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​MSLG ブログ

過去記事「判例調査」

1/31/2019

 
  本記事は、本ブログ作成前(2000年代)にMSLGのメンバーが執筆したコラム等のアーカイブです。現時点の法律や制度を前提にしたものではありませんので、ご留意下さい。

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今回は、アメリカでのインターネット上での法律リサーチについて少々考えてみたいと思います。主に弁護士向けになります。 また、各論まで限られたスペースで論じることはできませんので、主にアメリカ法リサーチのバックボーンを実務的な観点から考えていきましょう。
 
まず、日本法とアメリカ法で根本的に考え方を変えていかなくてはならないのは、アメリカには連邦法、それに各州法という二段階構造になっているという点です。実務では、具体的な法律論を論じる前に必ず、どの管轄の法律が適用されるのか、考えなくてはなりません。 次に、リサーチの内容です。アメリカでは日本で言う「六法全書」はありませんし、立法や判例が活発に変遷していきますので、今までのように判例集などに頼るということも不安が拭い切れません。日本では、新法の制定などは官報などに目を光らせていれば、ある程度は把握できますが、アメリカでは各団体、裁判所、省庁等、公布がばらばらですので、きっちりとしたリサーチには日本に比べ格段に時間がかかると考えて良いと思います。
 
これらのアメリカ法における日本法との違いを克服する上でインターネットはある意味法律業界に革命をもたらした一面があります。また、アメリカではインターネットにおける法律の情報収集に関しては群を抜いて便利ですし、重要な情報がごろごろ存在します。日本法を調査するときにアップデートが足りないなど不便を感じることがありますが、アメリカ法に関してはユーザーの観点を非常に考慮したものも少なくありません。
 
アメリカではインターネット上での法律の情報提供をビジネスにする例が少なくなく、伝統的な出版社が電子情報配信に積極的に乗り出し、経営の転換を図ることに成功したといっても良いでしょう。しかし、インターネットの普及と同じくして、情報を電子化してきた出版社は、情報提供および、情報のプリントアウト等に関して、非常に高額な使用料を要求してきました。当初は価値があったかもしれませんが、だんだんインターネットの不況が加速化してきましたので、私見では高額の支払いが実務上意味があるのか、疑問になってきたと思います。
 
詳細は業務上のノウハウもありますので、書くことを避けたいのですが、実際にアメリカの実務のスタンスで、どのようにリサーチをしているのか、述べておきたいと思います。まず、高額なリサーチエンジンを使用する場合、その帳尻はクライアントに回ってしまいます。そうすると、自己満足的なリサーチも増えたり、必要のないリサーチまで発生する可能性があります。やはり、実務家のスタンスとして、コスト面からでもクライアントのニーズに合わせるということは必要だと考えています。
 
では、どのような方法が現在のアメリカ法実務では最適なのでしょうか。まず、実務書、つまりアメリカではプラクティスガイドと呼ばれる、書式集や各エリア別の法律書がありますが、これは常時使用するものですし、簡潔に論点がまとまっている場合が多いので、電子化に頼らず、現在でも紙のものを使用しています。最初に、実務上の論点落としを避けるため、またどのような判例があるのか、傾向はどのようなものなのか、プラクティスガイドで確認します。 その後、連邦、州など限られた範囲で提供されている判例検索、条文検索エンジンで調査を深めていきます。この調査に関して、ある程度公に無料で公開されているリサーチエンジンがありますが、クリティカルな部分が不足しています。このため、有料の検索エンジンを使用しています。この不足の部分というのが、どの判例が否定され、現在どのスタンスの判例が指示されているのか確認できるという仕組みです。シェパダイジングなどと呼ばれますが、生きていない判例を除外するためには、必ずこの作業をしなくてはなりません。ただ、最近ではカリフォルニア法に限って言えば少なくとも10社程度が非常にリーズナブルな価格でこの機能を提供していますので、非常にアクセスし易くなっていますし、定額使用のエンジンが多いので、クライアントに迷惑をかけることもありませんし、徹底的に判例を調査することができます。
 
次に、実務家として落としてはいけないのは、最新の判例、立法のチェックです。毎日のように重要な判例がつくられている現状では、ほぼ毎日判例のチェックを欠かすことはできません。従来は、法曹用の新聞が発行されていて、その新聞に付属しているアドバンス・シートという、最新判例が原文のまま載っているものを使用していましたが、事務所にいない場合や、複数の人が同時に見たいという場合に不便でした。ところが、弁護過誤保険を提供する会社や、各弁護士会、それに任意の団体、たとえば、アメリカ法廷弁護士協会、移民法協会などが、毎日のように判例のアップデートを電子メールで送ってくれます。このアップデートを自分なりに整理をすれば、ちょっとした判例データベースをつくることができます。 立法に関しては、クライアントの興味および自分の興味がある、省庁のメーリングリストに参加すること、およびそれら団体、組織のウェブページの更新時に知らせてくれるシステムを作っておけば、忙しく変わっていく法律情報を短時間で確認し、データベース化していくことができます。 事件によっては、学者の意見や、二次的な参考書が必要になることがありますが、まずインターネットで一般的な検索を行い、それでも足りない場合には、一回毎の有料データベースを利用し、出費を最小限に抑える形を取っています。このように、固有の会社のデータベースに頼ってしまうのではなく、情報が多いのですから、実務家がイニシアチブを取って、マイ・データベースをつくっていくというのが、これからの実務の形のように思います。
 

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