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​MSLG ブログ

法律ノート 第1492回 弁護士 鈴木淳司

9/30/2025

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ドジャースがナショナルリーグ西地区の優勝を決めましたね。おめでとうございます。ジャイアンツファンとしては、うむ、という感じですが、日本人選手の活躍はとても嬉しいです。ジャイアンツは最終的には微妙な結果にはなりましたが、来年に期待したいところです。もうアメリカンフットボールの季節になりました。リセットして、今度は49ersを応援していこうと思います。みなさんは、夏っぽい秋ですが、秋を楽しまれていますか。

今回は、時事の移民法に関するトピックをまた取り上げていきたいと思います。何件も似たような質問を法律ノート宛([email protected])にいただいているので、憂慮されている方々も多いようです。今回直近でいただいた質問をもとにお答えしていきたいと思いますので、今まで質問を送られて来た読者の方たちには申し訳ないです。いただいている質問をまとめると「毎回法律ノートをじっくりと読ませていただいています。そうなんだ、と教えてい頂いております。つい先日米国法令の遵守に関して再度の注意喚起のメールが日本国総領事館から届きました。その内容で気になったことがあります。そこには、「米国への不法入国、不法滞在やその他の法令違反(飲酒運転等)は、逮捕・罰金・懲役、さらには査証・滞在資格が取消され、国外退去となり、その後再入国禁止となる可能性がありますので、注意してください。」とありました。実は家族が15年ほど前に飲酒運転で捕まった事がありました。科せられたことは全て済ませ普通に暮らしてきておりますが、海外から戻ってくると必ずイミグレーションで止められてしまいます。聞く所によれば、10年経てば履歴は消える筈らしいのですが。この度の領事館からの注意喚起で不安を覚えています。我が家のケースの様に15年も前の飲酒運転でも、拘留や国外退去の対象になりうるのでしょうか?私達はグリーンカードを1998年に取得して今に至っております。」という質問です。とても端的に心配されているポイントを纏めていただき質問をされていただいたものですので、同様の質問もありましたが、代表的に取り上げさせていただきました。

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法律ノート 第1491回 弁護士 鈴木淳司

9/22/2025

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■2025年9月19日に発令されたH-1Bビザに関する大統領令について

金曜日だった、2025年9月19日に突然、まったく何の前触れなしに、H-1Bビザ発給についてかなりの締付となる大統領令が発令されました。オンラインの翻訳記事には、「布告」という単語を使っていますが、明治時代に「布告」は廃止され「法律」か「命令」のどちらかに法律用語ではなりましたので、ここでは大統領令の発令ということで統一します。

 今回は、皆さんからいただいている質問にお答えするのを一回休ませていただき、日本人だけではなく多くの外国人学生でこれから職をアメリカ国内で探すことを考えられている方々に多大な影響をもたらす可能性がある大統領令ですので、この法律ノートを書いている時点(2025年9月21日)でわかっている内容をご紹介したいと思います。現状では、大統領令と、一つ補足となる政府からの通達がでているだけですので、まずはその内容を正確に把握したいと思います。

 H-1Bビザというのは、毎年度発給数が決められているビザですが、いわゆる「専門職」ビザと呼ばれるものです。昔からアメリカに留学してきた外国人学生が、卒業の際に自国に戻らずアメリカで就職したいと思った場合に利用するビザとして使用されてきました。学生ビザであるFビザから、H-1Bビザで就職し、就職している間に永住権を申請する、という王道の就労系で永住権を取得する方法でした。多くの学生は、この道を通って永住権を取得していくというのがパターンになっていました。したがって、アメリカン・ドリームを夢みる学生には、H-1Bビザはなくてはならない就労ビザでありました。企業側も、特に2000年代以降は、エンジニアやIT関係などの分野において、不足している人材を採るのにH-1Bビザを利用していました。一時期は、H-1Bビザの年度発給数を上げるような措置もしていて、特に多くの中国人・インド人学生がIT分野でアメリカでの就職を目指していました。一方で、H-1Bビザの申請を濫用する事例も多くでてきて、申請内容とは別の就労を実際にさせたり、傀儡的な企業を使って、別の用途にビザを利用したりする事例もありました。最近ではH-1Bは応募人数が発給枠を大きく超えてしまったことから、何度も同時に抽選に応募したりする潜脱事例が表面化するなど問題も多く発生していました。また、IT系では給与の高い外国人が多いことから、アメリカ国民の利益が害されるという意見も出てきていました。
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法律ノート 第1490回 弁護士 鈴木淳司

9/15/2025

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保守主義のデジタルメディアで政治的な発言をし、大統領選挙にもかなり影響したと言われる若者が暗殺されました。大統領はコメントで「アメリカには極左がいる」と言っていましたが、極右もいるわけです。民主主義の国ですから当たり前ではあります。今週末、この法律ノートとは別にもう一回書きたい最高裁判所の判断がありますが、保守的な台頭があれば、左的な反発も必ずあります。今回の暗殺のニュースで、日本の保守政党が、自党の主張の一環として、今回暗殺された人をわざわざ日本に呼んだそうです。「日本人が日本人のために」と言っている政党が、アメリカから人を呼んでいるというのは、日本がアメリカのトレンドをなぞっているだけなのでしょうか。

今回は、前二回考えてきた「日本の子会社で働いています(カリフォルニア州)。主に、HR担当です。最近では、勤務する人の労働許可を確認することにフォーカスされていて、当社でも、社長(子会社)や日本側のHRからコンプライアンスを厳格にするように言われています。当社は子会社で社員は10人にも満たないので、どこまでの規模でコンプライアンスをすればよいのか何か指針というのはないでしょうか。情報はペイロールの会社からいくつかもらっていますが、法律的なことなのでどうすればよいのか不安です。」という質問を続けて考えていきたいと思います。移民法関係のI-9については、前回まででかなり考えました。今回は、移民法以外の労働関係のコンプライアンスについて考えていきたいと思います。

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法律ノート 第1489回 弁護士 鈴木淳司

9/6/2025

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サンフランシスコ・ジャイアンツが今熱いです。野球に釘付けになりますが、すでに18試合連続のホームランが出ていて、ナショナル・リーグでもダントツの勝ち星をこの10数試合であげています。もちろんドジャースやパドレスなどは西リーグでは強いのですが、かなり追い上げていて、目が話せません。やはり地元のチームががんばっていると嬉しいものですね。フットボールのシーズンも始まりましたが、皆さんはスポーツを楽しまれていらっしゃいますか。

さて、前回から「日本の子会社で働いています(カリフォルニア州)。主に、HR担当です。最近では、勤務する人の労働許可を確認することにフォーカスされていて、当社でも、社長(子会社)や日本側のHRからコンプライアンスを厳格にするように言われています。当社は子会社で社員は10人にも満たないので、どこまでの規模でコンプライアンスをすればよいのか何か指針というのはないでしょうか。情報はペイロールの会社からいくつかもらっていますが、法律的なことなのでどうすればよいのか不安です。」という質問をいただいていますが、今回続けてI-9の要件から考えていきましょう。現在の政治的なムードではコンプライアンスが非常に重要になってきます。前回考えたように、このI-9というのは、カリフォルニア州だけではなく、アメリカ全土で適用される連邦の法律に基づいています。数日前に、ヒュンダイの工場建設中のところに、米国移民局が捜査に入り、400人以上の不法労働者が逮捕されました。現在、このI-9の管理について、雇用主の義務であります。現在この不法労働者の摘発は、大きな目玉政策の一つであることから、今回も続けて考えます。前回考えたように雇用主にも行政罰が用意されていますので、看過できない内容です。今回質問されている方の所属する企業も、オンライン登録か、マニュアルでの管理を徹底することが必要です。

さて、今回は、フォームI-9の作成等について、詳しく考えていきましょう。
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