Marshall Suzuki Law Group, P.C.
  • ホーム
  • MSLGについて
    • 取扱業務
    • 受任案件の地理的分布
    • 著作・執筆
    • 関連サービス
  • ポリシー
    • ご相談の前に
    • 業務依頼と費用
    • 解決への道のり
  • ブログ
  • アクセス
  • コンタクト
    • 一般的な法律相談
    • 移民・入国管理のご相談
    • 契約・法律文書レビューのご相談
  • 採用情報
    • インターン体験記 >
      • 弁護士 平澤 祐人
      • 弁護士 山下 大輝
      • 弁護士  荒内  智美
      • Chongho Lee
      • 弁護士 村尾 卓哉
      • 弁護士 児島 雅彬
      • 弁護士 堂山健
      • 弁護士 井上 拓
      • 弁護士 瀧島 達哉
      • 弁護士 冨島利央
      • 2008年 鹿野晃司
      • 2008年 井上 拓
      • 2008年 工藤良平
      • 2007年 益山兼太郎
      • 2007年 工藤良平
      • 2006年 中谷優花
      • 2006年 砂岡枝り加
      • 2002年 Lai-Lai Ho
  • Home
  • About
    • Practice Areas
  • Access
  • Contact
    • General Legal Questions
    • Immigration Related Inquiries
  • Careers
    • Yuka Nakatani 2006
    • Lai-Lai Ho 2002
  • News

​MSLG ブログ

法律ノート 第1532回 弁護士 鈴木淳司

7/13/2026

0 Comments

 
​ 夏真っ盛りのカリフォルニア州ですが、私は来週から色々会議に追われそうです。夏は旅行の季節ですが、「朋有り遠方より来たる、亦た楽しからずや」ということで、仕事以外の時間も楽しみではあります。みなさんは気分転換などでどこかにいかれていますか。私も週末に友人家族らと山間部にある川にいって涼んだり水遊びをしたりして気分転換になりました。

 さて、前回に引き続き、本年7月1日にカリフォルニア州で施行された重要な新法を続けて考えていきたいと思います。前回は、チェーンレストランにおける食物アレルゲン表示の義務化(SB68)、食品の日付表示の統一(AB660)、各市・郡および業種別の最低賃金の引き上げ、そしてガソリン税の引き上げという、食品・消費者保護と労働・税に関する新法を取り上げました。今回は、住宅、交通、テクノロジー、そして銃規制に関する五つの新法を考えていきたいと思います。

1 公共交通機関の近くにおける高密度住宅開発の促進(SB79)
 カリフォルニア州の深刻な住宅不足への対応として制定された「Abundant and Affordable Homes Near Transit Act」と呼ばれるSB79は、鉄道の駅や主要なバス停等の公共交通機関の停留所から半マイル(約800メートル)以内の地域について、地方自治体の制限的なゾーニング(用途地域規制)に州法が優先し、高密度の集合住宅の開発を可能にするというものです。交通機関への近接性に応じて、建物の高さと密度についての州全体の最低基準が設定される一方、開発者には一定の手頃な価格の住宅を敷地内に供給する義務や、既存の賃借人の立ち退きを防止するための保護措置が課されます。また、地方自治体には段階的な導入のための代替的な遵守方法が認められ、山火事の高リスク地域や歴史的地区については一時的な適用除外もあり得ます。不動産の所有・開発・投資に関わる方には影響の大きい法律ですので、対象地域に不動産をお持ちの方は確認をお勧めします。東京には、よくある「駅近物件」の建設を促進させていこうという方針を取っているのがわかります。

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1530回 弁護士 鈴木淳司

6/29/2026

0 Comments

 
 今回は皆さんからの質問にお答えするのを一回休ませていただいて、自分への戒めも兼ねて、最近私が体験したことをご紹介させていただきたいと思います。
 
ロサンゼルスエリアに弁護士の免許も持たないのに、あたかも弁護士のように振る舞い、そして日本人が被害に遭っている事例の救済を最近頼まれました。弁護士の資格がないのに、法律業務を行うのは非弁行為といって、最悪の場合には刑事罰も適用されます。数年前、この非弁をしている人の酷いミスで、事件がぐちゃぐちゃになった案件を途中から救済しました。あまりにも酷いので、弁護士会がこの輩に制裁したのですが、先週になって、またこの非弁行為者による被害者の相談を受けました。どうも故意に新たにビジネスをつくり、非弁行為を続けているみたいなのです。ここまでいくと病気だと思います。違法なビジネスを潰されても何度もやるくらいのエネルギーがあるなら、まともに勉強して法律家になればよいのにと思います。一方でこのような輩がのさばるのは、依頼をしてお金を払う人がいるからです。騙されているのか、安くてよいか、と思うのか、動機は色々あると思いますが、たとえばカリフォルニア州の弁護士会に登録すると登録番号をもらえます。私の番号は184738ですが、まず相談をするときには、懲戒処分をされた履歴があるのか、弁護士登録番号があるのか、程度はチェックするべきだと思います。また、最近では「Web検索で上位にくるから頼んで失敗した」といった事例も持ち込まれますが、できれば紹介の方が良いと思います。私自身も、ほぼ日本やアメリカの同業者の方々から紹介を受ける例が大半です。紹介というのは、今も昔も一番依頼者にも弁護士にも安心できる方法だと思います。依頼をする方々においても、誰に頼むかは慎重に考えた方が良いですし、まずはお互いに信頼関係が結べるのかが鍵になります。その信頼には、ちゃんと弁護士免許をもっていて、登録をしているということが、そもそもの基礎としてなければいけないわけです。皆さんも「弁護士」かどうかは少なくとも確認してから依頼はされてください。

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1529回 弁護士 鈴木淳司

6/22/2026

0 Comments

 
​今までサッカーにはあまり興味がなかったのですが、ワールドカップを実際に観戦してとても楽しく盛り上がる体験をしました。90分間全力で走り回るだけでも大変でしょうが、競り合っていかなければならないわけですので、これは過酷なスポーツです。少し歳を取るだけでも重圧になるでしょう。長年、出場し続けている選手もいますが、体のコンディショニングもストイックにならなければ、国の代表はなれないのでしょうね。また、国ごとの戦いというのもプライドや自国愛などで特別な雰囲気をつくっていますね。皆さんはワールドカップを観ていらっしゃいますか。
 
さて、前回から引き続き「日本から駐在に夫が駐在に来ていて私も同行しています。子供はまだいません。夫の勤める会社の現地社長(日本から赴任)が最近逮捕されたようで、私も夫も不安です。どうも、ポルノ動画関係らしいということなのですが、調べてもピンときていません。実は私の夫もポルノ動画などを見ていることは薄々わかっているのですが、夫もなにかトラブルに巻き込まれないか心配です。ポルノを観ると処罰されるのかアメリカの法律を教えていただけないでしょうか」という匿名の方からいただいた質問を考えていきたいと思います。処罰される児童ポルノ(CSAM)に焦点を当てています。
 
前回は、カリフォルニア州の犯罪としてのCSAMを考えましたが、今回は続けて連邦法についても考えていきたいと思います。

​(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1528回 弁護士 鈴木淳司

6/15/2026

0 Comments

 
​ワールドカップがアメリカでも始まりました。アメリカ人の友人は「点が全然入らないし、つまらない」と言ったりしているものの、至る所で盛り上がっています。ただ、観戦チケットの値段が元値でも高すぎますね。もちろん4年に一度のお祭りというのはわかりますが、1000ドルが当たり前というのだと、一般の人たちはなかなか気軽にはいけない値段です。みなさんはサッカー観戦楽しまれていますか。
さて、前二回、移民関係の速報をさせていただきましたので、さらに遡って二回続けて考えた匿名の方からの質問、「日本から駐在に夫が駐在に来ていて私も同行しています。子供はまだいません。夫の勤める会社の現地社長(日本から赴任)が最近逮捕されたようで、私も夫も不安です。どうも、ポルノ動画関係らしいということなのですが、調べてもピンときていません。実は私の夫もポルノ動画などを見ていることは薄々わかっているのですが、夫もなにかトラブルに巻き込まれないか心配です。ポルノを観ると処罰されるのかアメリカの法律を教えていただけないでしょうか」というものを今回続けて考えていきたいと思います。間が空いてしまいすみませんでした。前回までで、どのようなポルノ動画が問題になるのか、どのような捜査方法で、犯罪者を特定するのかを考えました。今回は児童ポルノ(CSAM)の罪とはどのようなものか、罪に問われるとどのような射程で罪が考えられるのかを考えていきたいと思います。
 さて、アメリカにおいて刑事罰というのは、連邦の法典にも記載されていますし、各州の法律でも制定されています。まず、カリフォルニア州における刑罰について考えます。

​(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)

0 Comments

法律ノート 第1527回(じんけんニュース号外)弁護士 鈴木淳司

6/5/2026

0 Comments

 
サッカー・ワールドカップがもうすぐアメリカで始まりますね。ベイエリアでも試合が行われるということで賑やかになって良いことです。サッカーファンには4年に一度の貴重な機会です。一方で、米国移民局も多く会場に出動するという話が取り上げられていて、不安が煽られています。何が起こるかわかりませんが、政府としてクリアーな移民局の活動指針をだしてもらえると嬉しいところです。

 さて、皆さんからいただいている質問への回答が中断されていますが、また日本人も含めアメリカで暮らす外国人ビザ保持者には気になる移民行政の指針が発表されましたので今回も前回に続き、移民に関する話題を取り上げたいと思います。主に、H-1Bビザでアメリカに滞在されている方に影響します。H-1Bビザというのは、雇用主が固定されていて、雇用主が変わる場合には、再度申請をする必要があります。トランスファーという場合もありますが、基本的には取り直し、ということになるわけです。この雇用主の変更についてスムーズにいかない場合もありますので、雇用主を変更する間の空白期間において、Bビザを使うということが今までは行われていました。この空白期間について今回、移民局の通達で物言いがついたということなのです。雇用主を変えるということはアメリカではよくあるわけで、レイオフ(解雇)も珍しくありません。ですので、H-1Bビザをもつ外国人にとって、今回の通達の影響は大きく響く可能性があるのです
。
今回は少し長くなりますが、まず、非移民ステータス変更(Change of Status、以下「COS」といいます)の一般論から説明させてください。COSとは、移民国籍法(INA)第248条(8 U.S.C. § 1258)および連邦規則集第8編第248条(8 C.F.R. § 248.1)に定められている法的手続です。米国内に適法に在留する外国人が、いったん出国・再入国することなく、現在の非移民ステータスから別の非移民ステータス(たとえば、学生ビザから就労ビザ、就労ビザから就労ビザなどです。)へ変更するための制度です。例外はありますが、基本的に、申請するためには、(1)申請時において適法な非移民ステータスを現に維持していること、(2)当初の入国に付された条件に違反する行為がないこと、(3)INA第214条(a)が定める出国命令に違反していないこと、および(4)変更後のステータスの実体的な内容に合致する申請内容である、という4つの要件を満たさなければなりません。

​(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)

0 Comments

法律ノート 第1526回

6/1/2026

0 Comments

 
今回は、前回まで考えた児童ポルノ犯罪に関して一度お休みさせていただき、移民法に関する行政ルールの変更について考えていきたいと思います。

 2026年5月21日、米国市民権・移民局(U.S. Citizenship and Immigration Services、以下「USCIS」)は、アメリカ国内からのグリーンカード(永住権、Lawful Permanent Residence)申請手続きに関する新たな政策覚書(Policy Memorandum PM-602-0199)を発表しました。この変更は、アメリカに合法的に在留している数十万人規模の外国人に対して甚大な影響を及ぼし得るものであり、移民法実務に携わる弁護士として、読者の皆さんに緊急で情報をお伝えする必要があると判断し、移民法に関することなので、じんけんニュースの号外とも位置づけて考えていきたいとおもいます。大きな観点からは今回USCISが発表している変更は、法律の変更ではありません。したがって議会の承認は不要という建前です。USCIS内部の運用変更という位置づけでの発表ですが、実際には永住権申請に重大な影響を及ぼすことになりそうです。

まず、アメリカで永住権(グリーンカード)を取得するための手続方法は、大きく分けて二つのルートがあります。一つ目は「Consular Processing(在外公館審査)」、二つ目が「Adjustment of Status(身分調整手続、以下「AOS」)」です。
 在外公館審査とは、申請者が本国またはその他の国に設置された米国大使館・領事館において移民ビザ(Immigrant Visa)を申請し、査証(ビザ)が発給されてアメリカに入国した時点でグリーンカードが付与される手続きです。申請者がビザなどでアメリカに滞在している場合、いったんアメリカ国外に出て、そこから申請することが求められる方法論です。

​
​(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)


0 Comments

May 26th, 2026

5/26/2026

0 Comments

 
​法律ノート 第1525回 弁護士 鈴木淳司
 
 私が関わっている案件でも、海上のロジスティクスに影響が出始めています。石油が手に入らないと生活に直接、間接影響することが身にしみますね。しかし簡単に戦争は終わりません。そもそも戦争は議会の承認がアメリカでは必要ですから、色々な名前をつけて戦争という定義を曲げていますが、どうみても実態は戦争だと思います。かりに現状が解決したとしても、上がった価格が落ちるのか。令和のオイルショックですね。皆さんの生活はいかがですか。
 
さて、前回から考え始めた質問を今回も続けて考えていきたいと思います。匿名の方から「日本から駐在に夫が駐在に来ていて私も同行しています。子供はまだいません。夫の勤める会社の現地社長(日本から赴任)が最近逮捕されたようで、私も夫も不安です。どうも、ポルノ動画関係らしいということなのですが、調べてもピンときていません。実は私の夫もポルノ動画などを見ていることは薄々わかっているのですが、夫もなにかトラブルに巻き込まれないか心配です。ポルノを観ると処罰されるのかアメリカの法律を教えていただけないでしょうか」というものでした。
 
今回は、どのような端緒から犯罪が明らかになっていくのか、現在のテクノロジーを踏まえて考えていきたいと思います。

​(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1524回 弁護士 鈴木淳司

5/22/2026

0 Comments

 
イランとの戦争が始まってから、石油の価格が1.5倍になっていると思います。なんでいきなりアメリカはイランを攻撃したのか、というと謎ではありますが、私の推測ではペトロ・ダラーが絡んでいるのだと思っています。今回いきなりアメリカが中国にまで、ビジネスの人たちをぞろぞろ連れて行ったのは、中国が石油におけるペトロ・ダラーを揺るがしている元締であるからでしょう。今度はホワイトハウスに中国を招待すると言っていますが、それまでに戦争は終わらないかもしれません。自動車に乗って移動するだけでも高い現状はこのまま続いてしまうのでしょうか。
 
さて、最近移民法ばかりを取り上げていましたが、数件気になる相談が寄せられています。すべて似たような事例ですが、かなりプライベートな相談ですので、知り合いを通じて私宛に「緊急」ということで、電話をかけてきたりする方もいます。そして、実際に今私が受任している事件にも似たものがあります。いただいている質問をまとめると、匿名の方から「日本から駐在に夫が駐在に来ていて私も同行しています。子供はまだいません。夫の勤める会社の現地社長(日本から赴任)が最近逮捕されたようで、私も夫も不安です。どうも、ポルノ動画関係らしいということなのですが、調べてもピンときていません。実は私の夫もポルノ動画などを見ていることは薄々わかっているのですが、夫もなにかトラブルに巻き込まれないか心配です。ポルノを観ると処罰されるのかアメリカの法律を教えていただけないでしょうか」
 
まず、アメリカでは表現の自由というのがありますから、一般的にポルノは禁止されているわけではありません。もちろん各州で色々な規制はあるのですが、基本的にはポルノをインターネットで閲覧することが法に触れるわけではありません。
​
​(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1523回 弁護士 鈴木淳司

5/12/2026

0 Comments

 
最近のカリフォルニア州の裁判所の人手不足は、法曹にとって危機的なものだと感じています。一体、裁判所に与えられる税金は少なくなる一方なのでしょうか。前回、実は私が以前裁判官をしていた部署に継続する部署に簡単な申立の案件で出席していたのですが、実に3時間半くらい待たされ、実際のヒアリングは5分でした。色々な部署の事件を一つの法廷にまとめて今はやっているのでしょう。もう、裁判所の仕事には戻れないかな、と思わされました。ある裁判所に訴状を提出しても、審査に1か月近くかかっているところもあります。こういった今回の社会のサービスが回っていないのは法廷弁護士をやっていて、憂鬱になります。30年も弁護士をやっていて、これだけ司法にまわってくる税金が少ないのか、と心が痛くなります。

 さて、前二回 「日本在住の者です。アメリカに住んでいる長年の友人が退職をして、新しくビジネスをはじめるということで、一緒にやらないかと誘われています。そこまで貯金があるわけではないですが、相当額を出資してくれれば良い、という話です。不動産を買い、運用するというビジネスです。出資するにあたり、法人をつくるということでその持ち分を渡すと言われていますが、ピンときていません。どのような法人がアメリカにはあって、私が出資する際にどのような法人だと安心できるのでしょうか。」という質問を考えました。前回は、LLCとLPが不動産投資では一般的であるということを考えました。今回は、質問されている方が、最低限確認すべき事項を整理します。最も重要なのは、Operating Agreement(またはLimited Partnershipの場合はLimited Partnership Agreement)の内容を精読することです。友人の口約束だけでは法的保護を受けることができません。

 第一に、出資比率と持分(Membership Interest)の割合です。「相当額を出資すれば持分を渡す」という口頭の約束が、書面上では何パーセントの持分として表現されているかを必ず確認してください。出資額と持分比率が明確に対応していない契約書には警戒が必要です。


0 Comments

法律ノート 第1522回 弁護士 鈴木淳司

5/5/2026

0 Comments

 
オンラインの放送で、OJシンプソンのドキュメンタリーを見ていました。私がちょうど法律を勉強し、弁護士になる当時のことでした。実際のトライアルを担当した裁判官であったIto判事とも個人的に話す機会があったことと相まって感慨深い事件の反芻ドラマでした。テレビを法廷にいれてしまうと、法曹だけでなく、メディアも一般の人たちにも多大な影響を良くも悪くも与えた事件でした。実際に私もかなり影響を受けたな、とこのドキュメンタリーを見ながら思っていました。

 さて、前回から考えてきた「日本在住の者です。アメリカに住んでいる長年の友人が退職をして、新しくビジネスをはじめるということで、一緒にやらないかと誘われています。そこまで貯金があるわけではないですが、相当額を出資してくれれば良い、という話です。不動産を買い、運用するというビジネスです。出資するにあたり、法人をつくるということでその持ち分を渡すと言われていますが、ピンときていません。どのような法人がアメリカにはあって、私が出資する際にどのような法人だと安心できるのでしょうか。」という質問を今回も続けて考えていきましょう。前回は、ビジネスにおける形態をいくつか取り上げました。

 さて、前回考えたビジネス形態のうち、不動産ビジネスにおいて最も広く利用されているのはLLCです。その理由は大きく三点あります。

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1521回 弁護士 鈴木淳司

4/27/2026

0 Comments

 
先日、プロ野球の試合を観戦していると、今年からビデオ判定が本格導入されたことに気づきました。微妙なプレーのたびに審判がイヤホンで指示を受け、AIが解析した映像をもとに最終判定を下す光景は、かつての職人的な審判の姿とはずいぶん異なります。「AIに仕事を奪われる」という話は弁護士業界でも他人事ではありませんが、グラウンドの審判台にまでその波が押し寄せていることを目の当たりにして、少し複雑な気持ちになりました。

さて、今回からまた新しい質問を皆さんと一緒に考えていきましょう。いただいている質問について固有名詞を削除して、まとめると「日本在住の者です。アメリカに住んでいる長年の友人が退職をして、新しくビジネスをはじめるということで、一緒にやらないかと誘われています。そこまで貯金があるわけではないですが、相当額を出資してくれれば良い、という話です。不動産を買い、運用するというビジネスです。出資するにあたり、法人をつくるということでその持ち分を渡すと言われていますが、ピンときていません。どのような法人がアメリカにはあって、私が出資する際にどのような法人だと安心できるのでしょうか。」

老後の資産を、信頼する友人のビジネスに投じるという行為は、一見すると「人間関係に基づく安心感」があるように思えます。しかし、法的観点から見れば、出資とは契約行為であり、それに伴う権利と義務は感情や信頼感とは切り離して考えなければならないと思います。まずはアメリカにどのような法人形態があるのかを整理した上で、出資者として注意すべきポイントを考えていきましょう。

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1520回 弁護士 鈴木淳司

4/17/2026

0 Comments

 
具体的には書きませんが、この二週間、弁護士の資格は持っているが、法律実務や一般の常識がない人間に複数名接して苦笑いするしかない経験をしました。弁護士の資格なんて勉強すれば取れるものですから、読者の皆さんも弁護士だからといって自動的に信用しないほうが良いです。常識というのはいわゆる難しい勉強しても身につかないものなのだと、つくづく思いました。ある程度歳を重ねても、社会人としての常識がないというのは見ていて憐れです。人生は長いようで短いでですから、関わらなくて良い人とはできるだけかかわらないようにしようと思いました。

さて前回から「私はアメリカ在住ですが、日本から家族が入国する際に毎回心配になります。昨今入国審査が厳しくなっていますが、虚偽の申告が最大のタブーであることは承知しています。過去に2〜3ヶ月アメリカに滞在した女性が審査で理由を聞かれた場合、なんと答えるのがよいでしょうか?「英語を学びたかった」「退職後のんびりしたかった」など、何を言っても怪しく聞こえてしまいそうで…。」という質問を取り上げました。入国審査において「観光でした」というシンプルな回答が最善であろうということを考えました。前回の法律ノートを読まれた読者の方から、さらに「ずいぶん前ですが、親戚の女性が半年くらいの間に2,3か月滞在を2回しています。今年入国する際に、そこを突かれないかと懸念しています。」という質問がありましたが、以前の出入国にも問題がなければ「観光でした」とシンプルに答えるのが最善なわけです。今回は、いくつか、具体的な受け答えのシナリオを考えてみましょう。

第一点目ですが「過去の長期滞在」を聞かれた場合、例えば、審査官に "You were here for almost three months last time. What were you doing?" と聞かれた場合、次のように答えましょう。

"I was here as a tourist. I traveled around the US — I visited Los Angeles, and San Francisco. I stayed with my friend in California for a
while."(観光で来ていました。ロサンゼルスとサンフランシスコを旅行しました。カリフォルニアの友人のところにしばらく滞在しました。)

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1519回 弁護士 鈴木淳司

4/13/2026

0 Comments

 
野球シーズンが本格的にはじまりましたね。私の所属する事務所はサンフランシスコの球場からすぐなので、ビルの周りにも人が多く賑わいはじめました。もちろん変な人も増えるのですが、夏みたいな気候と相まって、楽しいワクワクする季節であります。地元ジャイアンツも頑張ってほしいですが、ロサンゼルスドジャースには、往年のマイケル・ジョーダンみたいな選手が何人もいますが、日本人が主軸というのは、日本人にとっては誇りですが、ジャイアンツもぜひ日本のスター選手を引っ張ってきてもらいたいものです。

さて、皆さんからいただいている質問で、プライオリティが前後しますが、移民法に関するものをいただいています。このご時世ですので、優先的に取り上げた方が有益かなと思い、今回考えます。いただいている質問をまとめると「私はアメリカ在住ですが、日本から家族が入国する際に毎回心配になります。昨今入国審査が厳しくなっていますが、虚偽の申告が最大のタブーであることは承知しています。過去に2〜3ヶ月アメリカに滞在した女性が審査で理由を聞かれた場合、なんと答えるのがよいでしょうか?「英語を学びたかった」「退職後のんびりしたかった」など、何を言っても怪しく聞こえてしまいそうで…。」というものです。
​

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1518回  弁護士 鈴木淳司

4/6/2026

0 Comments

 
この週末はなかなか忙しくて、ずっと仕事をしていました。最近は人に直接会わなくても、オンラインでミーティングができるのは助かります。もちろん信頼関係は大事ですし、オンラインでいろいろ物事を行うと双方にとってメリットがあることが多いようにも感じます。ただ最近、あまりにもオンライン化が進んでしまうと、相手方が本当にどういう人間かがわからないことが多いなぁと言う気がします。AIと話をしているだけなら良いのですが、やはり人間を扱う弁護士としてはAIと人間の共存を考えていかなければならない分岐点には来ているかなあとは思います。
 
さて今回から皆さんから新しくいただいてる質問を考えていけたらと思います。いただいた質問をまとめると「昨年やっと2年ほど待って、アメリカ市民権を得ることができました。過去25年アメリカに住んでいましたが、3回飲酒運転で捕まったことがあります。現政権は市民権を持っていたとしても、帰化をした人たちに対して市民権の剥奪も考えていると言うことを打ち出していると思いますが、このような状況で私は市民権を維持できるのでしょうか」と言う質問です。また移民に関する法律の質問ですが、今の状況考えると、市民権をとっても不安が募る時期だと思います。
​
(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)



0 Comments

法律ノート 第1517回 弁護士 鈴木淳司

3/30/2026

0 Comments

 
信じられない位、ガソリンが値上がりしています。何のために戦争を始めて何のために人が死んでいるのか、政治的なコメントはここでは避けますが、一体アメリカという国はどこに向かっているのでしょうか。アメリカ人の友人と会っても、皆ため息ばかりです。


さて、前回から「カリフォルニアの田舎に主人の仕事の都合で住んでいます。アジア人はあまり周りにいません。今の主人と私、そして前の婚姻でできた息子と暮らしているのですが、最近息子の同級生同士(息子は関係ない)が喧嘩になり、一方の親から、私の息子も他方に加担して、あたかも犯罪行為を一方が行っていると学校内で吹聴しているので名誉毀損で訴える、という手紙が届きました。息子に聞いても、この手紙を送ってきた家の子に問題があったと言っており、そのことを学校内で話しただけだ、ということでした。今の主人は、そのようなものは放って置けば良い、ということですが、裁判までする、ということを言っているのでなにか対応を考えた方がよいでしょうか。」といういただいた質問を考えてきました。今回続けていきましょう。


前回は、「事実関係をちゃんと聞き取ることは重要だ」という内容を考えました。ここで、今回の舞台が「学校内」であるという点に注目する必要があります。カリフォルニア州の教育法(Education Code)には、生徒間のいじめや嫌がらせを防止するための厳格な規定がありますが、同時に生徒の表現の自由も考慮されています。特に、学校内で起きたトラブルについて生徒同士が情報を共有することは、直ちに法的責任を問われるような性質のものではありません。むしろ、相手方の親御さんがお子様に対して「訴える」と強く迫る行為が、状況によってはお子様に対する「威圧」や「嫌がらせ」とみなされる可能性すらあります。

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1516回 弁護士 鈴木淳司

3/23/2026

0 Comments

 
ベイエリアはこの一週間異常な暑さでした。今までの最高気温を塗り替えた場所もありますが、場所によっては30度を超える日もありました。アメリカで一番冷房の普及率が低いサンフランシスコですが、もしかしたらもう、冷房なくては生活できなくなるかもしれませんね。山の雪も溶け出して、スキー場も営業をやめるという話です。少し前には雪害が話題になったのですが。一気に暑くなったのが原因かはわかりませんが、アメリカでも花粉で苦しんでいる方が多くいます。やっと春なのに、色々な問題が起こるものです。

さて、今回から皆さんからいただいている質問を新たに考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると、「カリフォルニアの田舎に主人の仕事の都合で住んでいます。アジア人はあまり周りにいません。今の主人と私、そして前の婚姻でできた息子と暮らしているのですが、最近息子の同級生同士(息子は関係ない)が喧嘩になり、一方の親から、私の息子も他方に加担して、あたかも犯罪行為を一方が行っていると学校内で吹聴しているので名誉毀損で訴える、という手紙が届きました。息子に聞いても、この手紙を送ってきた家の子に問題があったと言っており、そのことを学校内で話しただけだ、ということでした。今の主人は、そのようなものは放って置けば良い、ということですが、裁判までする、ということを言っているのでなにか対応を考えた方がよいでしょうか。」というものです。


(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
​
0 Comments

法律ノート 第1515回 弁護士 鈴木淳司

3/16/2026

0 Comments

 
イランの戦争の話題でもちきりですが、ガソリンの値段が異常に値上がって生活にも打撃になっています。私と同様に、色々皆さんも意見はあると思いますが、戦争の話題は気持ち良いものではありませんね。これからアメリカはどこに向かっていくのでしょうか。

さて、今回は皆さんからいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいているメールをまとめると、「カリフォルニア州で米国人の夫と二人で住んでいます。私は永住権保持者です。最近、私の姪(日本国籍)が単身アメリカに日本から遊びに来ました。コロナもあったことから、とても久しぶりに遊びに来たのですが、アメリカ入国で1時間以上拘束されたようです。私どもも迎えに行って、長らく待つことになりました。このようなことが頻繁に起きているのか、対策はないのか教えてください。姪は日本で大学に通う学生です。」というものです。

姪御さんがせっかく日本から訪ねてこられたのに、入国審査で1時間を超える拘束を受けられたとのこと、心中お察しいたします。質問者の方も心待ちにしていた再会が、不安な待ち時間から始まってしまったのは、心苦しい出来事であったことが質問から察することがでいます。

​
(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1514回 弁護士 鈴木淳司

3/6/2026

0 Comments

 
■       2026年3月に入ってからの移民法に関する動向

最近、寒暖差が激しいですが、皆さんどのようにお過ごしでしょうか。私は、たぶん花粉の影響だろうと思いますが、目が痒くなることがあります。生まれてはじめてです。花粉アレルギーの方は、季節的には良いけど、体調には過酷な時期なのかもしれません。2026年3月に入り、米国移民法関連もどんどん変化が生まれています。今回も、移民法のトピックを考えさせてください。皆さんにも影響するかもしれないトピックです。心苦しいですが、皆さんからの質問にお答えするのは先延ばしにさせてください。

まず3月4日に連邦最高裁判所は「ウリアス=オレリャーナ対ボンディ事件(Urias-Orellana v. Bondi)」において、難民申請(アサイラム)の審査基準に関する極めて重要な判決を下しました。この判決で最高裁は、移民控訴委員会(BIA)、つまり移民行政機関による「迫害」の有無の判断を連邦控訴裁が再審理する際、政府側に有利な「実質的証拠(Substantial Evidence)」基準を適用すべきであると全員一致で判示しました。もともと、移民法において「迫害」というのは、ある程度の状況証拠を示せば認められる傾向にありましたが、現状では具体的に「迫害」を受けてきた、という証拠を出さなくてはいけないのです。そして、一度行政段階で「迫害には当たらない」と判断された場合、裁判所がそれを覆すハードルが非常に高くなったことを意味しており、申請者は自国で迫害を受けていたことにつきより具体的な証拠の提示が求められる状況になりました。イコール難民申請はかなり認められにくくなっています。


(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)

0 Comments

法律ノート 第1513回 弁護士 鈴木淳司

2/28/2026

0 Comments

 
天気が格段に良くなってきましたね。日焼けするほど日差しが強く、朝晩はまだ寒いものの、花も綺麗です。キャンディーズではないですが、もうすぐ春ですね。一方で、私の友人は「花粉が、花粉が、」と怯えています。花も自分の子孫を残そうと必死になっているかもしれませんが、アレルギーがある方には辛い季節なのでしょう。さて、今回も皆さんからの質問にお答えするのを一旦休ませていただき、移民法に関する直近の状況を皆さんと一緒に考えていきましょう。移民に関してはかなり締め付けが活発になっています。現政権が当選した後ろ盾になった移民政策をここで活発化させることにより中間選挙を意識した政治的な動向といえるかもしれません。

まず、亡命制度の新規則案が発表されました。2026年2月20日、国土安全保障省(DHS)は「亡命申請者に対する就労許可制度の改革」を官報に公示したのです。この改正案の核心は、亡命(アサイラム)申請を、安易な就労目的の手段として利用することを法的に遮断することにあります。具体的には、申請者が就労許可証(EAD)を申請できるようになるまでの待機期間を、現行の150日から365日へと大幅に延長する内容が含まれています。さらに特筆すべきは、USCIS(市民権・移民局)の処理能力が一定の閾値を超えた場合に、新規の就労許可申請の受付を一時停止する権限を当局に付与する条項です。これにより、亡命審査を待つ数年間にわたり法的に働く手段を奪われる申請者が急増すると予測されており、申請件数そのものを抑制する「水際対策」としての機能を果たすことが企図されています。

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1512回 弁護士 鈴木淳司

2/20/2026

0 Comments

 
カリフォルニアの山間部では大雪が降って死者もでています。先週は半袖でも良いような気候でピンク、白、黄色の花が綺麗な時期なのに、天気というのは不思議なものです。春が訪れる前に、天気が暴れています。さて、すでにニュースになっているとは思いますが、トランプ政権が大統領令を通して出していた、いわゆる「関税」について、司法が判断をしました。一法曹として、アメリカの三権分立がどのように作用するのかという点で注目していました。

2026年2月20日、米国の連邦最高裁判所は「Learning Resources, Inc. v.
Trump」事件において、現代の通商政策の根幹に関わる判断を提示しました。本判決の核心は、1977年に制定された「国際緊急経済権限法(IEEPA)」が、大統領に対し議会の承認なき関税賦課を認めているかという点でした。実際のところ、現政権がアグレッシブな政策を取り始めた一年前から、アメリカの連邦最高裁は、どちらかというと政権に近い共和党の考えに近い判事が多かったので、現政権寄りの判断が多かったわけです。まあ、現政権寄り、というよりも「口はださない」という方が妥当かもしれません。しかし、今回、共和党が指名したロバーツ最高裁長官が執筆した法廷意見を通じて、IEEPAは大統領に関税権限を付与するものではないと断じました。

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1511回 弁護士 鈴木淳司

2/14/2026

0 Comments

 
先週の週末にもう30数年付き合いのある弟分が遊びに来ました。15年以上ぶりに直接会って酒を飲み思い出話などに耽りました。そのような週末だったので、法律ノートを書きそびれてしまい申し訳ありません。書く暇がまったくありませんでした。彼は、志望大学に入学できず、早稲田大学の政治経済学部を卒業し、そのまま学生を導く大手塾講師を続けています。ずいぶん人気講師のようで、早大受験指導が一段落したということで遊びに来たわけです。まあ、変わらずの弟分で、可愛いものでした。私が就職せずに塾講師をやったほうが良いとアドバイスしたとか。

さて、寒暖激しい2月ですが、移民法を巡る情勢は緊迫感が増しています。特にここ二週間、2026年の幕開けと共に矢継ぎ早に発表された新政策や運用変更が、在米日本人コミュニティや日本企業の駐在員・人事担当者にとって、無視できないレベルの影響を及ぼし始めています。今回は、この短期間に起きた変化を、実務に即して皆さんと考えてみたいと思います。いただいている質問にお答えできないのは心苦しいですが、移民法は、じんけんニュースでは賄いきれないほどの変化がありますのでタイムリーに考えたいと思っていますので、許してください。

​
(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1510回 弁護士 鈴木淳司

2/1/2026

0 Comments

 
  •        移民関連法の現在、日本国籍でアメリカに滞在する方たちにできること

今回は、皆さんからの法律問題にお答えするのを休み、最近の話題について考えてたいと思います。ご存知な方はいると思いますが、ジョージ・フロイド事件、すなわちブラック・ライブズ・マター運動のきっかけになったミネソタ州で、移民問題を端緒にして米国市民2名が死亡する事態に発生しました。2026年現在、アメリカにおける移民政策と法執行の環境は、これまでにないほど厳格な局面を迎えています。私が憂慮しているのは、2025年9月に合衆国最高裁判所が下した判断(Noem
v. Vasquez Perdomo
等に関連する一連の判断)は、ICE(移民・関税執行局)による「人種や言語、職業などの情報を総合的な判断材料(Totality
of the Circumstances)として、移民調査のための呼び止めに使用しても問題ない」という、事実上のプロファイリングを容認する姿勢を鮮明にしたことです。皆さんが日本からアメリカに来られて、英語にアクセントがあれば、滞在資格を疑問視し、拘束をしても違法とは言えないということを容認したことです。

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1509回 弁護士 鈴木淳司

1/26/2026

0 Comments

 
この週末、米東部の友人からの連絡で全体的に冷凍庫のようになっている、というニュースと写真が送られてきました。数日前に州都サクラメント郊外に行ったのですが、通常では観ない濃霧でした。なかなか冬の天候も異常だった夏に引けを取らないように違ってきているようにも思います。皆さんのお住いの地域はいかがでしょうか。

さて、前回、アメリカで外国人が家を買うときになにか制限があるのか、という質問を考えましたが、その質問を見た読者の方から類似する質問をいただきました。今回内容が似ているので、考えておきたいと思います。いただいている質問をまとめると「日本企業からの駐在としてカリフォルニアでマンションを借りて住んでいます。最近転職をして米国の企業に移りました。今年、マンションの契約更新を迎えるのですが、現在ビザの更新中なので、賃貸借に影響しないのか不安です。前回の法律ノートは、不動産購入に関してでしたが、賃貸借についても教えていただけると幸いです」というものです。

まず基本となるのは、カリフォルニア州において、賃借人の移民ステータスは居住権とは全く切り離されたものであるという原則です。州法(民法1940.3条等)は、家主が入居者に対して市民権の有無や詳細な移民ステータスを調査することを厳格に禁じています。今回質問されている方のように、例えビザが失効間近であったとしても、あるいは更新手続き中であったとしても、それは家主があなたを強制的に追い出したり、差別的な条件を突きつけたりする正当な理由にはなり得ません。一度有効な賃貸借契約を結んだ以上、皆さんは国籍やビザにかかわらず、カリフォルニア州法が定めるすべての「テナントとしての権利」を享受する資格があります。

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1508回 弁護士 鈴木淳司

1/18/2026

0 Comments

 
今年2月にはサンノゼ近くのスタジアムでスーパーボールが行われるので、地元のチームである49ersが勝ち上がらないかと期待をして、仕事をちゃんと終わらせ、この週末のプレーオフの試合を観ていたのですが、シアトルに完敗しました。シアトルに昨年から着任したマクドナルド監督は、すごいチームをつくりました。スター選手や監督が去っていく時期でもあり、少し寂しい気持ちはありますが、若い世代に代替わりしているシアトルにはどんどん頑張ってほしいですね。

さて、今回から皆さんからいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「現在家族とカリフォルニア州に住んでいます。私は3年前に日本企業から命じられてカリフォルニア州で駐在をしていました。帰国命令に合わせて転職しました。家族のために家を買いたいと思っています。現在H-1Bビザ(専門職ビザ)で滞在していて、永住権を申請している状況です。現在のビザ保持をしている状況で、外国人排斥の動きもあるなかで、住宅ローンというのを普通に組めるのでしょうか。」というものです。

アメリカにおいて、住宅ローンを借りられるかどうかは、アメリカ人だけではなく、アメリカに定住しようとしている外国人にとっても深刻な問題です。住居費が高い国ですから、家賃の値上げに左右されることがない不動産の購入は魅力的と考える人は少なくないわけです。現在、昨年からの外国人に対する締付の傾向がキツくなっているという状況があります。米国市民権または永住権(グリーンカード)を保持していない外国人であっても、一定の条件を満たすことでカリフォルニア州の不動産購入のためのローンを取得することが可能なのでしょうか。

(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments

法律ノート 第1507回 弁護士 鈴木淳司

1/12/2026

0 Comments

 
アメリカでは新年になると、アメフトが盛り上がってきます。ちょうどワイルドカードやプレーオフなど、年始から忙しく行われます。私の地元の49ersもこの原稿を書いている日に、試合があるので、それに合わせて仕事をしています。やはりアメリカにいるとアメフトは冬の風物詩になります。私の友人の弁護士は、スーパーボウル(2月初旬)までは、正月から酒を一切飲まないことを自分に課したりしているそうです。私も、今年のスーパーボウルは地元近くで行われるので、今から楽しみにしています。さて、前回も新しいカリフォルニア州の法改正を考えましたが、今回も色々な分野での法改正が行われていますので、皆さんと一緒に考えていきましょう。前回は、1として労働関係法、2として、移民関係法を考えましたので、今回ここから続けていきます。
(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
0 Comments
<<Previous

    MSLG

    MSLGのニュース等をアップデートしていきます。メールマガジンへの登録は、ホームからお願いします。

    カテゴリ

    All
    MSLGオンラインマガジン
    その他
    移民関連
    英文契約解説
    過去記事
    記事配信
    小説

    アーカイブ

    July 2026
    June 2026
    May 2026
    April 2026
    March 2026
    February 2026
    January 2026
    December 2025
    November 2025
    October 2025
    September 2025
    August 2025
    July 2025
    June 2025
    May 2025
    April 2025
    March 2025
    February 2025
    January 2025
    December 2024
    November 2024
    October 2024
    September 2024
    August 2024
    July 2024
    June 2024
    May 2024
    April 2024
    March 2024
    February 2024
    January 2024
    December 2023
    November 2023
    October 2023
    September 2023
    August 2023
    July 2023
    June 2023
    May 2023
    April 2023
    March 2023
    February 2023
    January 2023
    December 2022
    November 2022
    October 2022
    September 2022
    August 2022
    July 2022
    June 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    November 2020
    October 2020
    September 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018

    RSS Feed

All articles, photographs, and website architect are provided by Marshall Suzuki Law Group, P.C.
画像

 All Rights are Reserved, 2000-2025,
​Marshall Suzuki Law Group, P.C.
​
All Photos were taken by Takashi Sugimoto

Privacy Policy English
Privacy Policy Japanese
  • ホーム
  • MSLGについて
    • 取扱業務
    • 受任案件の地理的分布
    • 著作・執筆
    • 関連サービス
  • ポリシー
    • ご相談の前に
    • 業務依頼と費用
    • 解決への道のり
  • ブログ
  • アクセス
  • コンタクト
    • 一般的な法律相談
    • 移民・入国管理のご相談
    • 契約・法律文書レビューのご相談
  • 採用情報
    • インターン体験記 >
      • 弁護士 平澤 祐人
      • 弁護士 山下 大輝
      • 弁護士  荒内  智美
      • Chongho Lee
      • 弁護士 村尾 卓哉
      • 弁護士 児島 雅彬
      • 弁護士 堂山健
      • 弁護士 井上 拓
      • 弁護士 瀧島 達哉
      • 弁護士 冨島利央
      • 2008年 鹿野晃司
      • 2008年 井上 拓
      • 2008年 工藤良平
      • 2007年 益山兼太郎
      • 2007年 工藤良平
      • 2006年 中谷優花
      • 2006年 砂岡枝り加
      • 2002年 Lai-Lai Ho
  • Home
  • About
    • Practice Areas
  • Access
  • Contact
    • General Legal Questions
    • Immigration Related Inquiries
  • Careers
    • Yuka Nakatani 2006
    • Lai-Lai Ho 2002
  • News