訳例:機密保持
機密保持については、機密保持の義務を切り出して別途の契約書とする場合もあるが(NDA:機密保持契約)、契約書の一部の条項として組み込むこともある。効力に違いはない。機密保持条項を確認する際は、大きく分けて2つの観点から考えなければならない。一つは、情報に関わる人間に対する情報使用の制限、もう一つは、情報の存在する場所に関する制限である。どのような制限が妥当かは、開示する情報の性質や取り巻く環境に依るので、一概にはいえない。 Confidentiality条項は、様々な契約に登場するが、労働契約においても高頻度で登場する。この点、Confidentiality条項に限った話ではないが、労働契約の条項を検討する際に留意すべきものとして、カリフォルニア州労働法925条があるので、紹介する。 同条は、要するに、雇用者は、主たる住所及び勤務地がカリフォルニア州である被用者から、同州で生じた紛争について、同州法の適用を受け、同州で裁判等を受ける権利を奪ってはならない旨を定めている。これに違反する条項は、被用者のリクエストにより無効とされうる。つまり、適用法が日本法となっていても、カリフォルニア州の法律が適用され、裁判管轄について別段の定めがあったとしても、カリフォルニア州が管轄を持つ可能性があるというこである。したがって、Confidentiality条項についても紛争となった場合も、どの地域の法律が実質的に適用されるのかを、具体的に確認する必要がある。 Comments are closed.
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