11月30日、移民局は、条件付永住権を取り除くための申請について、面接を要求するかどうかの基準についてのメモを発表しました。メモの概要は、下記のとおりです。
結婚ベース永住権申請で、永住権を取得したときに、結婚2年未満の人は、条件付永住権となり、取得日より2年経過する日の90日前から、2年経過する日までの90日間の間に、条件付を取り除くための申請(I-751)をする必要があります。この申請の際、面接が要求されますが、下記の条件に当てはまる人は、面接が省かれることがあります。 -I-751申請の際に、正式な結婚を証明する十分な証明書類を提出できた場合 -永住権申請時に面接が、実際されている場合 -詐欺行為や虚偽表示がないことが明確である場合 -面接を要求するほどの複雑な問題がない場合 Comments are closed.
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