来週はサンクスギビングです。コロナ明けということもあり、かなり飛行場や交通機関は混雑するのではないかとラジオで言っていました。私はサンクスギビング明けに陪審裁判がはじまるので、準備でホリデーどころではなさそうです。しかし、陪審裁判をする裁判所は未だにコロナに怯えていて、トライアルもなんとビデオ会議システムで行うそうです。刑事事件はかなり法廷での活動が復活していますが、民事はまだまだなのですね。しかし、ビデオでトライアルをやった経験がないので、心配な点もいくつもあります。裁判が終わったら、法律ノートでもビデオトライアルについてご紹介していきたいとことではあります。
さて、前回から「カリフォルニア州に住んでいる者です。コロナ禍のとき、同じアパートに住んでいる住人と仲良くなり(両家庭ともステイホームをしていたと思われる)、お互い家族も含めよく話すようになりました。なんでもご主人の仕事がコロナの影響でなくなったということで、借金を申し込まれ数千ドルを貸しました。その後、突然その住人は引っ越してしまい居所がわからなくなってしまいました。簡単なお金の貸し借りに関する契約書も結んでいますし、領収証などももらっています。長く放置するとお金が返ってこないということも知っています。弁護士に相談しましたが、弁護士に委任するには金額が見合わないと言われています。このような場合どのようにお金を返して貰える方法があるのでしょうか。」という質問を考えはじめました。色々な方法が現在では用意されているので、相手方の住所を探すことが第一になるということを考えました。ここから続けて考えていきましょう。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) Comments are closed.
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