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​MSLG 総合ブログ

過去記事「 契約変更の注意点」

2/28/2019

 
本記事は、本ブログ作成前(2000年代)にMSLGのメンバーが執筆したコラム等のアーカイブです。現時点の法律や制度を前提にしたものではありませんので、ご留意下さい。

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今回は一般的ですが、契約をすでにしている当事者間でその契約の内容を変更する場合の注意点について考えてみたいと思います。具体的な例を使って考えてみましょう。たとえば、身近なところでは、家を借りるといった賃貸借契約でしょうか。1年間といった継続した期間、お金を月々支払い、その対価として、家やアパートなどを使えるという契約です。ところが、長年にわたり賃貸借契約のように当事者間を縛る契約では、時間の流れや事情の変更で、契約内容が変更されることがあります。賃貸借契約などでは、たとえば、車を買ったから車庫を借りる項目を追加するとか、家賃が値上げになるといった場合です。
 
こういった変更を口頭で両当事者とも納得して、従う分は構いませんが、当事者間で問題になったときや、また契約をしていない第三者が契約当事者の地位を受け継ぐといった場合に問題となる可能性が生じます。簡単に言うと、契約の内容が変更されても、その変更された内容がちゃんと書面になっていないと、第三者が見たときに、そのような変更を客観的に知り得ないことになってしまいます。そうすると、契約内容が曖昧になってきて不利益を被ってしまうかもしれませんね。ですから、契約内容を変更する場合、たとえば上記で例として使った賃貸借契約ですが、書面でどのような変更があったのか、たとえば車庫を追加で利用する場合には、その旨を記載した書面をつくっておくことが大事になります。驚かれるかもしれませんが、契約書で訴訟になるという場合には、この変更点を書面にしてあるかどうかというポイントが争われることが少なくありません。
 
ところが、アメリカは契約社会ですから、簡単な追加書類では事足りない場合があります。まず、皆さんが確認しないといけないのは、元となる契約書です。たとえば、売買契約やリース契約、それに賃貸借契約などでも、必ず契約の内容を変更したり、追加条項を加えたりする場合の制約が書かれています。もし、家を借りている、何かものをリースしているといった場合には、そもそも当事者が締結した契約書を確認する必要がでてくるのです。
 
契約書で定型的に使われるのは、契約上の双方が書面によって合意した場合でなければ、契約内容の変更や加除は認められないということが書かれています。ですから、口頭で契約が変更されても有効では無い場合があるのです。上記の例を使って考えると、車庫を追加で借りるといった場合、元の賃貸借契約書に書面によらなければ契約の変更ができないと書いてあると、口頭で車庫を借りる契約をしていたとしても、有効に元の賃貸借契約に組み込むことができなくなります。もし、友達に自分が住んでいるところを引き継いでもらおうなどと考えている場合には、後から「車庫は使えないよ」と言われてしまう可能性があり、そういわれた場合、反論が難しくなる場合があるのです。ですから、特に継続的に契約をしている(賃貸借契約など)場合には、元の契約内容に変更点があったときには必ず元の契約書に沿った書類をつくっておいた方がよいことになります。
 
もちろん、元の契約書に沿った内容の文言をつくらなくては効果が無い場合がありますが、以下簡単にどのような内容を盛り込むことが必要か考えておきましょう。 
 
まず、基本となる契約書の内容を修正するという内容をはっきり盛り込む必要があります。いつつくられた契約書をどの当事者で修正(Amendment)するのかを最初に書きましょう。
 
次に、基本となる元の契約書のどの部分を修正するのか、また新たに追加するのかはっきり記載しておく必要があります。条項を修正するのであれば、その元となる条項、それに新しく修正される、削除される、または追加される内容をはっきり記載しておく必要があるでしょう。
 
その他、いつ実際に修正条項が有効となるのか、また元の契約書の条項は修正された以外はすべて有効に存続するなどの項目などをいれる必要がでてきます。
 
個人の契約などに関しての修正では当事者同士が話し合いをすればさほど問題は発生しないと思いますが、何十万ドルにもおよぶ不動産リースなどをしている会社は契約の内容を変更したいと思うときには必ず法律的なアドバイスを受けることをお勧めします。


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