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法律ノート 第1197回 弁護士 鈴木淳司

1/27/2020

 
元NBAのスーパースターとその娘を乗せたヘリコプターが墜落して死亡してしまった、というニュースはかなりショックでした。NBAが直接高校生にリクルートをかけた、突出した選手でしたが、人格的にも優れていて、奢ることなく、練習場に困ったら高校のコートまで借りて技を磨いていたそうです。そして墜落の際も娘さんのバスケの試合に付き添っていたとか。ずいぶんお金も稼いだようですが、練習場などにお金を使って後進を育てることに情熱をかけていました。どこかの国のくだらないニュースになる成金野郎とは全然違う、心と情熱と努力と才能を持っていた優れた人を亡くしました。心からご冥福をお祈りします。

 さて昨年から考えてきた「やっていたコンピュータ関係のビジネスを清算するために、中古ですが電子機器をまとめて他業者に売ったのですが(数万ドルのようです)、正常に稼働しないということで、紛争になっています。相手方他業者は、かなりの損害になったと主張に訴訟をしてくると言っています。払った額は戻すので現物を返してくれといっても、損害が発生しているので、それだけでは許さないといって感情的になっているようにも思います。やっていたビジネスは小規模でとても弁護士を頼むこともできないのですが、訴訟になった場合には、ネットなどでは本人だけでも訴訟もできる、ということですが、実際に訴訟を素人ができるものなのでしょうか。」という問題について、年をまたいでしまいましたが、続けて考えていきましょう。2020年の新しい法律については、次回取り上げていきます。

 前回までで、訴訟を提起して、情報開示(ディスカバリー)をはじめる、というところまで考えました。実は、このディスカバリーというのは日本ではあまり活用されていないものであり、私も以前日本弁護士連合会の「自由と正義」という雑誌に記事を何度も書いたことがあります。日本では基本使われていなかったのです。アメリカの民事事件ではほぼお約束のように情報開示が行われます。情報開示については、私はかなり経験もあるので、書き出すと何ページあっても足りませんので、ここでは、本人訴訟をした場合にディスカバリーなんてできるのだろうか、という点を考えておきます。ディスカバリーには、いくつかパターンが法定されています。質問に答えろ、書類を出せ、というのが基本です。ディスカバリーというのは、最終的に陪審員を並べて、その人達に白黒の判断をしてもらう事実審(トライアル)に向けて、対立する両者が手持ちの情報を出し合って、主張防御の強い点弱い点をあらかじめ知っておくことができる制度です。ポーカーや麻雀のように、手札を隠して戦うのではなく、予め、内容をお互いに開示して、それでも残った論点があればトライアルをしようというシステムの一環ということになります。日本人は特にこのディスカバリーに慣れていないので「手の内を見せてしまうと負ける」という感覚があるようですが、ディスカバリーで見せておかないと、その情報はトライアルでも使えない、なんてことにもなりかねないのです。ここで、今回の質問を見ると、相手方が損害賠償を訴えてきているとすると、その機械についての情報やら、売買当時のやり取りなどが相手方である原告側から請求されてくると思います。訴えられた質問者の方も、損害が一体どのように発生して、何を請求して、誰がそれを見ているのか、などの情報や書類がほしいと思います。そのやり取りをするのがディスカバリーなわけです。難しそうですし、実際に訴訟をやると色々法律的にも難しい部分もあるのですが、現在裁判所では、様々なディスカバリーのフォームをオンラインで用意してくれています。必要事項に記載をして、相手方に送れば、ディスカバリーになるのです。もちろん、質問等、具体的なことについては考えて記載しなければなりませんが、たとえば「契約不履行」とか「損害賠償」といったキーワードに紐づくフォームがあり、それを利用することも可能です。ただ、私が今まで見ていて、法律の実務を知らない人がディスカバリーをやっているのをみたことがありません。たとえ、フォームが用意されていても、事件全体のアドバイスを受けるということは考えられるかもしれません。次回もう一度考えますが、ディスカバリーを避けては、アメリカの民事訴訟は語れません。実際問題として95%のケースはディスカバリーが終わって、裁判前に解決するのです。

 前後して申し訳ないのですが、次回2020年の法改正について引き続き考えていきたいと思います。今回の質問は一旦お預けにさせていただければと思います。暖かい日が出てきましたが、ウイルスに注意しながらまた一週間がんばっていきましょうね。

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