法律ノートの回数も鎌倉幕府が滅亡した年と重なりました。これから建武の新政を経て室町時代に突入といった感じでしょうか。先週、カリフォルニア州の最高裁で面白い判例が出ました。「ミツバチの一種であるバンブル・ビー(マルハナバチ)は魚の一種である」という判例なのです。何を言っているのか、というと、バンブル・ビーというのもカリフォルニア州において、絶滅危惧種(Endangered
Species)に指定したい団体が推していた事件があったわけです。そして、魚には絶滅危惧種保護法がすでに制定されていたのですね。そこで、バンブル・ビーも魚の枠に入るという主張をして最高裁が認めたのです。形式的には無理筋で新しく法律をつくるべき状況なのですが、最高裁判所の判決文を読むと、バンブル・ビーと魚は無脊椎動物として共通するので、保護に含まれるとしました。ある意味こじつけ感満載なのですが、動物の保護のためのこじつけなので、微笑ましいと思いました。週末はまた暑かったですが、みなさんはいかがお過ごしになられたでしょうか。 さて、前回から考えてきた「コロナの規制が緩くなってきてワクチンも複数回打ったので、友人と久しぶりに飲もうということになりました。そして、市内(サンフランシスコ)のレストランに集まって久しぶりに再会を楽しみました。私は、配車サービスを呼んだのですが、泥酔しているのではないかと疑われ、口論となり乗車を拒否されました。次の配車を待っているときに、警察に止められチケットを切られました。たしかに配車サービスと口論となったことは事実ですが、なにか手を出したことなどはありません。それなのに裁判所に行くようにチケットにはかかれているのですが、なにか罪になるのでしょうか」という質問を続けて考えていきましょう。 (これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。) Comments are closed.
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January 2025
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