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英文契約解説「 Indemnification」

8/28/2019

 
​訳例:補償(場合によっては求償)
 
条文のタイトルには、「Indemnification」と書いてあるものが多いが、実際の条文では、例えば「ABC shall hold XYZ harmless for … and indemnify XYZ for …」などと記述されることが多い条項である。まず、ここから考えよう。ほとんどの訳文は、「hold harmless and indemnify」を単純に「補償」などと訳す。しかし、本来「hold harmless」については、「(ABC社からの請求に対し)XYZ社は責任を負わない」という「盾」の意味合いがある。対して、「Indemnity」は、「XYZ社は、(ABC社に対して)賠償・補償を請求できる」という「剣」の意味合いがある(Queen Villas Homeowners Assn. v. TCB Property Management, 149 Cal. App. 4th 1)。現在では契約書面が発達しているので、両方のコンセプトが融合して規定されているのは間違いない。しかし、契約書に携わる者であれば、飛ばし読みしないで丁寧に内容を理解しておくことが必要である。
 
カリフォルニア州法における「Indemnification」という言葉を正確に理解するには判例に当たらなければならない。カリフォルニア州最高裁判所の判例(Prince v. Pacific Gas & Electric Co. (2009), 45 Cal. 4th 1151)は、「Indemnification」には、2つの類型があると判示している。1つ目は、契約上に明示されているもの、2つ目は契約から発生する黙示(Implied)のもの(事実関係に基づいて衡平の観点から生じるもの)である。他に法定されているものがあるので、合計3つの類型があることになる。
 
2つ目の黙示の「Indemnification」は、契約書に「ここで明示されているIndemnification以外は認めない」といった文言があれば、原則として生じない。しかし、それでも、衡平の観点から例外的に補償責任が発生するリスクを完全には拭うことはできないので、契約締結時には判例等をあたって、リスクを想定しておくのが望ましい。
 
3つ目の類型に関しては、契約に適用される法の精査が必要となる。特に建築関係などには、Indemnificationに関する特則(Cal Civil Code § 2782.05)が用意されている。契約書締結前に適用条文を確認して、リスクを想定するべきである。
 
1つ目の明示のIndemnificationが、契約書に明記する内容になる。上記の2つ目、3つ目の内容を踏まえたうえで、契約内容を確認しなければならない。まず考えなくてはいけないのは、第三者だけでなく、当事者が出てくる可能性があるということである。パターンとして(1)第三者の請求によって一方の当事者に生じた損失を求償していく(補償する)場合と(2)当事者同士の補償・賠償の場合とが考えられる。規定の仕方によっては、日本の民法でいう求償と免責の両方がIndemnificationに含まれる場合がある。したがって、Indemnificationが実質的にどのような責任を生じさせるのか、契約の文言を確認しておく必要がある。日本の求償の条文にあるように、責任の割合に応じて按分して責任を負うといった場合も考えられる。Indemnification条項については、下記述べる制限はあるが、基本的には自由に決めることができる。
 
カリフォルニア州において、Indemnification条項には、(例外はあるが)過去の違法な行為も対象にできる(Cal Civ Code § 2774)。他方で、将来の違法な行為は、違法と分かっている場合、対象にはできない(Cal Civ Code § 2773)。日本法では、違法な行為に対する償いは「賠償」といい、適法な行為によって生じる損失の「補償」と区別されているが、Indemnification条項は、「補償」と「賠償」(の一部)の双方を対象に取り込める。したがって、「Indemnification」を単に「補償条項」と訳すのは、物足りない感がある。まとめると、Indemnification条項は「生じた損害の填補、補償、賠償」を含むので、厳密さを求めるなら、このように訳すのが実務上の意味に最も近いのではないかと思われる。
 
なお、カリフォルニア州法に基づいてIndemnification条項を精査する場合、カリフォルニア州民法第2778条(Cal Civ Code § 2778)に注意を払わなければならない。この条文には、契約上Indemnification条項で不明な点がある場合の解釈基準が規定されている。興味深いのは、賠償責任(Liability)と(第三者からの)請求(Claims)の両方に言及していることである。ここでは、Indemnificationに関わる費用等の分配、第三者から請求された訴訟の防御をあえてしなかった場合の責任の所在(求償ができるか否か)、第三者の損害についての判決が出た場合にIndemnificationが争えないと規定された場合の処理などが書かれている。
 

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