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過去記事「トレードマーク」

11/6/2018

 
本記事は、本ブログ作成前(2000年代)にMSLGのメンバーが執筆したコラム等のアーカイブです。現時点の法律や制度を前提にしたものではありませんので、ご留意下さい。
 
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通販で買った腹筋マシンが届きました。ジムに行くというのはなかなか時間を作らなくてはならないので大変ですが、テレビを見ていたら一日10分で引き締まった筋肉を!なんてえんえんとやっているのですね。値段も「なんと今なら更に50ドル引き!」なんてことになると「いやー、消費者の心理を突いているなー、あはは」、といいつつオーダーしてしまいます。さて、効果のほどはいかに。 皆さんも鍛えてますか。
 
さて、今回はざっとトレードマークの基本について考えてみましょう。街で売られている商品や広告、それに本や新聞などのメディアにもTMとか、登録商標などという小さな文字が書かれているのを見かけられるのではないでしょうか。トレードマークと呼ばれるやつで、一般的にはロゴや特殊な書体、商品を表す図形などがあります。商標が存在する目的とは、一般の人がある商品と別の商品を間違えないようにし、その特定の商品の評判を守るためです。つまり、消費者が物を購入するときに、コカコーラを購入したら、コカコーラを飲みたいという気持ちがあるからで、類似品を間違えて買わないようにするため、つまり、コカコーラという商品を保護するための道具なのです。 一般の人達はコカコーラの缶をみると、どういう飲み物か想像できますよね、どのような商品か、またどのような品質なのかを連想できる表示に対して法的に保護を与えているのです。 商標は使っていれば、アメリカであれば連邦政府に対して、登録をしなくても、保護は与えられます。たとえば、カリフォルニア州で「鈴木コーヒー」というコーヒーを売っていたとすれば、登録がなくても、商標は成立します。しかし、アメリカ全国で「鈴木コーヒー」の類似品を使えないようにするためには、連邦政府の特許商標局(Patent and Trademark Office)に登録をしなければなりません。 一般的に、登録をする方が良いのは、データベース登録があると、他の人が似たようなマークや名称を使用することに対して注意を喚起できるからです。もちろん悪い人はわざと似たような名称で商売をしたりするでしょうが、善意の人に対しても、注意を促せるメリットがあるのです。
 
連邦の商標登録は細かくカテゴリーにわけて規定されています。つまり、衣類、家具、といった製品別になっているのです。商標を登録するに関して、商品が混同されないような分野では登録の必要が無いわけですね。 登録料は1件費用だけでも400ドル以上かかりますので、やはり大会社でなくては多くのカテゴリーに登録するメリットもないのです。
 
商標を登録するためには、すでに商標が商売で使われていることが前提になります。ですので、自分の商品に商標をつけ、マーケットに出回っていれば、商標を登録する前提が満たされる訳です。 しかし、現在の情報社会ではせっかく登録をするために商標を使っていても、先に同じ様な商標を使われてしまう可能性がありますね。この不合理を防ぐために、使用を前提とする登録(Intent to Use Registration)という方法が認められています。この申請をすると、申請時から6ヶ月の間に、その商標を使えば、商標として認めようというものです。この6ヶ月の期間は、類似の商標は登録できない仕組みになっています。
 
面白いのは、アメリカでは特定の「色」も商標として登録できる場合があると判例で示されています。 もちろん、色自体のみで商標をとろうとすると通常よりも大変ですが、1985年以降、認める方向になっています。 色に関して、消費者が二次的な意味を持っているかどうかということがカギになります。 つまり、その色を見て、「あ、あの製品だな、」と思い浮かべられるかどうかが問題となるのです。
 
また、商標として登録できない名前もたくさん存在します。たとえば、一般的な名称です。たとえば、「コンピュータ」という商品名のコンピュータは登録できません。皆さんもよくご存じの例は「はちみつレモン」ではないでしょうか。はちみつ、それにレモンというのは、一般的に使われる名前ですから、商品として売り出した某社は商標登録ができなかったのです。この商品が売れると他社もこぞって「はちみつレモン」を世に出しましたが、一般名称と言うことでオリジナルを発売された某社は何も法的手段をとることができなかったのです。

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