Marshall Suzuki Law Group, P.C.
  • ホーム
  • MSLGについて
    • 取扱業務
    • 受任案件の地理的分布
    • 著作・執筆
    • 関連サービス
  • ポリシー
    • ご相談の前に
    • 業務依頼と費用
    • 解決への道のり
  • ブログ
  • アクセス
  • コンタクト
    • 一般的な法律相談
    • 移民・入国管理のご相談
    • 契約・法律文書レビューのご相談
  • 採用情報
    • インターン体験記
  • Home
  • About
    • Practice Areas
  • Access
  • Contact
    • General Legal Questions
    • Immigration Related Inquiries
  • Careers
    • Yuka Nakatani 2006
    • Lai-Lai Ho 2002
  • News

​MSLG ブログ

過去記事「ドメステック・バイオレンスはみんな悲しい」

11/20/2018

 
本記事は、本ブログ作成前(2000年代)にMSLGのメンバーが執筆したコラム等のアーカイブです。現時点の法律や制度を前提にしたものではありませんので、ご留意下さい。

====

​
今回は、ドメステック・バイオレンス(以下、「DV」とする)について考えようと思います。あらかじめ申し上げておきますが、私は暴力は大嫌いです。暴力では何も解決しないからです。ある程度のビジョンを持っている人であれば、暴力は人間関係でなにも意味がないということを知っているからです。私は子供の頃、よくけんかをしましたが、大人になってから暴力をふるうという人は根が弱虫なんだと思います。権力や地位をひけらかす人というのは、ろくな人がいないものですが、暴力でその表現をする人って不幸な人なんでしょうな。もちろん日本人でもアメリカ人でも感覚的に「暴力はいけない」と思っている人が通常なのでしょうが、シチュエーションによっては、考え方に差がでてきます。ひとつの代表的な例がDVです。 家庭内暴力というのは、アメリカでも日本でも長いこと「起こっている事実はあるけれども、まあしょうがないことだな」という考えが支配的でした。日本でもDV法が施行され、近時暴力の被害者を擁護するような裁判所の命令や判例が出てきていますが、アメリカのDV法の使われ方は比べものにならないほど影響力があります。この影響力は警察・検察とも積極的にDV事件を立件していこうという政治的な背景から成り立っているものですが、良い影響もあれば、悪い影響も発生させるおそれがあります。確実に言えることは、多くの家庭がDVが存在することにより崩壊し、DVが事件になることによっても家庭が崩壊する場合が多いのです。
 
ベイエリアのDV事件はひょんなことから始まります。当事者が電話をしなくても、隣家の人達が通報することにより、警察が介入できることが法律で決められています。日本でいう警察の「民事不介入」という原則はなりたたないのです。まず、この思いもよらない警察の介入にまず当事者はびっくりしてしまうわけです。自分の家でもベイエリアでは大声で争ったりすることは大変なことになってしまうのです。電話で通報されてしまうと、声だけの言い争いでも、警官が夫婦を引き離し事情を聴取します。ここでまず当事者が何を警察に話すかということが後日にまで尾を引いてしまいます。もし奥さんが少しでも、旦那さんに物理的に押されたとか、掴まれたということをいえば、旦那さんはばっちり逮捕されてしまいます。もちろん口げんかだけであれば、警察は何もできませんが、奥さんの体に、ちょっとでもあざなどがついていると写真に撮り、後日の証拠になってしまいます。このイニシャル・コンタクトの時の証言や写真というのを警察、検察とも重視します。後日、奥さんが体を触り合ったりしていないなどと証言しても、「弁護士に知恵を入れられた」とか「後から怖くなって証言を変えたんだ」などと勘ぐられてしまうのですね。DVが事件になると、事例によっては夫婦が一緒に住めなくなったり、警察が職場や学校に事情聴取に行ったり、たいへんなことになります。もちろん、実際に物理的な暴力をふるって、ふるわれているような家庭であれば、どんどん警察が介入するべきだと、思いますが、よく私が頭を抱えてしまうのは、あまり英語もできない駐在員家庭で、大声で言い争っていただけなのに、捕まってしまうというシチュエーションです。隣家にしても、何の言葉で言い争っているのかわからず通報され、警察が来ると、英語で誘導的な尋問をされ、事件を作り上げられてしまいます。私が一歩引いてみても「そこまでするかなぁ」という事例がひとつや二つではありません。仮にですよ、私が彼女と言い争いになって、彼女が私に不満で、何も暴力はなくても、電話を持ち上げて、警察を呼んで、彼女がここを殴られたといえば、私は捕まってしまうでしょう。ベイエリアの警察はそこまでやります。警察が来てしまうとその後、裁判になり、外国人であれば強制送還の可能性もあり、カリフォルニアの法律で52週間のDVカウンセリングにも通わなくてはならなくなりますから、事件を解決することは簡単ではなくなってしまいます。事件になってからでは、夫婦の仲もぎくしゃくしたり、良いことがありません。とにかく、私のアドバイスは、夫婦間で言い争いになった場合、どちらかの声が荒くなってきた場合、等々、とにかく、どちらでも良いですから家を離れどこかで頭を冷やすことが大事ですね。しばらくしてまた家に帰っても言い争いになるようであれば、これはDVの芽があるかもしれません。
 
弁護士がDV事件にかかわるのは刑事事件で旦那さんを弁護するというパターンが通常です。もちろん、実際に暴力があるような事件で被告人である旦那さんに自覚が無い場合には、弁護人としてもまず自覚をいろいろな形で持ってもらう努力をします。ところが、大人になってから、人が何かを自覚するということほど大変なことはありません。人というものはなかなか自分を変えるということはできませんからね。私はクライアントと接するときに、その人が主観的にどのように考えているのかということを丁寧に聞くようにしています。その主観で考えられていることと現実の法律によって定められていることをどのように繋ぐかということが弁護士の「仕事」なんだと思います。人は一人一人自分が「正しい」と思っていること、「悪い」と思っていることがあるわけで、その思いと法律を繋ぐ役目が弁護士なんですね。いやはやわかりにくい職業ですが、弁護士が「人商売」といわれる所以はそこにあるんですね。
 
今回はDV事件のインパクトを考えてみましたが、子供さんがいる家庭は特に注意してくださいね。

Comments are closed.

    MSLG

    MSLGのニュース等をアップデートしていきます。メールマガジンへの登録は、ホームからお願いします。

    Title Text.

    カテゴリ

    All
    MSLGオンラインマガジン
    その他
    小説
    移民関連
    英文契約解説
    記事配信
    過去記事

    アーカイブ

    April 2025
    March 2025
    February 2025
    January 2025
    December 2024
    November 2024
    October 2024
    September 2024
    August 2024
    July 2024
    June 2024
    May 2024
    April 2024
    March 2024
    February 2024
    January 2024
    December 2023
    November 2023
    October 2023
    September 2023
    August 2023
    July 2023
    June 2023
    May 2023
    April 2023
    March 2023
    February 2023
    January 2023
    December 2022
    November 2022
    October 2022
    September 2022
    August 2022
    July 2022
    June 2022
    May 2022
    April 2022
    March 2022
    February 2022
    January 2022
    December 2021
    November 2021
    October 2021
    September 2021
    August 2021
    July 2021
    June 2021
    May 2021
    April 2021
    March 2021
    February 2021
    January 2021
    December 2020
    November 2020
    October 2020
    September 2020
    August 2020
    July 2020
    June 2020
    May 2020
    April 2020
    March 2020
    February 2020
    January 2020
    December 2019
    November 2019
    October 2019
    September 2019
    August 2019
    July 2019
    June 2019
    May 2019
    April 2019
    March 2019
    February 2019
    January 2019
    December 2018
    November 2018
    October 2018
    September 2018
    August 2018

    RSS Feed

All articles, photographs, and website architect are provided by Marshall Suzuki Law Group, P.C.
画像

 All Rights are Reserved, 2000-2022,
​Marshall Suzuki Law Group, P.C.
​
All Photos were taken by Takashi Sugimoto

Privacy Policy English
Privacy Policy Japanese
  • ホーム
  • MSLGについて
    • 取扱業務
    • 受任案件の地理的分布
    • 著作・執筆
    • 関連サービス
  • ポリシー
    • ご相談の前に
    • 業務依頼と費用
    • 解決への道のり
  • ブログ
  • アクセス
  • コンタクト
    • 一般的な法律相談
    • 移民・入国管理のご相談
    • 契約・法律文書レビューのご相談
  • 採用情報
    • インターン体験記
  • Home
  • About
    • Practice Areas
  • Access
  • Contact
    • General Legal Questions
    • Immigration Related Inquiries
  • Careers
    • Yuka Nakatani 2006
    • Lai-Lai Ho 2002
  • News