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​MSLG ブログ

法律ノート 第1496回 弁護士 鈴木淳司

10/24/2025

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(最近、回数の付け方が間違っていて申し訳ありません。今回確認したところ1496回でした。読者の方から指摘を受けました。もうすぐ、1500回に至るところです。)

何をどうやったのかわかりませんが、連邦の保安隊をサンフランシスコに派遣するということになっていた事態に関し、現政権がこの数日間に派遣を撤回したというニュースが話題になっていました。ロサンゼルスやオレゴンではかなりのニュースになっていた連邦保安隊の派遣ですが、サンフランシスコでは一時停止のようです。なんでも、サンフランシスコの犯罪がかなり減っているということが理由のようですが、結構小さい犯罪は減っていないように思います。連邦政府が入ってくるかどうかは置いておいて、犯罪を減らすための保安強化という側面ではもう少し、サンフランシスコ警察の行動もなんとかしたほうがよいのかなぁ、と私見を持っています。

さて前回から考えてきた「日本でアメリカ人男性と結婚し、その後カリフォルニアに移住して20年ほど暮らしています。私達には一人息子がおりまして、来年には大学に進学したいと本人も願っています。できればカリフォルニアにいてもらいたいと両親は願っていますが、色々な考えを息子はもっています。大学進学について興味を持って私自身も親として調べていたところ、大学入学の際のアファーマティブ・アクションが撤廃されている、といった記事を多くみかけます。アファーマティブ・アクションというのは、一般的に差別等の歴史があることから、人種が絡んでいる政策ということは理解しているのですが、一方でこの撤廃というのが、どのように私の息子の大学進学に影響するのか漠然としかわかりません。どのように法律が変わって現在に至るのか、私が理解できるように取り上げていただけないでしょうか」という質問を今回続けて考えていきたいと思います。

前回は、公民権運動の法律に関する歴史について考えました。今回はアファーマティブ・アクションについて考えていきましょう。前回同様、今回もできるだけ客観的に考えるようにしmす。さて、前回考えた公民権法と投票権法の成立により、法律上の差別(de
jure discrimination)は終わったことになりました。日本人なら良くわかりますが、本音と建前は違うのが現実です。様々な分野で、経済的、実質的な差別があるという主張がなくなることはありませんでした。こうした状況に対し、「単に機会の平等を宣言するだけでは不十分だ」という認識が広がり、実質的な平等を達成するために、「より積極的な介入が必要である」という考え方が生まれました。これが「アファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)」です。
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法律ノート 第1945回 弁護士 鈴木淳司

10/18/2025

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 先月、財界要職の方のお招きで前経済再生担当の赤沢亮正大臣と夕食を共にさせていただき連絡先の交換までさせていただきました。アメリカ連邦政府との関税交渉の過程についてかなり日本の行政、特に財務省や経産省の優秀な方たちも活躍されたということを聞きました。本当にお疲れ様でした、と言う所感です。そしてその夕食から一ヶ月も経たないうちに、また日本の政局は混乱し、あらたに組閣されるであろうということです。強いリーダーが出てきません、というか出にくい状況に日本の政治はあるのでしょう。本当に国益を考えて政治家の方たちは動いているのだろうか、憂慮しています。国内の諸問題の解決や経済の充実もありますが、せっかく築いてきたアメリカとの外交はどうなってしまうのでしょうか。理念は良いのでしょうが、方向性が明らかな、プラグマティックな政治というのが今日本には必要ですよね。

 さて、今回からまた皆さんと新しくいただいている質問について一緒に考えていきたいと思います。いただいている質問をまとめると、「日本でアメリカ人男性と結婚し、その後カリフォルニアに移住して20年ほど暮らしています。私達には一人息子がおりまして、来年には大学に進学したいと本人も願っています。できればカリフォルニアにいてもらいたいと両親は願っていますが、色々な考えを息子はもっています。大学進学について興味を持って私自身も親として調べていたところ、大学入学の際のアファーマティブ・アクションが撤廃されている、といった記事を多くみかけます。アファーマティブ・アクションというのは、一般的に差別等の歴史があることから、人種が絡んでいる政策ということは理解しているのですが、一方でこの撤廃というのが、どのように私の息子の大学進学に影響するのか漠然としかわかりません。どのように法律が変わって現在に至るのか、私が理解できるように取り上げていただけないでしょうか」というものです。

 ちょうど、今の時期は大学進学のための申請が佳境を迎えるときですから、このトピックもかなり以前にいただいていましたが、時期的には良いものだと思って取り上げさせていただいております。長い文章の質問をいただいて端折って取り上げさせていただいていますが、白人ではないアメリカ人男性と日本人女性の間に生まれたお子さんの大学進学について、憂慮されて質問をされているということだと思います。

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法律ノート 第1494回 弁護士 鈴木淳司

10/10/2025

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 秋が本格的に訪れてきました。皆さんのお住いの地域でも少し暑さは和らいできたのでしょうか。しかし、今年は暑い日がありました。日本でも全国的にサウナ状態でしたが、アメリカでも異常な暑さでした。そしてすぐに冬になってしまうと、本当に秋が短くなってしまいますよね。短くてもとにかく秋を楽しもうと、きのこや秋の魚を買って食べていますが、皆さんはどのような食材で秋を感じられていらっしゃるのでしょうか。ぜひ教えて下さい。

 さて、前回から考えてきた、「カリフォルニアのIT企業に勤めています。最近、会社内でリストラが行われるという噂があり、戦々恐々としている状況です。なにか退職のためのパッケージが用意されるという話もありますが、一方で自衛のために失業手当を受けられるか、どの程度の額を受けられるか知りたいと思います。州によっても違うと聞いているので、カリフォルニアにおける枠組みをわかりやすく教えていただけないでしょうか」という質問を今回続けて考えていきたいと思います。

 前回、失業手当というのは一時的な審査で継続的に給付を得られるわけではなく、継続的に仕事をみつける努力など、給付を受けるかわりに、いろいろな義務を負うことになります。さて今回はまず失業手当の審査について不適格とされてしまう場合を考えていきましょう。

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法律ノート 第1493回 弁護士 鈴木淳司

10/6/2025

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皆さんは秋の味覚を楽しまれていますか。まだ暑い日があっても、きのこやサンマは本当に美味しいですね。季節を感じられるということは生きていることの特権であります。もうハロウィンがすぐそこに来ていると思うと一年経つのは早いな、とつくづく思います。みなさんは、どのような秋を楽しまれていますか。

さて、今回取り上げる質問をまとめると「カリフォルニアのIT企業に勤めています。最近、会社内でリストラが行われるという噂があり、戦々恐々としている状況です。なにか退職のためのパッケージが用意されるという話もありますが、一方で自衛のために失業手当を受けられるか、どの程度の額を受けられるか知りたいと思います。州によっても違うと聞いているので、カリフォルニアにおける枠組みをわかりやすく教えていただけないでしょうか」というものです。

今回の質問はカリフォルニア州における失業手当の受給についてのものです。以下、全体像をみていきますので、参考にしていただければ幸いです。まずカリフォルニア州の失業手当に関しては、カリフォルニア州失業保険法(California
Unemployment Insurance Code)が適用されることになります。この失業保険法においては、法定の受給資格基準、失格事由となる理由、給付金を受け取る者が継続的に満たすべき要件、そして適用される例外規定などについて定めらています。この法律を理解することが重要になるわけです。失業手当を受けるためには、個人が受給開始時の要件とその後、継続的に満たさなければならない要件をクリアーしなければなりません。

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