ずいぶん寒くなってきましたね。季節替わりなのでしょうが、秋はあったかなかったか、という感じで、もうこれから冬に突入してしまうのでしょうか。中間選挙も終わるともうサンクスギビング、クリスマスとホリデー一色になっていくのでしょうが、私は12月まで、裁判があるので、忙しい年末になりそうです。まあ、仕事なのでしょうがないですが、こうなったらこの裁判をとことん楽しむしかないですね。みなさんは年末にむけて休暇を考えられていらっしゃいますか。
さて、前回から考えてきた質問を続けて考えていきましょう。いただいている質問はまとめると「はじめまして、日本在住の者です。私の叔母はアメリカ人と結婚したため、若い頃からずっとカリフォルニアに住んでいましたが、最近他界しました。叔母の夫はすでに15年以上前に他界しています。叔母は子供がいなかったため、私がアメリカに行くととても可愛がってくれましたので、よく叔母に会いにいき交流していました。叔母がなくなったあとも、私がアメリカに行き、英語があまりできないのですが、色々な処理をしていました。その叔母が遺産を私に全部残すということを遺言に書いていました。現地の弁護士に叔母が依頼していました。日本には、叔母の兄弟そして、その兄弟の子らがいて、自分たちにも遺留分というものがある、ということを私に言ってきています。遺産はわけなくてはいけないのでしょうか」というものです。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) Comments are closed.
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