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​MSLG 総合ブログ

過去記事「同棲」

11/8/2018

 
本記事は、本ブログ作成前(2000年代)にMSLGのメンバーが執筆したコラム等のアーカイブです。現時点の法律や制度を前提にしたものではありませんので、ご留意下さい。

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​今回は、結婚をしない同棲について考えてみましょう。 同棲という日本語はちょっと、いやらしい韻を含むような気がしますが、別に悪いことではないように思います。いろいろな事情があるカップルがいるわけですし、結婚をすることがベストな選択ではないという状況もある訳です。カリフォルニア州では2002年にある一定の状況の下において、同棲のカップルについても一定の権利を相互に与えることになりました。基本的には、厳しい要件が課されていますが、一方が62才以上の異性のカップルであるか、一方が社会保険を得れる場合には、同棲によって得られる利益が拡大しました。
 
なんで、このような話題を取り上げているかというと、通常、日本で紹介されているアメリカの法律関係の記事には、ビジネス関係やちょっと有名になった事件といった程度で、アメリカでの本当の法律の動向はこのような、倫理観がぶつかる問題が適切だと思ったからです。アメリカの日本語紙ではビザのことばっかり。でも若い読者の方は、同棲をしたことがある人も少なくないですよね、たぶん。アメリカに居るのであれば、アメリカでの考えのぶつかり方を見ると楽しいですよ。 今回は異性の同性についてですが、同性の同棲についてもいろいろ議論がなされ、アメリカでは最先端の考え方がいっぱい出てきています。こういうのが刺激になりアメリカ生活を楽しくしてくれます。
 
さて、今までは異性であっても結婚をしていなければ、お互いのために何かをするということができない場合が多く、同棲をしているカップルにおいては悩みが多く存在していました。政治的な要素や倫理的な要素もあったのでしょうが、カリフォルニア州では、ある一定の部分においては、同棲の法的な効果を認めました。家族に関する法律は各州で違いますので、皆さんがお住いの州によって扱いが違いますので、今回ご紹介するカリフォルニア州の例を参考にして、皆さんにも考えていただきたいと思っています。「こういうのはどうかなぁ」とか、「もっと改革を進めるべきだ」とか、いろいろな意見がでてくるのではないでしょうか。
 
さて、同棲についても、カリフォルニア州では州内で登録すれば、様々な権利が認められるようになりました。伝統的な「家族」のコンセプトを多く取り入れているように思います。今回の法改正で代表的なものを列挙してみましょう。同棲している一方が事故などで死亡した場合、もう一方のパートナーは訴えを起こせることになりました。また、一方のパートナーが死亡した場合、もう一方のパートナーは政府の年金などを受けることができるようになりました。また、一方のパートナーが死亡した場合、相続もできるようになりましたし、相続において、遺産相続財産の管財人にもなれます。 職場においても、パートナーやパートナーの子供が病気になれば、病欠をとれることになりましたし、健康保険なども、パートナーが加入できることになったのです。
 
これは同棲をするカップルにとっては大きな前進です。結婚をするということによって発生する効果が、登録は要求されているものの同棲しているカップルにも認められるのです。言い換えれば、同棲という形の同居も法律で認められることになった訳です。和わたしがかかわった案件でも、婚姻をしている配偶者よりも、家を出て同棲しているパートナーに財産を残すというケースも少なくありませんでした。 配偶者がいるからといって同棲しているパートナーを責めるということができない事例も多く、悩みの種でした。
 
法律が踏み込めない「愛」というのも巷に存在する訳で、道徳観の問題として処理するのか、法律の問題としてルールを作って処理するのか、文化の差もありますし、社会の捉え方もあります。アメリカでも保守的な州もあれば、前衛的な州もあり、様々な価値観が存在する部分の法律です。

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