訳例:副本
契約書の署名における原則は、当事者全員が同じ原本に署名をすることである。面前または持ち回りで一つの原本に署名できれば、そもそもCounterparts条項は不要である。しかし、当事者が多数であったり、遠隔地に居住している場合など、全員での署名が困難な場合があり、その対応策として、Counterparts条項が必要となる。 Counterparts条項にも色々あるが、当事者が各自(別々の)契約書に署名することを定め、かつ、各契約書がいずれも効力を有することを確認するために、複写された原本(Original)は原本と同じ効力を持つ、全部が一緒になって一つの契約書を構成する、という内容を規定することが多い。 Counterpartsは「副本」と訳されることが多いが、厳密に考えると、上述のとおり、同内容だが物理的には別々の契約書に各々当事者が署名するため、この場合の「原本」と「副本」は、署名部分の記載は異なる。その意味で、原本をそのまま写したものとして用いられる一般的な「副本」とは少々違うといえよう。 なお、最近では、電子署名(たとえばDocuSign)などを使うことも多く、米国の裁判所でも弁護士が事前に登録する方法で署名を簡素化している。電子署名はますます増えると思われるが、そうすると、Counterparts条項の内容も紙を前提としている従来のものから、電子署名の時代に即したものに変容していくと思われる。 Comments are closed.
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