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​MSLG ブログ

法律ノート 第1450回 弁護士 鈴木淳司

12/31/2024

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今回、2024年最後の法律ノートになります。またまた、相変わらず1年間お付き合いいただきましてありがとうございました。ずいぶん長い間、法律ノートを書いてきましたが、また気持ちを新たに、2025年も続けていきたいと思います。いろいろ質問をいただいている皆さんありがとうございました。お答えしきれなかった質問もありました。まだ、回答ができていない方々については、申し訳ありませんが、必ず取り上げていきたいと思っています。読者の皆さんにおかれましては、懲りずに法律ノートを読んでいただきありがとうございます。来年もどうか、お付き合いいただけると幸いです。今では、いろいろなメディアやSNSなどで弁護士が情報発信をしていますが、法律ノートのように30年近く毎週続けて出しているコラムはほとんど存在しないと思います。本来であれば私もSNSなどを利用して情報発信しくのが、今の時代良いのでしょうが、私はこのスタイルが気に入っているので、しばらくはまだこのやり方で皆さんと一緒に質問を考えていきたいと思います。2025年も皆さんと法律の質問を通してつながっていけることを楽しみにしております。

さて、今回は年末でもあり、皆さんからの質問を1回お休みさせていただき、私自身の今年を振り返っていきたいと思います。(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
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法律ノート 第1449回 弁護士 鈴木淳司

12/23/2024

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 子どもの頃から慣れしたんでいるテレビに出ていた中山美穂さんや、野球のリッキー・ヘンダーソンが年末になってバタバタ他界されているのを見て、なんとなく「死」ということについて考えさせられています。誰でもいつかは死ぬわけで、自分を振り返ったり、先をみたりしています。やはり健康は大事ですが、酒も好き、という自分の葛藤もあります。とにかく、後悔だけはしないように仕事ややりたいことをがんばっていきたいな、と最近は思っています。寒くなってきましたが、皆さんはお元気にされているでしょうか。

 さて、今回から、また新しくいただいている質問を考えていきたいと思います。いただいている質問は日本人女性からのものですが、内容をまとめると「SNSでアメリカ人(男性)と知り合って、渡米してきています。まだ、渡米してきてから1ヶ月程度です。日本での仕事をやめて、結婚をする前提でした。すでに渡米前には一年以上やり取りをしていますし、彼が日本に来て一度会ったこともあります。ところが、渡米してから、彼は結婚をやめたいと言い出し、私とも一緒に住みたくないということで、今は、急遽一人で借りたところに住んでいます。私はビザ無し渡航でアメリカに入国していますので、あと40日ほどで、結婚が成り立たなければ日本に戻らなくてはいけない状況です。このような状況のなか、日本に戻るとすると、仕事もなく、住むところも引き払ってきたのでかなりのダメージを受ける条状況なのですが、なにか訴訟を考えられないでしょうか。」というものです。かなり長い質問でしたが、まとめてみました。できるだけ、もともといただいている質問の趣旨を私なりに残したつもりです。
 今回のアメリカ渡航は、いわゆる婚約ビザ(Kビザ)ではなく、日本人がアメリカに一時的に旅行するためのビザ無し渡航ということで、アメリカ市民権を持つ人と婚姻をする以外には、90日を超えてアメリカに滞在し続けるのは難しい状況です。今回質問されている方も、特段の理由がない場合には、渡米してから90日以内にアメリカをでなければならない状況だと思います。この点については、結婚、婚約云々の話があったとしても、移民法の観点から常に頭においておかなければいけないポイントです。
(これより先は、メールマガジンに登録された方のみお読みいただけます。)
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法律ノート 第1448回 弁護士 鈴木淳司

12/16/2024

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 先週、私の事務所でパーティーがあったのですが、消防士の友人が来ることができませんでした。南カリフォルニアのマリブというところで起こっている火災の消火に参加しているのです。ビデオ電話で少し話をしましたが、24時間防火スーツを脱げないということで、見ていても辛い状況でした。カリフォルニアの火事というと、いろいろな被害を出しているわけですが、まさか、私の友人や私にもこのような影響があるとは思いませんでした。もちろん、実際に被災された方々には心よりお見舞い申し上げますし、一刻もはやい復旧を願っております。

 さて、前回から「カリフォルニアで会社を設立し、数年前からスタートアップを行っています。最近、一人被用者が退職したのですが、私の持っているノウハウを不正に流用されているような情報をウェブで目にしました。もちろん、退職後も守秘義務等で情報は守っています。雇用をするときにある程度弁護士からもアドバイスをもらいました。ただ、情報の保護が不完全だったのではないかと思うようになりました。会社の財産を守るために法律的に何ができるのか、そして不正に使用されてしまった場合には何ができるのか、知りたいです。」という質問を考え始めました。

 前回は、どのようにして、情報を保護するのかという観点から考えました。今回は、かりに元従業員が情報を不正使用していると疑うような事情がある場合には、どのようなことができるのか、というのを考えていきたいと思います。
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法律ノート 第1447回 弁護士 鈴木淳司

12/9/2024

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 もう12月ですが、例年に比べて比較的暖かい日が多いように感じます。これも温暖化の一形態なのでしょうか。スキー場も雪が少ないところも多いと聞きます。もうホリデーシーズンですが、以前と比べて各民家のホリデーデコレーションがきらびやかになってきていますね。LEDの多用もあるのでしょうが、私が驚くのは、空気で膨らませたサンタや動物とかが、人間よりも大きなサイズでいくつも並んでいる家があることです。片付けも大変そうでしょうが。車で夜走っていると、車のライトをつけなくても良いくらいキラキラしています。みなさんは、お元気にされていますか。

 さて、今回からまた皆さんからいただいている質問を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると「カリフォルニアで会社を設立し、数年前からスタートアップを行っています。最近、一人被用者が退職したのですが、私の持っているノウハウを不正に流用されているような情報をウェブで目にしました。もちろん、退職後も守秘義務等で情報は守っています。雇用をするときにある程度弁護士からもアドバイスをもらいました。ただ、情報の保護が不完全だったのではないかと思うようになりました。会社の財産を守るために法律的に何ができるのか、そして不正に使用されてしまった場合には何ができるのか、知りたいです。」というものです。

 とにかく、情報など目にみえないものが財産である企業も増えていますので、今回の質問にあるような、情報の管理、守秘はとても重要になってきています。カリフォルニア州法においては、企業機密情報の漏洩を防ぐための規定があります。まず、見ておきたいのは、カリフォルニア州統一取引機密保持法(CUTSA)です。
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法律ノート第1446回 弁護士 鈴木淳司

12/3/2024

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 サンクスギビングの週末、皆さんゆっくりされていますか?私は仕事に追われながらなかなかゆっくり休むことができていませんが、これも今年2024年の特色だとして淡々とやっていくしかないですね。皆さんはターキーや団欒を楽しまれているのでしょうか?いつもは私も毎年ターキーを焼くのですが、今年は事情があって全くターキーが食べれていません。明るい来年を夢見ながら仕事を淡々とやっています。皆さんは楽しい週末をぜひ過ごしてくださいね。

 さて、前回から考えてきた「日本に在住しています。学生時代にアメリカに留学していたのですが、友人が最近日本に遊びに来ていました。会話のなかで、またアメリカに遊びに行くことになったのですが、実は学生時代アメリカで飲酒運転の罪で捕まり有罪歴があります。有罪歴があると、アメリカに再入国できないと思って今まで諦めていたのですが、最近になってインターネットで情報を検索すると、サイトによっては再度アメリカに入国することもできるとするものもありました。どういった場合、前科があるとアメリカに入れる(入れない)のか教えて下さい。」と言う質問を今回も続けて考えていきたいと思います。
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