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​MSLG ブログ

新規H-1B申請送付の注意点

3/29/2019

 
間もなく、4月1日より2020年度新規H-1Bビザ申請の受付が始まります。4月1日は多数の申請書が移民局に到着することが予想され、移民局内部での多少の混乱もありえます。当事務所が加入する移民法弁護士協会では、4月1日到着を避け、2日あるいは3日に到着するようにすれば、その混乱をすこし避けられるのではないかと分析しています。
あと申請書の送付については、到着確認をできる方法で送るのを勧めています。

新規H-1B申請受付についての移民局の発表

3/20/2019

 
最近、移民局は2020年度新規H-1Bビザの受付を2019年4月1日より開始することを発表しました。特急審査は行われる予定ですが、日程の詳細は後日移民局より案内がある予定です。4月7日までに申請数が年度枠の65,000を超えた場合は抽選になります。

2020年度 H-1Bビザ移民局申請に特急審査使えるか?

3/14/2019

 

先日H-1Bビザ申請に関して特急審査 Premium Processing Service が再開されたことが移民局より発表されました。
先日の発表では2020年度新規H-1Bビザ申請でも特急審査が利用できるかははっきりしませんでした。直近の情報によると2020年度についてはどのような扱いになるか後日、移民局が別途発表するとのことです。

新規H-1Bビザ移民局申請

3/6/2019

 
2020年度新規H-1Bビザの申請受付は2019年4月1日より始まります。
2019年度は新規H-1ビザ枠(4年制大学卒業は65,000,大学院卒業は20,000)に対し19万を超える申請があり、その結果、最初の1週間で受付が締切になりました。2020年度もビザ枠を遥かに超える申請があると思われます。枠を超えた場合は例年のように抽選になります。

Form I-539についての変更

2/28/2019

 
最近移民局は Form I-539 を一部訂正すると発表しました。I-539の項目がいくつか追加になり、さらにI-539AというI-539への補足書類も新たに加わります。これは2019年3月11日提出分より開始します。なおI-539ですが、非移民ビザ滞在資格の延長や資格変更の際に用いられます。

健康診断書の有効期限

2/20/2019

 
永住権申請において、最後のステップであるI-485申請(資格変更手続)の際、申請者は移民局の指定医で健康診断を行い、その診断書を移民局に提出する必要があります。
診断書の有効期限は医者がサインした日から1年間でしたが、2018年11月1日以降に提出する分についてはサインした日より2ヶ月間有効というように変わっています。ですので移民局の提出前の健康診断のタイミングを図る必要があります。

ビザ取り消し

2/13/2019

 

最近、米国国務省は DUI(酒酔い運転)により逮捕されたときは、ビザスタンプが取り消しになることについて再確認したことを発表しました。
 
実際取り消しの効果が生ずるのは米国を出国する場合になります。出国した場合は自分の母国の米国大使館(または領事館)でビザスタンプを取り直す必要があります。なおI-94(滞在許可)には影響を及ぼさないので、出国しない限りI-94の滞在期限まで滞在が可能になります。

移民局のビザ申請審査時間

2/6/2019

 
当事務所でも労働許可申請(I-765)と旅行許可申請(I-131)をサポートしておりますが、最近は以前に比べ審査時間が長引くことが多くなっております。
移民局の公表によると、例えば永住権申請の際のI-765申請にについては4ヶ月~6ヶ月となっていますが、実際はそれ以上時間がかかるケースがあります。またI-131ですが移民局の公表は4ヶ月~6ヶ月ですが、これもこの時間より長引くケースがでて来ているようです。移民局が規定する条件に合う方は優先審査の希望を出すことができます。これが認められれば通常より早めに許可書を受け取れることになります。

特急審査 Premium Processing Service の再開

1/30/2019

 
移民局より発表があり2019年度新規H-1Bビザ申請について特急審査 Premium Processing Service を開始するということです。2019年度については2018年4月1日に受付が始まり4月7日に受付が終了しました。しかし特急審査については停止されており、この度開始することになりました。

米国政府の一部機関の閉鎖

1/23/2019

 
本日現在、米国政府の一部の機関は財源の関係で引き続き閉鎖されている状態です。移民関連の機関については、移民局は申請手数料で財源が維持されているので影響は殆どでていません。しかし、CBP(税関-国境取締局)や米国大使館についてはウェブサイトが更新されない等の影響がでています。

オンライン申請手数料計算機能

1/15/2019

 
移民局は最近ビザ申請者のために移民局手数料の計算をしやすいように Online Fee Calculator というシステムを作成しました。これは手数料の間違いで申請書を返却されるのを防ぐために考えられたものです。下記のリンク先がそのシステム情報のページになります。
 https://www.uscis.gov/feecalculator

米国政府財政の期限切れ

1/7/2019

 
最近、米国政府財政の期限切れに関しての発表が移民局よりありました。
一部の米国政府機関は財政の期限切れにより事務がストップしています。
しかし、移民局の各オフィスは運営されておりほとんどの申請受付、審査事務も引き続き行われているとのことです。

移民局による永住権/市民権の剥奪

12/26/2018

 
最近、移民局は偽りの情報を移民局に提出し、永住権と市民権を取得したケースに関し捜査する専門の部局を立ち上げたことを発表しました。この部局を立ち上げるため多くの弁護士と移民局専門官を雇い入れたとのことです。捜査の結果、偽りの情報であることが確定されれば永住権または市民権は剥奪されることになります。

偽装結婚と永住権申請

12/18/2018

 
マサチューセッツ州の57歳の男性が、アフリカ出身女性と偽装結婚し、その後永住権申請した疑いで逮捕され、最近、連邦裁判で有罪を宣告されました。移民局の発表によると、その男性は、13年間の間に、金銭を受領するかわりに、アフリカ出身の外国人女性6人と偽装の結婚し、その4人について、結婚ベース永住権申請のサポートをし、永住権を取得させようとしたものです。

条件付永住権を取り除く申請の際の面接

12/11/2018

 
11月30日、移民局は、条件付永住権を取り除くための申請について、面接を要求するかどうかの基準についてのメモを発表しました。メモの概要は、下記のとおりです。
 
結婚ベース永住権申請で、永住権を取得したときに、結婚2年未満の人は、条件付永住権となり、取得日より2年経過する日の90日前から、2年経過する日までの90日間の間に、条件付を取り除くための申請(I-751)をする必要があります。この申請の際、面接が要求されますが、下記の条件に当てはまる人は、面接が省かれることがあります。
 
-I-751申請の際に、正式な結婚を証明する十分な証明書類を提出できた場合
-永住権申請時に面接が、実際されている場合
-詐欺行為や虚偽表示がないことが明確である場合
-面接を要求するほどの複雑な問題がない場合

移民局のオンラインデータ

11/27/2018

 
最近、移民局は、移民局のウェブサイトのいくつかに別れているデータページをひとまとめにしたことを発表しました。これにより、移民局のもつ様々なデータに、容易にアクセスできるということです。データには、永住権取得者についての様々なデータ、移民局の方針についての情報、H-1Bビザに関しての年次報告といったようなものも含まれています。以下が、その発表です。
https://www.uscis.gov/tools/reports-studies/immigration-forms-data/understanding-our-data

Form I-693(健康診断レポート) のサインの有効期間

11/13/2018

 
移民局は、Form I-693(健康診断レポート)についての、最新情報を発表しました。
健康診断レポートは、永住権申請の際、移民局により提出を要求されます。レポートには、移民局指定医のサインが必要ですが、今後、レポートの指定医のサインは、2ヶ月以内にサインされたものでなければならないということになりました。2018年11月1日よりスタートしたものです。

面接予約システム InfoPass の終了

11/6/2018

 
最寄りの移民局に出向き、申請状況の確認や様々な質問をする場合、事前にInfoPassというインターネットのシステムを通し、予約が必要です。最近、移民局は、このシステムに代わる、Information Services Modernization Programというシステムを立ち上げました。
 
この新規のプログラムは、利用者にインターネットで必要な事項の照会をすることを推奨するものです。移民局は、InfoPass利用者の多くは、インターネットでの照会で済むものであり、最寄りの移民局に出向く必要はなかったと、結論づけています。今年の11月より主要な地方の移民局からこのプログラムを適用し、2019年末までには、全国の地方移民局で適用される見込みです。さらに、出向く必要がある場合は、USCIS Contact Centerを通し予約が可能になります。

市民権申請面接にタブレットが使用される

10/30/2018

 
​2018年10月1日より、地方移民局での市民権申請面接の、英語テスト(読み、書き)について、新規にタブレットの利用を始めたことを移民局は発表しました。しかし、ケースバイケースで引き続き、紙ベースのテストも行われる可能性もあります。なお、質問の内容については、従来と変化ありません。なお、公民テスト関しては、従前どおり、口頭でのやり取りになります。

結婚ベース条件付永住権の条件を取り除くための申請について

10/23/2018

 
移民局は、10月16日より、結婚ベース条件付永住権の条件を取り除くための申請(I-751)において、以前とは違う新規の内容の受領書を申請者に発行することを開始しました。以前のI-751受領書は、今後12ヶ月間条件付永住権を延長するものという内容でした。10月16日よりは、今後18ヶ月間条件付永住権を延長するという形になりました。 これは、審査の待ち時間の長くなっている方のためのものです

じんけんニュース配信(長文)

9/14/2018

 
MSLGの弁護士が09-14-2018付の「じんけんニュース」を配信しました。長文です。
 
【抜粋】
■ トランプ政権下の外国人の入国・滞在について NTA(Notice to Appear)を中心に
0 まえがき
オバマ前政権下では、アメリカへの移⺠が増え続けていましたが、現政権になっ てから、移⺠は減り続けています。移⺠局が発表しているデータがそれを表して います。今までアメリカにはない、移⺠政策が現状で展開されています。よく人 から、「なぜ、入国管理などの記事を書いているのに、『じんけん』なのだ」と言 われますが、おっしゃる通りで、もともと Jinken.com は移⺠や入国管理のことだ けではなく、広く人が関わる権利義務について取り扱っていきたいという意味が あります。今回考えるトランプ政権の進める政策は、今まで「不法移⺠を許さな い」と言っていたはずですが、「合法的に滞在している外国人」だけでなくアメリ カに「永住する外国人」に対してまで、「外国人」というくくりで締め付けをはじ めました。・・・
​

約4万5千人の永住権保持者が市民権者に

9/14/2018

 
米国移民局の発表では、約4万5千人の永住権保持者が市民権者となりました。
2018年度には、約82万9千人が市民権を申請しています。約91%の申請が近年では認められています。

移民局によるH-1B(専門職)ビザの優先審査の一時停止の影響について

9/7/2018

 
8月末に、移民局が発表した内容によると、現状、H-1Bビザの優先審査(Premium Processing)サービスを一時取扱停止にしている件で、停止の効力を2018年9月11日までとしていたが、2019年2月19日まで延長すると発表した。したがって、H-1Bビザの優先審査を申し込んだ申請は優先審査の部分につき受理されないという状況が続く。なお、新規発行枠を利用しない、更新等の申請に関する一部の優先審査サービス、および2018年9月11日より前に優先審査を受理された申請案件については、そのまま優先審査が行われることが明らかになった。
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