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弁護士 瀧島達哉 

​「インターンシップを終えて 」
弁護士 瀧島達哉

1 はじめに
 私は、愛知県弁護士会に所属している弁護士です。昨年の冨島利央弁護士に続いてMSLGでの短期研修を行いました(愛知県弁護士会の短期研修の概要については冨島弁護士の「MSLGインターン体験記」https://www.marshallsuzuki.com/tomishimario.htmlをご参照ください)。
私のインターンシップは「日本でこういう相談があったらどうする?アメリカ人との間で子供を作った。相手はアメリカに帰ってしまって何も対応してくれない。」という鈴木先生の質問から始まりました。
1週間という限られた期間では、一つの事件を通してみたり、網羅的な法的知識を学ぶことはできません。しかし、カリフォルニアでの法務を経験する中で、「事案処理の引き出し(選択肢)」を学ぶことはできたと思います。この経験は、多くの事件処理を手掛けているMSLGにおける研修であったからこそ得ることのできた貴重なものだと思います。
 
2 家事事件
 最初に見せてもらったのは家事事件でした。普段、国際案件を取り扱っていなくても、日米間の国際結婚で生じるトラブルは身近に感じると思います。しかし、実際に何をどうすればよいのかは、アメリカの制度の大枠を知らなければ検討できません。私は上記のような養育費の回収方法や離婚制度の違い、日米のどちらで手続きを行うべきか(有利・不利)、などを聞くことができました。
 養育費の回収方法が確立している点は「子供を大切にする」という文化が色濃く表れていると感じましたし、「離婚事由が不要」という法制度も婚姻に関する日米の文化的相違に驚きました。
 
3 ディスカバリ
 離婚事件の手続きで初めて触れたのがディスカバリ(証拠開示)という手続きです。日本でも導入議論はありますが、導入には至っておりません。
ディスカバリと一口にいっても、厳密にはいくつか種類があります。離婚事件の手続きで見たものは「Interrogatories」と「Request For Admission」です。
離婚事件のInterrogatoriesは当事者の資産状況等を確認するための質問事項が21項目にわたっています。Interrogatoriesは事件類型ごとに定型のものがあり、初期の段階では各質問への回答を念頭に、打ち合わせを行うことになります。Request For Admissionは、日本の「求釈明」に似ています。相手に対して自白を求める質問を発し、それに対する回答で事実を明らかにしようとする手続きです。
私が興味深かったのは、アメリカの訴訟実務がディスカバリと陪審裁判(トライアル)を基礎に構築されていることです。アメリカで和解率が高い理由や弁護士に求められる交渉技術もこれらの制度を前提としています。さらに刑事事件における司法取引もこのディスカバリとトライアルと切っては語れません。
日本にはアメリカの制度の一部分が輸入されることがありますが、全体の法制度を知らずして、一部の法制度のみを有効活用することは難しいと思いました。
 
4 発信者情報開示
近年、インターネットでの書き込みが問題になることが多いです。日本でもプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示の手続きはありますが、アメリカにも同様の手続きがあります。
MSLGでは、試行錯誤の末、情報開示を成功させる方法を確立していました。貴重なノウハウであるにもかかわらず、その方法を見せていただきました。日本人が世界で活躍するための協力を惜しまれない鈴木先生の姿勢には感謝しかありません。
 
5 法廷傍聴
 連邦刑事事件の法廷傍聴を行いました。最も印象に残ったのは、「Sentencing」という判決の言い渡し手続きです。日本とはやり方が全く異なります。成人事件でも日本の少年事件のようなレポート(Presentence Report)が作成されており、量刑もガイドライン(Sentencing Guideline)に沿ったポイント加減で決められます。実際にみた事件ではこのガイドラインのポイントをどう算定するかについて、検察官と弁護人との間で攻防がありました。Sentencingの中で保護観察(Supervise)が付されましたが、アメリカで用いられている保護観察条件が日本でアレンジされて保釈条件として示されることもあると聞き、他国の実務を知る重要性を感じました。
 なお、民事の裁判所も見学しました。電子化が進み、裁判所は閑散としていましたが、期日簿が電光掲示板であったり、無料の託児所が設けられていたり、利便性が高められていました。一つ残念だったのは、裁判所内にいくつかの言語で公告がなされていたのですが、中国語や韓国語はあっても日本語がなかったことです。日本人の国際進出が遅れていることを思い知りました。
 
6 日本法の理解
 教えていただくことばかりであったインターンシップの中で、反対に日本法がどうなっているのか質問されたことがありました。日本の弁護士としていくつか意見を述べましたが、国際案件を行う中で法適用通則法(国際私法)の理解は必須だと感じました。
 
7 その他
上記のほかにも、犯人引き渡し事件や交通事故などのPI(Personal Injury)事件、懲罰的賠償制度についてもお話を伺うことができ、それぞれに驚きがありました。事件以外にも、依頼者対応の心得や、交渉における基本姿勢、英語の上達方法まで教えていただきました。
 
8 おわりに
 今回のインターンシップでは、カリフォルニアにおける法務はもちろんのこと、弁護士としての考え方や姿勢等、多岐にわたって得るものが多かったです。おいしい食べ物もいただきまして、良い思い出しかありません。
 お忙しい中、短期研修の要請を受け入れていただき、丁寧かつ親切に接して頂いた鈴木先生始めMSLGの皆様には心より感謝いたします。
今回の経験を活かして成長した姿をお見せすることが何よりの恩返しと考えております。今後、少しでも多くの方の役に立てる弁護士となれるよう精進致します。
以上
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