訳例:各当事者の弁護士による助言の下
このフレーズは、各当事者が契約内容を吟味したことを確認する意味があるだけで、それ以上の将来的な法的効果はない。後日紛争になった場合、「内容がわからなかった」という理由を許さないための口上である。このフレーズが入ってくる場合はそれなりに内容が濃い契約書である。逆に、本人が弁護士の意見を受けずに署名するのが一般的であるような日常的な契約では、このようなフレーズは見られない。 もっとも、アメリカでは、一般に、契約書に署名をした以上、後日になって契約の内容が「わからなかった」という主張はまず裁判所で通らないので、弁護士のアドバイスを受けたという条項がなくても、実際のところ不都合はない。 なお、弁護士による助言、とは書かれているが、弁護士による代理までは書かれていないのが通常である。したがって、弁護士は、通常アドバイスをするだけで、契約書面に署名をするわけではない。しかし、裁判所の面前で和解をする場合や調停などで和解に達する場合には、弁護士も署名することが多い。 Comments are closed.
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