訳例:仲裁
Arbitration(仲裁)は、Mediation(調停)とともに、代替的紛争解決(ADR、Alternative Dispute Resolution)の代表例である。調停は主に双方が歩み寄れるかを試す場であるのに対し、仲裁は事実関係(あるいは法的関係)について一定の判断を下すことを目的とする、いわばプチ裁判である。仲裁の内容は、契約で比較的自由に設定することができ、仲裁の判断に拘束力を持たせるか否かという点についてすら、契約で決めることができる。 仲裁条項では、どのような仲裁人を何人選ぶのか、からはじまって、どのような機関を選ぶのか(仲裁をやっている団体は複数ある)などを、契約の性質に照らし判断し、一つ一つ定めなければならない。実務経験が重要となるとことである。リトマス試験紙として、仲裁ではどのような証拠法が適用されるのかを、契約書をいじる人に聞いてみると良いだろう。 契約の性質にもよるが、一般論として、Arbitration条項を考えるときは、(1)そもそも紛争処理を仲裁で行うべきか、(2)想定される規模の紛争に見合った仲裁機関を選んでいるか、(3)当事者に負担が少なく、かつ結果がでるまでの最小限度の手続きは定められていいるか、(4)適用される法律などについて実体を踏まえて吟味されているか、(5)仲裁判断に拘束力を持たせべきか否か(効力がどこまで及ぶのか)について、きちんと検討する必要がある。 Comments are closed.
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