その後、前の職場に対してまた電話での連絡(2024年)があったりして、このまま無視していてもいいのかと思い不安になりました。日本で弁護士に相談すると無視は良くないと言う人もいれば、このまま日本にいるのだから無視しといても構わないと言うアドバイスも受けています。実際のところ、私もどのような罪に問われているのかよくわかっていないのですが、どのように対応していくべきなのかわかりません。」という質問を具体的にお答えするのは難しいので今回も続けて一般的に考えていきたいと思います。
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法律ノート 第1477回、弁護士 鈴木淳司

6/16/2025

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​アメリカの現政権はカリフォルニア州ロサンゼルスの各地で不法移民の摘発を行っています。中には親は不法移民ですが、子供はアメリカ市民権を持っている家族もいます。この摘発は各地で行われており、それに反応してデモが各地で行われています。この状況を受けて私の所属する事務所にも現状を踏まえた不安などから、問い合わせが増えています。例えば正当に永住権を持っているが、更新手続きをするときに何か齟齬が出ないかなど、今までは考えられないような相談が増えてきています。相談事項だけであればクリアにお答えしておけば問題は解決するのですが、とうとう私の所属する事務所が扱う市民権申請の面接に影響が出ました。すなわち、ロスのサンタアナにある移民局において、アメリカ市民申請をしていた方がいるのですが、今回のデモを踏まえて移民局側から数日後に予定されていた面接がキャンセルされると言う通知を受けました。今後も移民、行政に関して、かなりの遅滞や混乱が起きる可能性が出てきている状況です。
 
さて、今回からまた新しく皆さんからいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「現在日本に滞在しているものです。米国の永住権を持ち2023年まではカリフォルニア州に滞在していました。2023年に仕事の関係で日本に戻ったのですが、永住権はそのままです。2024年にアメリカの国税庁と捜査局が事情聞きたいと言うことで、手紙が前の職場に届いていたみたいですが、既に私はアメリカに滞在していないのでそのまま放置しておきました。しかし、その後、前の職場に対してまた電話での連絡(2024年)があったりして、このまま無視していてもいいのかと思い不安になりました。日本で弁護士に相談すると無視は良くないと言う人もいれば、このまま日本にいるのだから無視しといても構わないと言うアドバイスも受けています。実際のところ、私もどのような罪に問われているのかよくわかっていないのですが、どのように対応していくべきなのかわかりません。」と言うものです。いろいろ質問のメールはいただいているのですが、なかなかすべての一般的な質問に対してタイムリーにお答えできなくて申し訳ありません。今回の質問も昨年いただいていたもので塩漬けになっていました。
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6月の休業日程

6/12/2025

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皆様

当事務所では、6月の下記日程を休業とさせていただきます。

Thursday, June 19th, 2025: Juneteenth

期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
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法律ノート 第1476回 弁護士 鈴木淳司

6/8/2025

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米国大統領が、カリフォルニア州ロサンゼルス市で40人以上の不法移民の摘発を行ったことに端を発した暴動が今週末激化しています。州知事は異議を唱えていますが、大統領は連邦法典第10章という、司法試験でもまず出てこない条文を利用して、カリフォルニア州の軍隊を出動させました。歴史的にある州内でおこなっている暴動に対して、連邦の軍隊は出動しません。そこで、この条文を利用したわけです。ただ、暴動は収まらず現状では、連邦の軍隊まで出動させるということに言及しています。今回の政権になってから、私も今まで弁護士をやっていて30年になりますが、聞いたことがない古い法律や、知らない法典の条文などが出てきて、ある意味勉強になります。皆さんは、夏を楽しまれていますか。日本は梅雨入りでしょうか。

さて、前二回「日本から(カリフォルニア州)留学している学生(男性)です。語学学校から含めるともうすでに6年ほどアメリカに学生ビザで滞在しています。学校に通っている間に私は同性愛者なのでパートナーができました。彼はアメリカ市民です。現在2人で住んでいます。学校卒業するとビザが切れるのでカリフォルニアでパートナーとして入籍し移民申請をしようと思っています。あまり法律的なことを知らないのですが、まず入籍した場合のメリットやデメリットについて知りたいですし、仮に入籍した場合には、連邦政府を通して永住権の取得が可能なのでしょうか教えてください。」という質問を考えてきました。州政府で認められる「パートナーシップ」は連邦政府では認められない、というところまで前回考えました。ですので、連邦政府が管轄している移民法については、連邦法条認められている「婚姻」が前提になります。ですので、結論から言うと、米国の永住者や市民であるパートナーが、登録ドメスティックパートナーシップに基づいて、外国籍のパートナーの永住権(グリーンカード)を申請することは現在の連邦移民法ではできません。永住権の取得には、連邦法によって認められた「結婚」が必要となります。
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法律ノート 第1475回 弁護士 鈴木淳司

6/1/2025

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先週の法律ノート冒頭で少し言及しましたが、交通事故の現場検証や車両を検証してきました。誰にでも、まったく落ち度がなくても深刻な事故に巻き込まれる可能性があるということを実感させられました。気をつけるにも限度があります。私が関与されている事件では負傷のみで奇跡的に全員無事でしたが「運」というものは本当にあるのだろう、つくづく感じました。

さて、前回から考えてきた「日本から(カリフォルニア州)留学している学生(男性)です。語学学校から含めるともうすでに6年ほどアメリカに学生ビザで滞在しています。学校に通っている間に私は同性愛者なのでパートナーができました。彼はアメリカ市民です。現在2人で住んでいます。学校卒業するとビザが切れるのでカリフォルニアでパートナーとして入籍し移民申請をしようと思っています。あまり法律的なことを知らないのですが、まず入籍した場合のメリットやデメリットについて知りたいですし、仮に入籍した場合には、連邦政府を通して永住権の取得が可能なのでしょうか教えてください。」と質問について、今回はドメスティックパートナー証明書を受け取った後に、どのような権利と責任が生じるのか、そして連邦法との関係はどのようなものかを見ていきましょう。
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法律ノート 第14674 弁護士 鈴木淳司

5/25/2025

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 メモリアルデーの3連休ですが、夏も近くなり皆さんアウトドアのアクティビティも活発に参加されていますか。私は事務所の関係者から連絡が来て大きな事故に巻き込まれてしまった日本人の友人がいると言うことで、あまり落ち着かずに過ごしております。もちろん本人たちの怪我の状況が心配です。これから、色々法的にやらなければならないことが出てきますので、私が手伝うことになるかもしれません。怪我の状況がわからないと言うのが、まず落ち着きませんね。とにかく、これからの生活にあまり影響がないことを心から祈りながら週末を過ごしています。私の性格なのかもしれませんが、やはり弁護士として週末でも色々考えてしまいます。

 さて、今回からまた新しく皆さんからいただいている質問を考えていきたいと思います。質問をまとめると「日本から(カリフォルニア州)留学している学生(男性)です。語学学校から含めるともうすでに6年ほどアメリカに学生ビザで滞在しています。学校に通っている間に私は同性愛者なのでパートナーができました。彼はアメリカ市民です。現在2人で住んでいます。学校卒業するとビザが切れるのでカリフォルニアでパートナーとして入籍し移民申請をしようと思っています。あまり法律的なことを知らないのですが、まず入籍した場合のメリットやデメリットについて知りたいですし、仮に入籍した場合には、連邦政府を通して永住権の取得が可能なのでしょうか教えてください。」というものです。

現在の米国政権では、移民関係の申請書などに男性または女性ということのみを記載し、その他の記載は許さないと言う方針でやっています。ですので、今回質問されているような方の申請には、究極的には風当たりが強くなっていると思われます。この質問をいただいたのは、トランプ政権が発足する前の話だったので、政治的風潮から言ってもこのような申請をしていく事は全く問題がなかったのですが、現状においては、ある程度気をつけていかなければならないと思っています。こういった事情が政治的にはある中でどうやって行くのがベストなのか、ある程度全体的な観点から考えていきたいと思います。
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