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​MSLG ブログ

法律ノート 第1488回 弁護士 鈴木淳司

8/30/2025

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最近のニュースで衝撃的だったのが「ラセウンジバエ」の話題でした。この幼虫は哺乳類の傷口などに卵を生み、幼虫のウジが人間を含め哺乳類をどんどん食べていくということらしいです。中米から帰国した人に関し、初症例がアメリカで確認されたそうです。そもそもラセウンジというのは昔から存在したらしいですが、進化したバージョンが出てきたようです。人食いウジというのがいるというのはびっくりしました。みなさんはご存知でしたか。

さて、今回は、まとめると「日本の子会社で働いています(カリフォルニア州)。主に、HR担当です。最近では、勤務する人の労働許可を確認することにフォーカスされていて、当社でも、社長(子会社)や日本側のHRからコンプライアンスを厳格にするように言われています。当社は子会社で社員は10人にも満たないので、どこまでの規模でコンプライアンスをすればよいのか何か指針というのはないでしょうか。情報はペイロールの会社からいくつかもらっていますが、法律的なことなのでどうすればよいのか不安です。」という皆さんからいただいている質問を考えていきましょう。

今回は、アメリカにおいて外国人被用者を労働させ、なんらかの違反がある場合、どのようなことが起き得るのか、考えておきましょう。そのあと、違反にならないようにコンプライアンスを考えていきたいと思います。アメリカ国内で、就労許可がないと知りながら外国人を雇用(不法移民の雇用)することは、1986年に制定された移民改革・管理法(IRCA)によって禁じられています。この法律に違反した雇用者には、民事および刑事の両面で罰則が科される可能性があります。罰則は大きく分けて、Form
I-9(労働資格確認フォーム)に関する違反と、不法就労者を意図的に雇用した違反の2種類があります。

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法律ノート 第1487回 弁護士 鈴木淳司

8/23/2025

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家にリンゴの木が生えているのですが、まったく実がなりませんでした。小さな実がなってもすぐに落ちたりしていました。十数年前に岩手のある博学の農家の方からコツを教わり、気がつくたびにその教えを守っていたのですが、なんと今年たくさんの実がなりました。時間はかかりましたが、とても嬉しいです。まだ季節的に完全に大きくはなっていないのですが、これからが楽しみです。ただ、まだ一度も食べたことがないので、今の青いうちにかなりの数を収穫して、今週末はリンゴ酒をつくりました。楽しみなことが一つ増えました。皆さんの週末はいかがですか?

さて、「アメリカ(カリフォルニア州)に今度支店か子会社を作ろうと考えている日本企業を経営する者です。今、色々下準備をしているのですが、人を2,3名雇うことを考えているところ、就業規則を作ったほうが良いというアドバイスを受けています。数名しか雇用しないのに、わざわざ就業規則を作った方が良いのでしょうか。教えて下さい。」という質問を今回も続けて考えていきましょう。前回の結論としては、やはり就業規則(労働マニュアル)は各社作っておいたほうが良いというのが結論です。そのメリットやない場合の問題点について考えましょう。

労働マニュアルを常設していない雇用主は、かりに、被用者から、差別、ハラスメント、または報復の申し立てが起こされると、そのクレームに対して防御する際、証拠上の困難に直面する可能性があります。例えば、ハラスメント事件で「回避可能な結果の抗弁」を援用するためには、雇用主は効果的なハラスメント防止方針および手続きを導入し、伝達したことを示さなければなりません。この観点からも労働マニュアルは持っているほうが良いのです。

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法律ノート 第1486回 弁護士 鈴木淳司

8/17/2025

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 今、アメリカの女子ゴルフは20代の日本人選手が席巻していますね。一時期は韓国の選手が上位を占めていましたが、時代によって移り変わるものです。今年の米女子プロの大会では、日本人が5人も優勝しています。もちろん大谷選手もすごいですが、日本の女子ゴルフプロも嬉しいことに勢いが止まりませんね。今週末は史上初の双子でのLPGA優勝をテレビで観られて良かったです。

 さて、皆さんからいただいている質問を考えていきましょう。いただいている質問をまとめると「アメリカ(カリフォルニア州)に今度支店か子会社を作ろうと考えている日本企業を経営する者です。今、色々下準備をしているのですが、人を2,3名雇うことを考えているところ、就業規則を作ったほうが良いというアドバイスを受けています。数名しか雇用しないのに、わざわざ就業規則を作った方が良いのでしょうか。教えて下さい。」というものです。

 日本では、常時10人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則の作成が法律(労働基準法第89条)で義務付けられていますが、一般的に就業規則の作成は奨励されています。ですので、今回質問されている方も2,3名を雇用するというところで引っかかったのかもしれませんね。さて、ここではカリフォルニア州法に基づいて考えていきましょう。

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法律ノート 第1485回 弁護士 鈴木淳司

8/11/2025

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 先週抜歯しました。まだリカバリー中ですが、一本、割れている歯がありました。この数週間で化膿が悪化したようです。推測ですが何年も割れていたのかもしれません。ずっと、肩が一方だけ痛くなったり、片方の首がこわばったりしていたのですが、抜歯をしたら、それらの症状がなくなりました。割れた原因をグチグチ考えても過去のことですし、修復作業もしてもらえるので、ポジティブに考えています。しかし、歯の一本だけで、体全体の不調を生み出してきたと思うと、皆さんも定期的に歯は診てもらった方が良いです。ただ、私の場合は定期検診を受けても、割れ方が通常のX線照射ではわからない状況だったみたいで、腫れるまで放置だったわけです。それなりに長く生きていると、歯であっても、人間関係であっても、断捨離を決めなければならないときが出てくるものだなぁ、と思いました。皆さんは歯の健康を保たれていらっしゃいますか?

 さて、数回前に付帯ビザについて考えました。主たるビザではなく、配偶者・子として、主たるビザに付帯する形で給付されるビザを付帯ビザと呼びます。少し前に法律ノートで付帯ビザについては、主たるビザの帰趨に直接的に影響されることを考えました。今回このトピックについて、長年私の弟分みたいな立ち位置の読者から以下の質問が追加でなされましたので、ここで取り上げたいと思います。いただいている質問を要約すると、「ニュースを見ていると、【米国の大学に通う外国人学生(20)が、ニューヨークで7月31日にビザ手続きのため母親と共に出頭し、移民税関捜査局(ICE)に逮捕された。現在ルイジアナ州の施設に移送されており、母親らが釈放を求めている。】という話題がありましたが、大学に通うのには、扶養家族ビザではなく、自分の学生ビザを持っていなければならないということなのでしょうか?」というものです。時事的にとても大事なトピックなので、優先的に取り上げさせていただきたいと思います。
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法律ノート 第1484回 弁護士 鈴木淳司

8/3/2025

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日本の各所では40度を超えるという気温になり、過去最高だとか。日本から来る方々、特に女性が、いきなり傘を出してさしているのを見て、なんだ?と思ったのですが、もう日本では性別等にかかわらず、皆日傘をさして外出するようですね。これだけ暑さが続くと、秋は来るのか、来ても短いのか、などと憂慮してしまいます。私のアメリカ人の友人から、日本に行くのはいつが良い季節だ、と聞かれるのですが、なかなか答えにくい状況になってしまいました。日本の皆さんは暑さ対策万全でしょうか。
 
 さて、今回は、皆さんからいただいている質問を一回お休みさせていただき、アメリカ国内にある中小企業について、連邦政府の動きがありますのでここで共有して、注意をしていただきたいと思います。
 
ご存知のように、移民に関しては不法滞在・不法入国している移民を一掃する方針を打ち出し、さらに移民対策についてかなり国費増額が認められました。したがって、この一層政策は議会の承認を得て、さらに加速していることになります。この移民政策とは別に、飲食、工場、農業、などの分野の中小企業に対し、アメリカ国税局(IRS)や、司法省(DOJ)などが、国税徴収のターゲットを定めて事件化しています。今後も、この動きは拡大していくと思います。とくに、日本人が経営するのは、日本食レストランが多いのですが、今後は、特に気をつける必要が出てきています。このところ、IRSとDOJは、雇用税に関する責任を意図的に果たさない企業や個人に対し、民事訴訟だけでなく刑事捜査も積極的に展開しています。

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