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法律ノート 第1343回 弁護士 鈴木淳司

12/2/2022

 
ベイエリアで一晩強い風雨に晒されたら、ぐっと冷え込みました。朝は足元をすくわれそうになる霜が降りるようになりました。一ヶ月前は半袖で良かった日もあったのに不思議なものです。天気は冬ですが、ワールドカップは大変な盛り上がりでアジア勢が善戦していますね。裁判中に裁判官も話題にしているのでずいぶんアメリカでも浸透してきたのではないでしょうか。裁判官が三苫を応援しているといったのはびっくりしましたが。みなさんもスポーツ観戦楽しまれていますか。私も今週末は49ersの試合を見に行くのを楽しみにしています。
 
 さて、前三回、「カリフォルニア州に住んでいる者です。コロナ禍のとき、同じアパートに住んでいる住人と仲良くなり(両家庭ともステイホームをしていたと思われる)、お互い家族も含めよく話すようになりました。なんでもご主人の仕事がコロナの影響でなくなったということで、借金を申し込まれ数千ドルを貸しました。その後、突然その住人は引っ越してしまい居所がわからなくなってしまいました。簡単なお金の貸し借りに関する契約書も結んでいますし、領収証などももらっています。長く放置するとお金が返ってこないということも知っています。弁護士に相談しましたが、弁護士に委任するには金額が見合わないと言われています。このような場合どのようにお金を返して貰える方法があるのでしょうか。」という質問を考えてきました。実際に少額裁判を提起する場合、どのように手続きは進行していくのでしょうか。前回考えた送達がうまく実効したことが前提です。

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