訳例:契約上の権利放棄の不存在(権利の不放棄)
いろいろなパターンが存在する条項であるが、よくあるのは、契約上の権利放棄は契約当事者が書面で明示しなければ有効とならない(即ち、黙示の権利放棄を認めない)ことを定めている条項だ。 このような権利放棄に関する条項がアメリカでは一般的である理由は、裁判実務を知れば理解できる。一方当事者(原告)が、契約に基づく債務不履行を理由に提訴した場合、それに対する防御として、反対当事者(被告)が、原告はすでに権利を放棄していると主張することが少なくない。実務を反映して、陪審員に対する説示のモデルにも権利放棄による防御についての項目がある(Judicial Council of California Civil Jury Instructions (2019 edition); 336. Affirmative Defense—Waiver)。紛争になった場合に備えて、権利放棄を防御として主張できないように、予め封じ込めようとするのが、この「No Waiver, Anti-Waiver」条項の趣旨である。契約書の作成者としては、契約書の規定からの逸脱を法的に根拠付けてしまう権利放棄をできるだけ認められないようにしたいと思うのが当然の心理である。そこで、「契約当事者全員の署名でのみ放棄が可能である」といった規定によって、権利放棄のハードルを上げるのである。 例えば、単純な売買契約で、「権利放棄の不存在」条項がなかったとしよう。買主は代金を支払ったが、売主は理由をつけて履行日までに物を提供しない。売主は、買主に遅滞する旨を伝え、それが留守番電話に録音されていた。買主は電話を折り返さずに放置した。その後、遅滞が原因となり損害が生じたとして、買主が売主の債務不履行を理由に損害賠償を求めて提訴すると、売主は、「(電話を折り返さないことにより)買主は履行日までの提供という利益(権利)を放棄した」と防御してくる恐れがある。契約書において書面によらない権利放棄が封じられている場合、売主はこのような主張が困難になる。 上記のように、権利放棄は、裁判実務で頻繁に使われる防御方法なので、判例でも「権利放棄とは何か」という論点が出てくる。カリフォルニア州法上、権利放棄は、相手方に履行義務があることを知りつつ、相手方に対する権利を意図的に自ら手放す行為とされている(Roesch v. De Mota (1944) 24 Cal.2d 563)。権利放棄は、一方的な意思表示であり、対価・約因(consideration)は不要である(Knarston v. Manhattan Life Ins. Co. (1903) 140 Cal. 57)。訴訟では、これらの要件の有無について細かな主張立証が行われるため、予め契約で権利放棄を制限しておかないと、かなりの労力が必要になる。 なお、事実関係は複雑だが、興味深いことに裁判例の中には「権利放棄の不存在」条項自体を放棄できるとしたものがある(Gould v. Corinthian Colleges, Inc. (2011) 192 Cal.App.4th 1176)。 訳例:第三者受益者の不存在
日本の民法と同様に、アメリカ法においても、原則として契約は当該契約の当事者間でのみ有効である。しかし、契約には、当事者以外の第三者に利益を生じさせることを目的とするものがあり、そのような契約の有効性は広く認められている(カリフォルニア州民法1559条参照)。このことは、日本もアメリカも変わりはなく、日本法に親しんでいれば、さほど違いを意識しない条項ではないだろうか。なお、第三者受益者として、明示される者を「Intended Beneficiary」(意図された受益者)と呼ぶ。 契約に第三者受益者が明記されていなければ、そもそも第三者受益者は予定されていないのが通常である。しかし、アメリカの契約書ではその不存在を明記することがある。一般的に第三者受益者が存在しない契約であることを確認的に明示しているだけなので注意規定といえる。当事者が第三者受益者の不存在を黙示に合意しているだけでは、第三者が「私が受益者である」として、債務不履行を一方または両方の当事者に対して訴訟を提起することが理論上ありえるから、この可能性を予め封じておくために、明示の条項を挿入しておくという利益が両方の当事者に存在するのである。契約の当事者双方に利益となる条項なので、争いは生じにくい。 契約当事者以外の第三者との法的関係については、法が特別な規定を設けている場合があることにも留意が必要である。例えば、カリフォルニア州民法2782条は、建築の下請業者、元請業者、及び発注者との間に、特別な法的関係を認めている。契約の種類によっては、このような法律上の規定を前提に条項の文言を検討しなければならない。 訳例:譲渡の禁止(契約上の地位の移転も含む場合もある)
何を譲渡の対象とするのか、契約をドラフトする際、レビューする際には、まず確認しなければならない。契約の対象となっている「物」なのか、知的財産権や賃借権のような「権利」なのか、契約上の「義務」なのか、または契約上の「地位」なのか、どのような内容が対象とされているのかを把握してはじめて、Assignment(譲渡または移転)条項の立て付けが決まる。 一般論として、契約書に禁止条項がなければ、相手方の承諾なくして、契約上の権利のAssignmentを行うことができる(Davis v. Basalt Rock Co. (1951)107 Cal.App.2d 436. 参照)。一方で、契約上の義務のAssignment(又はDelegation)は、権利者の承諾が必要(カリフォルニア州民法第1457条、1458条)であり、承諾がない場合はAssignmentを行った譲渡人は、譲受人とともに、引き続き契約上の責任を負う(Britschgi v. McCall (1953) 41 Cal. 2d 138参照)。したがって、譲渡人を契約義務から解放するためには、契約譲渡について債権者に通知し(通知の手段等は契約書に記載されていることが多い)、承諾を得る必要がある。 なお、Assignmentの禁止条項がある場合においても、相手方の承諾(即ち、禁止条項を事後的に放棄する意思表示)があれば、権利の譲渡が許される場合がある(Trubowitch v. Riverbank Canning Co. (1947) 30 Cal. 2d 335参照)。 譲渡禁止条項の解析の具体的なプロセスは以下のとおりである。第一に、何がAssignmentの対象となっているのかを確認する。第二に、自然人が当事者の場合には死亡等の理由、法人が当事者の場合には合併、消滅等の場合の処理について、どのように規定されているのかを確認する(別の条項で規定されている場合も多い)。第三に、Assignmentの承諾についてどのような記載がなされているかを確認する。Assignmentの承諾については、承諾者の一方的な裁量(sole discretion)と規定されている場合もあれば、承諾者の判断が合理的であることが必要とされ、不合理な拒否はできない、などと規定されている場合もある。契約交渉時は、ここも重要な交渉ポイントである。 カリフォルニア州では近時、保険契約に関する判例において、譲渡禁止特約が否定された事例があった(Fluor Corp. v. Superior Court (2015), 61 Cal. 4th 1175)。同事件において、カリフォルニア州最高裁は、保険金が具体的に支払い可能となった場合には、譲渡禁止特約にかかわらず、債権を譲渡できるとした。このように特約の効果が否定される事例もあるので、ドラフト、レビューの際は例外の適用可能性に注意したい。 訳例:賠償責任の制限
Liabilityという単語は「責任」という意味であるが、「Limitation of Liability」においては、過失等があった場合に生じる「賠償責任」、場合によってはより広範囲にあらゆる法的措置(Remedies)が念頭におかれていることがある。したがって(もちろん、契約書の条項の具体的な内容にもよるが)、単に「責任」とするのではなく「賠償責任」又は「賠償責任及び法的措置」と訳したほうが良い場合がある。 賠償責任及び法的措置を制限する条項を確認する場合、「Release」すなわち「免責」という言葉が含まれているのが通常なので、まずその文言をチェックする。他にも、「Discharge」や「Waive」といった単語が使われるかもしれない。これらはキーワードであり、重要な内容が含まれている部分なので、丁寧に前後を確認しなければならない。 なお、契約書上に明示的かつ分かりやすい言葉で、明確に免責条項の内容を記載していない事を理由に、かかる免責条項の効果を否定した判例があることに注意が必要である(Ferrell v. S. Nev. Off-Road Enthusiasts (1983), 147 Cal. App. 3d 309. 参照)。 契約で「どのような賠償責任でも制限ができる」と定めてしまうと、アメリカの各州の法律に反する場合がでてくる。カリフォルニア州において考えなくてはいけないポイントを一般化して以下、指針としたい(カリフォルニア州民法1668条等参照)。 1 債務不履行責任は制限できる。 2 公益もしくは法令に反しない限り、過失責任は制限できる。 3 重過失または故意の責任は制限できない。 4 州法が責任の制限を禁止(または限定)している場合、契約では州法の規定を超えて責任を制限することはできない。 5 公益に関する契約に関しては、責任の制限が許されない場合がある。 6 間接損害、拡大損害等については、法律上、一方の当事者に過度に不利益が生じる(Unconscionable)条項であると認められない限り、責任の制限は許される。 7 6にいう拡大損害は、責任を制限する特約が無くとも、契約時に予見可能性がある損害に限定される。 以上のような、賠償責任の制限についての法律を踏まえて、賠償責任の制限条項を検討する必要がある。 訳例:裁判管轄
Jurisdictionは契約書締結時に議論の対象となることが多い条項の1つである。まず、アメリカにおいて「Jurisdiction」という用語は、多義的であるが概ね「法によって司法制度が造られ、裁判所が設置され、そして、その裁判所が具体的な事件に対して権限を行使できること」を意味している。日本の「事物管轄」と「対人管轄」をあわせたような概念であるが、契約書で問題となるのは基本的にpersonal jurisdiction≒対人管轄である。それと関連し、しばしば混同される法律用語として「Venue」がある。「Venue」は「各裁判所の土地管轄がどこまで及ぶか」という地理的な話である。Venueについては、当事者の申し立てで変更が可能な場合もある。日本でも類似の制度として「合意管轄」や「同意による移送」がある。 アメリカ合衆国の中に各州があるため、どの州の裁判所とするかは土地管轄の問題であると誤解するかもしれない。しかし、どの州の裁判所に裁判を行う権限があるかは「Jurisdiction」の問題である。その州の中のどの裁判所で裁判をするかが「Venue」の問題である。 例えば、ある事件をカリフォルニア州の裁判所(カリフォルニア州政府の設置する裁判所)とネバダ州の裁判所(ネバダ州政府の設置する裁判所)のいずれかが管轄するかがJurisdictionの問題である。そして、カリフォルニア州が設置する裁判所がJurisdictionを持つ事件について、サンフランシスコの裁判所(即ちカリフォルニア州政府が設置するサンフランシスコに所在する裁判所)とロサンゼルスの裁判所(即ちカリフォルニア州政府が設置するロサンゼルスに所在する裁判所)のいずれに係属させるのか、というのがVenueの問題である。 なお、アメリカでは州の裁判所と連邦の裁判所との間も異なるJurisdictionとされているので、両者を混同しないよう注意する必要がある。 さて、Jurisdictionの条項を契約書に入れるときには、気をつけて吟味しないと、紛争になったときにその条項の内容を争われる可能性がある。規定の内容は様々だが、裁判管轄の場所及び対象となる紛争の設定を厳格に行わないと、契約書に記載された裁判所だけではなく、選択的に他の裁判所でも裁判ができると判断される可能性がある。 まずは、場所の設定だが、「Exclusive」という単語がキーワードになろう。排他的な裁判管轄の設定を意味する言葉であり、この単語をいれておくことで限定的な設定ができる。そして、カリフォルニア州のように広い州の場合には、単にカリフォルニア州(State of California)の裁判所とだけ指定するのではなく、Venueとして州より下位の区分である郡(county)も指定しておいた方が、実務的には便利である(ただし、当事者がvenueを決定することはできないとする裁判例もある点に注意。Alexander v. Superior Court (2003) 114 Cal.App.4th 723 .参照)。もちろん、複数の選択的な指定も可能であるが、その場合には、さらに慎重に文言を吟味する必要がある。実際に裁判管轄の場所の設定が専属的なのか選択的なのかで紛争が生じ、訴訟になっている例がいくつもある。 次に、裁判管轄の対象となる紛争を明記しておく必要がある。通常は「契約書に記載されている契約関係から生じる一切の紛争」といった書き方をするが、英語では「Arising out of」などという単語を使う必要がある。また、単に契約当事者から発生した紛争、という規定ではなく、当該契約から直接的・間接的に生じるすべての紛争をカバーするといった規定の方がより疑義が無く、望ましい。もちろん契約書の性質や、当事者がどの程度絡み合っているのかにもよるが、どの紛争を対象にして裁判管轄を設定するのか、吟味しなくてはならない。 なお、準拠法等との関係にも注意する必要があることは、本契約解説の「Governing Laws/Applicable Laws」でも述べた通りである。また、準拠法と同じく、理由なく自国での裁判に拘るのではなく、どの裁判所による裁判が最も本件契約から生じる紛争解決に適するかという観点からJurisdictionとVenueを選択する必要がある。 訳例:言語
書面による契約の内容について、基本的には、相手方に対して積極的に説明する義務は当事者にない(Brookwood v. Bank of America (1996) 45 Cal.App.4th 1667, 1674参照)。そして署名後「契約の内容がわからなかった、読んでいなかった」という抗弁は成り立たない (Randas v. YMCA of Metropolitan Los Angeles (1993) 17 Cal.App.4th 158, 163参照)。 したがって、契約の内容は予め理解しておかなければならない。そして理解すべき人は、原則的に署名をした人ということになる。言語によっては当事者の理解がおろそかになる場合もあろうが、契約書に署名をすれば、後日言語が違ったことは抗弁にできない。 現実問題として国際社会では英語がスタンダード化しているので、日米の企業が日本語で契約交渉を進める例は少なく、英語による場合が多い。活発な国際取引を背景に、契約で使用する言語についても、契約書で定める場合が多い。多くの場合、契約書の元文書は英語によって書かれて、他言語で書かれた契約書については、参照するのみで実質的な効力を持たない、という条項がある。両当事者が署名をして契約は成立するのであるから、通常は、英語の契約書と日本語の契約書が存在すれば、どちらか一方に署名をするはずであり、言語についての前記条項はいわば注意規定的な役割を負っている。より重要なのは、契約書以外に他の文書をもって契約を解釈することを禁止する条項および適用法令の条項である。 なお、American Community Survey(日本の国勢調査に相当)によると、カリフォルニア州では、英語を上手に話すことができない者が家庭で使用する言語のトップ5は、スペイン語、中国語、タガログ語、ベトナム語及び韓国語である。そこで、これらの言語で主に交渉される取引や事業を行う者は、一定の契約書については、相手方に対し、契約書を当該言語に翻訳したものを交付しなければならないこととされている(カルフォルニア民法1632)。 訳例:知的財産権
知的財産権のうち、特許は連邦政府が管轄しているが、著作権、商標など、連邦の登録が用意されているものでも、実際は州法上も権利が生じる場合がある。したがって、アメリカ関連の契約書のドラフトにおいては、連邦のみならず州の法律にも気を払わなければならない。 従業員が作成した著作物の著作権については、Work-for-Hireである場合には雇用主が原著作者となり、雇用主に権利が原始的に(最初から)帰属するが、そうでない場合は、作成者である従業員が原著作者になり、雇用主は従業員に帰属する著作権を後から譲り受ける(またはライセンスを受ける)必要が生じる。したがって、会社のために契約書をドラフトする立場にいるのであれば、知的財産権の条項は欠かせないし、著作権については、可能な限り、Work-for-Hireであること(及びその範囲)を明確に示す文言を含むようにすべきであろう。このことは、雇用契約書だけではなく、あらゆる契約書についてもいえることである。 なお、カリフォルニア州法上、従業員が雇用主に対して、発明に係る権利を譲渡する旨の規定は、その従業員が、雇用主の備品・物資・施設・企業秘密情報を使用せずに完全に自分の時間で開発した発明については、原則として適用されない点に留意が必要である。(カリフォルニア州労働法2870(a)) 訳例:補償(場合によっては求償)
条文のタイトルには、「Indemnification」と書いてあるものが多いが、実際の条文では、例えば「ABC shall hold XYZ harmless for … and indemnify XYZ for …」などと記述されることが多い条項である。まず、ここから考えよう。ほとんどの訳文は、「hold harmless and indemnify」を単純に「補償」などと訳す。しかし、本来「hold harmless」については、「(ABC社からの請求に対し)XYZ社は責任を負わない」という「盾」の意味合いがある。対して、「Indemnity」は、「XYZ社は、(ABC社に対して)賠償・補償を請求できる」という「剣」の意味合いがある(Queen Villas Homeowners Assn. v. TCB Property Management, 149 Cal. App. 4th 1)。現在では契約書面が発達しているので、両方のコンセプトが融合して規定されているのは間違いない。しかし、契約書に携わる者であれば、飛ばし読みしないで丁寧に内容を理解しておくことが必要である。 カリフォルニア州法における「Indemnification」という言葉を正確に理解するには判例に当たらなければならない。カリフォルニア州最高裁判所の判例(Prince v. Pacific Gas & Electric Co. (2009), 45 Cal. 4th 1151)は、「Indemnification」には、2つの類型があると判示している。1つ目は、契約上に明示されているもの、2つ目は契約から発生する黙示(Implied)のもの(事実関係に基づいて衡平の観点から生じるもの)である。他に法定されているものがあるので、合計3つの類型があることになる。 2つ目の黙示の「Indemnification」は、契約書に「ここで明示されているIndemnification以外は認めない」といった文言があれば、原則として生じない。しかし、それでも、衡平の観点から例外的に補償責任が発生するリスクを完全には拭うことはできないので、契約締結時には判例等をあたって、リスクを想定しておくのが望ましい。 3つ目の類型に関しては、契約に適用される法の精査が必要となる。特に建築関係などには、Indemnificationに関する特則(Cal Civil Code § 2782.05)が用意されている。契約書締結前に適用条文を確認して、リスクを想定するべきである。 1つ目の明示のIndemnificationが、契約書に明記する内容になる。上記の2つ目、3つ目の内容を踏まえたうえで、契約内容を確認しなければならない。まず考えなくてはいけないのは、第三者だけでなく、当事者が出てくる可能性があるということである。パターンとして(1)第三者の請求によって一方の当事者に生じた損失を求償していく(補償する)場合と(2)当事者同士の補償・賠償の場合とが考えられる。規定の仕方によっては、日本の民法でいう求償と免責の両方がIndemnificationに含まれる場合がある。したがって、Indemnificationが実質的にどのような責任を生じさせるのか、契約の文言を確認しておく必要がある。日本の求償の条文にあるように、責任の割合に応じて按分して責任を負うといった場合も考えられる。Indemnification条項については、下記述べる制限はあるが、基本的には自由に決めることができる。 カリフォルニア州において、Indemnification条項には、(例外はあるが)過去の違法な行為も対象にできる(Cal Civ Code § 2774)。他方で、将来の違法な行為は、違法と分かっている場合、対象にはできない(Cal Civ Code § 2773)。日本法では、違法な行為に対する償いは「賠償」といい、適法な行為によって生じる損失の「補償」と区別されているが、Indemnification条項は、「補償」と「賠償」(の一部)の双方を対象に取り込める。したがって、「Indemnification」を単に「補償条項」と訳すのは、物足りない感がある。まとめると、Indemnification条項は「生じた損害の填補、補償、賠償」を含むので、厳密さを求めるなら、このように訳すのが実務上の意味に最も近いのではないかと思われる。 なお、カリフォルニア州法に基づいてIndemnification条項を精査する場合、カリフォルニア州民法第2778条(Cal Civ Code § 2778)に注意を払わなければならない。この条文には、契約上Indemnification条項で不明な点がある場合の解釈基準が規定されている。興味深いのは、賠償責任(Liability)と(第三者からの)請求(Claims)の両方に言及していることである。ここでは、Indemnificationに関わる費用等の分配、第三者から請求された訴訟の防御をあえてしなかった場合の責任の所在(求償ができるか否か)、第三者の損害についての判決が出た場合にIndemnificationが争えないと規定された場合の処理などが書かれている。 訳例:準拠法・適用法令
契約書の中に準拠法(適用法令)を定めることで、その契約を補充する一般法となったり、契約解釈の指針となったりする。そのため、準拠法にどの法律を選ぶのかはとても重要である。準拠法を日本法にするか、アメリカのカリフォルニア州法にするのか、インコタームズ(Incoterms)にするのか、様々な選択肢がある。通常の国際取引では、契約書の中に準拠法を記載するため、当事者は契約作成に、選択肢の中から準拠法を選ぶことになる。加えて、契約で明確に適用を排除しなければ適用される法令や排除できない強行規定にも注意しなければならない。 準拠法を選択する際に、日本の企業で「日本法じゃなければ嫌だ」という態度を崩さないところもあるし、アメリカの企業でも同様の態度をとるところも少なくない。確かに馴染みのある自国の法律を準拠法とした方が安心感はあるだろう。しかし、日米にまたがった契約を締結する際には、どの準拠法が紛争解決に適切かを考える視点も重要である。債務不履行の成立要件や責任の範囲等は準拠法によって異なってくる可能性がある。どの準拠法によることが紛争解決に適するかを判断するには、訴訟実務に精通していることが望ましく、契約書作成に携わる担当者、担当弁護士には、少なくともその素養が求められ、可能であれば各関連国の準拠法及び訴訟実務に精通する弁護士からそれぞれ意見を得ることが理想的である。 次に、準拠法を選ぶ場合、「契約全体に一つの国(または地域)の法が適用されなければならない」という決めつけは不要である。契約条項から派生する紛争類型の性質を踏まえ、その条項に適した適用法令を考えることができる。 もうひとつ付言すれば、準拠法の条項は、しばしば裁判管轄条項や仲裁条項と並んで(あるいは混ぜて)記載される。両者の関係にも注意したい。準拠法と裁判管轄や仲裁の場所が一致しない場合(例:日本法に基づきカリフォルニアで裁判)は、敢えてそのような複雑な規定にすることが、本当に紛争解決に資するのかは検討が必要である。特に、裁判以外の代替的紛争解決手続き(Alternative Dispute Resolution)の条項を設ける場合、どのような代替的紛争解決手続きを用いるかに関しては、その紛争解決手段の内容や適用規則をよく理解し、紛争解決に最適な手段を選ぶ必要がある。 訳例:見出しは参考に過ぎない(実質的な契約内容ではない)
日本でも、法典には「第●条 ●●●」と条文にタイトルがつけられていことがあるが、米国でも同様である。米国の契約書式には、第何条といった条文番号のあとに、当該条文の内容を示す見出し(まとめ)が書かれることが多い。HeadingまたはTitleと呼ばれ、たとえば、「権利の譲渡」とか「当事者」といった書き方になる。 裁判では、契約書の条項があいまい又は誤解を招く場合、契約当事者の意図を解釈するために見出しが使用されることがある。もっとも、見出しの記述が問題となることは、現実的にはあまりない。したがって、見出しは参考に過ぎない(実質的な契約内容ではない)、とする条文は注意規定の意味合いが強い。 実質的な契約内容になるのか否かを明らかにしておくという観点からは、当事者や目的物を表現する場合の単数形・複数形の使い分け(日本でも、「子」と「子ら」のように単数形と複数形を使い分ける場合がある)、および、主語の使い分け(男性(he)、女性(she)、性別がない場合(it)、性別が「男・女」での表現が妥当でない人物の場合(they)など)を当該契約においてするのかしないのか(つまり、これらの表現の違いが契約内容として意味があるのか否か)を確認し、必要に応じて契約書でも言及しておくと良い。 見出しの記述がなくても契約書の効力には影響ないが、実務的にはあったほうが効率が良い。法廷や調停、仲裁などで契約書の内容を短時間で確認しなければいけないとき、コツはあるのだが、重要な条文をまずざっと確認するための指針になる。もちろん、全体を見る必要はあるが、まずは、重要事項を確認し、交渉を継続するか、合意するか、などを決断するための補助となる。また、実務で契約書に多く携わる人にとっては、条文の見出しの記述を箇条書きにしてストックしておくと、新たに契約書の確認をする際の指針にもなる。 |
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