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​MSLG ブログ

法律ノート 第1500回 弁護士 鈴木淳司

11/22/2025

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旧知の友人が子供を連れてベイエリアに遊びに来ていたので付き合っていました。今まで行ったことがなかったのですが、サクラメントにある鉄道博物館にも行きました。かなり圧倒されました。億劫がらずに行ってみるものですね。色々新しいことを習いました。やはり男の子は、鉄道や自動車が大好きみたいで、彼の行動を見ていると自分の子供の頃の興味について思い返すこともありました。博物館の方から聞いたのですが、シカゴとサンフランシスコを結ぶ電車の旅はまだあるそうです。3泊らしいですが、時間ができたらぜひ乗ってみたいものだと思いました。

さて、法律ノートも1500回に到達しました。一年で単純にいうと52回進むわけですから、自分が弁護士になって30年になっている経験年数とあまり誤差のない進みようです。今、書くのをやめるつもりはないですが、できるだけマンネリ化しないようにがんばっては来たつもりです。今では便利になったもので、AIがなんでも聞けば答えを出してくれるので、法律ノートのように、皆さんからの質問にお答えするというパターンもどこかで代替されていくのではないかと思っています。

今回は皆さんからいただいている質問にお答えすることを一回休ませていただき、ちょうど弁護士30年目の節目でもありますので、この30年を簡単に振り返って備忘録代わりにもさせていただこうかとわがままを考えています。

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法律ノート 第1499回 弁護士 鈴木淳司

11/17/2025

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現政権の指示で、今後1セント通貨の新規発行が廃止されました。日本の一円玉も作るのに1円以上かかるそうですが、通称ペニーと呼ばれる1セント通貨も同様にコストが上回るそうです。お金もデジタルに移行しつつあり、割り勘をするにもスマホがあれば済む時代になったわけです。アメリカの小さな商店に行くと、レジ脇にトレーがあって、ペニーがあれば置いて、手持ちが足りなければそこからもらったりするということもこれからはなくなっていくのでしょうね。道端に落ちているペニーを拾うと幸運が訪れるというラッキーペニーという言葉も廃れていくのでしょうか。一円を笑うものは一円になくという諺も変化していくのかもしれません。

さて、前二回、リビングトラストのことについて皆さんと考えましたが、その法律ノートを読んでくださった読者数名の方から関連する質問をいただきました。子供がいない夫婦に関しての質問です。ここでいただいた質問の一つを取り上げて考えていきたいと思います。ここで取り上げる質問はよくまとまっていて感心しましたが、さらに少しまとめると「米国籍で子供のいない夫婦です。主人と前妻(米国籍)との間に3人(米国籍)の子供がおりますが、私との間には子供はいません。財産は全て金融資産で、不動産はありません。主人名義の金融資産財産の受益者は配偶者である私になっているものと、銀行口座が共同名義のものとあります。このような場合、相続のために敢えてリビングトラストを作成しなくても良いでしょうか。それと夫の前妻との間にいる子供たちには私が亡くなった後の金融資産の受益者として彼らの氏名の記載があります。」

今回質問されている御夫婦は不動産をお持ちにならないということです。そして、すでに、銀行口座がジョイントアカウントであること、他の金融資産は受益者が明記されているということから、結論から言うと、信託(リビングトラスト)の作成は必要ないかもしれません。一方で、ご夫婦になんらかの特別な目的がある場合などは、リビングトラストを作成することで、利点が活かせる可能性はあります。

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法律ノート 第1497回 弁護士 鈴木淳司

11/2/2025

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週末の野球、ワールドシリーズ第7戦はすごい白熱して最後まで動けませんでした。友人たちもこの話をしたら、一夜明けても疲れたなどといっていました。両チームとも卓越した野球をやって歴史に残る試合になったと思います。日本人選手の活躍もかなり光りましたね。ジャイアンツもマネージャーを変えて来年がんばってもらいたいものです。皆さんの週末はいかがだったでしょうか?

さて今回から新たに皆さんから頂いている質問について考えてみましょう。読者の方で法律的な質問がある方は法律ノート([email protected])にぜひ質問をされてください。場合によっては、直接お答えして終わる場合もありますが、できるだけ早いうちに法律ノートで取り上げていきたいと思います。今回考える質問をまとめると「カリフォルニア州在住の者(女性)です。アメリカ人の主人と結婚してすでに30年ほどカリフォルニアに住んでいます。一昨年夫は他界しました。子供はいません。最近になって、私も一人になり日本にいる姪っ子に財産を残したいと思っています。しかし、アメリカにある財産を日本にいる姪っ子に残すということができるのか、不安になっています。アメリカに住む人に相続させたほうが良いのでは、という友人もいます。現在私が持っていて相続させたいと思っている財産は、私が住んでいる自宅が一件と投資口座一つが主なものです。」というものです。
カリフォルニア州に居住されている方が、日本に居住されているご家族に対して、ご自身の財産を遺言(Will)または信託(Trust)によって遺贈あるいは譲渡することは、カリフォルニア州法によると有効です。この手続は、カリフォルニア州の法律が国際的な財産移転に対して柔軟な規定を設けていることから実現可能であります。特に、カリフォルニア州相続法によると、遺言の形式的有効性や信託の設定に関する幅広い規定を設けており、国境を越えた財産承継の道を開いています。

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