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​MSLG ブログ

過去記事「ウェブサイトの管理」

4/10/2019

 
本記事は、本ブログ作成前(2000年代)にMSLGのメンバーが執筆したコラム等のアーカイブです。現時点の法律や制度を前提にしたものではありませんので、ご留意下さい。

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今回は、皆さんがウェブサイトを運営や管理する際に法律的に気をつけなくてはいけない点を考えていきたいと思います。ウェブサイトというのは不特定多数からのアクセスを受けることが前提となっており、その意味では法律的にも注意が必要な点がたくさんあります。今回は、私も自分の事務所のウェブサイト(www.marshallsuzuki.com)を一新したことを契機にウェブサイトに関する法律を研究しましたので、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。必要であれば、私のウェブサイトのプライバシーポリシーなどを参照してみてください。
 
まず、皆さんのウェブ上の情報を守るために、著作権、知的財産が皆さんに帰属しているということをできるだけ多く表示しておくことが大事です。All rights reservedといれ、その権利が帰属している人や団体名を記述し、その後2002、つまり表示している年を書いておくと、著作権が発生していることを第三者に対して通知できます。アメリカ著作権局に登録をすることもできますが、登録をしなくても、このようにウェブサイトに表示するだけで、慣習法上の著作権が発生しますので、やっておくことをお勧めします。
 
次に、ウェブ運営者・管理者が免責されるような情報をアクセスしやすい位置に入れておくことが大事です。ものを販売されている方々は特に注意が必要です。連邦や州などの規制が考えられるからです。また免責の内容にかんして、リンクで第三者のサイトに飛ぶように設定している場合には、ウェブの運営・管理者のコントロールが及ぶ部分と及ばない部分についての対応についてはっきり記述しておく必要があります。また、内容に関して第三者からのリンクを合意なくしてはできないという形にしておくと良いと思います。また、情報などを提供するサイトでは、情報についての正確性、一般的な情報であるといったこともはっきり記述しておくとよいと思います。またアダルトコンテントなどを含むウェブサイトではアクセスするユーザーをフィルタリングする必要もありますから、その点も免責事項に加えておくと良いと思います。
 
第三点目ですが、第三者の出版物などを使用する場合には、著作権やライセンスなどの許可に問題がないことも確認する必要があります。かってに第三者の出版物を使うことは著作権法に触れる場合がありますから、ウェブサイトに掲示する前に必ず確認をする必要があります。また、紙面を使って出版されているものを勝手にオンライン化することは特に注意が必要です。アメリカの判例でも勝手に紙で出版されている文章オンライン化してしまうと、著作者の意思に反していると認められています。ですから、どうしてもオンライン化をしたい情報がある場合には必ず著作者の許諾を得ておくことが必要です。私も個人的に私の文章を勝手に使われたことがありますが、ちゃんと事前に許諾を取っていただければ快く使っていただけるわけですから。
 
第4点目ですが、プライバシーポリシーを各サイトで用意することをお勧めします。プライバシーポリシーとは、ウェブの運用・管理をしている場合、どのような情報をアクセスする人から集めているのかをはっきり開示して、理解してもらうための文章です。ISP(インターネットサービスプロバイダ)を使ってウェブをお持ちの方は、アクセスする人に関するある程度の情報が得られますので、どのような情報が得られるのかを確認して、そのことを一般にアクセスする人に告知する必要があります。ウェブサイトによっては、さまざまな情報を勝手にアクセスした人から得て、そのメールアドレスなどを悪用して、ダイレクトメールなどに使用しているところも目立ちます。皆さんのサイトがこのような行為に利用されることがないということをはっきり明記することが、アクセスをする人たちにとってもひとつの信頼感となることでしょう。また、アクセスしているユーザーが情報をウェブサイトで開示する際にも、その情報の秘密は守られるということをはっきり記述する必要があります。また、秘密が守られないのであれば、そのこともはっきり記述することが大事でしょう。ウェブにアクセスするユーザーにとっては、情報を開示するということはある意味勇気がいることです。そういう意味では、ユーザーのプライバシーがどの程度守られるのかをはっきり書いておくことが大事なのです。
 
第5点目ですが、ウェブの運営者・管理者が著作権侵害の責任を逃れられる法律があります(U.S.C Section 512(c)(2)(A))。この条文を利用して責任を回避するためには、著作権局に一定の通知をすることと、ウェブページを管理・運営する当事者に簡単に連絡ができるような方法を定めることが必要になります。詳しい情報については紙面の関係上、書けませんが、興味のある方はアメリカ著作権局のサイトにアクセスしてみるとよいでしょう。この条文に関する運用は現在流動的なので、まめにチェックをして情報を確認する必要があります。
 
インターネットで情報を一般に公開するというのは、運営者・管理者にとっても、アクセスするユーザーにとっても非常に利益となる面がありますが、反面、相手の顔が見えない通信方法や情報伝達方法でもあるわけで、今までの生活とは違った面での注意が必要なわけです。皆さんもウェブサイトを運営・管理されているなら、これらの点についてはぜひ気をつけてくださいね。


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