年末ですが、今年は雇用関係の相談が目立ちます。会社側も事業をコロナ後に再編成したり、被用者側も転職や退職を考えたり、雇用者側からの要求に応えたりといった案件が例年よりも増えているように思います。インフレなどの要因もあるのでしょうが根本的にはコロナ禍が数年あったことで、就業に関する考え方も雇用者、被用者両方の観点から随分変わってきたように思います。時代の流れもあるでしょうし、この数年で色々な変化があり、もうもとには戻らないような雰囲気を感じています。みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
さて、前回から「日本在住の者です。外国人、主に英語圏から来る観光客に自転車ツアーを個人で提供するビジネスを副業でやっています。先日アメリカ(カリフォルニア州)から来た家族に自転車数台を貸し出しました。ちゃんと前金で貸し出すお金とツアー代金はもらっていました。さらに数日自転車レンタルのみを延長したいということでその分も支払ってもらったのですが、最終的には返却に来ず、連絡も取れなくなってしまいました。盗難届は出したものの、後日見つかりました。しかし、貸し出した数台のうち2台はもう乗れるようなコンディションではありませんでした。カスタムメイドの自転車で一台15万円ほどします。被害を弁償してもらいたいのですが、アメリカでの訴訟を日本にいながらできるものでしょうか。」という質問を考えてきました。今回も続けて考えていきましょう。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) Comments are closed.
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